高年齢求職者給付金とは、65歳以上の雇用保険被保険者を対象にした一時金です。本給付金は、就労意欲があるにも関わらず、一時的に失業した場合、求職中の生活を支えるための制度です。
高年齢求職者給付金は年金との併給が可能で、被保険者期間に応じて30日分または50日分が支給されます。
今回は、高年齢求職者給付金の受給要件や支給額、申請方法をまとめました。計算方法や受給額のシミュレーションもご紹介しますので、ご自身の受給額計算やイメージにお役立てください。
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この記事の目次
高年齢求職者給付金とは
高年齢求職者給付金は、65歳以上で雇用保険の「高年齢被保険者」であった人が失業した場合に支給される手当です。ここでは、高年齢求職者給付金の対象者や受給できないケースをご紹介します。
高年齢求職者給付金の対象者
高年齢求職者給付金の支給を受けるには、次の要件をすべて満たしている必要があります。
雇用保険の被保険者であった期間のうち、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。なお6か月に満たない場合は、賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上の月を1か月として計算します。
②失業の状態にあること
離職し、「就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態」が対象です。
つまり「一定期間以上の被保険者であった高齢者が、なんらかの理由で一時的に離職し、さらに今後も就業意欲がある場合」が対象となります。
高年齢求職者給付金を受給できないケース
以下の場合は就職する意思・能力がないものと判断されます。
- 家事や学業に専念する
- 家業に従事し職業に就くことができない
- 自営を開始、または自営準備に専念する
- 次の就職が決まっている
- 雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する
- 自分の名義で事業を営んでいる
- 会社の役員などに就任している方
- 同一事業所で就職、離職を繰り返し、再び同一事業所に就職の予定がある
このような状況に該当する方は、失業状態とは認められず、高年齢求職給付金の支給を受けることができません。
高年齢求職者給付金と失業手当は一緒に受けられない
高年齢求職者給付と失業手当を両方受け取ることはできません。雇用保険において、65歳以上の労働者は「高年齢被保険者」として、雇用保険の適用対象です。そのため、一般の雇用保険被保険者とは区別されています。65歳以上で離職する場合の給付金は、失業手当ではなく高年齢求職者給付が該当します。
高年齢求職者給付の計算方法
高年齢求職者給付の受給額は、基本手当日額(退職前6か月の賃金合計÷180×給付率)に雇用保険加入期間に応じた給付日数を乗じて計算します。そのため、受け取っていた賃金や雇用保険へ加入している期間によって受給額が異なるのです。基本手当日額
まずは基本手当日額は以下の計算式にあてはめます。
| 基本手当日額 |
|---|
| 基本手当日額=退職前6か月の賃金合計÷180×給付率 |
給付率は、賃金日額によって異なります。給付率は以下で該当するものを当てはめましょう。
| 賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額 |
|---|---|---|
| 2,746円以上5,109円未満 | 80% | 2,196 円~4,087 円 |
| 5,110円以上12,580円以下 | 80~50% | 4,088 円~6,290 円 |
| 12,580超13,890円以下 | 50% | 6,290 円~6,945 円 |
| 13,890 円超 | ー | 6,945 円(上限額) |
特に、賃金日額の部分では、「以上」や「未満」に注意して、該当する給付率を確認しましょう。
雇用保険の加入期間に応じた給付日数
雇用保険の加入期間に応じた給付日数は以下のとおりです。
| 被保険者期間が1年未満 | 30日 |
| 被保険者期間が1年以上 | 50日 |
高年齢求職者給付の受給額
基本手当日額と給付日数が算出できたら、以下の式にあてはめて高年齢求職者給付の受給額を算出します。
| 高年齢求職者給付の受給額 |
|---|
| 高年齢求職者給付の受給額=基本手当日額×給付日数 |
高年齢求職者給付金は、離職日の翌日から1年(受給期間内)に、「失業の状態である」と確認されれば、被保険者期間(被保険者として雇用された期間)に応じて定められた給付日数が一括して支給されます。
ただし、失業の状態が確認された日から受給期間の末日までの日数が支給日数に満たないときは、その日数分しか支給されないためご注意ください。
参考:『雇用保険の基本手当日額が変更になります~令和5 年8 月 1 日から~』厚生労働省 都道府県労働局・ハローワーク
高年齢求職者給付金の受給額シミュレーション
高年齢求職者給付金は、賃金や雇用保険加入期間によって受給額が異なることがわかりました。そこで、具体的な受給額をイメージしやすくするための計算例をご紹介します。
シミュレーション①Aさんの場合
雇用保険に1年6か月以上加入していたAさんの高年齢求職者給付金を計算します。
- 退職時の年齢=67歳
- 雇用保険加入期間=1年6か月以上
- 退職前の月給=150,000円
高年齢求職者給付金の計算に必要な要素は以下のとおりです。
| 賃金日額 | 150,000×6÷180=5,000円 |
|---|---|
| 給付率 | 80% |
| 支給日数 | 50日 |
| 高年齢求職者給付金 | 賃金日額(9,000円)×0.8×50日=200,000円 |
このように、Aさんの高年齢求職者給付金は200,000円です。
シミュレーション②Bさんの場合
雇用保険に11か月加入していたBさんの高年齢求職者給付金を計算します。
- 退職時の年齢=70歳
- 雇用保険加入期間=1年未満(11か月)
- 退職前の月給=120,000円
高年齢求職者給付金の計算に必要な要素は以下のとおりです。
| 賃金日額 | 120,000×6÷180=4,000円 |
|---|---|
| 給付率 | 80% |
| 支給日数 | 30日 |
| 高年齢求職者給付金 | 賃金日額(4,000円)×0.8×30日=96,000円 |
このように、Bさんの高年齢求職者給付金は96,000円です。
高年齢求職者給付金は、賃金日額と雇用保険加入期間がわかれば簡単に計算できます。どれくらいの金額を受給できるのは確認したい場合は、計算式を活用してみましょう。
高年齢求職者給付金の申請手続きや受け取り方
高年齢求職者給付金を受け取るためには、お住まいの地域を管轄するハローワークで求職の申込みをしたうえで必要書類を提出します。
高年齢求職者給付の申請手続きで必要な書類は以下のとおりです。
| 必要書類 |
|---|
| • 離職票-1、離職票-2 • マイナンバーカード(ない場合は、「個人番号確認書類」と「身元(実在)確認書類」の両方が必要) • 写真 • 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード |
高年齢求職者給付金は、失業の認定日の約7日後に、本人の希望する金融機関へ振込まれます。このため、離職票-1の「求職者給付等払渡希望金融機関指定届」で、払込先の金融機関を届出する必要があるのです。
ただし、「離職票-1」の備考欄に支払方法口座、金融機関名がアスタリスク(*)で印字されている方は、以前に雇用保険給付関係の利用時に登録があるため、「求職者給付等払渡希望金融機関指定届」は必要ありません。
なお、同一都道府県内の別のハローワークで就職活動を行い、その管轄地域への就職を希望する場合は、ハローワークで相談してください。また、船員での就職を希望される場合は、地方運輸局での求職申し込みを行います。
高年齢求職者給付における待期と給付制限
高年齢求職者給付金は、ハローワークまたは地方運輸局に離職票の提出と求職の申し込みを行った日から、失業の状態にあった日が7日間経過してからでなければ支給されません。これを待期といいます。
ただし、自己都合で退職した場合は、さらに1ヶ月が経過するまで、高年齢求職者給付金が支給されません。これを給付制限といいます。
令和7年4月1日以降に退職した場合の給付制限は、以下のとおりです。
| 退職の状況 | 給付制限の期間 |
|---|---|
| 正当な理由がなく自己都合による退職 | ・5年間のうち2回までは給付制限期間が1か月、それ以降は3か月 |
| 自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇 | 3か月 |
待期や受給制限を経たあとに、失業の認定を受けた場合は、高年齢求職者給付金が支給されます。
参考:『雇用保険の 高年齢求職者給付金を 受けようとする方へ…』ハローワーク(公共職業安定所)・長野労働局
手続きのタイミングと注意点
高年齢求職者給付金は、失業認定日の約7日後です。土日祝日などにより金融機関の休日がある場合は、その日数分だけ遅れて入金される点にご注意ください。
高年齢求職者給付金を受給するためには、待期および給付制限期間が経過することが見込まれる日の後、ハローワークまたは地方運輸局で失業の状態にあることの確認を受けなければなりません。受給期限は1年と決まっているため、手続きが遅れた場合は受給期限後の給付金は支給されません。

出典:離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>
高年齢求職者給付金に関するよくある質問
高年齢求職者給付金に関して、よくある質問と回答をまとめました。再就職をしなくとも高年齢求職者給付金を受け取ることができる?
高年齢求職者給付金は、求職活動中の生活を支える給付金です。したがって、再就職先が決まっておらず、パート等を含む就労先がない状態の方が対象となります。ただし、今後就職の意思がない場合は対象外です。
高年齢求職者給付金と失業保険(基本手当)の違いは?
高年齢求職者給付金と失業保険(基本手当)の主な違いは、以下のとおりです。
| 高年齢求職者給付金 | 失業保険(基本手当) | |
|---|---|---|
| 対象者 | 65歳以上で離職した方 | 65歳未満で離職した方 |
| 給付資格 | 1年間に6か月以上の被保険者期間がある | 2年間に12か月以上の被保険者期間がある |
| 支給日数 | ・1年以上 50日分・1年未満 30日分 | 90日~360日の範囲 |
| 年金との併給 | 可能 | 不可 |
まとめ
高年齢求職者給付金は、65歳以上で離職した方が、再就職活動中の生活を支えるために受給できる給付金です。ただし、待期期間または給付制限期間が経過した後の支給となります。
また受給期限は離職日の翌日から1年間です。早めの手続きを心がけましょう。
まだまだ働く意欲のある高齢者の活躍は、社会にとっても大きな利益となります。高年齢求職者給付金を活用し、これからも生き生きと働ける再就職先を見つけてください。
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