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障害者の継続雇用を目指す企業が活用できる助成金5選!

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現在の日本では、多くの企業で積極的な「障害者雇用」が求められています。従業員が一定数以上の規模の事業主に対し「従業員全体のうち2.5%は障害者を雇用する」と法律で義務付けられています。こういった取り組みは、障害の有無に関わらず、すべての人が個性を活かして働けるような社会を目指すためのものです。 参考:厚生労働省 | 事業主の方へ

しかし資金力を持つ大企業と異なり、中小企業では「障害者雇用を進めたい気持ちはあっても、受け入れ体制の整備が難しい」というケースが多く見られます。そこで今回の記事では、障害者のさまざまな状況に対応できる助成金制度を紹介します。各制度の概要や対象となる取り組みなどを分かりやすく説明しているので、自社にマッチする制度を見つけて、ぜひ活用してみてください。

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この記事の目次

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障害者作業施設設置等助成金とはどんな助成金?


障害者作業施設設置等助成金とは、「障害者を常用労働者として雇い入れる」「障害者を継続雇用する」という事業主に支給される助成金です。事業主が、障害者の継続雇用を目的として「従業員が障害を克服し簡単に作業できるよう配慮した(あるいは改造等を行なった)施設」を作るために、必要な設備を設置(賃借を含む)したり整備したりする際の費用の一部を支援してくれます。

障害者作業施設設置等助成金は、以下の2種類に分けられます。

第1種作業施設設置等助成⾦:作業施設等の設置や整備を「建築等」「購入」で⾏う場合の助成金
第2種作業施設設置等助成⾦:作業施設等の設置や整備を「賃借」で⾏う場合の助成⾦

助成金対象になった事例として、例えば以下が挙げられます。

補助対象となる取り組み
・下肢障害者で車椅子を使用する従業員のために、既存トイレの個室スペース拡張を行なった
・四肢に障害があり車椅子を使用する従業員のために、自動車通勤の際に必要なカーポートや玄関スロープの設置、事務室の扉を改修した
・下肢障害で車椅子を使用する従業員のために、エレベーター操作ボタンを低い位置に設置したり、エレベーターを降りる際に使う「後方確認用の鏡」を設置したりした

部屋の拡張や扉の改修、スロープの設置などは障害者にとって重要な設備です。しかし費用も大きいため、なかなか着手できない企業も多いでしょう。障害者作業施設設置等助成金は、そうした資金面の問題で大規模な改修に取り組めない事業主をサポートします。

【助成額】
支給対象費用の2/3

【対象事業主】
以下の条件に該当する事業主が助成対象です。

・障害者を「雇い入れる」あるいは「継続雇用する」事業主である
・従業員が障害を克服し簡単に作業できるよう配慮された(あるいは改造等された)施設の設置や整備を⾏う事業主

【対象となる事業施設等】
事業主が自ら運営する、以下の「⽀給対象作業施設等」が助成対象です。

「⽀給対象作業施設等」の種類 概要
作業施設 従業員の障害による課題を克服し、簡単に作業できるよう配慮された施設
附帯施設 上記に作業施設に関係する施設のこと。具体的には、従業員の障害による課題を克服し、簡単に就労できるよう配慮された「⽞関・廊下・階段・トイレ等の施設」を指す
作業設備 従業員の障害による課題を克服し、簡単に作業できるよう製造された設備(視覚障害者用拡大読書器または作業用⾞いす等)や、改造を加えた設備(運転装置に改造を加えた⾃動⾞等の改造部分)

【手続きの流れ】
手続きの流れは「第1種・第2種」で異なります。今回は例として「第1種」を紹介します。

(1) 事業主が認定申請を行う
(2) 機構支部が申請書を受け付けて、確認が取れ次第、機構本部へ送付し審査する
(3) 機構本部から事業主へ認定通知書を発行する
(4) 施設や設備の設置や整備の発注、契約を行い、支払いも含めて完了させる
(5) 機構支部へ支給請求を行う
(6) 機構支部が機構本部へ請求書を送付し内容を審査する
(7) 問題なければ事業主へ支給決定通知書を送付した後、助成金が支給される

参考:障害者作業施設設置等助成金・障害者福祉施設設置等助成金

障害者福祉施設設置等助成金とはどんな助成金?


障害者福祉施設設置等助成金とは、「現時点で障害者を雇用している」あるいは当該事業主が加入する団体が「障害者である従業員の福祉増進のために保健施設や給食施設等を設置・整備する」という場合に、費用の⼀部を助成する制度です。

助成金対象になった事例としては、例えば以下が挙げられます。

補助対象となる取り組み
・下肢障害により車椅子を使用する従業員のために、「休憩室入口の段差にスロープを設置」「休憩室内の床の畳をタイルカーペットに変更」という対応を行った
・下肢障害のある従業員のために、就業場所から従業員食堂および給湯室までの動線に手すりを設置した
・てんかんのある従業員のために、発作後に体を休める休憩室を事業所内に整備した

身体障害や精神障害など、さまざまな疾患を抱える従業員が快適に働くためには、上記のように施設内の動線整備や休憩室の設置などが役に立ちます。

【助成額】
支給対象費用の1/3

【対象事業主】
「現時点で障害者を雇用している事業主」および「当該事業主が加入する団体」であり、以下すべてに該当する事業主等が対象です。

・障害者の福祉増進を図るための福祉施設の設置(賃借を除く)、または整備する事業主
・福祉施設等の設置や整備を⾏うことで、雇用している障害者の福祉増進を図ることが適当であると機構が認めた事業主等
・認定申請⽇以前1年間に、障害者を事業主都合で解雇していない
・障害者の雇用安定に向けて努⼒していると認められる事業主等

【対象となる事業施設等】
事業主等が所有する保健施設や給食施設などが対象です。この施設は、福祉施設等の設置や整備を⾏うことで、対象障害者の福祉増進を図るために「障害への配慮措置が申請対象になっている」と確認できることが必要です。

【手続きの流れ】
手続きの流れは以下の通りです。

(1) 事業主が認定申請を行う
(2) 機構支部が申請書を受け付けて、確認が取れ次第、機構本部へ送付し審査する
(3) 機構本部から事業主へ認定通知書を発行する
(4) 施設や設備の設置や整備の発注、契約を行い、支払いも含めて完了させる
(5) 機構支部へ支給請求を行う
(6) 機構支部が機構本部へ請求書を送付し内容を審査する
(7) 問題なければ事業主へ支給決定通知書を送付した後、助成金が支給される

参考:障害者作業施設設置等助成金・障害者福祉施設設置等助成金

障害者介助等助成金とはどんな助成金?


障害者介助等助成金とは、障害者を「雇い入れている」あるいは「継続雇用している」事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する際、費用の一部を助成する制度です。

以下のようなさまざまな種類があるため、自社の状況に合わせた制度を選んで申請しましょう。

障害者介助等助成金の種類 助成金対象となる措置の概要
(1) 職場介助者の配置又は委嘱助成金 重度視覚障害者、または重度四肢機能障害者の業務遂行に必要な職場介助者を配置、または委嘱する
(2) 職場介助者の配置又は委嘱の継続措置に係る助成金 上記(1)の職場介助者の配置、あるいは委嘱助成金の支給期間の終了する事業主が、職場介助者の配置あるいは委嘱の措置を継続して実施する
(3) 職場介助者の配置又は委嘱の中高年齢等措置に係る助成金 従業員の加齢による心身変化により、障害に起因する就労困難性が増した場合に上記(1)を実施する

その他の助成金の種類は「障害者雇用納付金関係助成金のごあんない | p.1」を参照しましょう。「手話通訳者の配置」「職場復帰する従業員のために必要な措置を実施」など、幅広いシーンに対応しているため、きっと自社にマッチした助成金制度が見つかるはずです。

【助成額】
助成額は、以下のように制度の種類によって異なります。

障害者介助等助成金の種類 助成額
職場介助者の配置又は委嘱助成金 支給対象費用の3/4
職場介助者の配置又は委嘱の継続措置に係る助成金 支給対象費用の2/3
手話通訳、要約筆記等の担当者の配置または委嘱 支給対象費用の3/4

その他の制度の助成額については「令和6年度雇⽤・労働分野の助成⾦のご案内(簡略版)| p.10」を参照しましょう。

【対象事業主】
種類に関わらず、障害者介助等助成金に共通する対象事業主の要件は以下の通りです。

・障害者を継続雇用する事業主である
・従業員の障害の種類や程度に応じて、助成対象措置を実施している事業主である

上記に加えて種類ごとに細かく対象事業主が定められているため、「障害者介助等助成金」のページで確認しましょう。例えば以下が挙げられます。

障害者介助等助成金の種類 対象事業主
職場介助者の配置又は委嘱助成金 ・従業員が主体的に業務を遂行するために必要不可欠な介助業務を担当する方を配置、あるいは委嘱する事業主
・職場介助者の配置または委嘱を行わなければ、障害により従業員の雇用継続が困難になる事業主
職場介助者の配置又は委嘱の継続措置に係る助成金 ・従業員が主体的に業務を遂行するために必要不可欠な介助業務を担当する方を継続して配置、あるいは委嘱する事業主
・継続して職場介助者の配置または委嘱を行わなければ、障害により従業員の雇用継続が困難になる事業主
手話通訳・要約筆記等担当者の配置又は委嘱助成金 ・従業員の雇用管理に必要な手話通訳や要約筆記等を担当する方を配置、あるいは委嘱する事業主
・手話通訳や要約筆記等担当者の配置または委嘱を行わなければ、障害に従業員の雇用継続が困難になる事業主

【手続きの流れ】
手続きの流れは以下の通りです。

(1) 事業主が認定申請を行う
(2) 機構支部が申請書を受け付けて、確認が取れ次第、機構本部へ送付し審査する
(3) 機構本部から事業主へ認定通知書を発行する
(4) 事業主が支給対象の措置を行い、実際の費用を支払う
(5) 機構支部へ支給請求を行う
(6) 機構支部が機構本部へ請求書を送付し内容を審査する
(7) 問題なければ事業主へ支給決定通知書を送付した後、助成金が支給される

参考:障害者雇用納付金関係助成金のごあんない

重度障害者等通勤対策助成金とはどんな助成金?


重度障害者等通勤対策助成金とは、「通勤が困難な重度身体障害者や知的障害者、精神障害者身体障害者を雇用する事業主」あるいは「重度障害者等を雇用する事業主の加入団体」を対象とした助成金です。障害者の通勤負担を減らす措置を行わなければ「雇用継続が困難になる」と認められた場合に、費用の一部を助成してくれます。

重度障害者にとっては、毎日の通勤が大きな負担になることがあるため、少しでも負担を減らせるようにこうした制度を活用して従業員をサポートすることが重要です。重度障害者等通勤対策助成金にはさまざまな種類があり、「障害者自らが住宅を借りているか?」「通勤手段は?」などによって要件が異なります。例えば以下のようなものがあります。

重度障害者等通勤対策助成金の種類 助成金対象の措置
重度障害者等用住宅の賃借助成金 重度障害者等の入居のために、特別な構造や設備を備えた住宅を賃借する
指導員の配置助成金 重度障害者等が5人以上入居する住宅に指導員を配置する
住宅手当の支払助成金 重度障害者が自ら住宅を借りて賃料を支払っている場合、重度障害者等以外の従業員が住宅を借りた際に支払われる住宅手当の限度額を超えて、住宅手当を支給する

【助成額】
支給対象費用の3/4

【対象事業主】
「重度身体障害者や知的障害者、精神障害者、通勤がとくに困難な身体障害者(重度障害者等)を雇い入れる」あるいは「継続雇用する事業主等」、または「重度障害者等の雇用事業主が加入する団体」であり、こうした障害者の通勤負担を減らす措置を行う事業主等が対象です。

【手続きの流れ】
手続きの流れは助成金の種類によって異なります。今回は一例として「重度障害者等用住宅の賃借助成金」「住宅手当の支払助成金」「駐車場の賃借助成金」に共通の流れを紹介します。

(1) 事業主が機構支部へ認定申請を行う
(2) 機構支部が申請書を受け付けて、確認が取れ次第、機構本部へ送付し審査する
(3) 機構本部から事業主へ認定通知書を発行する
(4) 事業主が賃借住宅や駐車場の使用および賃借料の支払いを行う
(5) 機構支部へ支給請求を行う
(6) 機構支部が機構本部へ請求書を送付し内容を審査する
(7) 問題なければ機構本部から事業主へ支給決定通知書を送付した後、助成金が支給される

参考:障害者雇用納付金関係助成金のごあんない

重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金とはどんな助成金?

重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金とは、「多数の重度⾝体障害者や知的障害者、精神障害者を継続雇用している」「安定して雇用できる」という事業主に支給される助成金です。上記の障害者のために、事業施設等の設置や整備を⾏う場合に、費用の⼀部を助成してくれます。

【助成額】
支給対象費用の2/3(特例の場合は3/4)

【対象事業主】
以下の要件に該当する事業主が対象です。

・多数の重度⾝体障害者や知的障害者、精神障害者を継続雇用している
・安定雇用できると認められる
・従業員のために事業用の施設や設備の設置、あるいは整備を⾏う事業主である
・以下のすべてに該当している
1. ⽀給対象障害者を10⼈以上継続雇用している
2. 現時点で雇用している労働者数のうち、⽀給対象障害者の割合が1/5である
3. ⽀給対象事業施設等の設置(賃借による設置を除く)、あるいは整備を⾏う事業所である

【対象となる事業施設等】
事業主が所有しており、以下に該当する事業施設等が対象です。

「事業施設等」の種類 概要
作業施設 従業員が作業する施設
管理施設 事業を管理する施設
福祉施設 労働者住宅・保健施設・給食施設・職業訓練施設
設備 作業施設・管理施設・福祉施設の目的達成の必要な設備または備品

【手続きの流れ】
手続きの流れは以下の通りです。

(1) 事業主が機構支部へ認定申請を行う
(2) 機構支部が申請書を受け付けて、確認が取れ次第、機構本部へ送付し審査する
(3) 機構本部から事業主へ認定通知書を発行する
(4) 事業主が施設や設備の設置、あるいは整備の発注や契約を行い、必要な代金を支払う
(5) 機構支部へ支給請求を行う
(6) 機構支部が機構本部へ請求書を送付し内容を審査する
(7) 問題なければ機構本部から事業主へ支給決定通知書を送付した後、助成金が支給される

参考:障害者雇用納付金関係助成金のごあんない

まとめ

障害者雇用を進めるには、施設改修や機器の導入などが必要となります。これらの費用は、企業規模や障害者の種類などによって異なりますが、企業にとって大きな負担となります。そこで今回ご紹介した助成金制度を活用することで、費用負担を軽減し、障害者雇用を推進することができます。「自社で障害者雇用は難しい」と諦めず、現状に合わせた助成金を探してみてはいかがでしょうか。

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