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2019年4月から開始の新しいコース!65歳超雇用推進助成金「高年齢者評価制度等雇用管理改善コース」とは

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現行の高年齢者雇用安定法では企業に希望者全員の65歳までの雇用を義務付けていますが、政府は2019年5月に、希望する高齢者が70歳まで働けるようにするための高年齢者雇用安定法改正案の骨格を発表しました。この改正案では70歳まで定年を延長するだけでなく、他企業への再就職の支援や起業支援も促すといった選択肢が盛り込まれています。70歳雇用への法改正がなされると努力義務として取り組むことが求められ、企業は高齢者の就労をとりまく環境の変化に対応していく必要があります。
参考:日本経済新聞 70歳雇用へ企業に努力義務 政府、起業支援など7項目

つまり、高齢者の雇用が推進されていく流れに対し、活用できる助成金を把握しておくことはますます重要になってくると言えるでしょう。

補助金ポータルではこれまでに、高齢者の雇用で活用できる助成金として「65歳超雇用推進助成金」の3つのコースのうち、65歳超継続雇用促進コースについてお伝えしました。

定年制度、継続雇用制度の見直しで最大160万円!65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)とは

今回は「65歳超雇用推進助成金」の「高年齢者評価制度等雇用管理改善コース」についてご紹介します。このコースは2019年4月1日から受付開始された新しいコースですので、ご存じない方も多いかもしれません。さっそく詳しくみていきましょう。

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この記事の目次

65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)とは

「高年齢者評価制度等雇用管理改善コース」は、生涯現役社会の実現に向けて高年齢者の雇用の推進を図ることを目的とした「65歳超雇用推進助成金」の1つです。2019年4月1日から受付開始となった新しいコースで、高年齢者の雇用管理制度の整備等を行う事業主に対して、雇用管理制度の導入等にかかる経費を助成します。

65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)【対象事業主】

対象事業主の主な要件は以下のとおりです。

(1) 雇用保険適用事業所の事業主であること
(2) 高齢者雇用管理整備の措置の実施に経費を要した事業主であること
(3) 支給申請日の前日において1年以上継続して雇用されている60歳以上の被保険者で、かつ雇用管理整備計画終了日の翌日から6か月以上継続して雇用されている人が1人以上いること
(4) 雇用管理整備計画書提出日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条または第9条第1項の規定と異なる定めをしていないこと
(5) 高年齢者雇用管理整備の措置の実施状況や費用を支払った状況を明らかにする書類等を整備・保管し、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構から提出を求められた場合に応じること

(4)について、事業所内の定年、継続雇用制度が法律に違反していないことが要件になっています。(5)は助成金の申請に関して(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構が調査をしたり、報告を求めたりする場合があるので、その場合は整備・保管された書類等の提出に応じる必要があります。期限までに書類が提出されない場合、助成金は不支給となりますのでお気をつけください。

65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)【対象となる措置】

対象事業者が高年齢者の雇用管理制度を整備するための措置を次の(1)~(2)によって実施した場合、助成金が支給されます。

(1) 雇用管理整備計画の認定
(2) 高年齢者雇用管理整備措置の実施
では、それぞれみていきましょう。

(1) 雇用管理整備計画の認定

高年齢者の雇用の推進のため、次の「高年齢者雇用管理整備の措置」を記載した「雇用管理整備計画書」を作成し、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出して認定を受けます。

高年齢者雇用管理整備の措置
55歳以上の高年齢者を対象とした次の①~⑦のいずれかの措置を労働協約または就業規則に定めて実施する必要があります。

①高年齢者の職業能力を評価するしくみを活用した賃金・人事処遇制度の導入または改善

高年齢者の意欲および能力に応じた適正な配置および処遇を行うため、高年齢者の職業能力を評価する仕組みおよびこれを活用した賃金・人事処遇制度の導入または改善を行うこと。

②労働時間制度の導入または改善

短時間勤務制度、隔日勤務制度など、高年齢者の希望に応じた勤務が可能となる労働時間制度の導入または改善を行うこと。

③在宅勤務制度の導入または改善

高年齢者の負担を軽減するための在宅勤務制度の導入または改善を行うこと。

④研修制度の導入または改善

高年齢者が意欲と能力を発揮して働けるために必要となる知識を付与するための研修制度の導入または改善を行うこと。

⑤高年齢者向けの専門職制度等の導入または改善

高年齢者の意欲と能力を活かすため、高年齢者向けの専門職制度の導入等、高年齢者に適切な役割を付与する制度の導入または改善を行うこと。

⑥健康管理制度の導入

高年齢者に対して、医師または歯科医師による健康診断を実施するための制度※の導入を行うこと。
法定の健康診断以外の健康管理制度で、一定の検診項目を含む人間ドックまたは生活習慣病予防検診のいずれかの制度をいいます。また、検診の費用の半額以上を事業主が負担する制度であることが必要です。

⑦その他

①~⑥に掲げるもののほか、高年齢者の雇用の機会の増大のために必要な高年齢者の雇用管理制度の導入または改善を行うこと。

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<注意点>
措置の内容が以下のいずれかに該当する場合は、「高年齢者雇用管理整備の措置」とは認められません。

・法律上で事業主に義務付けられた制度の導入や、就業規則等に定めない制度の導入または改善
・高年齢者(55歳以上)以外の従業員にも適用され、高年齢従業員に対する拡充が認められない制度の導入または改善
・その他、高年齢者の雇用機会の増大を図るためのものと認められない場合

(2) 高年齢者雇用管理整備措置の実施

(1)で認定を受けた雇用管理整備計画に基づき、同計画の実施期間内(1年以内)に「高年齢者雇用管理整備の措置」を実施します。

65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)【支給額】

次に支給額を確認しましょう。「高年齢者評価制度雇用管理改善コース」では

支給対象経費の60%(生産性要件を満たす場合は75%)、
中小企業以外は45%(生産性要件を満たす場合60%)
が支給されます。

なお、支給対象経費とは、雇用管理制度の導入または見直しに必要な専門家等に対する委託費やコンサルタントとの相談に要した経費のことです。初回に限り30万円とみなされます。2回目以降の申請は、30万円を上限とする経費の実費が支給対象経費となります。
つまり中小企業の場合、初回申請時は30万円の60%である18万円が支給されるということになります。(生産性要件を満たす場合は22万5,000円)
もし2回目以降申請する場合は、「30万円を上限とする経費の60%」が支給額なので、たとえば経費が10万円の場合、支給額は6万円となります。(生産性要件を満たす場合は7万5,000円)

▼生産性要件についてはこちらをご覧ください。
厚生労働省 労働生産性を向上させた事業所は労働関係助成金が割増されます

65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)【手続きの流れ】

最後に手続きの流れをチェックしましょう。

Step1.雇用管理整備計画書の作成・申請

雇用管理整備計画書を計画の実施期間の開始日から起算して3か月前の日までに(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出して認定を受けます。計画が認定されると、「雇用管理整備計画認定通知書」が交付されます。

Step2.雇用管理整備計画の実施後、支給申請

「雇用管理整備計画」の実施期間の終了日の翌日から起算して6か月後の日の翌日からその2か月以内に、支給申請書に必要な書類を添えて、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の都道府県支部高齢・障害者業務課に支給申請します。
▼申請書類、必要書類はこちらからどうぞ
高年齢者評価制度等雇用管理改善コース 申請書類(様式ダウンロード)

Step3.助成金の受給

支給決定の後、受給額が振り込まれます。


出典:平成31年度 雇用・労働分野の助成金のご案内(詳細版)P.221

まとめ

今回は65歳超雇用推進助成金の「高年齢者評価制度等雇用管理改善コース」についてご紹介しました。このコースは、高年齢者の雇用機会を増大するための雇用管理制度の見直しまたは導入、および健康診断を実施するための制度の導入を就業規約等に定めて実施する事業主に対し助成するというものでした。
内容をご覧いただき、どのように感じましたか?かかる手間と時間の割には助成金額が少ないと思われた方、せっかくなのでこのような助成金を活用して今の雇用管理制度の見直しをしてみようと思われた方、さまざまな感じ方があったと思います。常にアンテナを立てて、皆さまが活用したいと思える助成金や補助金を探してみてください。
補助金ポータルではご質問等承っておりますので、お困りのことや分からないことがありましたらお気軽にお問い合わせください。
参考:65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)

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