深刻化する人手不足を背景に、採用コストを国が最大240万円まで支援してくれる制度をご存じでしょうか。厚生労働省の「特定求職者雇用開発助成金」(通称:特開金/とっかいきん)は、高年齢者や障害者、母子家庭の母、生活保護受給者など就職が特に困難な方をハローワーク等の紹介で継続雇用する事業主に、1人あたり最大240万円を最長3年間・6期に分割して支給する国の雇用系助成金です。
2026年度(令和8年度)は全4コース体制で運用され、旧「成長分野人材確保・育成コース」は令和7年度末で廃止、令和8年4月1日以降の申請から全コース共通で賃金台帳の提出が必須になるなど、制度の運用が大きく変わりました。さらに令和8年5月1日以降、60歳以上の高年齢者を採用する場合はハローワーク等での個別支援を受けていることが新要件として追加されています。
この記事では、特定求職者雇用開発助成金の対象者・支給額・申請方法から、令和8年度の改正ポイント、必要書類、よくある質問までを一気に整理します。
▼▼▼日々配信中!無料メルマガ登録はこちら▼▼▼
メルマガ会員登録する
この記事の目次
特定求職者雇用開発助成金(特開金)とは?対象者・助成額を解説
特定求職者雇用開発助成金とは、高年齢者・障害者・母子家庭の母・生活保護受給者など、就職が特に困難な求職者をハローワーク等の紹介で継続雇用する事業主に対し、1人あたり最大240万円(中小企業・特定就職困難者コース)を最長3年間に分けて支給する厚生労働省の雇用系助成金です。実務では「特開金(とっかいきん・とくかいきん)」と略されます。
制度は1981年(昭和56年)に開始された長い歴史を持ち、雇用保険法第62条を根拠に、雇用保険二事業の財源(事業主が負担する雇用保険料の一部)で運営されています。申請窓口は事業所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)または労働局です。
「特定求職者」とは?対象となる4カテゴリの求職者
「特定求職者」とは、労働市場において就職が特に困難な状態にある求職者を指し、本助成金では主に以下の4カテゴリの方が対象となります。
- 高年齢者:60歳以上の方(65歳以上も含む)
- 障害者:身体障害者・知的障害者・精神障害者(障害者手帳なしの発達障害者・難治性疾患患者も別コースで対象)
- 生活の安定に困難を抱える方:母子家庭の母・父子家庭の父、生活保護受給者、生活困窮者、ウクライナ避難民、補完的保護対象者 など
- キャリア形成に課題を抱える中高年層:35〜60歳未満で正規雇用経験が乏しい方(いわゆる就職氷河期世代を含む)
いずれの区分もハローワーク等での職業紹介を通じて雇い入れた場合に助成対象となり、自社HPからの直接応募・求人サイト経由・知人紹介などは対象外となる点に注意が必要です。
特定求職者雇用開発助成金の目的と実施機関
特定求職者雇用開発助成金の目的は、就職が特に困難な求職者の雇用機会を確保し、雇用の安定を図ることです。厚生労働省の雇用関係助成金の中でも代表的な採用系助成金として位置付けられ、令和8年度時点で全4コース体制で運用されています。
| 制度名 | 特定求職者雇用開発助成金(略称:特開金) |
|---|---|
| 実施機関 | 厚生労働省(申請窓口:事業所を管轄するハローワーク・労働局) |
| 財源 | 雇用保険二事業 |
| 対象事業主 | 雇用保険の適用事業主 |
| 最大支給額 | 1人あたり最大240万円(中小企業・特定就職困難者コース) |
| 助成期間 | 最長3年間(コースにより異なる) |
| 支給方法 | 半年ごとを1期とし、2期~6期に分けて支給 |
【令和8年度・2026年度】特定求職者雇用開発助成金の主な変更点3つ
特定求職者雇用開発助成金は令和8年度以降、以下の3つの点で運用が変わりました。既存の申請予定案件にも影響するため、必ず確認しましょう。| 対象コース | 変更内容 |
|---|---|
| 成長分野人材確保・育成コース | 令和7年度末で廃止(1.5倍助成の適用終了) |
| 特定就職困難者コース(高年齢者区分) | 令和8年5月1日以降、60歳以上はハローワーク等での個別支援受講が要件に追加 |
| 全コース共通 | 令和8年4月1日以降の申請から賃金台帳の提出が必須 |
変更点①成長分野人材確保・育成コースが令和7年度末で廃止
デジタル分野・グリーン分野の職業に対象労働者を従事させることで通常の1.5倍の助成が受けられた「成長分野人材確保・育成コース」は、令和7年度末(2026年3月31日)で廃止されました。令和8年度以降は通常コースでの申請となり、割増助成は適用されません。
変更点②60歳以上の対象者要件が令和8年5月1日から厳格化
特定就職困難者コースの高年齢者区分(60歳以上)は、令和8年5月1日以降に採用する方から「ハローワーク等において就労に向けた個別支援を受けていること」が新要件として追加されました。従来は「雇入れ時に60歳以上であること」だけで対象になっていましたが、今後は就労支援を受けている求職者に絞り込まれます。
さらに、「特定求職者雇用開発助成金の対象労働者であること」を明示した職業紹介を行った場合のみ支給申請が可能となります。ハローワークへの求人申込み時に本助成金の利用を希望する旨を必ず伝えておきましょう。
変更点③全コースで賃金台帳の提出が必須に
令和8年4月1日以降の申請分から、全コース共通で賃金台帳の提出が必須となり、確認できない場合は不支給となります。賃金台帳は労働基準法第108条で作成が義務付けられている書類ですが、記載項目(労働者氏名・性別・賃金計算期間・労働日数・労働時間数・時間外・深夜労働時間数・賃金の種類ごとの金額・控除額 等)に不備があると受理されない可能性があります。
記載様式例は厚生労働省のホームページで公開されているため、事前に自社の様式が要件を満たしているか確認しておくと安心です。
特定求職者雇用開発助成金の対象事業主・共通要件
特定求職者雇用開発助成金の対象事業主は、コースによって細かい要件が異なりますが、全コース共通で以下の要件を満たす必要があります。
■ハローワーク等の紹介によって対象労働者を雇い入れること
■対象労働者の雇入れ日の前後6か月間に、事業主都合による従業員の解雇(勧奨退職を含む)をしていないこと
■対象労働者の雇入れ日の前後6か月間に、特定受給資格者となる離職者が被保険者数の6%を超えていないこと(雇用保険被保険者数が3人以下の場合を除く)
■過去に本助成金を活用し、助成対象期間中に事業主都合で対象者を解雇・雇止めした場合、その後3年間は申請できない
「ハローワーク等の紹介」に含まれる機関は次の5つです。
- ハローワーク(公共職業安定所)
- 地方運輸局(船員求職の場合)
- 適正な運用を期することのできる特定地方公共団体
- 厚生労働大臣の許可・届出を受けた有料・無料職業紹介事業者
- 無料船員職業紹介事業者
自社HPからの直接応募、求人サイト経由の応募、SNS募集、知人・縁故採用などは対象外です。また、代表者や取締役の3親等以内の親族を雇い入れた場合も対象外となる点に注意してください。
なお、ハローワーク等への求人申込みは、応募者の選考を開始する前に完了している必要があります。「求人申込み→紹介→選考→雇入れ」の順序が守られていない場合、助成対象になりません。
【2026年度】特定求職者雇用開発助成金 全4コースの支給額一覧
特定求職者雇用開発助成金は2026年度、全4コースが設定されています。コースごとの最大支給額・助成期間・主な対象者は以下のとおりです。
| コース | 最大支給額(中小企業) | 助成期間 | 主な対象 |
|---|---|---|---|
| 特定就職困難者コース | 240万円 | 最大3年 | 障害者手帳あり、60歳以上、母子家庭の母 など |
| 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース | 120万円 | 2年 | 手帳なしの発達障害・難病のある方 |
| 中高年層安定雇用支援コース | 60万円 | 1年 | 35〜60歳未満で正規雇用経験の少ない方 |
| 生活保護受給者等雇用開発コース | 60万円 | 1年 | 生活保護受給者、生活困窮者 |
特定就職困難者コース|中小企業で最大240万円(60歳以上・障害者・母子家庭の母 など)
高年齢者(60歳以上)や障害者、母子家庭の母、ウクライナ避難民等の特定の就職困難者を継続雇用する事業主を支援する、本助成金の柱となるコースです。重度障害者・45歳以上の障害者・精神障害者の雇用で最大240万円(中小企業)が支給されます。
| 対象労働者区分 | 助成額(中小企業/大企業) |
|---|---|
| 母子家庭の母等、高年齢者(60歳以上)、ウクライナ避難民、補完的保護対象者 など | 60万円(50万円)/短時間労働者は40万円(30万円) |
| 身体・知的障害者 | 120万円(50万円)/短時間労働者は80万円(30万円) |
| 重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者 | 240万円(100万円)/短時間労働者は80万円(30万円) |
助成金は半年ごとを1期とし、区分に応じて2期~6期に分けて支給されます。65歳以上の方も高年齢者区分として本コースの対象となります(令和5年4月に旧「生涯現役コース」が統合)。ただし前述のとおり、令和8年5月1日以降は60歳以上の方について、ハローワーク等での個別支援受講が要件に追加されている点に注意しましょう。
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース|中小企業で最大120万円(手帳なしの発達障害・難病)
障害者手帳を持たない発達障害・難治性疾患(難病)のある方を雇い入れる事業主が対象のコースです。手帳がないため特定就職困難者コースの障害者区分では申請できない方を、こちらのコースでカバーします。中小企業の場合、短時間労働者以外で総額120万円(2年間・4期)が支給されます。
| 対象労働者 | 企業規模 | 助成期間 | 支給総額 |
|---|---|---|---|
| 短時間労働者以外 | 中小企業以外 | 1年 | 50万円 |
| 短時間労働者以外 | 中小企業 | 2年 | 120万円 |
| 短時間労働者 | 中小企業以外 | 1年 | 30万円 |
| 短時間労働者 | 中小企業 | 2年 | 80万円 |
なお、障害者手帳を持っている発達障害・精神障害のある方は、このコースではなく特定就職困難者コース(障害者区分)の対象となります。
中高年層安定雇用支援コース|中小企業で最大60万円(就職氷河期世代を含む35〜60歳未満)
中高年層安定雇用支援コースは、令和7年4月に新設された比較的新しいコースです。いわゆる就職氷河期世代を含む35歳以上60歳未満で、正規雇用としての就業経験が乏しい方を正規雇用することで支給されます。
対象となる労働者の条件は次のとおりです。
・仕事に就いておらず、就職を目指している方
・正規雇用としての経験がなく、子育て等により就業にブランクがある方
支給額は半年を1期として、以下のとおり2回に分けて支給されます。
| 企業規模 | 第1期 | 第2期 | 支給総額 |
|---|---|---|---|
| 大企業 | 25万円 | 25万円 | 50万円 |
| 中小企業 | 30万円 | 30万円 | 60万円 |
旧「就職氷河期世代安定雇用実現コース」は本コースに統合される形でリニューアルされました。旧コースからの主な違いは、対象年齢が「35歳以上55歳未満」から「35歳以上60歳未満」に拡大した点です。
生活保護受給者等雇用開発コース|中小企業で最大60万円(生活保護受給者・生活困窮者)
生活保護受給者や生活困窮者を継続雇用する事業主を支援するコースです。ハローワークまたは地方公共団体で通算3か月を超えて就労支援を受けている方の雇用が対象となります。中小企業の場合、短時間労働者以外で60万円(1年間・2期)が支給されます。
| 対象労働者 | 助成対象期間 | 支給総額(中小/大企業) |
|---|---|---|
| 短時間労働者以外 | 1年 | 60万円(50万円) |
| 短時間労働者 | 1年 | 40万円(30万円) |
本コースでは、雇い入れた労働者に対する配慮事項等について事業主から報告が求められます。また、ハローワーク職員が職場を訪問し、職場定着に向けた相談・支援を行う仕組みがあります。
特定求職者雇用開発助成金の申請方法と必要書類
特定求職者雇用開発助成金の申請は、事業所を管轄する労働局またはハローワークに対して行います。ここでは代表的な特定就職困難者コースの申請フローを例に、共通の流れと必要書類を整理します。
申請の流れ(5ステップ)
申請の主な流れは次の5ステップです。
②ハローワーク等の紹介による対象者の雇入れ
③雇入れから6か月経過後、第1期支給申請書を提出(支給対象期の末日翌日から2か月以内)
④労働局による支給申請書の内容の調査・確認
⑤助成金の支給(審査後、指定口座に振込)
第1期以降は、対象期の末日翌日から2か月以内に支給申請書を提出する必要があります。申請期限を過ぎると支給を受けられなくなるため、社内での書類準備スケジュールを事前に組んでおきましょう。雇入れから最初の入金まで、おおよそ8〜10か月程度が目安です。
特定求職者雇用開発助成金の必要書類一覧
特定就職困難者コースの申請時に主に必要となる書類は以下のとおりです。
- 特定求職者雇用開発助成金支給申請書
- 対象労働者雇用状況等申立書
- 母子家庭の母等申立書(該当者のみ)
- 離職割合除外申立書(該当者のみ)
- 障害者雇用関係助成金個人番号登録届(障害者区分の場合)
- 雇用契約書または雇入通知書
- 賃金台帳(令和8年4月1日以降の申請から必須)
- 出勤簿・タイムカード
- 対象労働者の氏名・年齢が確認できる書類
なお、電子申請システム(e-Gov)を利用したオンライン申請も可能です。書式の最新版は、事業所を管轄する労働局のホームページで確認しましょう。
特定求職者雇用開発助成金に関するよくある質問
特開金(特定求職者雇用開発助成金)はいくらもらえますか?
コースと対象労働者によって異なります。最も高額な特定就職困難者コースの重度障害者・45歳以上の障害者・精神障害者区分では、中小企業で1人あたり最大240万円(3年間・6期に分割)が支給されます。60歳以上の高年齢者や母子家庭の母を採用した場合は60万円、発達障害者・難治性疾患患者コースは中小企業で最大120万円、中高年層安定雇用支援コースと生活保護受給者等雇用開発コースは最大60万円です。
自社HPからの直接応募で採用した人も特定求職者雇用開発助成金の対象になりますか?
対象になりません。本助成金はハローワーク、地方運輸局、特定地方公共団体、厚生労働大臣の許可・届出を受けた民間職業紹介事業者の紹介により雇い入れた場合のみが対象です。自社HPや求人サイトからの直接応募、SNS募集、知人・縁故採用は対象外となります。求人申込みは選考開始「前」に必ずハローワーク等へ行い、本助成金の利用希望を明示しておくことが重要です。
60歳以上の高年齢者を雇用する場合、令和8年度から要件が変わりましたか?
はい。令和8年5月1日以降に60歳以上の方をハローワーク等の紹介で雇い入れる場合、「ハローワーク等において就労に向けた個別支援を受けていること」が新たな要件として追加されました。従来は「雇入れ時に60歳以上であること」だけで対象になっていましたが、今後は就労支援を受けている求職者に絞り込まれます。採用前にハローワークの担当者へ「対象労働者であることを明示した紹介」を依頼しておきましょう。
65歳以上でも特定求職者雇用開発助成金の対象になりますか?
対象になります。令和5年4月に旧「生涯現役コース」が廃止され、65歳以上の方も特定就職困難者コースの高年齢者区分(60歳以上)として統合されました。ただし令和8年5月1日以降はハローワーク等での個別支援を受けていることが要件となる点は、60歳以上の方と共通です。定年後の継続雇用を検討する場合は、あわせて「65歳超雇用推進助成金」の活用も選択肢に入ります。
中小企業かどうかの判定はどのように行いますか?
業種ごとに資本金(または出資総額)と常時雇用する労働者数のいずれかで判定されます。小売業・飲食店は資本金5,000万円以下または労働者50人以下、サービス業は資本金5,000万円以下または労働者100人以下、卸売業は資本金1億円以下または労働者100人以下、その他業種は資本金3億円以下または労働者300人以下が中小企業の目安です。詳細は事業所を管轄する労働局にご確認ください。
代表者の親族を採用した場合も特定求職者雇用開発助成金の対象になりますか?
対象になりません。代表者や取締役の3親等以内の親族(配偶者・子・親・兄弟姉妹・祖父母・孫・叔父叔母・甥姪 など)を雇い入れた場合は、本助成金の対象外です。役員の親族を採用する場合は、事前に対象範囲を必ず確認しましょう。
パートやアルバイトでの雇用も対象になりますか?
週所定労働時間20時間以上30時間未満の短時間労働者であれば対象になります。ただし支給額は通常より低く設定されており、中高年層安定雇用支援コースなど区分によっては対象外の場合もあります。週20時間未満の場合は雇用保険の被保険者とならないため、本助成金の対象外です。
申請してから助成金がもらえるまでどれくらいかかりますか?
雇い入れから6か月経過後に第1期支給申請を行い、労働局の審査を経て支給されます。雇入れから最初の入金まで、おおよそ8〜10か月程度が目安です。特定就職困難者コースの重度障害者等の区分では、最大3年間にわたって半年ごとに6期に分けて分割支給されます。
令和8年度から賃金台帳が必須と聞きましたが、様式は何を使えばよいですか?
令和8年4月1日以降の申請から、賃金台帳の提出が全コース共通で必須となり、確認できない場合は不支給となります。様式は各社の既存様式で構いませんが、労働基準法第108条で定められた記載項目(労働者氏名・性別・賃金計算期間・労働日数・労働時間数・時間外・深夜労働時間数・賃金の種類ごとの金額・控除額 など)を漏れなく満たす必要があります。厚生労働省サイトで様式例が公開されているため、事前に自社様式を確認しておきましょう。
他の助成金と併給できますか?
特定求職者雇用開発助成金は、同じ労働者について同時期に他の雇用系助成金と併給できないケースが多くあります。たとえばトライアル雇用助成金からの継続雇用で本助成金を申請する場合はトライアル期間分と重複支給されません。キャリアアップ助成金の正社員化コースなど、目的の異なる助成金であれば併給可能な組み合わせもあります。個別の可否は事業所を管轄する労働局に事前確認するのが確実です。
まとめ
特定求職者雇用開発助成金(特開金)は、就職困難者の雇用促進を目的とした国の代表的な雇用系助成金です。事業内容や採用する人材に合わせて4つのコースが設置され、中小企業では1人あたり最大240万円の助成を受けられます。
令和8年度は、成長分野人材確保・育成コースの廃止、60歳以上に対する個別支援要件の追加、全コースでの賃金台帳提出必須化と、実務に影響する変更が続きました。申請にはハローワーク等からの紹介が必須で、選考開始前の求人申込みと対象労働者である旨の明示が欠かせません。
人手不足解消と多様な生き方を支えるためには、採用時の予算的な支援が重要です。助成金を活用し、すべての人が生き生きと働ける職場づくりを目指しましょう。
▼▼▼日々配信中!無料メルマガ登録はこちら▼▼▼
メルマガ会員登録する


