「発達障害のある社員を採用したいが、障害者手帳を持っていないから助成金は使えない」 ──そう思っていませんか?
実は、障害者手帳がなくても、発達障害や難病のある方を雇用する中小企業に1人あたり最大120万円を支給する助成金があります。それが「特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)」です。
障害を持ちながら「社会に出て働きたい」「力を発揮したい」という想いを持っている方は多くいます。本記事では発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コースの条件や助成額について詳しく解説します。
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特定求職者雇用開発助成金とは?全4コースと対象者・申請方法を解説
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この記事の目次
特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)とは
特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)は、65歳未満で、障害者手帳を持たない発達障害や難病のある方を雇い入れる事業主を助成する制度です。ハローワーク等の紹介により対象労働者を雇入れ、雇用保険の一般被保険者として継続して雇用した場合に対象となります。
大まかな流れは、①ハローワーク等に求人を出し、②紹介された対象者を雇用、③6か月ごとに支給申請というシンプルなものです。中小企業が週30時間以上で雇用し2年間継続雇用した場合、1人あたり総額120万円(6か月ごとに30万円×4回)が支給されます。短時間労働(週20〜30時間未満)の場合でも総額80万円が受給可能です
2026年度の変更点
令和8年4月1日以降の申請分からは、賃金台帳の提出が確認できない場合は不支給となります。賃金台帳には定められた記載項目(氏名・労働日数・労働時間・基本給や手当の金額など)が必要です。
あわせて、申請書類も令和8年4月1日付で更新されているため、最新版を使用してください。
障害者手帳の有無によるコースの違い
先ほど解説したとおり、本コースは障害者手帳を持っていない方が対象となっています。障害者手帳の交付は申請主義のため本人が申請しなければ交付されず、障害を持つ方が皆手帳を所持しているという訳ではありません。
また「難治性疾患患者」の指定を受けた方で障害者手帳を持っていない方も対象です。なお、障害者手帳を持っている方は、特定求職者雇用開発助成金の「特定就職困難者コース」の対象となります。
対象労働者の雇い入れの条件
本制度で助成を受けるためには、対象労働者を以下の条件で雇い入れることが必要です。
②雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であること
上記のうち、①の「ハローワークまたは職業紹介事業者等」とは、以下のものを指します。
・地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
・適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等
また2の「継続して雇用すること」とは、対象労働者が65歳以上になるまで継続して雇用し、かつ雇用期間が継続して2年以上であることを指します。
対象となる事業者
本制度の申請対象となる事業者の、主な要件は以下の通りです。
・対象労働者の出勤状況や賃金の支払状況などを明らかにする書類を整備・保管していること
ただし、以下に該当する場合は助成金が支給されません。
| 対象労働者の雇入れ日の前後6か月間に、雇用保険被保険者を解雇など事業主都合で離職させた場合 |
| 雇入れ時点の被保険者数の6%超かつ4人以上を、解雇等で離職させている場合 |
| ハローワーク等の紹介を受ける前から、採用選考を開始していた場合 |
| 紹介時点で就業しているなど、雇い入れた労働者が「失業と同様の状態」にない場合 |
| 過去3年以内に、同じ事業主が職場適応訓練を行った人を雇い入れる場合 |
| 過去3年以内に、雇用・派遣・請負などで関係があった人を雇い入れる場合 |
| 過去3年以内に、同一事業所で通算3か月超の訓練・実習を受けていた場合 |
| 雇入れ日の前日から過去1年間に雇用・派遣等で関係があり、資本・組織面でも密接な関係がある場合 |
| 代表者や役員の3親等以内の親族を雇い入れる場合 |
| 対象期間中の賃金を、支払い期日までに支払っていない場合 |
| 紹介時と異なる条件で雇用し、不利益や違法行為があり、労働者本人から申し出があった場合 |
| 高年齢者雇用確保措置等について、勧告や計画作成勧告を受けている場 |
| 障害者総合支援法に基づく勧告等を受けた場合(対象労働者がA型事業所の利用者として雇い入れられた場合のみ) |
| 過去3年以内に、本助成金の支給決定を受けた労働者を解雇等した場合 |
対象となる労働者
本制度の対象となる労働者は、次の要件をどちらも満たす人です。
②雇入れ日時点で満年齢が65歳未満である方
①の条件では発達障害の場合、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害等の方が対象となります。難病の場合、以下のパンフレットの3~4ページ目をご確認ください。
パンフレット:特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)のご案内
助成金の支給額
対象労働者1人あたり、下表の額が支給されます。
| 対象労働者 | 企業規模 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 |
|---|---|---|---|---|
| 短時間労働者以外 | 中小企業 | 120万円 | 2年間 | 第1期 30万円 第2期 30万円 第3期 30万円 第4期 30万円 |
| 中小企業以外 | 50万円 | 1年間 | 第1期 25万円 第2期 25万円 | |
| 短時間労働者 | 中小企業 | 80万円 | 2年間 | 第1期 20万円 第2期 20万円 第3期 20万円 第4期 20万円 |
| 中小企業以外 | 30万円 | 1年間 | 第1期 15万円 第2期 15万円 |
上記の短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者のことです。
助成金は、助成対象期間を6か月単位で区分した「支給対象期」(第1期~第4期)ごとに、最大2~4回にわたり支給され、対象労働者の類型と企業の規模に応じて支給額が異なります。
なお、支給対象期の途中で対象労働者が離職した場合は、当該支給対象期について原則不支給となります。ただし、本人の重大な過失など、労働者側に明確な原因がある場合の解雇や、死亡、天災などのやむを得ない理由による離職については、支給対象となる可能性があります。
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コースの手続きの流れ
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コースの内容が把握できたところで、受給までの流れを確認しましょう。
Step1 ハローワーク等に求人の申込み
ハローワーク等に求人を申し込みます。なお、ハローワーク等からの紹介以前に採用選考を開始していた場合は助成対象外となるため、必ず求人申込み→紹介→選考の順序を守ってください。
Step2 対象労働者の雇い入れ
ハローワーク等の紹介を受けて対象労働者を雇い入れます。
Step3 助成金の第1期支給申請
支給対象期の末日の翌日から起算して2か月以内に、労働局またはハローワークに支給申請書を提出します。なお、令和7年4月1日以降の申請分からは、従来必要だった雇用管理事項報告書の提出は不要となりました。
Step4 助成金の受給
支給決定の後、受給額が振り込まれます。なお、雇入れから約6か月後にハローワーク職員等が職場訪問を行う場合があります。
※助成金の申請に関して第2~4期支給申請も同様の手続き(Step3と4)が必要です。
助成対象期間を6か月単位で区分した「支給対象期」末日の翌日から起算して2か月以内が支給申請できる期間です。この申請期間の末日が申請期限となっており、期限を過ぎると、該当する支給対象期間の助成金がもらえなくなってしまいますのでお気をつけください。
発達障害・難病のある方を雇用する際の職場配慮の例
助成金の受給要件ではなくなりましたが、発達障害や難病のある方に長く働き続けてもらうためには、職場での配慮が重要です。厚生労働省が公表している配慮事例から、中小企業でも取り入れやすいものを紹介します。
| 急な予定の変更などがあると混乱して仕事に専念しにくくなるとのことなので、スケジュールはなるべく早く伝えるようにしている |
| 視覚的な刺激に反応しやすいということなので、席にパーテーションで仕切りを設けて集中できるようにしている |
| 声かけをしないとずっと仕事をし続けるため、休憩時間には声をかけて休憩を促している |
職場における配慮事例はこちらからご覧ください。
・発達障害のある方への職場における配慮事例のご紹介
・難病のある方への職場における配慮事例のご紹介
まとめ
今回は特定求職者雇用開発助成金の「発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース」について調べてみました。障害者手帳を持っていなくても生活の不便や就職の困難を抱えている人は世の中に多くいます。そういった方を雇い入れる事業主に対して助成を行うのがこの「発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース」です。
障害手帳を持っていない人材の雇い入れになるため、障害者の法定雇用率の算定対象とはなりませんが、すでに法定雇用率を達成している場合や、雇い入れ対象の拡大を検討している場合などに活用できるのではないでしょうか。
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