多子世帯の給付型奨学金が拡充され、これまで支給の対象外だった方も対象になる可能性があります。また、多子世帯に該当する場合、大学の授業料も所得に関係なく要件を満たせば無償となります。
ただ、多子世帯と判断される条件など、注意するべきところもあります。本記事では、多子世帯で受けられる給付型奨学金や授業料無償について紹介します。
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この記事の目次
多子世帯の給付型奨学金が拡充
国の給付型奨学金である日本学生支援機構(JASSO)では、中間所得層への支援として、新たに第4区分の支援が創設されました。所得の基準を満たし、かつ、多子世帯や私立学校の理工農系の学科等に在籍している場合は、第4区分として採用される可能性があります。
この拡充により、子どもが3人以上いる世帯は、要件を満たしていれば所得水準が中程度であっても対象となります。進学前に予約採用として申し込む場合、第4区分の基準となる所得の目安は以下のとおりです。
| 想定する世帯構成 ※親が給与所得者の場合 | 収入の上限額の目安 |
|---|---|
| 本人、親A | 630万円 |
| 本人、親A、中学生 | 630万円 |
| 本人、親A、親B(無収入)、中学生 | 635万円 |
| 本人、親A、親B、中学生 | 親A:587万円 親B:155万円 |
| 本人、親A、親B(パート)、大学生、中学生 | 親A:698万円 親B:100万円 |
なお、実際の区分の判断は支給額算定基準額で行われるため、目安の金額を上回っていても対象となる場合や、下回っていても対象とならない場合があります。あくまで参考としてご覧ください。
給付型奨学金の支給額
日本学生支援機構(JASSO)の給付型奨学金の金額は、世帯の状況、進学先や通学形態によって異なります。具体的には、世帯ごとの収入と状況に応じて第1区分~第4区分に分かれており、それぞれ支給額が設定されています。
国公立の場合の、区分ごとの支給額は以下のとおりです。
| 区分 | 自宅通学 | 自宅外通学 | |
|---|---|---|---|
| 大学 短期大学 専修学校(専門課程) | 第1区分 | 29,200円 (33,300円) | 66,700円 |
| 第2区分 | 19,500円 (22,200円) | 44,500円 | |
| 第3区分 | 9,800円 (11,100円) | 22,300円 | |
| 第4区分 (多子世帯に限る) | 7,300円 (8,400円) | 16,700円 | |
| 高等専門学校 (第4学年以上) | 第1区分 | 17,500円 (25,800円) | 34,200円 |
| 第2区分 | 11,700円 (17,200円) | 22,800円 | |
| 第3区分 | 5,900円 (8,600円) | 11,400円 | |
| 第4区分 (多子世帯に限る) | 4,400円 (6,500円) | 8,600円 | |
給付型奨学金では、申込者の所得状況に応じて第1区分から第3区分までに区分されますが、要件を満たした多子世帯については、所得水準が中程度であっても、第4区分として採用される仕組みが設けられています。
多子世帯であっても支給額は一律ではなく、世帯の収入と状況ごとに異なることを覚えておきましょう。
給付型奨学金の詳しい金額や条件については、以下の記事で解説しています。
あわせて読みたい:給付型奨学金について詳しく解説!条件や注意点・もらえる確率も
授業料は所得制限無しで無償化
令和7年度より、日本学生支援機構(JASSO)では、多子世帯に属している学生等は所得制限なく授業料等減免を受けられるようになりました。収入が第4区分の制限を超える場合でも、多子世帯の要件を満たしている場合は授業料等減免の対象です。
給付型奨学金の支給に関しては、第4区分の所得制限を超えている場合は対象外となりますが、授業料等減免に関しては一定の基準まで所得制限に関係なく支援を受けられます。ただし、資産総額が3億円未満であることが要件となります。
多子世帯と判断され支援が決定した場合の、授業料等の減免額は以下のとおりです。
| 学校種別 | 国公立 | 私立 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 授業料 | 入学金 | 授業料 | |
| 大学 | 28万円 | 54万円 | 26万円 | 70万円 |
| 短期大学 | 17万円 | 39万円 | 25万円 | 62万円 |
| 高等専門学校 | 8万円 | 23万円 | 13万円 | 70万円 |
| 専門学校 | 7万円 | 17万円 | 16万円 | 59万円 |
国公立や私立、学校の種類によって金額が異なるため、ご自身の進学先の支援を確認しておきましょう。
多子世帯と判断される条件と注意点
多子世帯として支援の対象になるかどうかは、単に子どもが3人いるかどうかだけでは判断されないため注意が必要です。多子世帯に属しているかどうかの判断基準として、以下の条件が設けられています。
・奨学金申込時に申告した生計維持者の扶養親族のうち、生計維持者の「子ども」に該当する者の数
・生計維持者全員の住民税情報における扶養親族の数の合計
なお「子ども」とは、申告した扶養親族のうち、「生計維持者の子」「扶養している生計維持者よりも年下の人」が該当します。

上記のように、父母と子ども3人家族の場合、父・母どちらかが扶養していれば「子ども」となります。ただし、第一子が就職する等により扶養対象でなくなった場合、「子ども」とカウントされません。
「第一子が就職して扶養を外れ、第二子が大学進学する」というケースでは、第二子以降の子どもの人数を申告する必要があります。そのため、子どもが3人いる世帯でも、状況によっては多子世帯と判断されない点にご注意ください。
給付型奨学金の申請方法
日本学生支援機構(JASSO)の申請は、以下の2種類の方法があります。
| 申請方法 | 詳細 |
|---|---|
| 予約採用 | 高校3年生の時点で在学している学校を通じて申し込む |
| 在学採用 | 進学後、在学している大学等の奨学金窓口で申し込む |
多子世帯の拡充は始まって間もないため、令和7年度は進学後に各学校窓口で申し込む必要がありました。令和8年度進学予定の高校3年生から、予約申し込みも可能です。
なお、奨学生となるためには所得だけでなく、学力やその他の要件も満たしている必要があります。詳しい要件については、以下の記事も参考にしてください。
あわせて読みたい給付型奨学金について詳しく解説!条件や注意点・もらえる確率も
多子世帯の給付型奨学金・大学無償化に関するよくある質問
最後に、多子世帯の給付型奨学金に関するよくある質問を紹介します。多子世帯の場合、資産要件はある?
給付型奨学金の支給を受けるためには、申込日時点で申込者本人(学生)と生計維持者(原則として父母)の資産額の合計が、基準額5,000万円未満である必要があります。 多子世帯の授業料等減免(大学無償化)に関しては、資産額の合計が3億円未満であることが要件です。
多子世帯の場合、区分はどうなる?
多子世帯に属している場合、「第1区分(多子世帯)」「第2区分(多子世帯)」「第3区分(多子世帯)」「第4区分(多子世帯)」「多子世帯」となります。 給付型奨学金の金額は、多子世帯ではない「第1区分」「第2区分」「第3区分」の場合と変わりません。
多子世帯なのに給付奨学金が家計基準で不採用になった!なぜ?
多子世帯と判定された場合は、家計基準に関係なく支援の対象となります。 ただし、多子世帯に当てはまらなかった場合でも、すぐに不採用になるわけではなく、家計の状況をもとにあらためて判定が行われます。その結果、不採用となる場合は、家計基準を満たしていないことが理由となります。
まとめ
多子世帯向けの給付型奨学金と授業料等減免は、令和7年度から制度が拡充され、これまで対象外だった世帯にも支援の可能性が広がりました。多子世帯に該当すれば、所得水準が中程度であっても給付型奨学金や授業料無償化の対象となる場合があります。
ただし、扶養を外れた子どもは対象外になる等の注意点もあります。制度の仕組みを正しく理解して、早めに準備を進めましょう。
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