人手不足が深刻化する中、「定年を延ばしたいが、人件費や制度設計の負担が不安…」という悩みを抱える事業者の方も多いのではないでしょうか。
そこで活用したいのが「65歳超雇用推進助成金」です。定年引上げや無期雇用転換など、高年齢者が働き続けられる環境を整えることで、最大240万円の助成を受けられます。令和8年度より支給額が大幅に引き上げられ、さらに活用しやすい制度になっています。
本記事では、65歳超雇用推進助成金の3コースの最新要件・支給額・申請手順をまとめました。どのコースが自社に合うか判断する際の参考にしてください。
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この記事の目次
65歳超雇用推進助成金とは?
65歳超雇用推進助成金は、高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働ける環境を整えた事業主に対して支給される助成制度です。厚生労働省が制度を所管し、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が運営を担っています。
以下の3コースで構成されており、自社の課題や取り組み内容に応じて選択できます。
| こんな課題・状況がある | 向いているコース |
|---|---|
| 定年を延ばしたい・継続雇用制度を整えたい | 65歳超継続雇用促進コース |
| 高齢者向けの賃金・勤務制度を整備したい | 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース |
| 有期契約の高齢社員を安定雇用したい | 高年齢者無期雇用転換コース |
「65歳までの雇用確保」が完全義務化
高年齢者雇用安定法の改正により、令和7年4月1日から、すべての企業において「希望者全員を65歳まで雇用する」措置を講じることが完全に義務化されました。この義務化を受け、令和8年度より65歳超雇用推進助成金の支給額も大幅に引き上げられています。
法改正への対応と助成金の活用を合わせて検討しましょう。
各コース共通の主な要件
各コース共通の、支給対象事業主の主な要件は以下のとおりです。
②必要な書類等を整備・保管していること
③助成金の審査に必要な調査等に協力すること
④高年齢者雇用安定法の第8条または第9条第1項の規定を守ること
そのほか、コースごとに要件が定められています。
65歳超継続雇用促進コース
以下のいずれかの取り組みを実施した事業主が対象となるコースです。
| 対象となる取り組み |
|---|
| 65歳以上への定年の引上げ |
| 定年の定めの廃止 |
| 希望者全員を対象とする66歳以上までの継続雇用制度の導入 |
| 他社による継続雇用制度の導入 |
主な要件
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 制度の実施 | 上記の取り組みのいずれかを就業規則に定め、労働基準監督署へ届け出ること |
| 対象被保険者 | 事業主に1年以上継続して雇用された60歳以上の雇用保険被保険者で、改正前後の就業規則の適用者であること |
| 専門家等への委託 | 就業規則の作成または相談等を社会保険労務士などの専門家に依頼し、費用を支出していること |
| 高年齢者雇用管理措置 | 高年齢者雇用等推進者を選任し、下記7つの措置のうち1つ以上を実施していること |
高年齢者雇用管理措置の対象となる取り組みは以下のとおりです。
| 高年齢者雇用管理措置(7つのうち1つ以上) |
|---|
| 職業能力の開発および向上のための教育訓練の実施 |
| 作業施設・方法の改善 |
| 健康管理・安全衛生への配慮 |
| 職域の拡大 |
| 知識・経験等を活用できる配置・処遇の推進 |
| 賃金体系の見直し |
| 勤務時間制度の弾力化 |
支給額
支給額は実施した制度の内容と対象被保険者数に応じて決まります。定年引上げと継続雇用制度の導入をあわせて実施した場合でも、支給はいずれか高い額のみとなります。
定年引上げまたは定年の定めの廃止
| 対象被保険者数 | 65歳への引上げ | 66〜69歳(5歳未満) | 66〜69歳(5歳以上) | 70歳以上への引上げ | 定年の廃止 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1〜3人 | 15万円 | 25万円 | 40万円 | 45万円 | 60万円 |
| 4〜6人 | 20万円 | 32万円 | 65万円 | 70万円 | 120万円 |
| 7〜9人 | 25万円 | 39万円 | 110万円 | 115万円 | 180万円 |
| 10人以上 | 30万円 | 46万円 | 135万円 | 140万円 | 240万円 |
継続雇用制度の導入(66歳以上)
| 対象被保険者数 | 66〜69歳(希望者全員) | 66〜69歳(対象者基準あり) | 70歳以上(希望者全員) | 70歳以上(対象者基準あり) |
|---|---|---|---|---|
| 1〜3人 | 22万円 | 20万円 | 40万円 | 36万円 |
| 4〜6人 | 37万円 | 32万円 | 65万円 | 60万円 |
| 7〜9人 | 60万円 | 50万円 | 105万円 | 95万円 |
| 10人以上 | 90万円 | 75万円 | 130万円 | 120万円 |
他社による継続雇用制度の導入
| 対象被保険者数 | 66〜69歳(希望者全員) | 66〜69歳(対象者基準あり) | 70歳以上(希望者全員) | 70歳以上(対象者基準あり) |
|---|---|---|---|---|
| 1〜3人 | 20万円 | 16万円 | 32万円 | 30万円 |
| 4〜6人 | 30万円 | 26万円 | 50万円 | 45万円 |
| 7〜9人 | 50万円 | 40万円 | 85万円 | 75万円 |
| 10人以上 | 70万円 | 60万円 | 105万円 | 100万円 |
詳しくはこちら:定年引上げで最大240万円|65歳超継続雇用促進コースの要件・申請方法を解説
高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
55歳以上の高年齢者を対象とした雇用管理制度の整備に取り組む事業主に対して、措置の内容に応じた定額が助成されるコースです。賃金・人事処遇制度の見直しや在宅勤務制度の導入など、高齢社員が働きやすい環境整備に活用できます。
対象となる措置
| 措置の内容 |
|---|
| ①高年齢者の職業能力を評価する仕組みと賃金・人事処遇制度の導入または改善 |
| ②短時間・隔日勤務など高年齢者の希望に応じた労働時間制度の導入または改善 |
| ③高年齢者の負担を軽減するための在宅勤務制度の導入または改善 |
| ④高年齢者が意欲と能力を発揮するために必要な研修制度の導入または改善 |
| ⑤医師・歯科医師による法定外の健康管理制度(人間ドック等)の導入 |
| ⑥その他、高年齢者の雇用機会の増大のために必要な雇用管理制度の導入または改善 |
主な要件
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 計画の認定 | 「雇用管理整備計画書」をJEEDに提出し、計画開始の3か月前までに認定を受けること |
| 推進者の選任 | 計画書の提出日前日までに高年齢者雇用等推進者を選任していること |
| 措置の実施 | 認定を受けた計画に基づき措置を実施し、計画終了日の翌日から6か月間の運用状況を記録した書類を整備すること |
| 対象被保険者の在籍 | 支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること(措置の適用後6か月以上継続雇用されていること) |
| 高年齢者雇用安定法の遵守 | 計画書提出日前日から支給申請書提出日前日までの間、高年齢者雇用安定法を遵守していること |
支給額
| 実施した措置 | 中小企業 | 中小企業以外 |
|---|---|---|
| ①賃金・人事処遇制度の導入または改善 | 60万円 | 45万円 |
| ②〜⑥その他の措置(労働時間・在宅勤務・研修・健康管理等) | 30万円 | 23万円 |
| 雇用管理制度の整備に伴う機器等の導入 | 導入経費×60% | 導入経費×45% |
複数の措置をあわせて実施した場合も、支給額はいずれか高い額のみとなります。機器等の導入経費が50万円を超える場合は、50万円として計算します。
詳しくはこちら:高齢社員の制度整備で最大60万円を助成|高年齢者評価制度等雇用管理改善コースの要件・申請方法を解説
高年齢者無期雇用転換コース
50歳以上で定年年齢未満の有期契約労働者を、無期雇用転換制度に基づいて無期雇用労働者に転換した事業主が対象のコースです。「1年ごとに雇用契約を更新してきた57歳の有期契約労働者を期間の定めのない雇用契約に変更した場合」などが該当します。
なお、令和8年4月の改正により支給額の引き上げと対象労働者の要件変更が行われています。申請前に必ず最新の手引きを確認してください。
対象となる労働者
| 要件 |
|---|
| 有期契約労働者としての雇用期間の通算が1年以上5年以内 |
| 50歳以上かつ定年年齢未満であること |
| 転換日時点で64歳未満であること |
| 無期雇用転換後に65歳以上まで雇用される見込みがあること |
| 派遣労働者でないこと |
| 労働契約法第18条に基づく労働者からの申し込みによる転換でないこと |
| 過去3年以内に無期雇用労働者として雇用されたことがないこと |
有期雇用を通算5年超えた労働者が自ら申し込むことで無期転換できる「労働契約法第18条」によるケースは対象外となります。また、採用時から無期雇用を約束していた場合も対象外です。
主な受給要件(事業主側)
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 無期転換の実施 | 50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を、認定を受けた計画に基づいて無期雇用労働者に転換していること |
| 継続雇用と賃金支払い | 転換後6か月分(勤務日数11日未満の月を除く)の賃金を支払っていること |
| 離職させていないこと | 転換日の前日から起算して6か月前〜1年を経過する日までの間に、事業主都合による雇用保険被保険者の離職がないこと |
| 特定受給資格者の割合 | 同期間内に特定受給資格者の割合が被保険者数の6%を超えないこと |
| 高年齢者雇用管理措置 | 前掲の7つの措置のうち1つ以上を実施していること |
支給額
| 区分 | 支給額 |
|---|---|
| 中小企業事業主 | 40万円 |
| 中小企業事業主以外 | 30万円 |
1事業所あたり、1年度につき最大10人まで支給対象となります。
詳しくはこちら:65歳超雇用推進助成金 無期雇用転換コースとは?40万円受給の要件と改正点を解説
65歳超雇用推進助成金の申請方法・注意点
申請・計画変更はいずれも、事業主の主たる雇用保険適用事業所の所在する都道府県支部の高齢・障害者業務課(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課)が窓口となります。持参・郵送・電子申請(e-Gov)から選択できます。
郵送の場合は消印日ではなく必着のため、余裕をもって発送してください。
| 注意点 | 内容 |
|---|---|
| 書類審査 | 都道府県支部で添付書類の確認が行われ、申請内容の審査は機構本部が行います。確認・照会が発生する場合があります |
| 振込のタイミング | 助成金は支給決定通知の後、指定口座への振込(決定から概ね2〜3週間)となります |
| 併給調整 | 同一の取り組みに対して他の補助金等を受給している場合は支給対象外となることがあります |
| 新規採用には使えない | 本助成金は高齢者の新規採用には対応していません。新たに高齢者を採用する場合は「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」の活用を検討してください |
まとめ
65歳超雇用推進助成金は、高齢者が年齢に関わりなく働ける職場環境を整える事業主を支援する制度です。令和8年度より支給額が大幅に引き上げられており、定年廃止や70歳以上への定年引上げでは最大240万円を受給できます。
3つのコースはそれぞれ申請期限や要件が異なります。制度の詳細はコースごとの個別記事と最新の手引き(JEED公式サイト)で必ず確認してください。高齢社員の活躍推進は、技術継承や安定した人員確保にもつながります。支援制度を上手に活用していきましょう。
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