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再就職手当の支給要件と計算方法 いつもらえるのか解説

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近年、人手不足を背景とした企業の採用意欲の高まりや、積極的な賃上げ、リスキリング支援の拡充などにより、転職市場はかつてないほど活発化しています。こうした環境下で、失業保険を受け取りながら次の一歩を模索している方にとって、最も関心の高い制度の一つが「再就職手当」ではないでしょうか。

再就職手当は、早期に仕事を見つけた方への「就職祝い金」とも言える給付金です。再就職によって失業保険の受給が止まる代わりに、まとまった金額を一時金として受け取れるため、新しい職場での生活準備を支える大きな後ろ盾となります。

しかし、この手当を受け取るには「失業保険の残日数が足りているか」「就職経路は適切か」といった、複雑で厳格なハードルをクリアしなければなりません。せっかく早期に就職が決まったのに、「要件を勘違いしていた」「申請期限を過ぎてしまった」という理由で、数十万円単位の手当を受け取り損ねてしまうケースも少なくありません。

そこで今回は、タイトル通り「再就職手当の支給要件と計算方法」を軸に、「いつもらえるのか」という振り込みまでのスケジュールまでを、2026年度の最新情報に基づいて徹底解説します。ご自身がいくらもらえるのか、どのような手続きが必要なのか、この記事を読みながら一つずつ確認していきましょう。

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この記事の目次

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再就職手当について

再就職手当とは、雇用保険(失業保険)の受給資格がある方が、基本手当の支給残日数を一定以上残して早期に再就職を決めた際、国から支給される給付金です。

2026年現在、労働流動性の高まりや政府によるリスキリング支援の拡充を背景に、キャリアアップを目的とした早期の転職が推奨されています。再就職手当は、こうした「意欲的な再スタート」を経済的にバックアップするための制度であり、いわば「早期就職への奨励金(お祝い金)」のような性質を持っています。

手当を受け取るための大前提

再就職手当を申請するためには、就職が決まる前にハローワークで失業保険の「受給手続き(求職申込み)」を済ませていなければなりません。「ハローワークに行かずに自力で転職先を決めた」場合は受給対象外となってしまうため、退職後は速やかに手続きを行うことが鉄則です。

また、最近ではマイナンバーカードを用いた「オンライン申請(e-Gov)」も普及しており、以前よりも利便性が向上しています。

失業保険と再就職手当の関係性

失業保険には「最後までじっくりもらう」選択肢と、「早く決めて手当をもらう」選択肢があります。その違いを整理しました。

比較項目最後まで受給する場合再就職手当を受け取る場合
支給の目的失業中の生活保障早期就職の奨励・促進
受け取り方4週間に一度の認定後に分割就職後に一括(一時金)
主なメリット再就職先をじっくり探せる再就職直後の生活資金を厚くできる
最大の特徴支給残日数がなくなれば終了早く決めるほど支給額が多くなる

再就職手当はいつもらえる?

再就職手当は、新しい職場で働き始めてすぐに振り込まれるわけではありません。申請後にハローワークによる厳正な審査が行われるため、新生活が落ち着いた頃に入金されるイメージを持っておくと安心です。
なお、再就職手当の支給を受けるためには、就職した日の翌日から1か月以内に支給申請書の提出が必要です。

申請から振込までのスケジュール目安

一般的に、申請から振込までの期間は「約1ヶ月〜2ヶ月」が目安です。

手続きのスピードは、ハローワーク側の審査状況や、再就職先への在籍確認(正しく雇用されているかの調査)の早さに左右されます。

フェーズ所要期間の目安内容
① 支給申請就職の翌日から1ヶ月以内必要書類をハローワークへ提出(郵送・電子申請も可)。
② 審査・在籍確認約2週間〜4週間ハローワークが再就職先に在籍状況などを確認。
③ 支給決定通知審査完了後すぐ自宅に「支給決定通知書」が届く。
④ 指定口座へ振込通知届受から約1週間以内通知書に記載された金額が振り込まれる。

申請期限と「2年の時効」について

再就職手当の申請期限は、原則として「就職した日の翌日から1ヶ月以内」と定められています。

しかし、もしこの期限を過ぎてしまった場合でも諦める必要はありません。雇用保険の給付金には「2年の時効」が設けられています。

最短で再就職手当を受け取るためのコツ

書類の不備をゼロにする
事業主の証明印や記入漏れがあると、差し戻しにより大幅に遅れます。

電子申請(e-Gov)を活用する
2026年現在、マイナンバーカードを利用したオンライン申請が推奨されており、窓口へ行く時間を節約できます。

早めのハローワークへの報告
採用が決まったら、まずはハローワークへ「採用証明書」を提出し、スムーズに申請書を受け取れる状態にしておきましょう。

再就職手当を受け取れる人の要件

再就職手当を受けるためには、以下のすべての要件を満たしている必要があります。

• 7日間の待期期間満了後に就職する
• 基本手当の支給残日数が、所定給付日数の1/3以上残っている
• 離職した前の事業主に再び就職していない
• 給付制限がある人は、待期期間満了後1か月間はハローワーク等の紹介によって就職する
• 1年以上勤務することが確実
• 雇用保険の被保険者になっている
• 過去3年以内の就職で、再就職手当又は常用就職支度手当を受けていない
• 求職申込み前から採用が内定していた就職ではない

7日間の待期期間満了後に就職する

再就職手当を受け取るためには、ハローワークで失業保険の受給手続きをした上で、7日間の待期期間を満了した後に就職、又は事業を開始している必要があります。

なお、待期期間中に仕事等をしたことにより失業の状態でなかった日や、失業の認定を受けていない日については、待期期間に含まれないので注意が必要です。

基本手当の支給残日数が、所定給付日数の1/3以上残っている

就職日の前日まで失業していたという認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の1/3以上残っている状態で再就職する必要があります。

所定給付日数とは失業保険を受け取れる期間、支給残日数とは所定給付日数から就職日の前日までを引いた残り日数を指します。一例として、所定給付日数が90日の場合、以下の図のようになります。

所定給付日数が90日の場合、1/3である30日間以上残っている時点で再就職すると、再就職手当の対象となります。支給残日数が多いほど、受け取れる再就職手当の額が増えるため、可能な限り早めの再就職がおすすめです。

給付制限がある人は、待期期間満了後1か月間はハローワーク等の紹介によって就職する

自己都合等により退職した人は、待期期間満了後1か月間は、ハローワーク等の紹介によって就職した場合のみ再就職手当の支給対象となります。詳しくは以下の図をご覧ください。

自己都合等による退職の場合、待期期間満了後の1ヶ月間は給付制限期間となります。給付制限中に、知人の紹介や新聞広告等の募集により就職した場合、再就職手当の対象外です。

2か月目以降は、知人の紹介や新聞広告等を経由して就職した場合でも受給対象となります。自営を開始した場合も同様に、待期期間満了後1か月経った後の開業が対象です。

離職理由が倒産・解雇等により給付制限がない場合、待期期間経過後であれば、就職の経路は問われません。なお、教育訓練を受けたこと等により給付制限が解除された場合も、待期期間満了後の1か月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職することが必要です。

離職した前の事業主に再び就職していない

離職する前に働いていた事業主ではなく、新たに違う会社に再就職した場合、再就職手当の受給対象となります。以前働いていた会社に再び就職した場合、再就職手当を受け取ることはできません。

離職した前の事業主と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業主に就職していることが要件となります。

1年以上勤務することが確実

再就職手当を受けるには、再就職先で1年以上続けて勤務することが確実である必要があります。短期の派遣など、数ヶ月以内の離職が確定している場合は対象外です。

また、生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め、雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合にも再就職手当の対象外となります。

雇用保険の被保険者になっている

新たな就職先で、原則として、雇用保険の被保険者になっている必要があります。雇用保険に加入できない場合、再就職手当の支給対象外です。

過去3年以内の就職で、再就職手当又は常用就職支度手当を受けていない

過去3年以内の就職で、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがない人が再就職手当の支給対象です。

以前に再就職手当をもらっている場合には、3年間は再就職手当の支給を受けることができません。一例として、令和3年10月1日に就職して再就職手当をもらった場合は、令和6年10月1日までに就職した場合は対象外となります。

求職申込み前から採用が内定していた就職ではない

再就職手当は、受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主への就職は対象となりません。

受給資格決定日とは、ハローワークで離職票の提出と求職の申込みを行った日です。つまり、ハローワークで失業保険の手続きをした日以前に採用が内定していた場合、再就職手当の対象外となります。

再就職手当はいくらもらえる?

再就職手当の金額は、基本手当の日額と支給残日数により異なります。詳しくは、以下の図をご覧ください。

所定給付日数の1/3以上を残して就職した場合は支給残日数の60%、所定給付日数の2/3以上を残していた場合は支給残日数の70%を、それぞれ基本手当日額に乗じた額が支給されます。

「基本手当日額」とは、離職する直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(賞与を除く)の合計を180で割った金額の、およそ50%~80%(60歳~64歳については45%~80%)相当の金額です。なお、再就職手当に係る基本手当日額には上限額があります。(令和8年7月31日までの額)

離職時の年齢が60歳未満の方6,570円
離職時の年齢が60歳以上65歳未満の方5,310円

再就職手当の計算方法

再就職手当の金額は、下記の計算式で計算できます。

「基本手当日額」×「所定給付日数の支給残日数」×「支給率(60%もしくは70%)」

一例として、基本手当日額4,000円、所定給付日数90日の人が、給付制限期間中に就職した場合、計算方法は以下のとおりです。

4,000円×90日×70%=252,000円

この例の場合、所定給付日数90日に対し、給付制限期間中に再就職が決まっています。よって、基本手当の支給残日数はそのまま90日となり、支給率は70%です。
上記を公式に当てはめた結果、受け取れる再就職手当の金額は、252,000円となります。

再就職手当の申請手順

記事内で何度か解説しているとおり、再就職手当を受けるためには、離職後にハローワークで失業保険の受給手続きが必要です。その後、再就職が決まったら、就職日の翌日から1か月以内に、再就職手当支給申請書に受給資格者証を添えてハローワークに提出してください。

仕事等でハローワークに行けない場合は、郵送で提出することもできます。また、委任状があれば代理人が手続きすることも可能です。

再就職手当に関するよくある質問

最後に、再就職手当に関するよくある質問を紹介します。

再就職手当と失業手当は何が違うのですか?

失業手当は、失業中の生活を支えるために支給される生活保障的な給付です。一方、再就職手当は「早期に就職した場合の奨励金」といった位置付けで、早期再就職を後押しする目的があります。

再就職手当はいつもらえるのですか?

再就職後、支給申請書を提出し、ハローワークの審査が完了した後に振り込まれます。一般的に、申請から1〜2か月程度かかるケースが多いです。

再就職手当を受け取るための条件は?

主な条件は以下の通りです。
・7日間の待期期間満了後に就職すること
・基本手当の残日数が所定給付日数の1/3以上あること
・前職の事業主に再就職していないこと
・自己都合退職の場合、待期満了後1か月間はハローワーク等の紹介で就職すること
・1年以上継続勤務することが確実であること
・雇用保険に加入していること
・過去3年以内に再就職手当や常用就職支度手当を受給していないこと
・求職申込み前から内定していた会社でないこと

再就職手当の金額はどうやって決まりますか?

基本手当日額 × 支給残日数 × 支給率(60%または70%)
・支給残日数が所定給付日数の1/3以上の場合 → 支給率60%
・支給残日数が所定給付日数の2/3以上の場合 → 支給率70%

再就職手当をもらってすぐ退職したら返金が必要ですか?

原則として返金は求められません。ただし、支給要件に「1年以上継続勤務することが確実」とあるため、当初から短期離職が分かっていた場合は不利益を受ける可能性もあります。

再就職手当をもらうための申請方法は?

再就職が決まったら、就職日の翌日から1か月以内に、
・再就職手当支給申請書
・雇用保険受給資格者証
をハローワークに提出します。郵送や代理人による提出も可能です。

再就職手当に税金はかかりますか?

いいえ。雇用保険の失業給付は非課税所得に分類されるため、所得税などの税金はかかりません。

自己都合退職と会社都合退職で違いはありますか?

はい。自己都合退職の場合は「待期期間満了後1か月間は、ハローワーク等の紹介で就職した場合のみ対象」となる点に注意が必要です。会社都合退職や倒産・解雇などの場合は、待期期間経過後であれば就職経路を問いません。


まとめ

再就職手当の支給額は、状況やタイミングによって大きく異なります。離職後の空白期間を少なくするほど支給額が高くなるため、再就職を検討している方は支給要件を確認しておきましょう。

また再就職手当は、再就職が決まってから1か月以内に手続きをする必要があります。再就職すると自動的に支給されるわけではないので、申請を忘れないように注意が必要です。

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