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キャリアアップ助成金とは?2024年・令和6年度【全コース支給額比較表付き】

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キャリアアップ助成金とは、有期契約労働者や短時間労働者、派遣労働者などの正社員ではない労働者の労働意欲や能力を向上させ、優秀な人材の確保を目的とした厚生労働省の助成金です。

現代の労働市場の変化に伴い、雇用の維持や人材の確保がいっそう重要になっています。キャリアアップ助成金を活用することで、そういった課題に対応し、事業の持続的な成長を促進することが可能です。本記事では、複数に分かれているコースの内容や助成額、事前に必要な手続きなどをご紹介します。

この記事の目次

キャリアアップ助成金とは

キャリアアップ助成金は、非正規雇用労働者を正社員化したり、その処遇を改善するための助成制度です。日本で転職市場が活発化する中、企業は採用リスクを最小限に抑えながら、優秀な人材を育成し維持することがますます重要になっています。この助成金は、人材の確保と育成を重視する企業にとって、活用を検討すべき制度といえるでしょう。

キャリアアップ助成金の対象となる事業主

キャリアアップ助成金は、コースによって対象となる事業者の要件が異なります。キャリアアップ助成金の受給要件については、まず以下の中小企業事業主であることとなっています。

資本金の額・出資の総額常時雇用する労働者の数
小売業(飲食店を含む)5,000万円以下または50人以下
サービス業5,000万円以下100人以下
卸売業1億円以下100人以下
その他の業種3億円以下300人以下

資本金もしくは常時雇用している従業員の数により判定しています。またこの常時雇用されている従業員、労働者の数は2か月以上雇用されている人数になります。

キャリアアップ助成金の支給対象事業主の要件

次に、こちらが、全コース共通の支給要件です。

  • 雇用保険適用事業所の事業主
  • 雇用保険適用事業所ごとにキャリアアップ管理者を置いている事業主
  • 雇用保険適用事業所ごとに対象労働者に対してキャリアアップ計画を作成し管轄労働局庁の受給資格の認定をうけた事業主であること
  • 対象労働者に対する労働条件、賃金の支払い状況等を明らかする書類を整備していること
  • キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主であること

雇用保険適用の事業所であるということが一番のポイントですが、同時にキャリアアップ管理者の設置とそれに対しての計画および計画の実行の有無が大切になってきます。

キャリアアップ助成金の対象となる労働者

キャリアアップ助成金は正規雇用ではない労働者が対象です。一方で、対象にならないのは、正規雇用を条件とした雇用や、過去3年間に正規・無期雇用されていた労働者、事業主や役員の親族(3親等以内)などです。

キャリアアップ助成金のコースの違い

通年で利用できるキャリアアップ助成金は毎年4月に内容が変更され、コース追加や適用範囲の拡充などが行われることが多くあります。現在は7つのコースに分かれています。

<正社員化支援>
 ・正社員化コース
 ・障害者正社員化コース

<処遇改善支援>
 ・賃金規定等改定コース
 ・賃金規定等共通化コース
 ・賞与・退職金制度導入コース
 ・短時間労働者労働時間延長コース(2024年(令和6年)3月31日で廃止。当該日に行った取組まで助成を受けられます。)
 ・社会保険適用時処遇改善コース

主なコース内容と対象者をわかりやすくまとめました。

正社員化コース

キャリアアップ助成金の正社員化コースは、有期雇用や無期雇用の労働者、派遣社員などの非正規雇用者を正社員に転換するか、直接雇用する事業主を支援するための制度です。

支給条件として、正社員に転換した後に賃金を3%以上引き上げることが求められます。このコースは、非正規社員の待遇改善と安定した雇用の提供を促進することを目的としています。

障害者正社員化コース

キャリアアップ助成金の障害者正社員化コースは、障害を持つ有期雇用の労働者を正規雇用(勤務地限定正社員、職務限定正社員、短時間正社員を含む)に転換した事業主を支援するコースです。

具体的には、障害者の長期的な職場定着を目指し、有期雇用労働者を正規雇用労働者(多様な正社員形態を含む)や無期雇用労働者へ転換する、または無期雇用労働者を正規雇用労働者へ転換する場合に助成金が支給されます。

賃金規定等改定コース

キャリアアップ助成金の賃金規定等改定コースは、非正規社員の賃金規定を見直し、その結果3%以上の昇給を実施した事業主が対象となる制度です。この助成金は、1事業所につき1回限り支給されます。

助成の対象となる労働者は、賃金規定の増額改定日の前日から遡って3か月以上働いており、かつ増額改定後も6か月以上継続して雇用されている有期雇用労働者です。このコースでは、非正規社員の待遇改善を促進し、より公平な賃金体系への改善を目指します。

賃金規定等共通化コース

キャリアアップ助成金の賃金規定等共通化コースは、正社員と同様の職務に基づく賃金テーブルを導入し、全ての非正規社員に新しい賃金規定を適用する事業主を対象に支給されます。この助成金は、一事業所につき一度だけ提供されます。

対象となるのは、賃金規定や賃金テーブルの共通化が行われた日の前日から3か月以上前から雇用され、共通化後も6か月以上継続して雇用されている有期雇用労働者です。このコースは、正社員と非正規社員間の待遇差を解消し、すべての労働者に公平な賃金体系を提供することを目的としています。

賞与・退職金制度導入コース

キャリアアップ助成金の賞与・退職金制度導入コースは、非正規社員に賞与や退職金を新たに導入する事業主を支援するためのものです。この支援は、一事業所につき一度のみ提供されます。

対象となる労働者は、賞与や退職金制度が新設される前の日から起算して3か月以上働いており、制度導入後も6か月以上継続して雇用されている有期雇用労働者です。このコースは、非正規社員の待遇改善と雇用の安定を促進することを目的としています。

社会保険適用時処遇改善コース

キャリアアップ助成金の社会保険適用時処遇改善コースは、「年収の壁」を越えるための支援として2023年10月20日に開始しました。短時間労働者を社会保険の被保険者にする際、その労働者の収入を増加させる取り組み(手当の支給、賃上げ、労働時間の延長)を行った事業主に対して支給される助成金です。

このコースは、短時間労働者の社会保険への新規加入時に収入増加を実現し、彼らの待遇改善を促進することを目的としています。

キャリアアップ助成金の支給額および加算額 一覧

キャリアアップ助成金のそれぞれのコースにおける支給額と加算額は以下のようになっています。

コース名 支給額(1人あたり)
正社員化コース ①有期契約者を正規職員に変更:80万円(大企業:60万円)
②無期契約者を正規職員に変更:40万円(大企業:30万円)
【加算措置】①人材開発支援助成金の訓練修了後に正社員化
有期→正規: 9.5万円(大企業も同額)
無期→正規: 4.75万円(大企業も同額)
人材開発支援助成金のなかでも、自発的職業能力開発訓練または定額制訓練を修了した後、正社員になった場合の加算額は、有期契約が11万円、無期契約が5.5万円(大企業も同額)

②派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者として直接雇用
28.5万円(大企業も同額)

③母子家庭の母または父子家庭の父の正社員化
有期→正規: 9.5万円(大企業も同額)
無期→正規: 4.75万円(大企業も同額)

④多様な正社員制度(勤務地限定・職務限定・短時間正社員いずれか1つ以上)を規定
1事業所当たり40万円(大企業は30万円)

⑤新たに正社員転換制度の導入に取り組む場合
1事業所当たり20万円(大企業15万円)
障害者正社員コース ①有期→正規::90万円(67.5万円)
②有期→無期:45万円(33万円)
③無期→正規:45万円(33万円)
※重度障害者の場合は、①120万円(90万円)、②・③60万円(45万円)
賃金規定等改定コース ①賃金を3%以上5%未満増額:5万円(3.3万円)
②賃金を5%以上増額:6.5万円(4.3万円)
【加算措置】「職務評価」の活用により実施
1事業所当たり20万円(15万円)
賃金規定等共通化コース 1事業所当たり:60万円(45万円)
賞与・退職金制度導入コース 1事業所当たり:40万円(30万円)
【加算措置】同時に導入した場合
1事業所当たり:16.8万円(12.6万円)
短時間労働者労働時間延長コース
※2024年3月31日まで
週所定労働時間を3時間以上延長し、かつ新たに社会保険に適用した場合:1人あたり23.7万円(17.8万円)
手取り収入が減少しないように週所定労働時間を1時間以上3時間未満延長し、かつ新たに社会保険に適用した場合:
1時間以上2時間未満:1人あたり5.8万円(4.3万円)
2時間以上3時間未満:1人あたり11.7万円(8.8万円)
社会保険適用時処遇改善コース ①手当等支給メニュー:50万円(37.5万円)(※3年間の合計額)
②労働時間延長メニュー:30万円(22.5万円)
③併用メニュー:50万円(37.5万円)

【各コース詳細】

  1. 正社員化コース
  2. 賃金規定等改定コース
  3. 賃金規定等共通化コース
  4. 短時間労働者労働時間延長コース

正社員化を支援するキャリアアップ助成金「正社員化コース」とは

キャリアアップ助成金は、非正規雇用労働者等を正規雇用労働者に転換等をした場合に助成金を支給するもので、非正規雇用の状況を改善し、労働市場全体の安定を図ることにあります。企業は、この助成金を活用して従業員のキャリアパスを支援し、長期的な雇用関係を構築することが可能になります。

※以下の内容は2023年11月29日以降に正社員とした場合に適応となります。

【正社員化コース改正】一人あたりの助成額


出典:https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001172971.pdf

キャリアアップ助成金「正社員化コース」における、一人当たりの助成金額は80万円(12ヶ月)となっております。中小企業の場合は6か月あたりの助成金額としては現行(2023年11月29日以前)のもと比較すると17万円ほど減額したように見えますが、支給対象期間が延長(支給対象期間を現行の「6か月」から「12か月」に拡充)しトータルで受給できる金額は57万円から80万円へと拡充されました。

また1事業所あたり1人目の方を正社員へと変える場合には以下の加算措置があります。

【正社員化コース改正】新たに正社員転換制度を始める場合の加算措置


出典:https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001172971.pdf
新たに正社員転換制度の導入に取り組む事業主に対する加算措置として、中小企業の場合20万円、大企業の場合15万円が加算されます。つまり、はじめて会社で有期雇用者を正社員にする取り組みを行う場合、1人目の方の場合は中小企業の場合は合計で100万円、大企業の場合は75万円の助成を受けることができます。

【正社員化コース改正】多様な正社員制度規定に関する加算措置


出典:https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001172971.pdf
多様な正社員(勤務地限定・職務限定・短時間正社員)制度規定に関する加算額を増額します。単純に正社員化に取り組むだけではなく、勤務地限定や職務限定、短時間正社員等の制度規定を設けて正社員として受け入れる場合には中小企業で40万円、大企業で30万円が加算されます。はじめて会社で有期雇用者を正社員にする取り組みを行う際に多様な正社員規定を設けて正社員化を行なった場合、1人目の方の場合は中小企業の場合は合計で120万円、大企業の場合は90万円の助成を受けることができます。

【正社員化コース改正】対象となる有期雇用労働者の要件緩和


出典:https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001172971.pdf
対象となる有期雇用労働者の雇用期間が、現行の「6か月以上3年以内」から「6か月以上」に緩和されました。有期雇用期間が通算5年を超えた有期雇用労働者の場合、助成額は「無期→正規」の転換と同額になります。

キャリアアップ助成金の支給までの流れ


引用:https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001219477.pdf


  • キャリアアップ計画の作成
  • 労働局・ハローワークへの提出・許可をもらう
  • 就業規則等の変更および周知
  • 転換後6ヶ月間の賃金の支払い
  • 支給申請

キャリアアップ助成金の支給までの大まかな流れとして、まずキャリアアップ計画の作成を行い、担当労働局もしくはハローワークへに計画を提出します。

その後、正社員化コースかそれ以外でフローが多少異なりますが、正社員化コースの場合は就業規則等の改定を転換規定がない場合に行います。その後、就業規則等に基づき正規雇用へと転換し、半年の賃金を支払います。(※正社員化後に3%以上の賃金増額がある必要があります。)

半年後に支給申請を労働局に行い審査され支給が行われます。

処遇等の改善関連の他コースは、規定の取組を行い半年間の賃金の支払いが行われた後に支給申請を行います。

キャリアアップ助成金の申請の注意点|支給されないケースは?

それぞれのコースにおいて、さまざまな要件がありますが、以下の点に注意しなければ不支給となるので注意しておきましょう。


  • 実地調査等への協力:支給決定後に帳簿等の確認を求める場合があります。
  • 提出書類の差し替えや訂正はできません
  • 申請書類に疑義がある場合に該当地区労働局長が指定した期日までに書類の追加提出・補正
  • 不正受給があった事業者は5年以内は助成金は受給できません
  • 不正が発覚した場合には助成金を返還、なお受給日の翌日から返還終了までの期間の延滞金および返還額の20%が違約金として課せられます
  • 審査に時間がかかる場合があります
  • 支給決定後5年間保存している必要があります。
  • 2つのコースの要件を満たしていたとしても1つしか支給されないことがあります

といった注意事項がありますので注意してください。助成金は、不正行為、協力不足、または書類の不備がある場合には支給されません。特に不正受給に関しての罰則は厳しく、延滞料金や違約金だけでなく、申請代理人にもその返還の連帯責務が科せられます。

キャリアアップ助成金の支給に必要な計画とは?

申請に必要なキャリアアップ計画を作成するにあたり重要になってくるのが、「有期契約者等のキャリアアップに関するガイドライン」に沿って計画を作成するという点です

キャリアアップ計画を作成するにあたって重要な点として


  • 雇用保険適用事業所ごとに作成
  • 3年以上5年以内の計画期間の設定
  • キャリアアップ管理者の設置
  • 計画対象者、目標、期間、目標達成のための取組
  • すべての労働者の代表者の意見

以上の5つがあります。

【キャリアアップ計画の記入例】

出典:キャリアアップ助成金のご案内

キャリアアップ計画の作成のために、6つの項目を検討しておきましょう。

  1. 1.計画期間
  2. 2.計画期間中に講じる措置の項目(申請する対象コース)
  3. 3.対象者(申請コースごとに記載)
  4. 4.目標(申請コースごとに記載)
  5. 5.目標を達成するための具体的な取組(申請コースごとに記載)
  6. 6.計画全体の流れ(申請コースごとに記載)

以上がキャリアアップ助成金の大まかな計画の作成方法になります。

キャリアアップ助成金は個人事業主も使える?

キャリアアップ助成金の受給要件は、雇用保険適用事業所であること、キャリアアップ管理者の設置、認定されたキャリアアップ計画の作成などで、これらを満たせば個人事業主も活用が可能です。個人事業主の場合も、申請は書類審査により行われ、実地調査が行われることもあります。

キャリアアップ助成金と人材開発支援助成金の違いについて

キャリアアップ助成金という名前のため、対象者のキャリアアップを助成する人材開発支援助成金と混同されることがありますが、この2つは異なる制度です。

キャリアアップ助成金は、主に正規雇用労働者以外の者を対象としており、有期契約労働者や無期雇用労働者(正規雇用以外の者)が対象です。一方で人材開発支援助成金は、雇用保険の被保険者(長期労働者で週の労働時間が20時間以上の者)を対象にしており、有期契約労働者や正規雇用労働者などの区別なく適用されます。

両方の助成金を利用して会社全体で労働者のキャリアアップを図る事業計画をすすめれば、効率的に生産性を高めることができ、事業の活性化につながるのではないでしょうか。

助成金は、きちんと要件を満たしていれば、経済産業省系の補助金のように審査にかけられて落とされる、というようなことはないのが特徴です。労働者が安心して働くことのできる環境整備のためにも、雇用に関する助成金を活用してみてはいかがでしょうか。

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