最近の高齢者は元気だというデータがあるのを皆さまご存知でしょうか?
データでは、高齢者の歩行速度は、2006年までの10年で約10歳若返ったということを示しています。また、70歳以降まで働くことを希望している高齢者は8割にのぼり、元気で働く意欲のある高齢者の存在がデータから読み取れますね。
以前補助金ポータルでは、就労人口が少なくなってきている日本で、意欲的な高齢者の雇用を検討していこうとお考えの方へ、高齢者の雇い入れに活用できる助成金をご紹介しました。
今回は「いや、うちではすでに高齢の社員に働いてもらっているんだよね。そういう場合に使える助成金はないの?」と思った方へ、おすすめの助成金をご紹介します。高齢者の就労にとってマイナスになる要因として「定年制度」があげられますが、1年以上在籍している60歳以上の雇用保険被保険者がいる状態で、就業規則の定年や継続雇用年齢を引上げることで、最大160万円がもらえる助成金があります。さっそく詳しくみていきましょう!
この記事の目次
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)とは
この助成金制度は、生涯現役社会の実現に向けて、高年齢者の雇用推進を図るための取組みを行う事業主を対象としたもので、取組み内容により以下の3つのコースに分かれています。
①65歳超継続雇用促進コース
②高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
③高年齢者無期雇用転換コース
今回ご紹介する「65歳超継続雇用促進コース」は、65歳以上への定年引上げなどを実施する事業主に対して最大160万円が助成されるコースです。
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)【確認事項】
65歳超継続雇用促進コースについて、事前に確認しておきたい支給要件は以下のとおりです。
(1)就業規則等を書面により定めていること
労働者数が10人以下の事業所は、就業規則の作成をしていないというところがあるかもしれませんが、65歳超継続雇用促進コースでは申請の1年前には就業規則等(就業規則や労働協約)を書面により定めていることが条件になっています。また、常時雇用する労働者が10人以上の事業所は改正前の就業規則を労働基準監督署に届け出ていることを確認してください。
(2)定年引上げ等の制度の実施日から起算して1年前の日から支給申請日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条又は第9条第1項の規定に違反していないこと
分かりやすくいうと、就業規則等が高年齢者雇用安定法の規定に違反していないかどうかが問われています。
高年齢者雇用安定法第8条(60歳以上の定年を定めていること)または第9条第1項(65歳以上の定年か継続雇用制度を定めていること)の規定と異なる定めをしていた場合は支給対象になりません。
(3)支給申請日の前日において、申請を行う事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること
雇ったばかりの60歳以上の雇用保険被保険者がいても助成金の申請はできません。すでに1年以上働いている60歳以上の方が1人以上いる場合に対象になります。
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)【対象となる措置】
ではどのような取組みが助成の対象になるのか確認しましょう。次の(1)~(3)のいずれかを就業規則または労働協約に規定し、実施した場合に受給することができます。
(1) 65歳以上への定年の引上げ
(2) 定年の定めの廃止
(3) 希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度※の導入
※継続雇用制度とは、定年後も引き続き雇用されることを希望する者全員を、定年後も引き続き雇用する制度のことです。
上記のいずれかの制度を規定、実施した後に、改正した就業規則を支給申請日の前日までに労働基準監督署に届け出る必要があります。
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)【対象事業主】
対象事業主の主な要件は以下のとおりです。
(1) 雇用保険適用事業所の事業主であること
(2) 制度を規定した際に経費を要した事業主であること
(3) 高年齢者雇用推進員の選任と高年齢者雇用管理に関する措置を実施している事業主であること
(2)について、就業規則により定年の引上げ等を実施する場合は専門家等に就業規則改正を委託し経費を支出したこと、または労働協約により定年の引上げ等の制度を締結するためコンサルタントに相談し経費を支出したことが要件になっています。
(3) の高年齢者雇用管理に関する措置とは、次の①~⑦の措置を指します。この中から1つ以上の措置を実施していることが求められます。
① 職業能力の開発および向上のための教育訓練の実施等
② 作業施設・方法の改善
③ 健康管理、安全衛生の配慮
④ 職域の拡大
⑤ 知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
⑥ 賃金体系の見直し
⑦ 勤務時間制度の弾力化
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)【支給額】
65歳超継続雇用促進コースでは、実施した対象措置の内容や定年等の年齢の引上げ幅、1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者数に応じて、下表の額が支給されます。(1事業主あたり1回限り)
出典:平成31年度 雇用・労働分野の助成金のご案内(詳細版)P.217
たとえば、60歳以上の対象者が10人以上いる事業所で66歳以上への定年の引き上げ(年齢の引上げ幅:5歳以上)をした場合は、160万円が支給されます。
支給額を簡単にまとめると以下のようになります。
【65歳への定年の引上げ】 10~150万円
【66歳以上への定年の引上げ】 15~160万円
【定年の定めの廃止】 20~160万円
【希望者全員を66歳~69歳の年齢まで継続雇用する制度導入】 5~80万円
【希望者全員を70歳以上の年齢まで継続雇用する制度導入】 10~100万円
年齢の引き上げ幅や、60歳以上の対象者数によって支給額には大きな幅があることが分かりますね。なお、定年引上げと継続雇用制度の導入を合わせて実施した場合でも、支給額はいずれか高い額のみとなり、合計額の支給にはなりません。
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)【手続きの流れ】
65歳超継続雇用促進コースの内容が把握できましたので、手続きの流れを確認しましょう。
Step1.労働協約または就業規則の改正
改正した就業規則を支給申請日の前日までに労働基準監督署に届け出ます。そのほか、高年齢者雇用推進員の選任と高年齢者雇用管理に関する措置の実施も行います。
Step2.支給申請
定年引上げ等の実施日の翌日から2か月以内に、支給申請書に必要な書類を添えて、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構の都道府県支部高齢・障害者業務課(東京支部、大阪支部は高齢・障害者窓口サービス課)に支給申請してください。
▼申請書類、必要書類はこちらからどうぞ
65歳超継続雇用促進コース 申請書類 (様式ダウンロード)
Step3.助成金の受給
支給決定の後、受給額が振り込まれます。
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)【メリット】
既に高年齢者を雇用し、就業規則等もある事業所ならば、就業規則等の改正と実施で助成金がもらえるので、活用はそれほど難しくないと思われます。制度を整備することで、事業所内の定年が近い労働者も安心して働き続けることができる点もメリットといえるでしょう。
まとめ
今回は、65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主に対して助成する65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)についてご紹介しました。高年齢の方が出来るだけ長く活躍できる環境を整えることが、高齢化が進む日本ではますます重要になってくるのではないでしょうか。助成金を上手に活用し、雇用環境を整備していっていただけたらと思います。
参考:65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)