人手不足が深刻化する中、「定年を延ばしたいが、人件費や制度設計の負担が不安…」という悩みを抱える事業者の方も多いのではないでしょうか。
そこで注目したいのが「65歳超雇用推進助成金」です。高年齢者が年齢に関わりなく働ける環境を整えることで、最大160万円(定年廃止の場合)の受給が可能です。
本記事では、65歳超雇用推進助成金の3つのコースの最新要件や支給額、申請手順を詳しく解説します。人材確保とコスト負担の軽減を同時に目指す方法の参考として、ぜひご覧ください。
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この記事の目次
65歳超雇用推進助成金とは?
65歳超雇用推進助成金は、高齢者の雇用を継続する企業を助成する制度です。「65歳超継続雇用促進コース」「高年齢者評価制度等雇用管理改善コース」「高年齢者無期雇用転換コースの3つが設定されています。
各コース共通の、対象事業主の主な要件は以下のとおりです。
| ①雇用保険適用事業所の事業主であること |
| ②必要な書類等を整備、保管していること |
| ③高齢法の規定に違反していないこと |
そのほか、コースごとに要件が定められています。
「65歳までの雇用確保」が完全義務化へ
高年齢者雇用安定法の改正により、2025年(令和7年)4月1日から、すべての企業において「希望者全員を65歳まで雇用する」ための措置を講じることが完全に義務化されました。これまでは経過措置として対象者を限定することが認められていましたが、今後はそれが一切できなくなります。
法改正に対応しつつ、賢く助成金を活用して「熟練人材の確保」と「人件費負担の軽減」を両立させましょう。
参考:厚生労働省 高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~
65歳超継続雇用促進コース
以下のいずれかを行った場合に、対象となるコースです。
| 65歳以上への定年の引上げ |
| 定年の定めの廃止 |
| 希望者全員を対象とする66歳以上までの継続雇用制度の導入 |
| 他社による継続雇用制度の導入 |
65歳超継続雇用促進コースの支給までの主な流れや要件は、以下のとおりです。
| 主な要件 |
| ①制度の実施 指定された措置(④に記載)のうち、いずれかを実施してください。措置の実施は、就業規則等で確認されます。 |
| ②対象被保険者 対象となる従業員(雇用保険の被保険者)の要件は、以下のとおりです。 ■事業主に1年以上継続して雇用され、60歳以上であること ■改正前、改正後の就業規則の適用者であること ■定年前の無期雇用労働者、または無期雇用契約の定年後も引き続き雇用されていること |
| ③対象経費の発生 社会保険労務士等の専門家等に相談・指導を委託するなどして、経費が発生していることが要件です。 |
| ④高年齢者雇用管理措置の実施 高年齢者雇用等推進者の選任および55歳以上の高年齢者に対して、次の措置を1つ以上実施してください。 ■職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施 ■作業施設・方法の改善 ■健康管理、安全衛生の配慮 ■職域の拡大 ■知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進 ■賃金体系の見直し ■勤務時間制度の弾力化 |
①から④のすべてが確認されると、支給の対象となります。
支給額
実施した制度や引き上げた年数、対象被保険者数に応じて、定額が助成されます。たとえば定年引上げまたは定年の廃止で、「定年を65歳に引き上げた場合」と「定年を廃止した場合(旧定年は70歳未満)」の支給額は、以下のとおりです。
| 【定年引き上げ・廃止に関する支給額表】 | ||
|---|---|---|
| 対象者数 | 定年を65歳に引き上げた場合 | 定年を廃止した場合(旧定年は70歳未満) |
| 1~3人 | 15万円 | 40万円 |
| 4~6人 | 20万円 | 80万円 |
| 7~9人 | 25万円 | 120万円 |
| 10人 | 30万円 | 160万円 |
| 【継続雇用制度に関する支給額表】 | ||
|---|---|---|
| 対象者数 | 66~69歳の場合 | 70歳以上の場合(旧定年は70歳未満) |
| 1~3人 | 15万円 | 30万円 |
| 4~6人 | 25万円 | 50万円 |
| 7~9人 | 40万円 | 80万円 |
| 10人 | 60万円 | 100万円 |
そのほかの場合の支給額や、詳細な内容は以下の記事も参考にしてください。
あわせて読みたい:65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)とは 高齢人材の活躍を支援
【申請期間】
定年引上げ等の制度を実施した月の翌月から起算して4か月以内の月の15日までに、申請書等を提出してください。
高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
高年齢者の雇用の推進を図るため、賃金制度、健康管理制度等の雇用管理制度の整備を実施した事業主に対して、費用の一部が助成されます。
| 対象の取組と主な要件 |
|---|
| 雇用管理制度の整備には、以下の取組などが該当します。 ■賃金・人事処遇制度の導入または改善 ■労働時間制度の導入または改善 ■在宅勤務制度の導入または改善 ■研修制度の導入または改善 ■高年齢者向けの専門職制度等の導入または改善 ■健康管理制度の導入 など |
| 主な支給要件 |
|
■雇用管理整備計画書の提出し、認定を受けていること ■高年齢者雇用管理整備の措置の実施 ■認定を受けた計画を、実施期間内に実施していること ■1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者のうち、該当の制度が適用されて6か月以上継続して雇用されている者が、1人以上いること |
高年齢者の職業能力を評価する仕組みによる賃金や人事処遇制度の導入、短時間勤務制度や隔日勤務制度の導入、研修制度の導入などが対象となります。
対象経費と支給額
支給対象経費は、以下のとおりです。
| 雇用管理制度の導入等に必要な専門家等に対する委託費 |
| コンサルタントとの相談に要した経費 |
| 雇用管理制度の実施に伴い必要となる機器等の導入に要した経費 |
支給対象経費の60%(上限50万円)が支給されます。なお、中小企業事業主以外は45%です。
【申請期間】
本コースの支給を受けるためには、まず計画の申請が必要です。雇用管理整備計画書に必要書類を添えて、計画の開始日の6か月前の日から3か月前の日までに、都道府県支部に申請してください。
あわせて読みたい:65歳超雇用推進助成金 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース 高齢者が働きやすい制度整備を支援!
高年齢者無期雇用転換コース
50歳以上で定年年齢未満の有期契約労働者を、無期雇用転換制度に基づいて無期雇用労働者に転換させた事業主が対象です。
| 対象の取組と主な要件 |
|---|
| 対象となるのは、「1年ごとに雇用契約を更新してきた57歳の有期契約労働者を期間の定めのない雇用契約に変更した場合」等です。以下の労働者が対象となります。 ■雇用期間の通算が、6か月以上5年以内 ■50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者 ■無期雇用転換後に65歳以上まで雇用される見込みがある ■64歳未満であること ■派遣労働者でないこと ■労働者からの申し込みにより無期雇用労働者に転換した者でないこと ■過去3年以内に、無期雇用労働者として雇用されたことがないこと |
| 主な支給要件 |
|
■50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を、無期雇用労働者に転換していること ■該当の労働者を転換後6か月以上雇用し、賃金を転換日以後12か月後の支払日までに支給していること ■6か月前の日から1年を経過する日までの間に、雇用保険被保険者を事業主都合で離職させていないこと |
また計画申請にも、「有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度を就業規則等に規定する」等の要件があります。計画期間は2年から3年の間です。
支給額
支給される助成金の額は、対象労働者1人につき30万円(中小企業事業主以外は23万円)です。1支給申請年度に、1事業所あたり10人までが対象です。
【申請期間】
本コースの支給を受けるためには、まず計画の申請が必要です。無期雇用転換計画書に必要書類を添えて、計画の開始日の6か月前の日から3か月前の日までに提出してください。
あわせて読みたい:65歳超雇用推進助成金 無期雇用転換コースとは?30万円受給の要件と改正点を解説
65歳超雇用推進助成金の申請方法・注意点
助成金の申請や計画変更は、都道府県支部の高齢・障害者業務課(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課)で行います。申請書等に必要書類を添えて、コースごとの所定の申請期限内に提出(郵送または持参)ください。
なお、提出の際には以下の点に注意してください。
■助成金は支給決定が通知された後の振り込みとなります。
また、本助成金は高齢者の新規採用には使えません。新たに高齢者の採用を考えている場合は、「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」が活用できます。
まとめ
65歳超雇用推進助成金は、高齢者雇用を積極的に推進する企業を支援する制度です。定年引き上げを支援する「65歳超継続雇用促進コース」、雇用管理制度の整備を支援する「高年齢者評価制度等雇用管理改善コース」、有期契約から無期雇用への転換を支援する「高年齢者無期雇用転換コース」の3つのコースが実施されています。
申請にあたっては期限や要件がコースごとに異なります。要件等の詳細は、必ず要綱で確認してください。
高齢者の豊富な経験と働く意欲を活かすことは、企業の持続的な成長につながります。支援制度を上手に活用し、より良い雇用環境づくりに取り組んでいきましょう。

