障害者雇用促進法では、従業員が一定数以上の事業主に対し「従業員全体のうち2.5%は障害者を雇用する」ことが義務付けられています。働く人の多様化や人材不足が注目されるなか、誰でも働きやすい職場環境の整備は、今後ますます重要度を増していきそうです。
「障害者雇用納付金関係助成金」は、障害者の雇用の促進と職業の安定を図るため、事業主を支援する制度です。今回は、2025年度障害者雇用納付金関係助成金の5つの制度をまとめました。
▼▼▼日々配信中!無料メルマガ登録はこちら▼▼▼
メルマガ会員登録する
この記事の目次
障害者作業施設設置等助成金
障害者を労働者として雇い入れるか、継続して雇用する事業主が対象です。障害者が作業を容易に行うことができるよう配慮された施設、または改造等がなされた設備の設置・整備を行う場合に、その費用の一部を助成します。
作業施設等の設置、または整備の方法によって以下の2種類の助成金があります。
■第1種作業施設設置等助成金
作業施設等の設置・整備を建築等や購入により行う場合の助成金
■第2種作業施設設置等助成金
作業施設等の設置・整備を賃借により行う場合の助成金
それぞれ詳しくみていきましょう。
支給対象事業主
第1種・第2種ともに、障害者を労働者として雇い入れるか、継続して雇用する事業所の事業主が支援の対象です。
ただし、施設等の設置・整備を行わなければ、支給対象障害者の雇い入れ、または雇用の継続が困難と認められる事業所の事業主に限ります。
そのほか、以下の場合には、対象外です。
■指定の助成金の支給を受けた事業主で、認定申請日までの間に対象障害者が離職した場合において、以下のいずれかにあてはまる場合
・障害者が自己都合離職等以外の離職をした事業主
・代替雇用をしていない事業主
■就労移行支援事業、就労継続支援(A型・B型)事業を行う事業所が、本来必要な施設・設備の設置・整備を申請する場合
■特例子会社からの申請の場合
ただし、特例子会社の設立から相当の期間が経過し、支給対象障害者のために新たな措置が必要となった場合には、支給対象となることがあります。
支給対象障害者
支給対象となる障害者は、身体障害者、知的障害者、精神障害者のいずれかに該当する者です。「6か月以内に雇い入れた場合」および「認定申請の日以降確実に常用雇用する労働者として雇い入れることができると機構が認める場合」に支給対象障害者となります。
なお特定短時間労働者については、重度身体障害者または重度知的障害者に限ります。
ただし以下の場合は、雇入れから6か月を超えた方を対象に認定申請をすることができます。
■中途障害者または障害が重度化した場合
■人事異動・職務内容の変更等の場合
■雇入れ日等から6か月以内に機構から就労支援機器の貸出しを申請し、貸出期間を終了していない場合
■やむを得ない理由がある場合
上記の点について、「雇い入れ後に新たな課題として発生したこと」や「対象障害者の業務に必要不可欠な措置であること」などを事業計画等に記載してください。
支給対象作業施設等
第1種・2種の対象施設等は、それぞれ以下のとおりです。
■第1種作業施設設置等助成金
①作業施設
対象障害者の障害特性による課題を克服し、作業を容易にするために配慮された施設
②附帯施設
作業施設に附帯する施設で、就労を容易にするために配慮された玄関、廊下、階段、トイレ等の施設
③作業設備
支給対象障害者の作業を容易にすることを目的として製造された設備
■第2種作業施設設置等助成金
対象障害者が就労するうえでの課題に対する配慮の措置(賃貸による設置)が申請対象となった場合に、必要最低限の範囲を支給対象とします
なお、それぞれの施設には別途要件があります。
支給対象費用
支給対象の費用は、以下のとおりです。
■第1種作業施設設置等助成金
①作業施設
・改修等により作業施設を整備する場合、下肢障害者のための作業施設の段差の解消等、支給対象障害者の作業を容易にすることができると認められる範囲の費用
・増築、改築または大規模な模様替えおよび購入により作業施設を設置または整備する場合、工事ごとの指定で算定した額
② 附帯施設
附帯施設の設置・整備に必要な額で、支給対象障害者の就労を容易にするこができると認められる範囲の費用
③作業設備
設備の設置または整備に必要な額
なお当該設備の保守費用および設備の設置に伴う既存設備の解体、撤去、廃棄等に係る費用は、対象費用に含まれません。
また拡大読書器1台当たりの支給対象費用は19万8,000円、点字ディスプレイ1台当たりの支給対象費用は、38万3,500円を上限とします。
■第2種作業施設設置等助成金
1か月分の賃借料
なお費用は、「作業施設」、「附帯施設」および「作業設備」ごとに算定します。
助成額
助成額は、以下のとおりです。
■第1種作業施設設置等助成金
・助成率:2/3
・限度額:1人につき450万円
作業設備については、支給対象障害者1人につき150万円
なお重度身体障害者、重度知的障害者または精神障害者を除く短時間労働者、または特定短時間労働者である場合の限度額は、上記の半額です。
また同一事業所あたり同一年度について、第1種中高年齢等障害者作業施設設置等助成金の支給額と合わせて 4,500 万円を超えるときは、4,500万円が限度となります。
■第2種作業施設設置等助成金
・助成率:2/3
・限度額:1人につき月13万円
・支給期間:3年
なお重度身体障害者、重度知的障害者または精神障害者を除く短時間労働者、または特定短時間労働者である場合の限度額は、上記の半額です。
また作業設備については月5万円、中途障害者に係る職場復帰のための設備の賃借による設置にあっては、13万円が上限です。
障害者福祉施設設置等助成金
障害者を雇用する事業主、または当該事業主の加入している事業主団体が対象です。障害者である労働者の福祉の増進を図るため、保健施設や給食施設等の福祉施設の設置または整備を行う場合に助成されます。
支給対象事業主
支給対象となる事業主・団体は、以下のすべてを満たすものです。
■障害者の福祉増進を図るための福祉施設を設置、または整備すること
■福祉施設等の設置や整備を行うことで、雇用している障害者の福祉増進を図ることが適当であると機構が認めた事業主等であること
■認定申請日以前1年間に、障害者を事業主都合で解雇していないこと
また、障害者の雇用安定に向けて努力していると認められる事業主等であることが必要です。
支給対象障害者
支給対象となる障害者は、次のいずれかに該当する者です。
■身体障害者
■知的障害者
■精神障害者
既に雇用されている障害者が対象です。雇入れ予定者は対象外となります。
支給対象となる福祉施設等
対象となる福祉施設は、以下のとおりです。
■保健施設(保健室、洗面所、休憩室)
■給食施設(食堂)
■その他、これらに類する建物または付随する施設
なお、支給対象障害者の福祉の増進を図るために必要な部分のみが支給対象となります。施設全体は、対象となりません。また、他の用途で兼用される福祉施設は支給対象外です。
支給対象費用と助成額
支給対象費用と助成額は、設備に応じて算出します。
対象となる費用は以下のとおりです。
■福祉施設
・改修等による福祉施設の整備費用
・増築、改築または大規模な模様替えおよび購入による、福祉施設の設置または整備にかかる費用
■附帯施設・付属設備
附帯施設・付随設備の設置、整備にかかる費用
なお支給対象障害者が使用する施設であっても、申請事業主の事業に本来必要な施設と判断されるものや、施設の新築については対象となりません。なお、福祉施設を対象障害者以外の労働者も共同で使用する場合の支給対象費用は、福祉施設を使用する人数按分で算出した額となります。
助成率と上限額は、以下のとおりです。
■助成率:1/3
■上限額:
1人につき225万円(1年度あたり1事業所または団体につき2,250万円)
なお重度身体障害者、重度知的障害者または精神障害者を除く短時間労働者または特定短時間労働者の限度額は、半額となります。
障害者介助等助成金
障害者を雇い入れ、または継続して雇用している事業主が、適切な雇用管理のために必要な介助等の措置や、加齢に伴う心身の変化により生じる課題の解消のために必要な介助等の各種措置を行う場合に支給されます。
全部で16の助成金からなる制度です。
支給対象障害者
支給対象となる障害者は、対象措置によって異なります。
| ①職場復帰支援助成金 ②中途障害者等技能習得支援助成金 | ■身体障害者 ■精神障害者 ■高次脳機能障害のある方 ■難病等にかかっている方 |
|---|---|
| ③中高年齢等障害者技能習得支援助成金 | ■35歳以上で雇用後6か月を超える以下の者 ・身体障害者 ・知的障害者 ・精神障害者 |
| ④職場介助者の配置または委嘱助成金 ⑤職場介助者の配置または委嘱の継続措置に係る助成金 ⑥職場介助者の配置または委嘱の中高年齢等措置に係る助成金( 35歳以上で雇用6か月を超えた者のみ) | ■2級以上の視覚障害者 ■2級以上の両上肢機能障害および2級以上の両下肢機能障害を重複する方 ■3級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による上肢機能障害および3級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害を重複する方 |
| ⑦手話通訳・要約筆記等担当者の配置または委嘱助成金 ⑧手話通訳・要約筆記等担当者の配置または委嘱の継続措置に係る助成金 ⑨手話通訳・要約筆記等担当者の配置または委嘱の中高年齢等措置に係る助成金( 35歳以上で雇用6か月を超えた者のみ) | ■2、3、4級または6級の聴覚障害者 |
| ⑩職場支援員の配置または委嘱助成金 ⑪職場支援員の配置または委嘱の中高年齢等措置に係る助成金( 35歳以上で雇用6か月を超えた者のみ) | ■身体障害者 ■知的障害者 ■精神障害者 ■発達障害者 ■高次脳機能障害のある方 ■難病等にかかっている方 |
| ⑫健康相談医の委嘱助成金 ⑬職業生活相談支援専門員の配置または委嘱助成金 ⑭職業能力開発向上支援専門員の配置または委嘱助成金 | ■身体障害者 ■知的障害者 ■精神障害者 対象障害者が5人以上であることが必要 |
| ⑮介助者等資質向上措置に係る助成金(障害者介助に関する研修の実施) | - |
| ⑯重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金 | ■身体障害者・知的障害者・精神障害者で、次のいずれにも該当する方 ・重度訪問介護、同行援護または行動援護の利用者 ・市町村等が、支援が必要と認めた方 |
なお在宅勤務の方も対象です。
支給対象措置・助成額
各措置の助成率や対象障害者1人につき支給される限度額等は、以下のとおりです。
①職場復帰支援助成金
■助成率:記載なし
■限度額:月45,000円(中小企業は月6万円)
■支給期間:1年
②中途障害者等技能習得支援助成金
■助成率:3/4
■限度額:年20万円(中小企業は年30万円)
■支給期間:1年
③中高年齢等障害者技能習得支援助成金
■助成率:3/4
■限度額
年20万円(中小企業または調整金支給調整対象事業主※は年30万円)
※障害者雇用率を上回って障害者を雇用している企業の中で、障害者雇用調整金の支給が一部減額されている事業主をさす
■支給期間:1年
④職場介助者の配置または委嘱助成金
■助成率:3/4
■限度額
・配属1人につき月15万円
・委嘱1人につき1回1万円、年150万円
■支給期間:10年
⑤職場介助者の配置または委嘱の継続措置に係る助成金
■助成率:2/3
■限度額
・配置1人につき月13万円
・委嘱1人につき1回9,000円、年135万円
■支給期間:5年
⑥職場介助者の配置または委嘱の中高年齢等措置に係る助成金
■助成率:2/3
■限度額:
・配置1人につき月13万円(中小企業または調整金支給調整対象事業主は月15万円)
・委嘱1人につき1回9,000円、年135万円(中小企業または調整金支給調整対象事業主は1人につき1回1万円・年150万円)
■支給期間:10年
⑦手話通訳・要約筆記等担当者の配置または委嘱助成金
■助成率:3/4
■限度額
・配置1人につき月15万円
・委嘱1人につき1回1万円、年150万円
■支給期間:10年
⑧手話通訳・要約筆記等担当者の配置または委嘱の継続措置に係る助成金
■助成率:2/3
■限度額
・配置1人につき月13万円
・委嘱1人につき1回9,000円・年135万円
■支給期間:5年
⑨手話通訳・要約筆記等担当者の配置または委嘱の中高年齢等措置に係る助成金
■助成率:2/3
■限度額
・配置1人につき月13万円(中小企業または調整金支給調整対象事業主は月15万円)
・委嘱1人につき1回9,000円・年135万円(中小企業または調整金支給調整対象事業主は1人につき1回1万円・年150万円)
■支給期間:10年
⑩職場支援員の配置または委嘱助成金
■限度額
一般労働者への配置1人につき月3万円(中小企業は月4万円) など
■支給期間:2年(精神障害者は3年)
⑪職場支援員の配置または委嘱の中高年齢等措置に係る助成金
■限度額
一般労働者への配置1人につき月3万円(中小企業または調整金支給調整対象事業主は月4万円) など
■支給期間:6年
⑫健康相談医の委嘱助成金
■助成率:3/4
■限度額
委嘱1人につき1回25,000円・年30万円
■支給期間:10年
⑬職業生活相談支援専門員の配置または委嘱助成金
■助成率:3/4
■限度額
・配置1人につき月15万円
・委嘱1人1回につき1万円、年150万円
■支給期間:10年
⑭職業能力開発向上支援専門員の配置または委嘱助成金
■助成率:3/4
■限度額
・配置1人につき月15万円
・委嘱1人1回につき1万円、年150万円
■支給期間:10年
⑮介助者等資質向上措置に係る助成金
■助成率:3/4
■限度額:年100万円
⑯重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金
■助成率:4/5(中小企業は9/10)
■限度額:
月13万3,000円(中小企業は月15万円)
■支給期間
年度ごとに委託を開始した日から当該年度末まで
なお、各助成制度には、障害者の雇用状況や措置の内容に応じて細かな支給要件や申請手続きが定められています。導入を検討される場合は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の公式資料等をご確認ください。
重度障害者等通勤対策助成金
障害者を労働者として雇い入れ、または継続して雇用している事業主等が、障害者の通勤を容易にするための措置を行う場合に支給されます。
支給対象障害者
支給対象となる障害者は、対象措置によって異なります。
| ①住宅の賃借助成金 ②指導員の配置助成金 ③住宅手当の支払助成金 ④通勤用バスの購入助成金 ⑤通勤用バス運転従事者の委嘱助成金 ⑥通勤援助者の委嘱助成金 ⑦駐車場の賃借助成金 | ■重度身体障害者 ■3級の体幹機能障害者 ■3級の視覚障害者 ■3級または4級の下肢障害者 ■3級または4級の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害者 ■5級の下肢障害、体幹機能障害、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害のいずれか2つ以上重複する方 ■知的障害者 ■精神障害者 |
|---|---|
| ⑧通勤用自動車の購入助成金 | ■2級以上の上肢障害者 ■2級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による上肢機能障害者 ■3級以上の体幹機能障害者 ■3級以上の心臓、じん臓もしくは呼吸器またはぼうこうもしくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫もしくは肝臓の機能の障害のある方 ■4級以上の下肢障害者 ■4級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害者 ■5級の下肢障害、体幹機能障害、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害のいずれか2つ以上重複する方 |
| ⑨重度訪問介護サービス利用者等通勤援助助成金 | ■身体障害者・知的障害者・精神障害者で、次のいずれにも該当する方 ・重度訪問介護、同行援護または行動援護の利用者 ・町村等が通勤の支援が必要と認めた方 |
なお②指導員の配置、④通勤用バスの購入、⑤通勤用バス運転従事者の委嘱は、対象障害者が5人以上であることが必要です。
支給対象措置・助成額
各措置の助成率や対象障害者1人につき支給される限度額等は、以下のとおりです。
①住宅の賃借助成金
■助成率:3/4
■限度額:
・世帯用 月10万円
・単身用 月6万円
■支給期間:10年
②指導員の配置助成金
・助成率:3/4
■限度額:配置1人につき月15万円
■支給期間:10年
➂住宅手当の支払助成金
■助成率:3/4
■限度額:月6万円
■支給期間:10年
④通勤用バスの購入助成金
■助成率:3/4
■限度額:1台につき700万円
⑤通勤用バス運転従事者の委嘱助成金
■助成率:3/4
■限度額:委嘱1人につき1回6000円
■支給期間:10年
⑥通勤援助者の委嘱助成金
・助成率:3/4
■限度額
・委嘱1人につき1回2000円
・交通費1認定につき月3万円
■支給期間:3か月
⑦駐車場の賃借助成金
■助成率:3/4
■限度額:月5万円
⑧通勤用自動車の購入助成金・助成率
■助成率:3/4
■限度額:購入1台につき150万円
⑨重度訪問介護サービス利用者等通勤援助助成金
■助成率:4/5(中小企業は9/10)
■限度額:月74.000円(中小企業は月84,000円)
■支給期間:年度ごとに委託を開始した日から3か月
なお⑨重度訪問介護サービス利用者等通勤援助助成金の申請には、事前に市町村等への事業実施の確認および相談が必要です。
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
重度身体障害者、知的障害者または精神障害者を多数継続して雇用し、安定した雇用を継続することができると認められる事業主が対象です。障害者のために事業施設等の設置または整備を行う場合に、助成が受けられます。
支給対象事業主
多数の重度身体障害者、知的障害者、精神障害者を継続雇用している事業主で、以下のすべてに該当する必要があります。
■支給対象障害者を10人以上継続雇用している
■現時点で雇用している労働者数のうち、支給対象障害者の割合が2/10以上である
■支給対象事業施設等の設置(賃借による設置を除く)、または整備を行う事業所である
なお「継続して雇用している」とは、認定申請の日の時点で1年を超えて雇用していることをいいます。
支給対象障害者
支給対象となる障害者は、次のいずれかに該当する者です。
■重度身体障害者
■知的障害者
■精神障害者
ただし、特定短時間労働者および在宅勤務者を除きます。
支給対象施設等
事業主が所有する、以下の施設等が対象です。
■作業施設:従業員が作業する施設
■管理施設:事業を管理する施設
■福祉施設:労働者住宅・保健施設・給食施設・職業訓練施設
■設備:作業施設・管理施設・福祉施設の目的達成に必要な設備または備品
助成額
■助成率:2/3(特例の場合は3/4)
■限度額:5,000万円(特例は1億円)
なお「特例」とは、「民営企業と地方公共団体等との共同出資により設立された第3セクター方式による重度障害者雇用企業の事業所」の事業主、または「特別重度障害者等のうち支給対象障害者の要件を満たす者を3人以上雇い入れる事業所」の事業主をさします。
障害者雇用助成金の手続きの流れ
障害者雇用助成金の申請は、事業主が行います。申請事業所の所在地を管轄する独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の都道府県支部「高齢・障害者業務課」に提出してください。
手続きの主な流れは、以下のとおりです。
①認定申請
②審査・認定
➂認定通知
④措置の実施・費用支払い
⑤支給請求
⑥審査・支給決定
⑦助成金支給

障害者雇用納付金関係助成金のごあんない
認定日以前に発注等を行う場合は、機構へ認定申請書を提出した日以降であって、かつ「事前着手申出書」による届出を行うことが必要です。
助成制度ごとの手続きの詳細は、公式サイト等でご確認ください。
まとめ
障害者雇用を進めるには、施設改修や機器の導入、専門的な支援体制の構築などが必要です。こうした費用は、特に予算的余裕の少ない中小企業にとっては大きな負担となります。
今回紹介した5つの助成金制度は、企業の費用負担を軽減し、障害者雇用を推進するものです。2025年度は電子申請の導入など、制度の利便性も向上しました。積極的に活用し、働く人にも、企業にも、負担の少ない職場環境の整備を目指してください。
▼▼▼日々配信中!無料メルマガ登録はこちら▼▼▼
メルマガ会員登録する
