「事業縮小で離職者を出さざるを得ないが、その後の生活が心配だ」「即戦力の経験者を採用したいが、採用コストが重い」「中途採用をもっと増やして人手不足を解消したい」――企業が抱える人材の悩みは、立場によってまったく違います。この3つの課題すべてに国が用意している制度が、早期再就職支援等助成金です。
本助成金は令和8年4月8日に支給要領が改正され、令和8年度は3つのコースで運用されています。委託費用の最大4/5助成から、採用1人あたり最大40万円の一時金まで、支援の幅が広いのが特徴です。
とくに雇入れ支援コースでは、令和8年4月8日以降に離職した方を採用する場合、これまで優遇助成の条件だった「離職元の限定」が外れました。40万円の優遇助成を受けられる企業の範囲が実質的に広がっています。
この記事では、3コースそれぞれの対象・要件・助成額を令和8年4月8日改正版のガイドブックにもとづいて整理し、自社に合うコースを選ぶ判断基準までを解説します。
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この記事の目次
早期再就職支援等助成金とは?令和8年度は3コース体制
早期再就職支援等助成金は、厚生労働省が所管する雇用関係助成金の一つで、令和8年度は再就職支援コース・雇入れ支援コース・中途採用拡大コースの3コースで構成されています。申請窓口は事業所を管轄する都道府県労働局またはハローワークです。
本助成金の目的は2つあります。1つは事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者の早期再就職を支援すること、もう1つは賃金上昇をともなう中途採用の拡大に取り組む事業主を経済的に後押しすることです。3コースのいずれも、賃金や再就職の「質」に踏み込んだ要件が設けられている点が共通しています。
もともとは「労働移動支援助成金」「中途採用等支援助成金」として運営されていた制度が統合・改編され、令和6年4月1日から現在の名称になりました。
かつて4つ目のコースとして存在した「UIJターンコース」(東京圏からの移住者を採用した際の採用活動費を助成)は、令和7年度をもって終了しました。厚生労働省の一覧ページには経過措置のためリンクが残っていますが、令和8年度の新規申請は受け付けていません。
令和8年4月8日の改正で変わったこと
令和8年4月8日改正でもっとも実務に影響するのは、雇入れ支援コースの優遇助成(40万円)の条件が緩和された点です。
令和7年4月1日以降に離職した方を採用する場合、優遇助成を受けるには「一定の成長性が認められる事業所であること」に加えて、対象者が「REVIC(地域経済活性化支援機構)や中小企業活性化協議会等による事業再生・再構築・転廃業の支援を受けている事業所等から離職した方」である必要がありました。
これが令和8年4月8日以降の離職者については、離職元に関する条件がなくなり、成長性要件を満たす事業主であれば1人40万円を受けられる形に整理されています。倒産・解雇等による離職者を採用する企業にとっては、優遇助成のハードルが実質的に下がりました。
3つのコースの対象・助成額を一覧で比較
自社がどのコースに該当するかは、「離職者を出す側か、受け入れる側か」でほぼ決まります。3コースの違いを整理すると次のとおりです。| コース名 | 対象となる企業 | 助成額の目安 | 年度・事業所あたり上限 |
|---|---|---|---|
| ①再就職支援コース | 事業縮小等で離職者が発生し、再就職支援を実施した事業主 | 委託費用の1/4〜4/5(1人あたり上限60〜80万円) | 500人分 |
| ②雇入れ支援コース | 離職を余儀なくされた方を離職後3か月以内に無期雇用で採用した事業主 | 1人30万円(優遇40万円) | 500人分 |
| ③中途採用拡大コース | 中途採用率を拡大し、採用者の賃金を上昇させた事業主 | 1人20万円(加算含め最大30万円) | 20人分 |
3コースは独立した制度です。同一の取り組み・同一の対象者に対して複数のコースや他の雇用関係助成金を重複して受給することは原則できません。
①再就職支援コース|離職者を支援した事業主に1人最大80万円
事業縮小・希望退職募集・整理解雇等で離職者が発生する、または発生見込みがある企業。1か月以内に常用労働者が30人以上離職する場合は「再就職援助計画」の作成・認定が法律上の義務となるため、その流れで活用できます。
支給対象となる取り組み
再就職支援コースは、離職を余儀なくされる労働者に対して①職業紹介事業者への再就職支援の委託、②求職活動のための休暇付与、③教育訓練施設等への職業訓練の委託のいずれか(複数の組み合わせも可)を実施し、対象者の再就職を実現させた事業主に助成されます。
支援を始める前に「再就職援助計画」の認定、または「求職活動支援基本計画書」の労働局への提出が必要です。事後申請は認められません。
主な支給要件
- 対象者が申請事業主に雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として継続1年以上雇用されていたこと
- 人員削減を行う組織で、生産量・売上高等の指標が対前年比10%以上減少している、または直近決算の経常利益が赤字(3年以内の赤字見込みも可)であること
- 助成対象期限(離職日の翌日から6か月、45歳以上は9か月)以内に再就職を実現させること
- 中小企業以外の場合、職業紹介事業者への委託対象者が30人以上であること
- 職業紹介事業者を複数選定し、対象者の希望を踏まえて委託していること
助成額(再就職支援を委託した場合)
| 区分 | 中小企業(45歳未満) | 中小企業(45歳以上) | 中小企業以外(45歳未満) | 中小企業以外(45歳以上) |
|---|---|---|---|---|
| 通常 | 委託費用×1/2 | 委託費用×2/3 | 委託費用×1/4 | 委託費用×1/3 |
| 特例区分 | 委託費用×2/3 | 委託費用×4/5 | 委託費用×1/3 | 委託費用×2/5 |
合計額の上限は委託総額または1人あたり60万円(中小企業で訓練加算の訓練時間数が200時間以上の場合は80万円)のいずれか低い方です。特例区分は、委託開始時の支払額を委託料の1/2未満にする、再就職先が無期雇用で賃金変化率8割以上の場合に委託料を5%以上多く支払う、といった条件を契約に盛り込み、実際に良質な再就職を実現させた場合に適用されます。
休暇付与支援・職業訓練実施支援の助成額
| 支援内容 | 中小企業 | 中小企業以外 |
|---|---|---|
| 休暇付与支援 | 1日あたり8,000円(上限180日分) | 1日あたり5,000円(上限180日分) |
| 休暇付与支援の再就職加算 | 1人につき10万円 | 1人につき10万円 |
| 職業訓練実施支援(経費助成) | 委託費用×3/4(上限15〜50万円) | 委託費用×3/4(上限10〜30万円) |
| 職業訓練実施支援(賃金助成) | 960円/時間 | 480円/時間 |
| グループワーク加算 | 3回以上実施で1万円 | 3回以上実施で1万円 |
休暇付与支援の再就職加算は、離職日の翌日から1か月を経過する日までに再就職を実現させた場合に1人10万円が上乗せされる仕組みです。支給申請は再就職の日が属する月の末日の翌日から2か月以内に行います。
②雇入れ支援コース|離職者を3か月以内に採用して1人30〜40万円
即戦力人材を採用したい企業。事前の計画届出が不要なため、3コースの中でもっとも取り組みやすいコースです。倒産・解雇等で離職した方を早期に迎え入れることで助成を受けられます。
支給対象となる労働者
雇入れ支援コースの対象は、直前の離職の際に「再就職援助計画」または「求職活動支援書」の対象者だった方、もしくは雇用保険の「特定受給資格者」だった方です。特定受給資格者は雇用保険受給資格者証の離職理由欄に11・12・21・22・31・32のいずれかが記載されている方が該当します。
採用面接時に「再就職援助計画対象労働者証明書」の有無を確認すると、対象者かどうかを判別しやすくなります。
主な支給要件
- 離職日の翌日から3か月以内に、雇用保険被保険者かつ期間の定めのない労働者として雇い入れること
- 雇入れ日から起算して6か月を経過した日(支給基準日)を超えて引き続き雇用していること
- 雇入れ後6か月間のすべての賃金支払日において、離職前に最後に支払われた「毎月決まって支払われる賃金」より5%以上上昇させていること
- 有期雇用で採用した後に無期転換した場合、紹介予定派遣後の雇入れは対象外
- 雇入れ日の前日から6か月前の日以降1年間に、事業主都合による解雇等をしていないこと
比較の対象となる賃金には、時間外手当・休日手当は含まれません。基本給と役職手当・資格手当など、毎月決まって支払われる諸手当が対象です。
助成額
| 区分 | 助成額(1人あたり) | 要件 |
|---|---|---|
| 通常助成 | 30万円 | 上記の支給要件を満たすこと |
| 優遇助成 | 40万円 | 一定の成長性が認められる事業所であること |
「一定の成長性が認められる事業所」とは、①ローカルベンチマークの財務分析結果(総合評価点)がB以上、②支給申請日の属する年度から遡って直近2年度を比較し、給与等受給者一人当たりの平均受給額を5%以上上昇させているのいずれかに該当する事業所を指します。
支給申請期間は、雇入れ日から起算して6か月を経過した日(支給基準日)の翌日から2か月以内です。年度・事業所あたりの上限は500人分となっています。
③中途採用拡大コース|中途採用率を伸ばして1人最大30万円
経験者採用を計画的に拡大したい企業。ただし雇入れ前に「中途採用計画」を労働局へ提出することが必須で、事後の申請は一切認められません。採用計画を立てる段階から助成金を織り込む必要があります。
支給対象となる労働者
中途採用拡大コースの支給対象者は、中途採用計画期間中に期間の定めのない労働者(パートタイムを除く)として雇い入れられた雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者です。新規学卒者および新卒と同一の枠組みで採用された方は対象外となります。
雇入れ日の前日から1年間に、雇用関係・出向・派遣・請負・委任により自社の事業所で就労したことがある方も対象になりません。派遣スタッフの直接雇用や、グループ会社からの移籍は要件を満たさない点に注意が必要です。
主な支給要件
- 中途採用計画を計画開始日の前日までに労働局へ提出していること(提出できるのは開始日の6か月前の日から前日まで)
- 計画期間は6か月間または1年間。中途採用率50%以上での申請を選ぶ場合は必ず1年間とすること
- 中途採用率を前年同期比で5ポイント以上引き上げる、または計画期間中の中途採用率が50%以上であること
- 支給対象者のうち、雇入れ日から6か月を経過する日までに離職した方の割合が20%未満であること
- 雇入れ後6か月間の賃金支払日ごとに、直近の前職の賃金と比較して5%以上上昇させていること
- 計画期間の初日の前日から1年前の日において雇用保険適用事業所であること
- 常時雇用する労働者が300人を超える事業主は、中途採用比率を公表していること
助成額
| 区分 | 助成額(1人あたり) |
|---|---|
| 通常助成 | 20万円 |
| 成長要件加算 | +10万円 |
| 最大助成額 | 30万円 |
| 年度・事業所あたりの上限 | 20人分 |
成長要件加算の判定基準は雇入れ支援コースの優遇助成と同じで、ローカルベンチマークの総合評価点がB以上、または直近2年度で給与等受給者一人当たりの平均受給額を5%以上上昇させていることのいずれかです。
支給申請は、中途採用計画期間の終了日の翌日から起算して6か月を経過する日の翌日から2か月以内に行います。計画期間が1年の場合、届出から支給申請までおよそ1年8か月かかる長丁場になります。
自社に合うコースはどれ?3ステップで判断する
3コースは目的がまったく異なるため、次の順番で確認すると迷いません。
【STEP1】離職者を「出す側」か「受け入れる側」か
▼ 出す側(事業縮小・希望退職募集等)
→ ①再就職支援コース
▼ 受け入れる側(採用する側)
→ STEP2へ
【STEP2】採用する人材はどんな経緯で離職した方か
▼ 倒産・解雇等で離職した方(特定受給資格者・再就職援助計画対象者)
→ ②雇入れ支援コース(離職後3か月以内の雇入れが条件・事前届出は不要)
▼ 経緯を問わず中途採用全般を拡大したい
→ STEP3へ
【STEP3】採用前に計画を立てる余裕があるか
▼ ある(採用開始まで最低でも数週間ある)
→ ③中途採用拡大コース
▼ ない(すでに採用が始まっている)
→ 今回の採用は対象外。次回の採用計画から検討を
申請前に必ず確認したい共通の注意点
再就職支援コースは「再就職援助計画」の認定または「求職活動支援基本計画書」の提出が支援実施の前に、中途採用拡大コースは「中途採用計画」の届出が雇入れの前に必要です。雇入れ支援コースのみ事前届出が不要です。
②退職コンサルティングを受けていると受給できない
再就職支援コースでは、再就職支援を委託する職業紹介事業者やその連携先から、計画提出前に人員削減の提案・制度設計支援・実施方法のコンサルティングを受けていた場合、助成金を受給できません。有料か無料か、契約の有無を問わず判断されます。
③他の助成金との重複受給は原則不可
同一の雇入れ・訓練等に対して他の助成金を受給している場合、本助成金は受給できません。どちらか一方を選択する必要があります。
④不正受給のペナルティは重い
不正受給が発覚した場合、支給済み助成金の全額返還(年3%の利息加算)に加え、受給額の20%相当の違約金が請求されます。関係書類は5年間の保管が必要です。
あわせて確認したい関連の雇用関係助成金
離職者を出さずに雇用を維持したい、あるいは採用の幅を広げたいという場合は、次の助成金も選択肢になります。
早期再就職支援等助成金に関するよくある質問
早期再就職支援等助成金は令和8年度も申請できますか?
申請できます。令和8年度は再就職支援コース・雇入れ支援コース・中途採用拡大コースの3コースで運用されており、令和8年4月8日に支給要領と一部様式が改正されました。かつて4つ目のコースだったUIJターンコースのみ令和7年度をもって終了しており、令和8年度の新規申請は受け付けていません。
令和8年4月8日の改正で何が変わりましたか?
雇入れ支援コースの優遇助成(1人40万円)の条件が緩和されました。令和7年4月1日以降の離職者については、成長性要件に加えて対象者がREVICや中小企業活性化協議会等の事業再生支援を受けている事業所等からの離職者である必要がありました。令和8年4月8日以降の離職者については、この離職元の限定がなくなり、一定の成長性が認められる事業所の事業主であれば優遇助成の対象となります。
3つのコースを同時に申請することはできますか?
同一の取り組みや同一の対象者に対する重複受給は原則できません。ただしコースの目的が異なる場合、たとえば自社の離職者に再就職支援コースを活用しつつ、別途中途採用を拡大して中途採用拡大コースを申請するといった形であれば、それぞれの要件を満たすことで同時申請できる場合があります。詳細は管轄の都道府県労働局にご確認ください。
中小企業以外(大企業)でも申請できますか?
3コースとも企業規模を問わず申請できます。ただし再就職支援コースは助成率が中小企業より低く設定されており(委託費用×1/4〜2/5)、職業紹介事業者への委託対象者が30人以上であることが条件です。中途採用拡大コースでは、常時雇用する労働者が300人を超える事業主は中途採用比率の公表が追加要件となります。
雇入れ支援コースと中途採用拡大コースの違いは何ですか?
対象者の属性と、事前届出の要否が主な違いです。雇入れ支援コースは倒産・解雇等で離職した特定の方を離職後3か月以内に採用した場合が対象で、事前届出は不要です。一方の中途採用拡大コースは中途採用率の拡大を計画的に進める企業向けで、雇入れ前に中途採用計画の届出が必須となります。助成額は前者が1人30〜40万円、後者が1人20〜30万円です。
再就職援助計画とは何ですか?
労働施策総合推進法第24条にもとづき、1か月以内に常用労働者が30人以上離職するような事業規模の縮小等を行おうとする事業主に作成が義務づけられている計画書です。離職者に対する再就職援助の内容を記載し、ハローワークに提出して所長の認定を受ける必要があります。離職者が30人未満の場合でも任意で作成でき、認定を受けることで再就職支援コースの申請が可能になります。
ローカルベンチマークとは何ですか?
経済産業省がインターネット上で提供している、企業の経営状態を把握するためのツールです。通称「ロカベン」と呼ばれ、売上増加率・営業利益率など6つの財務指標を入力するとAからDの4段階で総合評価が算出されます。雇入れ支援コースの優遇助成および中途採用拡大コースの成長要件加算では、この総合評価点が「B」以上であることが要件の一つとなっています。
ハローワークの紹介で採用しないと対象になりませんか?
雇入れ支援コースでは就職の経路は問われません。ハローワークや職業紹介事業者の紹介による雇入れでなくても、自社の求人広告や知人の紹介による採用であっても、支給対象者の要件を満たしていれば助成の対象となります。ただし対象者が再就職援助計画対象労働者証明書や求職活動支援書を持っているか、雇用保険の特定受給資格者に該当するかは必ず確認してください。
試用期間を設けて採用した場合でも対象になりますか?
雇入れ支援コースでは、試用期間を設けても雇用契約が無期雇用であれば支給対象となります。ただし試用期間を有期雇用契約とし、期間終了後に無期雇用へ切り換える予定の場合は原則として対象外です。なお試用期間中の賃金が低く設定されている場合は、試用期間後の労働条件による賃金と比較して5%以上の上昇を判定することができます。
退職コンサルティングを受けていると受給できないと聞きましたが本当ですか?
再就職支援コースについては事実です。再就職支援を委託する職業紹介事業者やその連携先から、再就職援助計画の認定申請または求職活動支援基本計画書の提出より前に、解雇・退職勧奨・希望退職募集の実施提案、制度設計の支援、実施方法のコンサルティングを受けていた事業主は受給できません。有料か無料か、契約書の有無、依頼の有無は問われないため、職業紹介事業者との接触の順序には十分な注意が必要です。
まとめ
早期再就職支援等助成金は、令和8年度も3つのコースで利用できます。それぞれの活用場面と最大助成額を整理すると次のとおりです。
| コース | 活用場面 | 最大助成額 | 事前手続き |
|---|---|---|---|
| ①再就職支援コース | 事業縮小等で離職者が発生し再就職支援を実施する場合 | 委託費用×4/5(1人あたり上限80万円) | 必要 |
| ②雇入れ支援コース | 倒産・解雇等の離職者を3か月以内に無期雇用で採用する場合 | 1人40万円(上限500人分) | 不要 |
| ③中途採用拡大コース | 中途採用率を計画的に拡大する場合 | 1人30万円(上限20人分) | 必要 |
3コースに共通するのは、賃金上昇や再就職の質といった「成果」に踏み込んだ要件が設けられている点です。とくに雇入れ支援コースと中途採用拡大コースでは、雇入れ後6か月間すべての賃金支払日で前職比5%以上の賃金上昇を維持する必要があり、採用時の給与設計の段階から要件を意識しておくことが欠かせません。
自社の人材課題がどのフェーズにあるかを整理したうえで、事前手続きの要否とスケジュールを確認することが、助成金活用の第一歩になります。要件判断や申請手続きに不安がある場合は、管轄の都道府県労働局・ハローワーク、または社会保険労務士へ早めに相談することをおすすめします。
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