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キャリアアップ助成金とは?2025年・令和7年度【全コース支給額比較表付き】

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キャリアアップ助成金とは、厚生労働省が提供する助成金制度です。有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者などの非正規雇用労働者を対象に、彼らの労働意欲や能力の向上を支援し、企業における優秀な人材の確保を促進することを目的としています。

近年の労働市場の変化に伴い、雇用の維持や人材の確保がいっそう重要になっています。キャリアアップ助成金を活用することで、そうした課題に対応し、事業の持続的な成長の促進を図ることが可能になります。

本記事では、複数に分かれているコースの内容や助成額、事前に必要な手続きなどをご紹介します。とくにキャリアアップ助成金の正社員化コースについて詳しく解説しますので、助成金を活用して社員のキャリアアップを図りたい企業の方は、ぜひ最後までお読みください。

この記事の目次

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キャリアアップ助成金とは

キャリアアップ助成金は、非正規雇用労働者を正社員化したり、その処遇を改善したりするための助成制度です。日本で転職市場が活発化する中、企業は採用リスクを最小限に抑えながら、優秀な人材を育成し維持することがますます重要になっています。この助成金は、人材の確保と育成を重視する企業にとって、活用を検討すべき制度といえるでしょう。

2025年4月以降のキャリアアップ助成金の主な変更点

2025年4月以降、キャリアアップ助成金は、正社員コースにおいて支給額の見直しなどの大幅な変更が行われます。特に、「重点支援対象者」として支援が強化される人の範囲が明確化され、対象者によって支給額が変わる仕組みになりました。また、賃金規定等の改定コースでは、昇給率に応じた助成額の細分化や昇給制度新設の加算など、賃上げを促進するための拡充が行われます。

以下、2025年4月からの主な変更点を解説します。

正社員化コース 重点支援対象者の導入

2024年度までは、「有期→正規」「無期→正規」といった正社員化の類型ごとに、それぞれ一律で80万円・40万円の助成額が支給されていました。しかし、2025年度からは「重点支援対象者」とそれ以外で区分され、重点支援対象者に該当する場合に限り、従来と同様の80万円(有期→正規の場合、2期分)・40万円(無期→正規の場合、2期分)が支給されます。重点支援対象者とは「雇い入れから3年以上経過した有期雇用労働者、人材開発支援助成金の対象訓練を受けて正社員へ転換した者、派遣労働者、母子家庭の母等」です。

一方、それ以外の対象者については、1期分のみの支給に変更され、有期→正規で40万円、無期→正規で20万円へと実質的に半額に引き下げられます。この変更は2025年4月以降、正社員転換を行った場合に適用されます。

現在、多くの企業では「有期雇用で採用し、6か月後に正社員へ転換する」という流れで、キャリアアップ助成金(2期分・最大80万円)を活用しています。しかし、2025年度からは重点支援対象者に該当しない場合、このようなケースでは1期分の支給にとどまり、助成額も40万円へと減額される点に注意が必要です。

賃金規定等改定コースの拡充

4月から、賃金規定等改定コースにおいて、支給区分が従来の2区分から4区分に細分化されます。賃上げ率に応じて助成額が変わり、3%以上4%未満で4万円(大企業は2.6万円)、4%以上5%未満で5万円(大企業は3.3万円)、5%以上6%未満で6.5万円(大企業は4.3万円)、6%以上で7万円(大企業は4.6万円)となります。さらに、昇給制度を新たに導入し、有期雇用者等の基本給を3%以上引き上げた場合、1事業所につき1回のみ20万円(大企業は15万円)が加算され、企業の賃上げ推進を後押しする仕組みになります。

【支給区分が2区分から4区分に増加】
3%以上4%未満 → 4万円(大企業 2.6万円)
4%以上5%未満 → 5万円(大企業 3.3万円)
5%以上6%未満 → 6.5万円(大企業 4.3万円)
6%以上 → 7万円(大企業 4.6万円)

【昇給制度の新設】
有期雇用者等の基本給を3%以上増額改定した場合、1事業所につき1回のみ 20万円(大企業は15万円) の加算。

キャリアアップ計画書の取り扱いの簡素化

4月から、キャリアアップ計画書の手続きが簡素化されます。これまで各コースの取り組み実施日の前日までに労働局へ提出し、認定を受ける必要がありましたが、今後は「届け出のみ」で手続きが完了するようになります。

参考:厚生労働省 キャリアアップ助成金が変わります!

キャリアアップ助成金の対象となる事業主

キャリアアップ助成金は、コースによって対象となる事業者の要件が異なります。キャリアアップ助成金の受給要件については、まず以下の中小企業事業主であることとなっています。

資本金の額・出資の総額常時雇用する労働者の数
小売業(飲食店を含む)5,000万円以下または50人以下
サービス業5,000万円以下100人以下
卸売業1億円以下100人以下
その他の業種3億円以下300人以下

資本金もしくは常時雇用している従業員の数により判定しています。またこの常時雇用されている従業員、労働者の数は2か月以上雇用されている人数になります。

キャリアアップ助成金の支給対象事業主の要件

次に、こちらが、全コース共通の支給要件です。

  • 雇用保険適用事業所の事業主
  • 雇用保険適用事業所ごとにキャリアアップ管理者を置いている事業主
  • 雇用保険適用事業所ごとに対象労働者に対してキャリアアップ計画を作成し管轄労働局庁の受給資格の認定をうけた事業主であること
  • 対象労働者に対する労働条件、賃金の支払い状況等を明らかする書類を整備していること
  • キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主であること

雇用保険適用の事業所であるということが一番のポイントですが、同時にキャリアアップ管理者の設置とそれに対しての計画および計画の実行の有無が大切になってきます。

キャリアアップ助成金の対象となる労働者

キャリアアップ助成金は正規雇用ではない労働者が対象です。一方で、対象にならないのは、正規雇用を条件とした雇用や、過去3年間に正規・無期雇用されていた労働者、事業主や役員の親族(3親等以内)などです。

キャリアアップ助成金のコースの違い

通年で利用できるキャリアアップ助成金は毎年4月に内容が変更され、コース追加や適用範囲の拡充などが行われることが多くあります。現在は以下のコースに分かれています。

<正社員化支援>
 ・正社員化コース
 ・障害者正社員化コース

<処遇改善支援>
 ・賃金規定等改定コース
 ・賃金規定等共通化コース
 ・賞与・退職金制度導入コース
 ・社会保険適用時処遇改善コース

主なコース内容と対象者をわかりやすくまとめました。

正社員化コース

キャリアアップ助成金の正社員化コースは、有期雇用や無期雇用の労働者、派遣社員などの非正規雇用者を正社員に転換するか、直接雇用する事業主を支援するための制度です。

支給条件として、正社員に転換した後に賃金を3%以上引き上げることが求められます。このコースは、非正規社員の待遇改善と安定した雇用の提供を促進することを目的としています。

2025年の社員化コース

2025年度の正社員化コースでは、支給額の変更や重点対象者の取り扱いなどが予定されています。また、新規学卒者については、雇い入れられた日から起算して1年未満のものについては、支給対象者から除外されます。

支給額の変更
・有期雇用 → 正規雇用:80万円(重点対象者以外は半額の40万円)
・無期雇用 → 正規雇用:40万円(重点対象者以外は半額の20万円)
重点対象者 は、2期分(6か月×2回)で上記の金額を受給可能。それ以外の者は1期分のみ。

重点対象者の範囲
以下のいずれかに該当する有期雇用労働者が「重点支援対象者」となります。
①雇用期間が3年以上
②雇用期間が3年未満 かつ、以下の両条件を満たす者
・過去5年間の正規雇用期間が1年以下
・過去1年間、正規雇用の経験がない
③人材開発支援助成金の対象訓練を受けた者、派遣労働者、母子家庭の母等(※従来の加算対象が「重点対象者」として取り扱われるよう変更される予定)
※雇用された期間が通算5年を超える有期雇用労働者については無期雇用労働者として扱われます。

参考:厚生労働省 令和7年度予算案の主要事項

障害者正社員化コース

キャリアアップ助成金の障害者正社員化コースは、障害を持つ有期雇用の労働者を正規雇用(勤務地限定正社員、職務限定正社員、短時間正社員を含む)に転換した事業主を支援するコースです。

具体的には、障害者の長期的な職場定着を目指し、有期雇用労働者を正規雇用労働者(多様な正社員形態を含む)や無期雇用労働者へ転換する、または無期雇用労働者を正規雇用労働者へ転換する場合に助成金が支給されます。

賃金規定等改定コース

キャリアアップ助成金の賃金規定等改定コースは、非正規社員の賃金規定を見直し、その結果3%以上の昇給を実施した事業主が対象となる制度です。この助成金は、1事業所につき1回限り支給されます。

助成の対象となる労働者は、賃金規定の増額改定日の前日から遡って3か月以上働いており、かつ増額改定後も6か月以上継続して雇用されている有期雇用労働者です。このコースでは、非正規社員の待遇改善を促進し、より公平な賃金体系への改善を目指します。

2025年の賃金規定等改定コース

2025年度の賃金規定等改定コースでは、次の変更が予定されています。

賃上げ率の区分を現行の2区分から4区分に細分化。特に、賃上げ率6%以上の場合は支援額が引き上げられます。
昇給制度を新たに導入した企業への加算支援を新設。

これにより、企業の賃金改善をよりきめ細かく支援します。

賃金規定等共通化コース

キャリアアップ助成金の賃金規定等共通化コースは、正社員と同様の職務に基づく賃金テーブルを導入し、全ての非正規社員に新しい賃金規定を適用する事業主を対象に支給されます。この助成金は、一事業所につき一度だけ提供されます。

対象となるのは、賃金規定や賃金テーブルの共通化が行われた日の前日から3か月以上前から雇用され、共通化後も6か月以上継続して雇用されている有期雇用労働者です。このコースは、正社員と非正規社員間の待遇差を解消し、すべての労働者に公平な賃金体系を提供することを目的としています。

賞与・退職金制度導入コース

キャリアアップ助成金の賞与・退職金制度導入コースは、非正規社員に賞与や退職金を新たに導入する事業主を支援するためのものです。この支援は、一事業所につき一度のみ提供されます。

対象となる労働者は、賞与や退職金制度が新設される前の日から起算して3か月以上働いており、制度導入後も6か月以上継続して雇用されている有期雇用労働者です。このコースは、非正規社員の待遇改善と雇用の安定を促進することを目的としています。

社会保険適用時処遇改善コース

キャリアアップ助成金の社会保険適用時処遇改善コースは、「年収の壁」を越えるための支援として2023年10月20日に開始しました。短時間労働者を社会保険の被保険者にする際、その労働者の収入を増加させる取り組み(手当の支給、賃上げ、労働時間の延長)を行った事業主に対して支給される助成金です。

このコースは、短時間労働者の社会保険への新規加入時に収入増加を実現し、彼らの待遇改善を促進することを目的としています。

キャリアアップ助成金【2025年度】の支給額 一覧

キャリアアップ助成金のそれぞれのコースにおける支給額と加算額は以下のようになっています。

コース名 支給額(1人あたり)
正社員化コース 【重点支援対象者】①有期→正規:80万円(大企業:60万円)
②無期→正規:40万円(大企業:30万円)
【重点支援対象者以外】①有期→正規:40万円(大企業:30万円)
②無期→正規:20万円(大企業:15万円)
【加算措置】・正社員転換等制度を新たに規定し、当該区分に転換等した場合に加算:1事業所当たり20万円(15万円)
・多様な正社員制度を新たに規定し、当該区分に転換等した場合に加算:1事業所当たり40万円(30万円)
障害者正社員コース ①有期→正規::90万円(67.5万円)
②有期→無期:45万円(33万円)
③無期→正規:45万円(33万円)
※重度障害者の場合は、①120万円(90万円)、②・③60万円(45万円)
賃金規定等改定コース ①賃金を3%以上4%未満増額:4万円(2.6万円)
②4%以上5%未満増額:5万円(3.3万円)
③5%以上6%未満増額:6.5万円(4.3万円)
④6%以上増額:7万円(4.6万円)
【加算措置】・「職務評価」の活用により実施:1事業所当たり20万円(15万円)
・有期雇用労働者の昇給制度を新たに設けた場合:1事業所当たり20万円(15万円)
賃金規定等共通化コース 1事業所当たり:60万円(45万円)
賞与・退職金制度導入コース 1事業所当たり:40万円(30万円)
【加算措置】同時に導入した場合
1事業所当たり:16.8万円(12.6万円)
社会保険適用時処遇改善コース ①手当等支給メニュー:50万円(37.5万円)(※3年間の合計額)
②労働時間延長メニュー:30万円(22.5万円)
③併用メニュー:50万円(37.5万円)

【各コース詳細】

  1. 正社員化コース
  2. 賃金規定等改定コース
  3. 賃金規定等共通化コース

キャリアアップ助成金の支給までの流れ


出典:キャリアアップ助成金のご案内


  • キャリアアップ計画の作成
  • 労働局・ハローワークへの提出・許可をもらう
  • 就業規則等の変更および周知
  • 転換後6か月間の賃金の支払い
  • 支給申請

キャリアアップ助成金の支給までの大まかな流れとして、まずキャリアアップ計画の作成を行い、担当労働局もしくはハローワークへに計画を提出します。

その後、正社員化コースかそれ以外でフローが多少異なりますが、正社員化コースでは、まず就業規則等の改定を転換規定がない場合に行います。その後、就業規則等に基づき正規雇用へと転換し、半年の賃金を支払います。半年後に支給申請を労働局に行い審査され支給が行われます。

処遇改善支援に関するコースの場合は、規定の取組を行い、半年間の賃金の支払いを行った後に支給申請を行います。

キャリアアップ助成金を活用して正社員化する場合の例

【活用例】
①非正規雇用労働者として雇用する
②雇用開始から6か月以上経過後、就業規則(または労働協約その他これに準ずるものに規定した制度)に基づき、正社員化する
③正社員へ登用(同時に給与を3%以上増額)後、6か月以上の期間継続して雇用し、正社員化後6か月分の賃金を支給する
④1期目の申請期間
⑤正社員としてさらに6か月雇用
⑥2期目の申請期間

キャリアアップ助成金の申請方法

支給申請のタイミングですが、申請はいつでも行えるわけではありません。取組後6か月の賃金を支払った日の翌日から起算して2か月以内に行う必要があります。

申請期間内に、支給申請書および添付書類を事業所の所在地を管轄する都道府県労働局に提出して行います。窓口への持参、郵送、電子申請の3つの方法があります。支給申請書の記入方法についてご不明な点は、都道府県労働局にお問い合わせください。

【都道府県労働局一覧】

出典:キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)

キャリアアップ助成金の支給に必要な計画とは?

申請に必要なキャリアアップ計画を作成するにあたり重要になってくるのが、「有期契約者等のキャリアアップに関するガイドライン」に沿って計画を作成するという点です

キャリアアップ計画を作成するにあたって重要な点として


  • 雇用保険適用事業所ごとに作成
  • 3年以上5年以内の計画期間の設定
  • キャリアアップ管理者の設置
  • 計画対象者、目標、期間、目標達成のための取組
  • すべての労働者の代表者の意見

以上の5つがあります。

【キャリアアップ計画の記入例】

出典:キャリアアップ助成金のご案内

キャリアアップ計画の作成のために、6つの項目を検討しておきましょう。

  1. ①計画期間
  2. ②計画期間中に講じる措置の項目(申請する対象コース)
  3. ③対象者(申請コースごとに記載)
  4. ④目標(申請コースごとに記載)
  5. ⑤目標を達成するための具体的な取組(申請コースごとに記載)
  6. ⑥計画全体の流れ(申請コースごとに記載)

以上がキャリアアップ計画の大まかな作成方法になります。

キャリアアップ助成金申請時の注意点まとめ

キャリアアップ助成金の申請にはいくつかの重要なポイントがあるため、まとめて確認しましょう。まず、正社員化や賃金アップなどの措置を行う前には、事前にキャリアアップ計画の策定が必要です。また、これらの措置を対象とする労働者を明確にするために、就業規則にルールをしっかりと記載することが求められます。

助成金の申請は、施策実施後6か月分の賃金が支払われた翌日から2か月以内に行う必要があり、この期間以外は申請ができません。また、一度提出した申請に対する訂正は認められていないため、賃金アップの割合など、提出内容に誤りがないよう十分注意が必要です。

さらに、実際に助成金が支給されるまでの時間は状況にもよりますが、おおむね1年程度を見込む必要があります。これらの点を事前に理解し、適切に準備を進めるようにしましょう。

キャリアアップ助成金は個人事業主も使える?

キャリアアップ助成金の受給要件は、雇用保険適用事業所であること、キャリアアップ管理者の設置、認定されたキャリアアップ計画の作成などで、これらを満たせば個人事業主も活用が可能です。個人事業主の場合も、申請は書類審査により行われ、実地調査が行われることもあります。

キャリアアップ助成金の申請の注意点|不支給となるケースも

助成金の申請にあたり、以下のような「不正受給防止のための留意事項」がありますので確認しておきましょう。


  • 支給決定後に帳簿等の確認を求める場合があります。調査に協力しない場合、不支給決定となります。
  • 不正受給を防止する観点から、事業主の都合などによる提出書類の差し替えや訂正はできません。
  • 申請書に不備がある場合、追加書類や補正が求められます。指定期日までに提出がなければ不支給となります。
  • 不正受給があった事業者は5年以内は助成金は受給できません。
  • 不正が発覚した場合には助成金の返還が求められます。また、受給日の翌日から返還終了までの期間に年3%の延滞金が付されることに加え、返還額の20%が違約金として課せられます
  • 支給決定後5年間保存している必要があります。

助成金は、不正行為、協力不足、または書類の不備がある場合には支給されません。特に不正受給に関しての罰則は厳しく、延滞料金や違約金だけでなく、申請代理人にもその返還の連帯責務が科せられます。

キャリアアップ助成金と人材開発支援助成金の違いについて

キャリアアップ助成金という名前のため、対象者のキャリアアップを助成する人材開発支援助成金と混同されることがありますが、この2つは異なる制度です。

キャリアアップ助成金は、主に正規雇用労働者以外の者を対象としており、有期契約労働者や無期雇用労働者(正規雇用以外の者)が対象です。一方で人材開発支援助成金は、雇用保険の被保険者(長期労働者で週の労働時間が20時間以上の者)を対象にしており、有期契約労働者や正規雇用労働者などの区別なく適用されます。

両方の助成金を利用して会社全体で労働者のキャリアアップを図る事業計画をすすめれば、効率的に生産性を高めることができ、事業の活性化につながるのではないでしょうか。

助成金は、きちんと要件を満たしていれば、経済産業省系の補助金のように審査にかけられて落とされる、というようなことはないのが特徴です。労働者が安心して働くことのできる環境整備のためにも、雇用に関する助成金を活用してみてはいかがでしょうか。

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