食料品や光熱費の値上がりが続き、年金だけで暮らす世帯にとって家計の負担感は増すばかりです。「食費や光熱費が毎月重くなった」「年金は1.9%増えたけれど追いつかない」と感じている方も多いのではないでしょうか。
そんな中、いま全国の年金受給者のもとに緑色の封筒(年金生活者支援給付金請求書)が届いています。日本年金機構は2026年(令和8年)9月1日(火)から、新たに対象となる方へ請求書(はがき型)の送付を順次始めました。この封筒を出すか出さないかで、受け取れる金額が年間数万円単位で変わります。
年金生活者支援給付金は、「年金給付金」「生活支援給付金」「年金上乗せ給付金」「年金にプラスされる給付金」とも呼ばれる公的な上乗せ給付です。2026年度は月額5,620円(前年度比+170円、+3.2%引き上げ)に増額されました。さらに2026年10月分から所得基準額が826,500円に引き上げられ、昨年まで「所得オーバー」だった方が新たに対象になるケースが出ています。
見逃せない落とし穴は2つあります。1つは申請しないと1円も受け取れない「申請主義」であること。もう1つは「封筒が届かないから自分は対象外だ」と諦めてしまうことです。厚生労働省の統計による実際の平均支給月額は老齢4,146円・障害5,727円・遺族5,228円ですが、夫婦や継続受給を合わせれば十数万円単位の家計支援になります。
この記事では、2026年度の給付額・対象者3条件・10月からの新しい所得基準・緑の封筒が届かないときの対処法・すでに受給しているかの確認方法・はがきの書き方と提出期限・年収別シミュレーション・支給日スケジュールまでを、厚生労働省と日本年金機構の一次情報にもとづいて解説します。「年金受給者10万円給付」や「基礎年金65,000円上乗せ」など混同されやすい話題との違いも整理しました。
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この記事の目次
年金生活者支援給付金とは?2026年度(令和8年度)の最新情報
年金生活者支援給付金とは、公的年金等の収入と所得が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するため、年金に上乗せして支給される公的給付金です。2026年度の老齢の給付基準額は月額5,620円(年額67,440円)。2019年10月、消費税率10%への引き上げに合わせて創設され、財源は消費税の引き上げ分が充てられています。
一時的な支援金ではなく、「年金生活者支援給付金の支給に関する法律」(平成24年法律第102号)に基づく恒久的な制度です。一度支給が決定すれば、支給要件を満たす限り年金と同じ口座に継続的に振り込まれます。
「年金給付金」「生活支援給付金」とも呼ばれる年金の上乗せ給付金
「年金給付金」「生活支援給付金」「年金上乗せ給付金」「年金にプラスされる給付金」――これらはすべて「年金生活者支援給付金」の別の呼び方です。正式名称が長いため通称で検索する方が多く、SNSやニュースでも呼称は統一されていませんが、いずれも同じ制度を指します。
厚生労働省・日本年金機構が用いる正式名称は「年金生活者支援給付金」で、以下の4つの給付金の総称です。
- 老齢年金生活者支援給付金(65歳以上・老齢基礎年金受給者向け)
- 補足的老齢年金生活者支援給付金(所得が基準額をわずかに超えた方向け)
- 障害年金生活者支援給付金(障害基礎年金受給者向け)
- 遺族年金生活者支援給付金(遺族基礎年金受給者向け)
「年金給付金とは何ですか?」という質問の答えは、この4つを含む「基礎年金の受給者に上乗せされる公的給付金」となります。
【2026年9月最新】緑色の封筒(請求書はがき)が9月1日から順次届いています
日本年金機構は2026年(令和8年)9月1日(火)から、年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の送付を順次開始しました。対象は「基礎年金を受給していて、新たに年金生活者支援給付金を受け取れるようになった方」です。すでに受給中の方には届きません(手続き不要で自動継続されるため)。
封筒の色は緑色です。DMや広告と間違えて捨ててしまう方がいるため、9月〜10月に届く郵便物は必ず中身を確認してください。
・送付開始:2026年9月1日(火)から順次
・中身:年金生活者支援給付金請求書(はがき型)+案内リーフレット+目隠しシール
・記入するのは「氏名」「日中連絡のとれる電話番号」「提出する日付」の3カ所だけ
・添付書類は原則不要(所得情報は市町村から自動連携される)
・はがきには「請求した場合に支給される見込額(月額)」が印字されている
・支給要件に該当するか確認できない方には、A4型の請求書と「所得状況届」が送付される
はがきに自分の見込額が書かれている点は意外と知られていません。「いくらもらえるのか分からないから出さない」と迷う必要はなく、手元のはがきを見れば金額が分かります。
2026年度(令和8年度)の給付基準額は月額5,620円【+3.2%引き上げ】
2026年4月、年金生活者支援給付金は物価スライド改定により前年度から3.2%引き上げられました。2025年度の月額5,450円から170円増の月額5,620円(令和8年度)に改定されています。
| 種類 | 2025年度の給付基準額 | 2026年度の給付基準額 | 増加額 |
|---|---|---|---|
| 老齢年金生活者支援給付金(基準額) | 月額5,450円 | 月額5,620円 | +170円 |
| 障害年金生活者支援給付金(1級) | 月額6,813円 | 月額7,025円 | +212円 |
| 障害年金生活者支援給付金(2級) | 月額5,450円 | 月額5,620円 | +170円 |
| 遺族年金生活者支援給付金 | 月額5,450円 | 月額5,620円 | +170円 |
月170円と聞くと小さく感じるかもしれません。しかし年間にすると2,040円、夫婦それぞれが対象なら年間4,080円の増加です。
なお、年金本体(老齢基礎年金)の2026年度改定率が+1.9%であるのに対し、給付金の改定率は+3.2%とより大きくなっています。これは、年金本体に適用される「マクロ経済スライド」(給付水準の伸びを抑制する仕組み)が、この給付金には適用されないためです。
増額後の金額が初めて口座に反映されたのは2026年6月15日支給分(4月・5月分)から。直近の2026年8月14日(6月・7月分)も増額後の金額で支給済みで、次回は2026年10月15日(木)に8月・9月分が振り込まれます。
【重要】2026年10月分から所得基準額が826,500円に引き上げられました
2026年(令和8年)10月分から、老齢年金生活者支援給付金の所得基準額が809,000円以下から826,500円以下(昭和31年4月2日以後生まれ)へ、17,500円引き上げられました。給付基準額の月5,620円は据え置きで、動いたのは所得のラインだけです。
この引き上げにより、これまで「わずかに所得オーバーで対象外」だった方が新たに対象になる可能性があります。
| 生年月日 | 適用時期 | 老齢の所得基準 | 補足的老齢の範囲 |
|---|---|---|---|
| 昭和31年4月2日以後生まれ | 2026年9月分まで | 809,000円以下 | 809,000円超〜909,000円以下 |
| 昭和31年4月2日以後生まれ | 2026年10月分から | 826,500円以下 | 826,500円超〜926,500円以下 |
| 昭和31年4月1日以前生まれ | 2026年9月分まで | 806,700円以下 | 806,700円超〜906,700円以下 |
| 昭和31年4月1日以前生まれ | 2026年10月分から | 824,100円以下 | 824,100円超〜924,100円以下 |
判定に使うのは令和7年(2025年)中の所得で、この基準額は令和8年10月分から令和9年9月分までに適用されます。いま届いている緑の封筒は、この新しい基準で判定された結果です。
古い数字を見て「自分は超えているから対象外」と自己判断し、届いたはがきを出さずに捨ててしまうのが最ももったいないパターンです。最終判定は日本年金機構が市町村から所得情報を受け取って行うため、封筒が届いたら必ず提出してください。
老齢・補足的老齢・障害・遺族|年金生活者支援給付金の4つの種類
年金生活者支援給付金は、受給している基礎年金の種類によって4つに分かれます。それぞれで支給要件と給付額が異なるため、まず自分がどの種類に該当するかを確認しましょう。
| 種類 | 対象となる年金 | 主な対象者 |
|---|---|---|
| 老齢年金生活者支援給付金 | 老齢基礎年金 | 65歳以上で所得が基準以下の方 |
| 補足的老齢年金生活者支援給付金 | 老齢基礎年金 | 所得がわずかに基準を超えた方 |
| 障害年金生活者支援給付金 | 障害基礎年金 | 障害等級1級または2級の方 |
| 遺族年金生活者支援給付金 | 遺族基礎年金 | 遺族基礎年金を受給している方 |
老齢と補足的老齢は「65歳以上の老齢基礎年金受給者」を対象とする点で共通しますが、所得基準と計算方法が異なります。障害と遺族は世帯全員が住民税非課税である必要はなく、本人の所得だけで判定される点が老齢との大きな違いです。
年金生活者支援給付金は何歳から?65歳未満でも対象になる?
年金生活者支援給付金の対象になる年齢は、給付金の種類によって異なります。老齢年金生活者支援給付金は65歳以上が対象ですが、障害・遺族の給付金は65歳未満でも受け取れる可能性があります。
| 給付金の種類 | 受給開始年齢 | 備考 |
|---|---|---|
| 老齢年金生活者支援給付金 | 65歳以上 | 老齢基礎年金の受給開始と連動 |
| 補足的老齢年金生活者支援給付金 | 65歳以上 | 同上 |
| 障害年金生活者支援給付金 | 原則20歳以上(65歳未満でも可) | 障害基礎年金の受給開始時から |
| 遺族年金生活者支援給付金 | 年齢制限なし(子の年齢要件あり) | 遺族基礎年金の受給期間に準ずる |
「60歳でも対象になりますか?」というご質問もよくいただきます。60歳で老齢基礎年金を繰上げ受給している方でも、給付金の支給は65歳到達後からになる点に注意してください。一方、20歳以上65歳未満で障害基礎年金を受給している方や、遺族基礎年金を受給している方は、年齢にかかわらず要件を満たせば対象になります。
年金生活者支援給付金の対象者は?老齢の支給要件【3条件チェックリスト】
老齢年金生活者支援給付金の対象になる条件は、「65歳以上で老齢基礎年金を受給」「世帯全員が住民税非課税」「前年の年金収入+所得が826,500円以下」の3つです。すべてを満たす方が対象で、1つでも欠けると老齢年金生活者支援給付金は受け取れません。ただし所得基準を少し超える方は「補足的老齢年金生活者支援給付金」の対象になる可能性があります。②世帯全員が市町村民税非課税である
③前年の公的年金等の収入金額とその他の所得の合計が826,500円以下(昭和31年4月1日以前生まれは824,100円以下)である ※2026年10月分からの基準
支給要件①:65歳以上で老齢基礎年金を受給している
老齢年金生活者支援給付金の対象になるのは、65歳以上で、老齢基礎年金(国民年金)を受給している方です。旧法の老齢年金、旧共済の退職年金など、政令で定められた年金の受給者も対象となります。
ここで注意したいのは「老齢基礎年金」という点です。厚生年金(老齢厚生年金)のみを受給している方は対象外ですが、実際には厚生年金受給者の多くが老齢基礎年金も同時に受け取っているため、結果として対象になるケースは多くあります。
なお、老齢基礎年金の受給資格期間は10年です。加入期間が10年に満たない「無年金者」の方は、老齢基礎年金自体を受給できないため、この給付金の対象にもなりません。無年金の場合は、国民年金の任意加入や後納制度で受給資格を得られないか、まずは年金事務所で相談することをおすすめします。
厚生年金を受給していても対象になる?厚生年金受給者との関係
よくある誤解のひとつが、「厚生年金をもらっているから対象外だろう」というものです。結論から言うと、厚生年金の受給者でも、老齢基礎年金(障害基礎年金・遺族基礎年金も含む)を同時に受給していれば対象になる可能性があります。
日本の公的年金制度は2階建て構造で、会社員や公務員として働いた方の多くは1階部分の老齢基礎年金と2階部分の老齢厚生年金を両方受給しています。この給付金は1階部分である老齢基礎年金の受給者が対象となる制度です。
| 受給している年金 | 給付金の対象になる? |
|---|---|
| 老齢基礎年金のみ | ○ 所得要件等を満たせば対象 |
| 老齢基礎年金+老齢厚生年金 | ○ 所得要件等を満たせば対象 |
| 老齢厚生年金のみ(老齢基礎年金なし) | × 対象外 |
| 障害基礎年金 | ○ 障害用の給付金の対象 |
| 障害厚生年金のみ(障害基礎年金なし) | × 対象外 |
| 遺族基礎年金 | ○ 遺族用の給付金の対象 |
| 遺族厚生年金のみ(遺族基礎年金なし) | × 対象外 |
ただし、厚生年金の収入額も所得基準の判定に含まれます。「前年の公的年金等の収入金額」には老齢基礎年金と老齢厚生年金の合計額が含まれるため、厚生年金を多く受け取っている方は所得要件を超えて対象外になるケースもあります。
支給要件②:世帯全員が市町村民税非課税である
2つ目の支給要件は、同じ世帯にいる家族全員が住民税非課税であることです。ここが最もつまずきやすいポイントで、本人の年金収入が少なくても、同居する家族に住民税が課税されていると対象外になる可能性があります。
具体的には、以下のようなケースで要件を満たさない場合があります。
- 夫婦で暮らしており、配偶者に住民税が課税されている
- 同居している会社員の子どもが住民税を支払っている
- 世帯を分けずに親子三世代で同居している
「収入が少ないのに対象外になった」というご相談の多くは、この世帯要件が原因です。住民税非課税世帯の詳しい条件と関連支援については、以下の記事もあわせてご確認ください。
世帯に住民税課税者がいる場合の注意点
世帯員のうち誰か1人でも課税されていると、本人の所得がどれだけ低くても対象外となります。
同居していても住民票上の世帯を分ける「世帯分離」により、非課税世帯となり対象になる可能性があります。ただし世帯分離は国民健康保険料や介護保険料の算定、子の扶養控除などに影響する場合があり、必ずしもメリットばかりではありません。実施する際は、お住まいの市区町村の窓口や、社会保険労務士などの専門家に相談のうえ慎重に判断することをおすすめします。
支給要件③:前年の年金収入とその他の所得の合計が826,500円以下
3つ目の支給要件は所得基準(所得制限)です。2026年10月分からは、前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が826,500円以下(昭和31年4月1日以前生まれは824,100円以下)であることが必要です。2026年9月分までの基準(809,000円/806,700円)より約1万7,500円引き上げられました。
「その他の所得」とは、給与所得や事業所得、不動産所得などを指します。ただし障害年金や遺族年金などの非課税収入は、この判定に含まれません。また「収入」ではなく「所得」で判定される点にも注意が必要です。給与収入の場合は給与所得控除を差し引いた金額が所得となります。
障害・遺族年金生活者支援給付金の支給要件【世帯要件はなし・所得491万8,000円以下】
障害年金または遺族年金を受給している方は、老齢の3条件とは異なる基準で判定されます。最大の違いは、「世帯全員が住民税非課税」という条件がなく、本人の所得だけで判定される点です。同居家族の課税状況は問われないため、老齢よりも要件はシンプルになっています。
所得基準額は2026年10月分から4,794,000円以下から4,918,000円以下へ引き上げられました。
①障害基礎年金を受給している
②前年の所得が4,918,000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額)
【遺族年金生活者支援給付金の支給要件】
①遺族基礎年金を受給している
②前年の所得が4,918,000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額)
老齢年金生活者支援給付金と比べて所得基準額が約6倍と高く、対象になる方の範囲が広いのが特徴です。扶養親族等がいる場合は、1人につき38万円(70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族は63万円)が加算されます。
注意したいのは、障害厚生年金のみ・遺族厚生年金のみを受給している方は対象外という点です。この給付金はあくまで「障害基礎年金」「遺族基礎年金」の受給者向けです(障害厚生年金1・2級を受給している方は、原則として障害基礎年金もあわせて受給しています)。また、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、給付額を子の数で按分して支払われます。
年金生活者支援給付金がもらえない人(対象外となるケース)
年金生活者支援給付金は所得が低い年金生活者向けの制度ですが、以下に当てはまる方はどれだけ収入が少なくてももらえない人に該当します。
①遺族厚生年金のみを受給している(遺族基礎年金を受けていない)
②障害厚生年金のみを受給している(障害基礎年金を受けていない)
③世帯員に住民税課税者がいる(老齢の場合)
④前年所得が基準を超えている
⑤日本国内に住所がない(住民票が海外にある)
⑥刑事施設等に拘禁されている
⑦年金が全額支給停止になっている
⑧無年金者(基礎年金の受給資格期間10年を満たしていない)
⑨65歳未満で老齢基礎年金を繰上げ受給している(65歳到達までは対象外)
特にお問い合わせが多いのが「遺族厚生年金しかもらっていないが受け取れるのか」というケースです。遺族厚生年金のみで遺族基礎年金を受給していない方は対象外になります。なお⑤と⑥に該当する場合は必ず届出が必要ですので、給付金専用ダイヤルまたは年金事務所にご相談ください。
収入や所得、課税・非課税の判定は複雑です。対象になるかどうか確信が持てない場合は、年金事務所または給付金専用ダイヤル(0570-05-4092)に問い合わせることをおすすめします。
年金生活者支援給付金はいくらもらえる?2026年度の給付額とシミュレーション
2026年度の給付額は、老齢は月額5,620円(基準額)、障害1級は7,025円、障害2級・遺族は5,620円が基本です。ただし老齢は保険料の納付期間によって個別に計算されるため、実際の受取額は人によって変わります。
2026年度の給付額【早見表】
2026年4月分から適用される給付基準額は以下のとおりです。
| 給付金の種類 | 月額(給付基準額) | 年額(満額) |
|---|---|---|
| 老齢年金生活者支援給付金 | 5,620円 | 67,440円 |
| 障害年金生活者支援給付金(1級) | 7,025円 | 84,300円 |
| 障害年金生活者支援給付金(2級) | 5,620円 | 67,440円 |
| 遺族年金生活者支援給付金 | 5,620円 | 67,440円 |
ここで示したのは「給付基準額」または「満額」です。老齢年金の場合は保険料納付済期間や免除期間に応じて計算されるため、人によって金額が変わります。
実際の平均支給月額はいくら?【厚労省統計】
「自分は満額受け取れるのだろうか」と気になる方も多いでしょう。厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、2025年3月時点での平均支給月額は老齢が4,146円、障害が5,727円、遺族が5,228円、補足的老齢が2,177円となっています。受給件数は4種類の合計で約782万件にのぼります。
| 給付金の種類 | 2025年3月時点の平均支給月額 | 特徴 |
|---|---|---|
| 老齢年金生活者支援給付金 | 4,146円 | 納付済期間に応じて計算されるため基準額を下回る |
| 補足的老齢年金生活者支援給付金 | 2,177円 | 調整支給率がかかるためさらに少額になる |
| 障害年金生活者支援給付金 | 5,727円 | 1級・2級ともに定額支給 |
| 遺族年金生活者支援給付金 | 5,228円 | 子の人数で按分されるケースがある |
老齢の平均が基準額を下回っているのは、保険料納付済期間が満額(480月)に満たない方が多いためです。障害と遺族は保険料納付期間に関係なく定額支給のため、平均が基準額に近い水準となっています。
老齢年金生活者支援給付金の計算方法とシミュレーション
老齢年金生活者支援給付金の給付額は、保険料納付済期間に基づく額と、保険料免除期間に基づく額の合計で決まります。
保険料納付済期間に基づく額(月額)
= 5,620円 × 保険料納付済期間(月数)÷ 480月
保険料免除期間に基づく額(月額)
= 11,768円 × 保険料免除期間(月数)÷ 480月
※保険料1/4免除期間は5,884円で計算
※昭和31年4月1日以前生まれの方は、全額免除等11,734円、1/4免除5,867円で計算
保険料納付済月数別の月額・年額の目安は以下のとおりです。自分の年金記録を「ねんきんネット」や「ねんきん定期便」で確認のうえ、当てはめてみましょう。
| 保険料納付済月数 | 納付年数の目安 | 月額の目安 | 年額の目安 |
|---|---|---|---|
| 480月(満額) | 40年 | 5,620円 | 67,440円 |
| 420月 | 35年 | 4,917円 | 59,004円 |
| 360月 | 30年 | 4,215円 | 50,580円 |
| 300月 | 25年 | 3,512円 | 42,144円 |
| 240月 | 20年 | 2,810円 | 33,720円 |
| 120月 | 10年 | 1,405円 | 16,860円 |
免除期間がある場合は、上記の金額に免除分が上乗せされます。具体例を2パターン見てみましょう。
・納付済期間に基づく額=5,620円×480÷480=5,620円
・免除期間に基づく額=0円
・合計:月額5,620円(年額67,440円)
【例2】納付済月数240カ月、全額免除月数60カ月の場合
・納付済期間に基づく額=5,620円×240÷480=2,810円
・免除期間に基づく額=11,768円×60÷480=1,471円
・合計:月額4,281円(年額51,372円)
計算結果に50銭未満の端数が生じた場合は切り捨て、50銭以上1円未満の端数は1円に切り上げます。なお大正15年4月1日以前に生まれた方などは、計算式の「480月」が生年月日に応じた被保険者月数(180月〜468月)に置き換わります。
補足的老齢年金生活者支援給付金とは?いくらもらえる?
所得が老齢の基準額(826,500円)をわずかに超えた場合でも、「補足的老齢年金生活者支援給付金」の対象になる可能性があります。これは所得が少ない人の方が総収入で上回ってしまう「逆転現象」を防ぐための仕組みです。
| 生年月日 | 補足的老齢年金生活者支援給付金の所得範囲(2026年10月分から) |
|---|---|
| 昭和31年4月2日以後生まれ | 年金収入+所得の合計が826,500円超〜926,500円以下 |
| 昭和31年4月1日以前生まれ | 年金収入+所得の合計が824,100円超〜924,100円以下 |
計算方法は以下のとおりです。
月額=5,620円 × 保険料納付済期間(月数)÷ 480月 × 調整支給率
調整支給率=(926,500円 − 前年の年金収入額+その他の所得額)÷ 100,000円
※昭和31年4月1日以前生まれは924,100円で計算
・調整支給率=(926,500−850,000)÷100,000=0.765
・月額=5,620円×480÷480×0.765=月額4,299円(年額51,588円)
所得が上限に近づくほど調整支給率が下がり、給付額も減っていきます。「所得ギリギリで対象外」と諦める前に、補足的老齢年金生活者支援給付金の対象にならないかを必ず確認しましょう。
夫婦で受給する場合はいくら増える?【シミュレーション】
夫婦ともに条件を満たす場合、それぞれが給付金を受け取れます。夫婦ともに満額なら月額11,240円、年額134,880円の上乗せとなる計算です。
| 夫婦の受給パターン | 月額合計 | 年額合計 |
|---|---|---|
| 夫婦ともに満額(480月納付)を受給 | 11,240円 | 134,880円 |
| 夫婦ともに平均額4,146円で受給 | 8,292円 | 99,504円 |
| 一方が満額、もう一方が平均額 | 9,766円 | 117,192円 |
| 一方のみ満額を受給 | 5,620円 | 67,440円 |
夫婦別々に申請手続きが必要な点にも注意してください。夫が申請済みでも妻の給付金は自動的には開始されず、妻の名義で改めて請求書を提出する必要があります。
年金生活者支援給付金のハガキ(緑の封筒)が届かない時の対処法
「対象になるはずなのにハガキが届かない」「緑色の封筒を見かけない」というご相談は毎年9月〜10月に集中します。ハガキが届かない理由はひとつではなく、複数の原因が絡んでいるケースも少なくありません。
そもそもハガキ・通知書はいつ届く?送付時期の基本
日本年金機構から送付される「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」は、毎年9月の第1営業日から対象者に順次送付されます。2026年度分は2026年9月1日(火)から発送が始まっています。
| 該当する方のパターン | ハガキが届く時期 |
|---|---|
| これから65歳になり老齢基礎年金を新規請求する方 | 65歳になる3カ月前 |
| 特別支給の老齢厚生年金を受給中で65歳を迎える方 | 65歳の誕生月の初旬 |
| すでに年金を受給中で、所得が下がって新たに対象になった方 | 2026年9月1日から順次 |
| すでに給付金を受給中で、継続して対象の方 | 2年目以降は原則ハガキ不要(自動継続) |
| 支給要件に該当するか確認できない方 | A4型請求書+所得状況届が送付される |
対象となる可能性があるのに10月になっても届かない場合は、次に解説する理由を確認してみてください。
ハガキが届かない7つの理由
年金生活者支援給付金請求書(ハガキ・通知書)が届かない主な理由は、以下の7つに整理できます。
①住所変更の届出が済んでいない
②対象外と判定された(所得超過・世帯課税など)
③市町村からの所得情報の連携ができていない
④世帯員に住民税課税者がいる
⑤すでに受給中で手続き不要(2年目以降)
⑥年金が全額支給停止になっている
⑦郵便事故・配達遅延
もっとも多いのが①と②です。引っ越しをしたのに年金関連の住所変更を忘れていると、旧住所にハガキが送られてしまいます。また前年の所得が基準を超えた場合や、世帯に課税者が加わった場合は、対象外判定となりハガキが届きません。
③の所得情報連携の問題は、市町村をまたいで引っ越した直後など、情報が整わないタイミングで起きます。この場合は、ハガキ型ではなく「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」や所得状況届が送付されることもあります。
ハガキが届かない時の確認手順
10月を過ぎても届かない場合は、以下の順序で確認・問い合わせを進めましょう。
- 給付金専用ダイヤル(0570-05-4092)に電話する
- 最寄りの年金事務所の窓口で相談する
- ねんきんネットで自分の受給状況を確認する
- 住民登録をしている市区町村の窓口で課税状況を確認する
給付金専用ダイヤルの受付時間は、月曜8:30〜19:00、火〜金曜8:30〜17:15、第2土曜9:30〜16:00です(050から始まる電話からの場合は03-5539-2216)。祝日(第2土曜を除く)と12月29日〜1月3日は利用できません。問い合わせの際は、基礎年金番号がわかるもの(年金証書など)を手元に用意しておくとスムーズです。
ハガキを紛失・なくした時の再発行手続き
ハガキや封筒を紛失してしまった場合は、日本年金機構のホームページから「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」をダウンロードし、必要事項を記入して年金事務所に提出します。
①日本年金機構のサイトからA4型請求書をダウンロードし、最寄りの年金事務所に提出する
②給付金専用ダイヤル(0570-05-4092)に電話して相談する
③年金事務所の窓口で直接相談する
なお、目の見えない方、肢体の不自由な方、闘病中の方、認知症の方など自筆で書くことが困難な場合は、代理人などによる代筆でも請求手続きができます。成年後見人等が提出する場合は、請求書の「氏名」欄に年金受給者本人の氏名、「電話番号」欄に成年後見人等の電話番号、あて名面の「差出人」欄に成年後見人等の住所・氏名(例:「成年後見人 ○○ ○○」)を記入します。
ハガキは毎年届く?自動継続の仕組み
一度受給が認定されると、2年目以降は原則としてハガキが毎年届くことはなく、自動継続されます。所得情報は市町村から日本年金機構に毎年自動連携されるため、要件を満たしていれば申請手続きを繰り返す必要はありません。
ただし判定そのものは毎年更新され、結果が反映されるのは10月分からです。以下のケースでは状況に応じた書類が送付されます。
- 所得超過などで対象外になった場合:「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付される
- 所得情報の連携ができなかった場合:「所得状況届」が送付され、提出が必要になる
- 市町村をまたいで転居した直後など:A4型の請求書が送付されることもある
- 給付額が改定された場合:「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」が送付される
「以前は受給していたのに今年は通知書が来ない」という場合は、自動継続で問題なく振り込まれているか、もしくは対象外になっているかのどちらかです。通帳の入金や年金振込通知書を確認しましょう。
障害年金・遺族年金受給者のハガキが届かない場合
障害基礎年金や遺族基礎年金を受給している方へのハガキも、送付時期や手続きの流れは老齢年金受給者と同じです。ただし、障害厚生年金のみ・遺族厚生年金のみを受給している方は、そもそも対象外なのでハガキは届きません。
年金生活者支援給付金は「障害基礎年金」「遺族基礎年金」の受給者を対象とする制度です。ご自身がどの種類の年金を受給しているかは、年金証書や年金振込通知書で確認できます。不明な場合は年金事務所にお問い合わせください。
すでに年金生活者支援給付金を受給しているか確認する方法
「自分はすでにこの給付金をもらっているのだろうか?」という疑問は、年金振込通知書・ねんきんネット・通帳・電話問い合わせの4通りで確認できます。
年金振込通知書・支給金額のお知らせで確認する方法
もっとも確実な確認方法が、毎年6月頃に日本年金機構から送付される「年金振込通知書」を見ることです。年金本体の振込額とは別に「年金生活者支援給付金」の欄が設けられており、受給している場合はここに金額が記載されています。記載がなければ、現時点で受給していない可能性が高いと判断できます。
2026年度分については、日本年金機構が2026年6月3日から「令和8年4月分からの年金生活者支援給付金にかかる支給金額のお知らせ」を順次発送しています。令和6年度以降、年金と給付金を同時に受給している方への通知書は「大判はがき」で一体化して届く形式です。
支給決定時に送られる「年金生活者支援給付金 支給決定通知書」も重要な書類です。請求書の提出から1〜2カ月後に送付され、初回振込額や振込予定日が記載されています。
ねんきんネット・ねんきん定期便で確認する
毎年誕生月前後に送付される「ねんきん定期便」や、インターネットで利用できる「ねんきんネット」でも年金関連の情報を確認できます。
ねんきんネットはマイナポータルとの連携も可能で、自宅のパソコンやスマートフォンから年金記録や各種通知書を参照できます。2026年6月9日からは、ねんきんネット上で「年金額改定通知書」や「年金生活者支援給付金支給金額のお知らせ」の内容確認・ダウンロード・再交付手続きも可能になりました。
通帳・口座履歴で確認する
年金が振り込まれている口座の通帳でも受給状況がわかります。年金生活者支援給付金は年金と同じ口座に振り込まれますが、年金本体とは別の名目で振り込まれるため、通帳には2行の記載が出ます。
振込名義は金融機関や記帳方式によって異なりますが、「ネンキンキュウフキン」「コウセイロウドウショウ」などの表記が目印になります。直近の偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の記帳を確認してみましょう。
年金事務所・専用ダイヤル・市区町村窓口で問い合わせる
書類や通帳で確認できない場合は、直接問い合わせるのが確実です。所得情報の連携や住民税の課税状況に関する相談は、お住まいの市区町村の窓口が対応します。
・給付金専用ダイヤル:0570-05-4092(ナビダイヤル)
・050から始まる電話からの場合:03-5539-2216
・受付時間:月曜8:30〜19:00/火〜金曜8:30〜17:15/第2土曜9:30〜16:00
・祝日(第2土曜を除く)と12月29日〜1月3日は利用不可
・最寄りの年金事務所の窓口でも相談可能
・住民税課税状況の確認:お住まいの市区町村の住民税担当窓口
問い合わせる際は基礎年金番号がわかるものを手元に用意しましょう。代理人(二親等以内の家族)が問い合わせる場合は、問い合わせをする方自身の基礎年金番号も必要です。
年金生活者支援給付金の申請方法【申請しないと0円】
年金生活者支援給付金は申請しないと0円、1円も受け取れません。これが「申請主義」と呼ばれる仕組みで、対象になる方でも自ら手続きをしないと支給が始まりません。
はがきに書くのは3カ所だけ|提出手順
届いた緑の封筒からはがきを取り出し、記入するのは「氏名」「日中連絡のとれる電話番号」「提出する日付」の3カ所だけです。
①緑色の封筒からハガキを取り出し、切り取り線に沿って切り離す
②氏名・日中連絡のとれる電話番号・提出する日付を記入する
③同封の目隠しシールを貼る
④切手を貼ってポストに投函する
添付書類は原則不要です。所得情報は市町村から日本年金機構へ自動連携されるため、課税証明書などを用意する必要はありません。
記入項目は限られており、数分で完了します。「難しそう」と感じる必要はありません。
【重要】提出期限はいつまで?令和9年1月4日が遡及のボーダーライン
はがきには提出期限が印字されていますが、期限を過ぎても手続き自体は可能です。ただし、いつ提出するかで受け取れる月数が変わります。
日本年金機構の案内によると、支給要件に該当する方が令和9年(2027年)1月4日(月)までに日本年金機構へ届くよう手続きした場合、さかのぼって令和8年10月分から受け取れます。1月4日までに届かなかった場合は、請求した月の翌月分からの支給になります。
| 提出のタイミング | いつ分から受け取れるか | 初回振込の目安 |
|---|---|---|
| 2026年9月中に提出 | 2026年10月分から | 2026年12月15日(火) |
| 2026年10月〜12月に提出 | 2026年10月分にさかのぼって支給 | 2027年2月15日(月)ごろ |
| 2027年1月4日(月)までに到着 | 2026年10月分にさかのぼって支給 | 2027年2月15日(月)ごろ |
| 2027年1月5日以降に到着 | 請求した月の翌月分から(遡及なし) | 請求月により変動 |
1カ月遅れるごとに最大5,620円が失われる計算です。引き出しにしまい込んで年末に思い出す、というのが最もありがちな失敗パターン。届いた週のうちに出してしまうのが確実です。
ケース別の申請の流れ|65歳新規請求・障害遺族の場合
すでに年金を受給中の方はハガキ型請求書を返送するだけですが、これから年金を請求する方は年金請求と同時に手続きします。
| ケース | 申請の流れ |
|---|---|
| すでに年金受給中で新たに対象になった方 | 9月以降に届くハガキ型請求書に記入して返送する |
| 65歳で新規に老齢基礎年金を請求する方 | 誕生月の3カ月前に届く「年金請求書(事前送付用)」と「年金生活者支援給付金請求書」を一緒に提出する |
| 特別支給の老齢厚生年金を受給中で65歳を迎える方 | 誕生月の初旬に届く「年金請求書 兼 年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」を提出する |
| 障害・遺族基礎年金を新規に請求する方 | 年金事務所での年金請求手続きと同時に給付金請求書も提出する |
障害・遺族の場合、65歳の区切りはなく、基礎年金の受給権が発生したタイミングで申請します。
年金生活者支援給付金請求書はどこでもらえる?
年金生活者支援給付金請求書は、原則として日本年金機構から対象者へ自動送付されるため、自分で取りに行く必要はありません。
| 請求書の入手方法 | 該当ケース |
|---|---|
| 日本年金機構から自動郵送 | 新たに対象になった方(毎年9月の第1営業日以降に順次)/65歳新規請求の方(誕生月3カ月前) |
| 日本年金機構サイトからダウンロード | 紛失した場合のA4型請求書 |
| 年金事務所の窓口 | 紛失した場合の相談・A4型請求書の提出 |
| 給付金専用ダイヤル(0570-05-4092) | 電話による相談 |
電子申請(マイナポータル)の手順と対象者
マイナンバーカードとスマートフォンがあれば、電子申請も可能です。紙のハガキを郵送する手間が省け、自宅から申請が完結します。
ただし対象者に条件があります。電子申請ができるのは、令和7年(2025年)1月以降に日本年金機構からはがき型の請求書が届いた方です。2026年9月に初めて届いた方はこの条件に当てはまります。
・マイナンバーカード
・マイナポータルアプリがインストールされたスマートフォン
・マイナンバーカードの署名用電子証明書暗証番号
電子申請で提出した場合、ハガキの郵送は不要です。日本年金機構の公式サイトでは、申請前の準備から提出完了までの手順を説明する動画も公開されています。
電子申請は24時間受付可能で、所要時間は5〜10分程度です。郵便事故の心配もなく、切手を買いに行く手間もかかりません。
年金生活者支援給付金はいつまで受け取れる?
年金生活者支援給付金は支給要件を満たす限り恒久的に受け取れる制度で、明確な「終了期限」はありません。一度受給が認められれば、毎年の所得審査をクリアし続ける限り、年金と同じ口座に振り込まれ続けます。
| 給付金の種類 | 受給期間の目安 |
|---|---|
| 老齢年金生活者支援給付金 | 要件を満たす限り終身受給 |
| 補足的老齢年金生活者支援給付金 | 要件を満たす限り終身受給 |
| 障害年金生活者支援給付金 | 障害基礎年金の受給期間と同じ(障害状態が継続する限り) |
| 遺族年金生活者支援給付金 | 遺族基礎年金の受給期間と同じ(子の年齢要件まで) |
ただし、以下のいずれかに該当すると支給は停止されます。
- 前年の所得が基準額を超えた
- 世帯員に住民税課税者が加わった(老齢の場合)
- 受給者本人の住民票が日本国外に移った
- 受給者本人が亡くなった
- 障害状態に変化があり、障害基礎年金の支給が停止された
- 子が18歳到達年度末を過ぎた(遺族の場合)
一度対象外になった方が再び要件を満たした場合は、あらためて認定請求の手続きが必要です。自動的には復活しない点に注意してください。
年金生活者支援給付金の支給日|2026年〜2027年の振込スケジュール
給付金の支給タイミングは年金と同じです。偶数月の15日(15日が土日祝の場合は直前の平日)に2カ月分がまとめて振り込まれます。
支給日(振込日)早見表【次回は2026年10月15日】
2026年9月時点での支給日と対象月の対応関係は以下のとおりです。
| 支払い月 | 支払い日 | 対象月 | ステータス |
|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 4月15日(水) | 2026年2月分・3月分 | 支給済み |
| 2026年6月 | 6月15日(月) | 2026年4月分・5月分(増額後の初回) | 支給済み |
| 2026年8月 | 8月14日(金) | 2026年6月分・7月分 | 支給済み |
| 2026年10月 | 10月15日(木) | 2026年8月分・9月分 | 次回支給 |
| 2026年12月 | 12月15日(火) | 2026年10月分・11月分 | 支給予定 |
| 2027年2月 | 2月15日(月) | 2026年12月分・2027年1月分 | 支給予定 |
※支払い日が土日祝日にあたる場合は、その直前の平日に振り込まれます。
2026年度の増額分(月額5,620円)が初めて口座に反映されたのは2026年6月15日支給分(4月・5月分)からです。2月・4月の支給分は2025年度の給付基準額(月額5,450円)で計算されていました。
初回振込のタイミング
新規に申請した場合、「年金生活者支援給付金 支給決定通知書」が請求から1〜2カ月後に送付され、その後の直近の偶数月の振込日に支給が開始されます。初回お支払い月の上旬には振込通知書が届きます。
たとえば2026年9月に申請した場合、10月〜11月に支給決定通知書が届き、12月15日支給分(10月分・11月分)から振り込まれるイメージです。
振込先・振込名義について
振込先は年金を受給している口座と同じ口座です。ただし、年金本体と給付金は別々の名目で振り込まれるため、通帳には2行の記帳がされます。
振込口座を変更したい場合は、年金事務所に「年金受給権者 受取機関変更届」を提出してください。年金本体の口座変更と連動して給付金の振込先も変更されます。
「年金生活者支援給付金」をかたる詐欺にご注意ください
9月〜10月は緑の封筒が届く時期であり、それに便乗した詐欺も増えます。日本年金機構や厚生労働省が、電話で家族構成や金融機関の口座番号・暗証番号を聞くことはありません。手数料などの金銭を求めることもありません。
・電話で口座番号や暗証番号、キャッシュカードの情報を聞かれた
・「給付金の手続きに手数料がかかる」と金銭を要求された
・ATMの操作を指示された
・自宅に職員を名乗る人物が訪問し、カードを預かろうとした
不審に感じたら、お近くの年金事務所または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
本物の手続きは、届いたはがきに3カ所記入して切手を貼り投函するだけです。手数料は一切かかりません。
混同しやすい他の給付金・話題との違い|10万円給付・65,000円上乗せは別物
年金生活者支援給付金は、年金受給者向けの恒久的な公的給付金です。SNSや一部メディアで話題になる「年金受給者10万円給付」「基礎年金65,000円上乗せ」「年金7万円上乗せ」「給付付き税額控除」といった話題とは別の制度です。
「年金受給者10万円給付」との違い
「年金受給者10万円給付」と検索される話題は、過去に行われた一時的な臨時給付金や、住民税非課税世帯向けの物価高対応給付金を指す場合が多く、年金生活者支援給付金とはまったく別の制度です。
| 項目 | 年金生活者支援給付金 | 「10万円給付」(過去の臨時給付金等) |
|---|---|---|
| 性質 | 恒久的な公的給付(法律に基づく) | 多くは一時的な臨時給付 |
| 対象 | 年金受給者で所得要件を満たす方 | 住民税非課税世帯・年金受給者など個別の対象 |
| 金額 | 月額5,620円〜(継続) | 1回限りの10万円など |
| 申請窓口 | 日本年金機構 | 市区町村・自治体 |
非課税世帯向けの物価高対応給付金等の最新情報は、以下の記事を参考にしてください。
「基礎年金65,000円上乗せ」「年金7万円上乗せ」との違い
「基礎年金65,000円」「年金7万円上乗せ」と検索される話題は、年金本体(老齢基礎年金)の月額や満額に近い金額を示しています。年金生活者支援給付金とは別の話題です。
- 2026年度の老齢基礎年金満額(月額):70,608円(昭和31年4月2日以後生まれ、前年度比+1.9%引き上げ)
- 2026年度の年金生活者支援給付金(月額):5,620円(老齢基準額・別制度として上乗せ支給)
SNS上で「年金が65,000円上乗せされる」という情報が流れていることがありますが、これは年金本体の話か、まったく別の話題である可能性が高いため、厚生労働省・日本年金機構の一次情報で確認することをおすすめします。
「給付付き税額控除」との関係|年金生活者・年金受給者は対象になる?
政府は「給付付き税額控除」など新しい所得再分配の仕組みについても議論を進めています。所得税額から一定額を控除し、控除しきれない場合は現金を給付する制度で、年金生活者支援給付金とはまったく別の制度です。
2026年8月5日には食料品への消費税率を1%に引き下げる仮称「給付付き税額控除」の枠組みに関する閣議決定が行われましたが、年金受給者が対象になるかどうかは制度設計次第で、現時点では対象範囲が固まっていません。最新情報は以下の関連記事で確認してください。
年金生活者支援給付金以外にも受け取れる給付金・支援制度
年金生活者支援給付金だけが、年金生活者向けの支援制度ではありません。所得や世帯の状況に応じて、併用できる他の制度もあります。
住民税非課税世帯向けの給付金
世帯全員が住民税非課税の場合、年金生活者支援給付金以外にも自治体や国から支給される給付金があります。物価高対策の一環として、2026年度も非課税世帯向けの給付金制度が継続されています。
高齢者向けのその他の支援制度
65歳以上の方向けには、交通費助成や家賃補助などの制度もあります。自治体独自の制度も多いため、住まいのある地域の窓口で確認することをおすすめします。
生活が特に苦しく、年金生活者支援給付金だけでは生活が成り立たない場合は、生活保護制度の活用も選択肢のひとつです。
2026年にもらえる給付金の全体像をチェック
高齢者向け・子育て世帯向け・非課税世帯向けなど、2026年に受け取れる給付金・支援金を目的別にまとめた記事もあります。
年金生活者支援給付金に関するよくある質問
年金生活者支援給付金についてよく寄せられる質問と回答をまとめました。年金生活者支援給付金とは何ですか?わかりやすく教えてほしい
年金生活者支援給付金とは、所得が低い年金受給者の生活を支援するため、年金に上乗せして支給される公的給付金です。「年金給付金」「生活支援給付金」「年金上乗せ給付金」「年金にプラスされる給付金」とも呼ばれます。「年金生活者支援給付金の支給に関する法律」(平成24年法律第102号)に基づく恒久制度で、2019年10月の消費税率引き上げに合わせて創設されました。老齢・補足的老齢・障害・遺族の4種類があり、2026年度の老齢基準額は月額5,620円(年額67,440円)です。申請しないと受給できない「申請主義」のため、対象になる方は速やかな手続きが必要です。
2026年9月に届く緑色の封筒は何ですか?いつまでに出せばいいですか?
日本年金機構が2026年9月1日(火)から順次送付している「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」です。基礎年金を受給していて、新たに給付金の対象となった方に届きます。はがきに印字された提出期限を過ぎても手続きは可能ですが、令和9年(2027年)1月4日(月)までに日本年金機構へ届けば令和8年10月分にさかのぼって受け取れます。1月4日までに届かなかった場合は請求した月の翌月分からの支給となり、遅れた月数分は受け取れません。記入するのは氏名・日中連絡のとれる電話番号・提出する日付の3カ所だけで、添付書類は原則不要です。
年金生活者支援給付金の対象者は誰ですか?所得はいくらまでですか?
老齢年金生活者支援給付金の対象者は、①65歳以上で老齢基礎年金を受給している、②世帯全員が市町村民税非課税である、③前年の公的年金等の収入金額とその他の所得の合計が826,500円以下(昭和31年4月1日以前生まれは824,100円以下)である、の3条件をすべて満たす方です。この所得基準額は2026年10月分から適用され、2026年9月分までの809,000円(806,700円)から引き上げられました。障害年金生活者支援給付金と遺族年金生活者支援給付金は世帯要件がなく、前年の所得が4,918,000円以下(扶養親族等の数に応じて増額)であれば対象です。
2026年度(令和8年度)の年金生活者支援給付金はいくらに増額されましたか?
2026年度は物価スライド改定により前年度から3.2%引き上げられ、老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は月額5,620円(前年度比+170円)になりました。障害年金生活者支援給付金は1級が月額7,025円、2級が月額5,620円、遺族年金生活者支援給付金は月額5,620円です。増額後の金額は2026年6月15日支給分(4月・5月分)から振込が始まり、8月14日支給分(6月・7月分)も支給済みです。なお老齢の給付額は保険料納付済期間に応じて計算されるため、実際の平均支給額は月額4,146円(2025年3月時点)にとどまります。
年金生活者支援給付金の支給日はいつ?次回の振込日は10月15日?
年金と同じく偶数月の中旬(原則15日)に2カ月分がまとめて振り込まれます。2026年の支給日は2月13日・4月15日・6月15日・8月14日がすでに支給済みで、次回は10月15日(木)に8月分・9月分が振り込まれます。その後は12月15日(火)に10月分・11月分、2027年2月15日(月)に12月分・1月分が支給される予定です。支払い日が土日祝日にあたる場合は直前の平日に振り込まれます。新規に申請した場合は、支給決定通知書が届いたあと直近の偶数月から支給が始まります。
ハガキ(緑の封筒)が届かないのはなぜですか?
主な理由は7つあります。①住所変更の届出が済んでいない、②対象外と判定された(所得超過・世帯課税など)、③市町村からの所得情報の連携ができていない、④世帯員に住民税課税者がいる、⑤すでに受給中で手続き不要(2年目以降は自動継続)、⑥年金が全額支給停止になっている、⑦郵便事故・配達遅延です。10月を過ぎても届かない場合は、給付金専用ダイヤル(0570-05-4092)または最寄りの年金事務所に問い合わせましょう。障害厚生年金のみ・遺族厚生年金のみを受給している方は、そもそも対象外のためハガキは届きません。
ハガキを紛失してしまいました。再発行できますか?
封筒や請求書を紛失した場合は、日本年金機構のホームページから「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」をダウンロードし、必要事項を記入のうえ最寄りの年金事務所に提出してください。手続き方法が分からない場合は、給付金専用ダイヤル(0570-05-4092)または年金事務所の窓口で相談できます。なお、目の見えない方、肢体の不自由な方、闘病中の方、認知症の方など自筆で書くことが困難な場合は、代理人などによる代筆でも請求手続きが可能です。
厚生年金を受け取っていても年金生活者支援給付金の対象になりますか?
厚生年金の受給者でも、老齢基礎年金を同時に受給していれば対象になる可能性があります。会社員や公務員として働いた方の多くは、1階部分の老齢基礎年金と2階部分の老齢厚生年金を両方受給しているため、結果として対象になるケースは多くあります。ただし、厚生年金の収入額も所得基準の判定に含まれるため、厚生年金を多く受け取っている方は所得要件を超えて対象外になることもあります。なお、老齢厚生年金のみ(老齢基礎年金なし)を受給している方は対象外です。
年金生活者支援給付金がもらえないのはどんな人ですか?
①遺族厚生年金のみで遺族基礎年金を受けていない方、②障害厚生年金のみで障害基礎年金を受けていない方、③老齢の場合で世帯員に住民税課税者がいる方、④前年の所得が基準を超える方、⑤日本国内に住所がない方、⑥刑事施設等に拘禁されている方、⑦年金が全額支給停止になっている方、⑧無年金者(基礎年金の受給資格期間10年を満たしていない方)は対象外となります。特に、遺族厚生年金のみを受給している方は受け取れない代表的なケースです。
補足的老齢年金生活者支援給付金とは何ですか?いくらもらえますか?
所得が老齢年金生活者支援給付金の基準額(2026年10月分から826,500円、昭和31年4月1日以前生まれは824,100円)をわずかに超えた方を対象とする給付金です。所得が少ない人との「逆転現象」を防ぐ仕組みで、所得が926,500円以下(昭和31年4月1日以前生まれは924,100円以下)であれば対象となります。計算式は「5,620円×保険料納付済期間÷480月×調整支給率」で、所得が上限に近づくほど調整支給率が下がり給付額が減少します。たとえば保険料を満額納付し前年の年金収入+所得が85万円の場合、月額は約4,299円です。2025年3月時点の平均支給月額は2,177円となっています。
夫婦それぞれで受給できますか?年間いくら増えますか?
夫婦それぞれが支給要件を満たしていれば、それぞれが給付金を受け取れます。夫婦ともに老齢年金生活者支援給付金を満額で受給する場合、合計で月額11,240円、年額134,880円の上乗せとなります。夫婦ともに平均額(月4,146円)で受給する場合でも、年額約99,504円の家計支援です。ただし夫婦別々に申請手続きが必要で、夫が申請済みでも妻の給付金は自動的には始まりません。妻の名義で改めて請求書を提出する必要があります。
年金生活者支援給付金は何歳から受け取れますか?65歳未満でも対象になりますか?
老齢年金生活者支援給付金は65歳以上が対象です。一方、障害年金生活者支援給付金は障害基礎年金を受給している方が対象のため、65歳未満(原則20歳以上)でも受け取れます。遺族年金生活者支援給付金は遺族基礎年金の受給期間に準じるため、子の年齢要件(18歳到達年度末まで等)の範囲内であれば年齢にかかわらず対象です。なお60歳で老齢基礎年金を繰上げ受給している方でも、給付金の支給は原則65歳到達後からとなる点に注意してください。
年金生活者支援給付金はいつまで受け取れますか?毎年手続きが必要ですか?
支給要件を満たす限り恒久的に受け取れる制度で、終了期限はありません。請求書を出すのは原則として最初の一度きりで、2年目以降の手続きは不要です。所得情報は市町村から日本年金機構に毎年自動連携され、判定結果が反映されるのは毎年10月分からとなります。ただし所得が基準を超えた場合や世帯員に課税者が加わった場合(老齢のみ)は支給停止となり、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付されます。一度対象外になったあとに再び要件を満たした場合は、あらためて認定請求の手続きが必要です。
すでに受給しているかどうかを確認する方法はありますか?
確認方法は4つあります。①毎年6月頃に届く「年金振込通知書」の年金生活者支援給付金の欄に金額が記載されているか見る、②ねんきんネットで受給状況や通知書を確認する、③通帳の偶数月の記帳を見て年金とは別の行(「ネンキンキュウフキン」等の表記)があるか確認する、④給付金専用ダイヤル(0570-05-4092)や年金事務所に問い合わせる、です。2026年度分については2026年6月3日から「令和8年4月分からの支給金額のお知らせ」が順次発送されています。
年金生活者支援給付金に確定申告は必要ですか?保険料に影響しますか?
年金生活者支援給付金は非課税所得のため、確定申告に含める必要はありません。給付金自体に所得税はかからず、受給することで他の所得への課税が増えることもありません。また非課税収入のため、国民健康保険料や介護保険料の算定基礎となる所得にも含まれません。給付金を受け取っても保険料が上がることはなく、介護保険の所得段階判定にも影響しません。
世帯分離すれば対象になりますか?
同居する家族と住民票上の世帯を分ける「世帯分離」により、世帯全員非課税という要件を満たして対象になる可能性はあります。ただし世帯分離は国民健康保険料や介護保険料の算定、扶養控除などに影響する場合があり、必ずしもメリットばかりではありません。実施する前に、お住まいの市区町村の窓口や社会保険労務士などの専門家に相談のうえ、慎重に判断することをおすすめします。
「年金受給者10万円給付」「基礎年金65,000円上乗せ」と年金生活者支援給付金は同じものですか?
いずれも別の制度・別の話題です。「年金受給者10万円給付」は過去に実施された一時的な臨時給付金や非課税世帯向けの物価高対応給付金を指すことが多く、年金生活者支援給付金とは別物です。「基礎年金65,000円上乗せ」「年金7万円上乗せ」は年金本体(老齢基礎年金)の金額に関する話題です。2026年度の老齢基礎年金満額は月額70,608円(昭和31年4月2日以後生まれ、+1.9%引き上げ)で、年金生活者支援給付金は別途月額5,620円を基準に上乗せされる仕組みです。
「給付付き税額控除」で年金生活者・年金受給者は対象になりますか?
給付付き税額控除は年金生活者支援給付金とは別の制度です。2026年8月5日には食料品への消費税率を1%に引き下げる仮称「給付付き税額控除」の枠組みに関する閣議決定が行われましたが、年金受給者が対象になるかどうかは制度設計次第で、現時点では対象範囲が確定していません。年金生活者支援給付金の受給とは独立して議論されているため、今後の制度設計を待つ必要があります。
無年金者でも年金生活者支援給付金を受け取れますか?
受け取れません。年金生活者支援給付金はあくまで老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金の受給者が対象で、基礎年金の受給資格期間(現在は10年)を満たしていない無年金者の方は対象外です。加入期間が10年に満たない場合は、まず国民年金の任意加入制度や後納制度で受給資格を確保できないか、年金事務所で相談することをおすすめします。無年金者向けの生活支援は、生活保護や自治体独自の高齢者支援制度、住民税非課税世帯向けの給付金などが主な受け皿となります。
受給者が亡くなった場合の手続きはどうなりますか?
年金とあわせて手続きできます。「未支給年金」「未支払給付金請求書」「受給権者死亡届(報告書)」は年金と共通の届書のため、給付金だけで別途手続きする必要はありません。ただし共済年金を受けていて年金生活者支援給付金を受給している場合は、「未支払給付金請求書」を年金事務所に提出する必要があります。なお、すでに亡くなった家族のもとに請求書が届くことがありますが、これは送付時点の情報に基づくもので、年金事務所に相談すれば対応してもらえます。
まとめ
年金生活者支援給付金は、2026年4月から月額5,620円に増額(+3.2%引き上げ)された、年金生活を支える恒久的な公的給付金です。いま最も重要なのは、2026年9月1日から届いている緑の封筒を、早めに提出すること。令和9年1月4日を過ぎると10月分にさかのぼれず、1カ月ごとに最大5,620円が失われます。
この記事のポイントを振り返ります。
・障害は1級7,025円・2級5,620円、遺族は5,620円
・2026年9月1日(火)から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が緑の封筒で順次送付中
・はがきに書くのは氏名・電話番号・提出日の3カ所だけ、添付書類は原則不要
・はがきには「支給される見込額(月額)」が印字されている
・令和9年1月4日(月)までに届けば令和8年10月分にさかのぼって受給できる
・2026年10月分から老齢の所得基準額が826,500円(昭和31年4月1日以前生まれは824,100円)に引き上げ
・補足的老齢の対象範囲も826,500円超〜926,500円以下に拡大
・障害・遺族の所得基準も4,918,000円以下に引き上げ
・老齢の支給要件は「65歳以上で老齢基礎年金受給」「世帯全員非課税」「所得826,500円以下」の3条件
・障害・遺族には「世帯全員非課税」の条件がなく、本人の所得だけで判定される
・実際の平均支給月額は老齢4,146円・障害5,727円・遺族5,228円・補足的老齢2,177円
・夫婦ともに満額なら月額11,240円・年額134,880円の上乗せ
・遺族厚生年金のみ・障害厚生年金のみ・無年金者はもらえない人に該当
・厚生年金を受けていても、老齢基礎年金を受給していれば対象の可能性あり
・支給日は偶数月15日、次回は2026年10月15日(木)に8月・9月分
・電子申請は令和7年1月以降にはがきが届いた方が利用可能
・受給開始後は自動継続、要件を満たす限り恒久的に受給できる
・「10万円給付」「基礎年金65,000円上乗せ」「給付付き税額控除」とは別の制度
・非課税所得のため確定申告・国保料・介護保険料に影響しない
・給付金をかたる詐欺に注意。口座番号や暗証番号を電話で聞かれることはない
「封筒が届かない」「自分は対象か確信が持てない」という方は、そのまま放置せず必ず確認しましょう。給付金専用ダイヤル(0570-05-4092)や年金事務所の窓口で相談できます。家族が代わりに確認することも可能です。
物価高が続く今こそ、使える制度をしっかり活用して、安心した年金生活につなげていきましょう。
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