1. 補助金ポータルTOP
  2. 補助金・助成金コラム
  3. 障害者雇用後継続して働けるように支援してくれる助成金5選!

障害者雇用後継続して働けるように支援してくれる助成金5選!

image

障害者の方を継続的に雇用するためにもらえる助成金は多数あります。
せっかく雇用しても、障害者の方も働きやすい環境がなければ長く働くことができないかもしれません。
少しでも働きやすくするためにさまざまな助成金がありますのでこの機会に環境を整えてみてはいかがでしょうか。

この記事の目次

障害者作業施設設置等助成金とはどんな助成金?


【概要】
障害者の方の就労上の課題を克服するために作業施設等を設置・整備 してもらえる助成金。
例えば、雇用した障害者の方のためにトイレや玄関を改築したり、障害者の方が作業しやすくするための設備に対して助成金がもらえます。

なおこの助成金は以下2つの助成金にわかれます。

①第1種作業施設設置等助成金

事業主が作業施設等を工事、購入等により設置・整備すること

②第2種作業施設設置等助成金

事業主が作業施設等を賃借により設置・整備すること

【助成額】
助成額2/3

①第1種作業施設設置等助成金の助成上限

・作業施設の場合・・・障害者1人につき450万円
・作業設備の場合・・・障害者1人につき150万円

②第2種作業施設設置等助成金

・作業施設の場合・・・障害者1人につき月13万円
・作業設備の場合・・・障害者1人につき月5万円
※支給期間3年間

【対象者】
助成金の支給対象となる障害者は以下(1)~(4)です。
(1)身体障害者
(2)知的障害者
(3)精神障害者
(4)上記の障害者である在宅勤務者

【手続きの流れ】
(1)発注・契約等をする前に「障害者助成金受給資格認定申請書」に必要な書類を添えて管轄の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の都道府県支部へ提出する。
(2)認定通知書が届いてから、発注・契約等を行う。
(3)対象となる措置を行い、支払いが完了してから支給請求を行う。
第2種作業施設設置等助成金の支給請求は、賃貸借契約期間の開始日以降で、支給対象障害者が使用を開始した日のある月の翌月から起算して、6か月ごとに行います。

詳細はこちら:障害者作業施設設置等助成金

障害者福祉施設設置等助成金とはどんな助成金?


【概要】
継続した雇用と障害者の福祉の増進のための福祉施設等(保健施設・給食施設・託児施設・供用文化施設・購買施設など)の設置・整備 でもらえる助成金。

【助成額】
助成率1/3
対象障害者1人につき225万円
※短時間労働者の場合の助成上限は、1人につき225万の半額
※同一事業者、同一事業主の団体につき一年度あたり上限2,250万円。

【対象者】
助成金の支給対象となる障害者は以下(1)~(4)です。
(1)身体障害者
(2)知的障害者
(3)精神障害者
(4)上記の障害者である在宅勤務者

【対象となる福祉施設】
(1)保健施設(衛生室、体育館、浴場、洗面所、利用室、休憩室)
(2)給食室(食堂、炊事場)
(3)託児施設(託児室)
(4)教養文化施設(図書室、集会室)
(5)購買施設(売店)
ほかにも、上記と類する施設や、上記施設に附帯して当該施設を利用しやすくするために配慮された玄関や、廊下、階段、トイレ等の施設があります。

【手続きの流れ】
(1)発注・契約の前に「障害者助成金受給資格認定申請書」に必要な書類を添えて管轄の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の都道府県支部へ提出する。
(2)認定通知書が届いてから、発注・契約等を行う。
(3)施設・設備の設置または整備の完了後、代金の支払いが完了してから支給請求を行う。

詳細はこちら:障害者福祉施設設置等助成金
参考:障害者雇用助成金のごあんない(パンフレット)

障害者介助等助成金とはどんな助成金?


【概要】
身体障害者の方の雇用を継続するために、必要な介助者を配置した場合にもらえる助成金。
例えば、聴覚障害者のための手話の通訳担当者や事務業務を行う重度視覚障害者の方のための介助があります。

障害の種類や程度に応じて、次の4種類の助成金があります。
①職場介助者の配置または委嘱助成金
②職場介助者の配置または委嘱の継続措置に係る助成金
③手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱助成金
④障害者相談窓口担当者の配置助成金

【助成額】

①職場介助者の配置または委嘱助成金

1、職場介助者の配置・・・助成率3/4、一人当たりの上限15万円/月
2(A)職場介助者の委嘱・・・委嘱1回当たり1万円、年間上限150万円
(事務的業務に従事する重度視覚障害者、重度四肢機能障害者)
2(B)職場介助者の委嘱・・・委嘱1回当たり1万円、年間上限24万円
(事務的業務以外の業務に従事する重度視覚障害者)
※支給期間は10年間

【受給手続】
1、受給資格認定申請の期限は、職場介助者を配置または委嘱する日の前日まで
2、支給請求の期限は、支給請求対象期間(6か月)の最終月の翌月末日まで

②職場介助者の配置または委嘱の継続措置に係る助成金

1、職場介助者の配置の継続措置・・・助成率2/3、一人当たり13万円/月
2(A)職場介助者の委嘱の継続措置・・・委嘱1回当たり9000円、年間上限135万円
(事務的業務に従事する重度視覚障害者、重度四肢機能障害者)
2(B)職場介助者の委嘱の継続措置・・・委嘱1回当たり9000円、年間上限22万円
(事務的業務以外の業務に従事する重度視覚障害者)
※支給期間は5年間

【受給手続】
1、受給資格認定申請の期限は、「職場介助者の配置または委嘱助成金」の支給対象期間終了日の前日まで
2、支給請求の期限は、支給請求対象期間(6か月)の最終月の翌月末日まで

③手話通訳担当者の委嘱助成金

助成率3/4、委嘱一回当たり6000円
1年間支給限度額は、事業所1所あたり支給対象者の数が9人以下の場合28万8000円、10人以上の場合は、10人ごとに28万8000円を加算した額まで。
※支給期間は10年間

【受給手続】
1、受給資格認定申請の期限は、手話通訳、要約筆記等の担当者を委嘱する日の前日まで
2、支給請求の期限は、支給請求対象期間(6か月)の最終月の翌月末日まで

④障害者相談窓口担当者の配置助成金

1、担当者の増配置 ・・・一人あたり月額8万円(上限2名)と配置月数(最大6か月)を乗じた額
2、増配置した担当者が合理的配慮に係る相談業務以外にも従事 ・・・一人あたり月額1万円(上限5名)と配置月数(中小企業:最大12か月、その他:最大6か月)を乗じた額
3(A)研修の受講(受講費)・・・障害者専門機関等に支払った額の2/3、上限20万円
3(B)研修の受講(賃金)・・・担当者一人あたり1時間につき700円
4、障害者専門機関等への委嘱・・・対象経費の2/3、上限10万/月かつ最大6か月
※支給対象期間は1年間、支給対象期間終了後にまとめて支給

【受給手続】
1、受給資格認定申請の期限は、助成対象となる最初の措置を行う日の前日まで
2、支給請求の期限は、認定された事業計画の終了した日の属する月の翌月末日まで

詳細はこちら:障害者介助等助成金
参考:障害者雇用助成金のごあんない 障害者介助等助成金 (パンフレット)

重度障害者等通勤対策助成金とはどんな助成金?


【概要】
重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者の雇用を継続するために、障害特性に応じ通勤を容易にするための措置を行う場合にもらえる助成金。

措置の内容に応じて、次の8種類の助成金があります。
①重度障害者等用住宅の賃借助成金
②指導員の配置助成金
③住宅手当の支払助成金
④通勤用バスの購入助成金
⑤通勤用バス運転従事者の委嘱助成金
⑥通勤援助者の委嘱助成金
⑦駐車場の賃借助成金
⑧通勤用自動車の購入助成金

【助成額】

①重度障害者等用住宅の賃借助成金

(住宅の支給対象面積 × 支給対象住宅の1㎡当たりの賃借料)の3/4
世帯用上限10万円/月、単身用上限6万円/月
※支給対象期間は10年間

②指導員の配置助成金

(指導員に通常支払われる賃金の時間単価 × 所定労働時間数)の3/4
上限15万円/月
※支給対象期間は10年間

③住宅手当の支払助成金

(対象障害者へ支払う住宅手当の額 - 他の労働者に支払う住宅手当の限度額)の3/4
一人当たりの上限6万円/月
※支給対象期間は10年間

④通勤用バスの購入助成金

バスの購入価格※の3/4
一台あたり上限700万円
※バスの購入価格のほか、対象障害者数やバスの乗車定員数等により別途算出されるため、都道府県支部高齢・障害者業務課にお問い合わせください。

⑤通勤用バス運転従事者の委嘱助成金

委嘱1回あたりの費用の3/4
委嘱1回あたり上限6,000円
※支給対象期間は10年間

⑥通勤援助者の委嘱助成金

(委嘱1回あたりの費用と通勤援助に要した交通費の合計額)の3/4
委嘱1回あたり上限2,000円、 通勤援助に要した交通費は上限3万円
※支給対象期間は1か月

⑦駐車場の賃借助成金

(駐車場の賃借に要する費用 - 対象障害者から徴収する駐車場費用)の3/4
上限5万円/月
※支給対象期間は10年間

⑧通勤用自動車の購入助成金

(車両本体価格、機構が認める付属品価格など)の3/4
一台あたり上限150万円、対象障害者が1級または2級の両上肢障害者の場合は上限250万円

詳細はこちら:重度障害者等通勤対策助成金
参考:障害者雇用助成金のごあんない 重度障害者等通勤対策助成金(パンフレット)

重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金とはどんな助成金?

【概要】
重度身体障害者、知的障害者または精神障害者を多数継続して雇用し※、かつ安定した雇用を継続することができると認められる事業主が、障害者のために事業施設等の設置・整備を行う場合にもらえる助成金。
※「多数継続して雇用」とは、重度障害者を1年を超えて10人以上継続して雇用し、継続して雇用している労働者数に占める重度障害者の割合が20%以上であること。

【助成額】
助成率2/3(特例の場合3/4)
上限5,000万円(特例の場合 1億円)

【対象者】
助成金の支給対象となる障害者は以下(1)~(4)です。
(1)重度身体障害者
(2)重度知的障害者
(3)知的障害者(短時間労働者を除く)
(4)精神障害者

【対象となる事業施設等】
(1)作業施設
(2)管理施設(作業施設とあわせて設置するものに限る)
(3)福祉施設(労働者住宅、保健施設、給食施設、託児施設、教養文化施設等、作業施設とあわせて設置するものに限る)
(4)設備(作業施設、管理施設、福祉施設の目的を達成するための設備・備品)

【手続きの流れ】
認定申請を行う前に、「事前審査」の手続きがあります。手続きの流れは都道府県支部へお問い合わせください。
詳細はこちら:重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金

まとめ

今回は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が行っている障害者が継続して仕事ができるように支援するための助成金について調べてみました。障害者雇用を推進する企業を対象とした助成金にはさまざまなものがあります。障害者が安定して働くことができる環境づくりをお考えの方は助成金の活用を検討してみてはいかがでしょうか。

無料相談フォームにて相談する

専門家ビジネスマッチングを希望

関連記事

補助金ポータルからの
お知らせ

お知らせ一覧
ITトレンド_IT導入補助金
会員登録
補助金顧問
LINE登録
専門家パートナー募集中
補助金ポータル公式アカウントLINE@ クリックして友達追加する