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【2026年度】障害者雇用納付金関係助成金 全5種一覧|最大1億円の施設整備助成を徹底解説

公開日:2019/12/10 更新日:2026/7/23
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障害者雇用促進法に基づき、2026年7月1日から民間企業の法定雇用率が2.5%から2.7%に引き上げられ、対象企業も常用労働者37.5人以上に拡大されます。多くの企業にとって、障害のある方を雇用するための施設整備や職場支援体制の構築は避けられない経営課題となりつつあります。

とはいえ、作業施設のバリアフリー化、通勤用車両、職場介助者や手話通訳者の配置など、障害者雇用に伴う設備・体制コストは中小企業にとって決して軽くはありません。そこで活用したいのが、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が実施する「障害者雇用納付金関係助成金」です。

本助成金は、事業主が障害者を雇い入れる・継続雇用するために必要な措置を講じる際、費用の一部を助成する制度で、大きく分けて5系統・全22メニューが用意されています。作業施設の設置には最大4,500万円、通勤用バスには最大700万円、重度障害者を多数雇用する事業所の施設設置には最大1億円と、大規模な設備投資にも対応します。

この記事では、2026年度(令和8年度)の障害者雇用納付金関係助成金5制度の一覧、対象事業主・対象障害者・助成率・上限額・申請手続きの流れをまとめて解説します。障害者雇用の推進を検討する事業主の方はぜひ参考にしてください。

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この記事の目次

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障害者雇用納付金関係助成金とは?対象・全体像を解説

障害者雇用納付金関係助成金は、障害者雇用促進法に基づき、障害者を雇い入れる・継続雇用する事業主が施設整備や介助体制の構築にかかる費用の一部の助成を受けられる制度です。実施主体は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)で、雇用率未達成企業から徴収される「障害者雇用納付金」を財源としています。

納付金・調整金・報奨金・助成金の関係

障害者雇用納付金制度は、雇用率達成の有無に応じて事業主間の経済的負担を調整する仕組みです。制度全体は以下の4つで構成されます。

制度対象金額(法定雇用障害者数との過不足1人あたり)
納付金常用労働者100人超で法定雇用率未達成の事業主不足1人につき月額50,000円
調整金常用労働者100人超で法定雇用率超過達成の事業主超過1人につき月額29,000円
報奨金常用労働者100人以下で一定数超過達成の事業主超過1人につき月額21,000円
助成金障害者雇用に伴う設備・体制整備を行う事業主本記事で解説する5系統

つまり、雇用率を達成できない企業から徴収した納付金を、達成企業への調整金・報奨金や障害者雇用のための助成金の財源にする仕組みです。助成金は法定雇用率の達成状況にかかわらず、要件を満たせば申請できます。

障害者雇用納付金関係助成金の5つの種類【一覧】

障害者雇用納付金関係助成金は、以下の5系統に整理されています。

助成金の種類主な用途上限額の目安
①障害者作業施設設置等助成金作業施設・附帯施設・作業設備の設置・整備1人450万円/事業所年間4,500万円
②障害者福祉施設設置等助成金保健室・食堂等の福祉施設の設置・整備1人225万円/事業所年間2,250万円
③障害者介助等助成金(16メニュー)職場介助者・手話通訳・職場支援員等の配置メニューにより月3万円〜15万円
④重度障害者等通勤対策助成金(9メニュー)住宅賃借・通勤用バス・通勤用自動車購入等1台700万円・自動車150万円等
⑤重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金重度障害者を多数雇用する事業所の施設整備5,000万円(特例1億円)

いずれの助成金も、事業所を管轄するJEEDの都道府県支部「高齢・障害者業務課」に申請します。以下、各制度の対象要件・助成率・上限額を順に解説します。

2026年7月からの法定雇用率2.7%引き上げが与える影響

2026年7月1日から、民間企業の法定雇用率が2.5%から2.7%に引き上げられます。対象企業は常用労働者40人以上から37.5人以上に拡大され、新たに雇用義務を負う中小企業が増えます。

制度改正のポイントは以下のとおりです。

  • 法定雇用率:2.5% → 2.7%(2026年7月1日〜)
  • 対象企業:常用労働者40人以上 → 37.5人以上
  • 週10〜20時間の特定短時間労働者を0.5人カウントに含める算入拡大が継続
  • 精神障害者の1.0人カウント特例は「当分の間」継続

引き上げに伴い、新規の障害者雇用や施設整備の必要性が高まる企業が急増する見込みです。障害者雇用納付金関係助成金の活用は、こうした対応コストを大きく軽減する有効な手段となります。

①障害者作業施設設置等助成金:作業スペースの整備に最大4,500万円

障害者作業施設設置等助成金は、障害者の作業を容易にするために配慮された施設・設備の設置または整備を行う事業主に助成する制度です。設置方法によって「第1種(購入・建築)」と「第2種(賃借)」に分かれます。

対象事業主・対象障害者は?

対象は、身体障害者・知的障害者・精神障害者のいずれかを雇用する事業所の事業主です。ただし、施設等の設置・整備を行わなければ、対象障害者の雇い入れまたは雇用継続が困難と認められる事業所に限られます。

原則として「6か月以内に雇い入れた場合」または「認定申請日以降確実に常用雇用する労働者として雇い入れることができるとJEEDが認める場合」に対象となります。特定短時間労働者については、重度身体障害者または重度知的障害者に限ります。

一方、以下の場合は対象外です。

  • 就労移行支援事業、就労継続支援(A型・B型)事業を行う事業所が、本来必要な施設・設備の設置・整備を申請する場合
  • 特例子会社からの申請(設立から相当期間経過し、新たな措置が必要な場合を除く)
  • 指定助成金の支給を受けた事業主で、認定申請日までに対象障害者が離職し、代替雇用をしていない場合

なお、中途障害・障害重度化・人事異動・職務内容変更・就労支援機器貸出中などの事情がある場合は、雇入れから6か月を超えた方を対象に認定申請することができます。

対象となる施設・設備は?

第1種・第2種で対象範囲が異なります。

種別対象
第1種(建築・購入)作業施設/附帯施設(玄関・廊下・トイレ等)/作業設備
第2種(賃借)賃借による作業施設・附帯施設・作業設備の必要最低限の範囲

作業設備には、拡大読書器(1台あたり支給対象費用上限19万8,000円)、点字ディスプレイ(1台あたり支給対象費用上限38万3,500円)などの機器も含まれます。設備の保守費用、既存設備の解体・撤去・廃棄費用は対象外です。

助成率と上限額はいくら?

助成率・上限額は以下のとおりです。

種別助成率上限額(対象障害者1人あたり)支給期間
第1種2/3450万円(作業設備は150万円)/事業所年間4,500万円一時金
第2種2/3月13万円(作業設備月5万円、中途障害者の職場復帰は月13万円)3年

重度身体障害者・重度知的障害者・精神障害者を除く短時間労働者または特定短時間労働者の場合、上限額は上記の半額となります。

②障害者福祉施設設置等助成金:食堂・休憩室の整備に最大2,250万円

障害者福祉施設設置等助成金は、障害者である労働者の福祉増進を図るため、保健施設・給食施設等の福祉施設の設置または整備を行う事業主等に助成する制度です。障害者を雇用する事業主のほか、事業主団体も申請できます。

対象となる福祉施設は?

対象となる福祉施設は以下のとおりです。既に雇用している障害者が対象で、雇入れ予定者は対象外です。

  • 保健施設(保健室、洗面所、休憩室)
  • 給食施設(食堂)
  • その他、これらに類する建物または付随する施設

なお、対象障害者の福祉増進を図るために必要な部分のみが支給対象となり、施設全体は対象になりません。他の用途で兼用される福祉施設や新築は対象外です。障害者以外の労働者も共同で使用する場合は、使用人数按分で支給対象費用を算出します。

対象事業主の要件と助成率は?

対象となる事業主・団体は、以下のすべてを満たす必要があります。

・障害者の福祉増進を図るための福祉施設を設置、または整備すること
・福祉施設等の設置や整備を行うことで、雇用している障害者の福祉増進を図ることが適当であるとJEEDが認めた事業主等であること
・認定申請日以前1年間に、障害者を事業主都合で解雇していないこと
・障害者の雇用安定に向けて努力していると認められる事業主等であること

助成率は費用の1/3、上限額は対象障害者1人につき225万円、1年度あたり1事業所または団体につき2,250万円です。重度身体障害者・重度知的障害者・精神障害者を除く短時間労働者または特定短時間労働者の限度額は、半額となります。

③障害者介助等助成金:職場支援員・手話通訳等16メニューの介助制度

障害者介助等助成金は、障害者の適切な雇用管理のために必要な介助等の措置や、加齢に伴う心身の変化により生じる課題の解消のために必要な措置を行う事業主に支給される、16メニューからなる助成金の総称です。

16メニューの対象障害者【一覧表】

支給対象となる障害者は、メニューごとに異なります。

メニュー番号・名称対象障害者
①職場復帰支援助成金/②中途障害者等技能習得支援助成金身体障害者・精神障害者・高次脳機能障害のある方・難病等にかかっている方
③中高年齢等障害者技能習得支援助成金35歳以上で雇用後6か月を超える身体障害者・知的障害者・精神障害者
④⑤⑥職場介助者の配置・委嘱・継続・中高年齢等措置助成金2級以上の視覚障害者、2級以上の両上肢・両下肢機能障害を重複する方、3級以上の乳幼児期以前の非進行性脳病変による上肢・移動機能障害を重複する方
⑦⑧⑨手話通訳・要約筆記等担当者の配置・委嘱・継続・中高年齢等措置助成金2級・3級・4級または6級の聴覚障害者
⑩⑪職場支援員の配置または委嘱・中高年齢等措置助成金身体障害者・知的障害者・精神障害者・発達障害者・高次脳機能障害・難病等
⑫健康相談医の委嘱助成金/⑬職業生活相談支援専門員/⑭職業能力開発向上支援専門員身体障害者・知的障害者・精神障害者(対象障害者が5人以上であること)
⑮介助者等資質向上措置に係る助成金研修実施のため、対象障害者の限定なし
⑯重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金身体・知的・精神障害者で重度訪問介護・同行援護・行動援護の利用者かつ市町村等が支援が必要と認めた方

在宅勤務の方も対象です。

主要メニューの助成率と上限額

主なメニューの助成率・上限額・支給期間は以下のとおりです。

メニュー助成率上限額支給期間
①職場復帰支援助成金月45,000円(中小企業は月60,000円)1年
②中途障害者等技能習得支援助成金3/4年20万円(中小企業は年30万円)1年
③中高年齢等障害者技能習得支援助成金3/4年20万円(中小企業等は年30万円)1年
④職場介助者の配置または委嘱助成金3/4配置1人月15万円/委嘱1回1万円・年150万円10年
⑦手話通訳・要約筆記等担当者の配置または委嘱助成金3/4配置1人月15万円/委嘱1回1万円・年150万円10年
⑩職場支援員の配置または委嘱助成金一般労働者への配置1人月3万円(中小企業は月4万円)等2年(精神障害者は3年)
⑫健康相談医の委嘱助成金3/4委嘱1回25,000円・年30万円10年
⑮介助者等資質向上措置に係る助成金3/4年100万円
⑯重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金4/5(中小企業9/10)月13万3,000円(中小企業は月15万円)年度末まで

各メニューには継続措置・中高年齢等措置の別バージョンもあり、対象障害者の年齢・雇用期間に応じて助成率・限度額が調整されます。⑤⑥⑧⑨⑪の継続措置・中高年齢等措置版は助成率2/3、上限額は配置1人月13万円が基本です。

令和6年4月1日以降に認定申請された職場支援員の配置助成金については、精神障害者の週の所定労働時間が10〜20時間未満の場合、月7,500円(中小企業は月10,000円)に改定されている点にご注意ください。詳細は最新のJEEDパンフレットでご確認ください。

④重度障害者等通勤対策助成金:通勤バス最大700万円・自動車最大150万円

重度障害者等通勤対策助成金は、障害者の通勤を容易にするための措置を行う事業主等に支給される、9メニューからなる助成金です。住宅賃借・通勤用バスの購入・通勤用自動車の購入・駐車場賃借など、通勤負担を軽減する多様なメニューが用意されています。

通勤対策助成金9メニューの対象と助成率

9メニューの対象障害者・助成率・上限額を整理します。

メニュー助成率上限額支給期間
①住宅の賃借助成金3/4世帯用月10万円/単身用月6万円10年
②指導員の配置助成金3/4配置1人月15万円10年
③住宅手当の支払助成金3/4月6万円10年
④通勤用バスの購入助成金3/41台700万円一時金
⑤通勤用バス運転従事者の委嘱助成金3/4委嘱1回6,000円10年
⑥通勤援助者の委嘱助成金3/4委嘱1回2,000円/交通費1認定月3万円3か月
⑦駐車場の賃借助成金3/4月5万円
⑧通勤用自動車の購入助成金3/4購入1台150万円一時金
⑨重度訪問介護サービス利用者等通勤援助助成金4/5(中小企業9/10)月74,000円(中小企業は月84,000円)年度末まで(3か月)

対象障害者の範囲は?

支給対象となる障害者はメニューによって異なりますが、大きく以下の3グループに分かれます。

・①〜⑦:重度身体障害者、3級の体幹機能障害者、3級の視覚障害者、3級または4級の下肢障害者、知的障害者、精神障害者ほか
・⑧通勤用自動車購入:2級以上の上肢障害者、3級以上の体幹機能障害者、3級以上の内部障害者ほか
・⑨重度訪問介護利用者:身体・知的・精神障害者で重度訪問介護・同行援護・行動援護の利用者かつ市町村等が支援が必要と認めた方

②指導員の配置、④通勤用バスの購入、⑤通勤用バス運転従事者の委嘱は、対象障害者が5人以上であることが必要です。⑨の申請には、事前に市町村等への事業実施の確認および相談が必要です。

⑤重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金:施設整備に最大1億円

重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金は、重度身体障害者・知的障害者・精神障害者を多数継続雇用する事業所が施設整備を行う場合に、最大1億円が助成される制度です。安定した障害者雇用の受け皿となる事業所の設立・拡張を支援します。

対象事業主の要件(10人以上・2割以上)

対象事業主は、以下のすべてを満たす必要があります。

・支給対象障害者を10人以上継続雇用している
・現時点で雇用している労働者数のうち、支給対象障害者の割合が2/10以上である
・支給対象事業施設等の設置(賃借を除く)または整備を行う事業所である

「継続して雇用している」とは、認定申請日時点で1年を超えて雇用していることを指します。特定短時間労働者および在宅勤務者は対象障害者数に含まれません。

対象施設と助成率・上限額

対象となるのは、事業主が所有する以下の施設・設備です。

  • 作業施設:従業員が作業する施設
  • 管理施設:事業を管理する施設
  • 福祉施設:労働者住宅・保健施設・給食施設・職業訓練施設
  • 設備:作業施設・管理施設・福祉施設の目的達成に必要な設備または備品

助成率は費用の2/3(特例の場合は3/4)、限度額は5,000万円(特例1億円)です。「特例」とは、第3セクター方式の重度障害者雇用企業の事業所、または特別重度障害者等を3人以上雇い入れる事業所を指します。

障害者雇用助成金の申請手続きと注意点

障害者雇用納付金関係助成金の申請は、事業所の所在地を管轄するJEED(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)の都道府県支部「高齢・障害者業務課」に提出します。ハローワークや労働局ではないためご注意ください。

認定申請から支給までの7ステップ

手続きの主な流れは以下のとおりです。

  1. 認定申請書の提出(JEED都道府県支部)
  2. 審査・認定
  3. 認定通知の受領
  4. 措置の実施・費用支払い
  5. 支給請求
  6. 審査・支給決定
  7. 助成金支給

障害者雇用納付金関係助成金の手続きの流れ(認定申請から助成金支給までの7ステップを示すフロー図)
障害者雇用納付金関係助成金のごあんない(JEED)

「事前着手申出書」を忘れると助成対象外に

認定日以前に発注等を行う場合は、機構へ認定申請書を提出した日以降に「事前着手申出書」による届出が必要です。認定を待たずに工事や購入を進めたい場合、事前着手申出書を出さないまま契約すると助成対象外となる可能性があるため注意しましょう。

電子申請にも対応

JEEDでは電子申請システムが導入されており、認定申請・支給請求ともにオンラインで手続きできるメニューがあります。書類の郵送・窓口持参の負担を軽減できるため、初めて申請する事業主は活用を検討しましょう。詳細な電子申請手順はJEED公式サイトで確認できます。

障害者雇用の促進に併用したい他の助成金

障害者雇用納付金関係助成金は、施設整備・介助体制の助成に強みがある一方で、雇入れ時の賃金助成や職場定着支援は別の助成金制度でカバーします。特に併用効果の高い制度を紹介します。

雇入れ時の賃金助成:特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

障害者を新たに雇い入れる際は、特定求職者雇用開発助成金の特定就職困難者コースが活用できます。重度障害者等を雇用する中小企業は最大240万円の助成が受けられます。

特定求職者雇用開発助成金【特定就職困難者コース】中小企業で最大240万円|対象者・支給額・申請方法【2026年最新】

特定求職者雇用開発助成金(特開金)とは?最大240万円・全4コースの対象者と申請方法【2026年・令和8年】

試行雇用:障害者トライアル雇用制度

実際に雇用する前に、原則3か月間の試行雇用ができる制度です。障害者トライアルコースと障害者短時間トライアルコースの2種類があり、最大36万円の助成が受けられます。

障害者トライアル雇用制度の助成額は最大36万円|2つのコースの違いと申請の流れ

正社員化・処遇改善:キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)

有期契約または正社員以外の障害者を正社員化・処遇改善する事業主に助成します。

キャリアアップ助成金 障害者正社員化コースとは?最大120万円・支給額・要件・申請方法【2026年・令和8年度】

手帳がなくても対象:発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース

障害者手帳を所持していない発達障害者や難病患者を雇用する場合の助成金です。

障害者手帳がなくても対象!発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース|支給額・条件・申請方法


障害者雇用納付金関係助成金に関するよくある質問

障害者雇用納付金関係助成金についてよく寄せられる質問と回答をまとめました。


障害者雇用納付金関係助成金の申請先はどこですか?


申請先は、事業所の所在地を管轄する独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の都道府県支部「高齢・障害者業務課」です。ハローワークや労働局では受け付けていないためご注意ください。都道府県支部はJEED公式サイトから確認できます。




障害者雇用助成金は法定雇用率を達成していない企業でも申請できますか?


はい、法定雇用率の達成状況にかかわらず、要件を満たせば申請できます。障害者雇用納付金関係助成金は「事業主間の負担調整」を目的としており、雇用率未達成企業からの納付金を財源として、障害者を雇用する事業主全般の設備・体制整備を支援する制度です。ただし、認定申請日以前1年間に障害者を事業主都合で解雇していないことなどの要件は満たす必要があります。




2026年7月からの法定雇用率2.7%引き上げの影響は何ですか?


2026年7月1日から民間企業の法定雇用率が2.5%から2.7%に引き上げられ、対象企業も常用労働者40人以上から37.5人以上に拡大されます。新たに雇用義務を負う中小企業が増加し、既存の雇用義務企業も雇用障害者数を増やす必要があります。これに伴う施設整備や介助体制の構築コストは、本記事で紹介する障害者雇用納付金関係助成金の対象となる場合が多いため、制度改正のタイミングで申請を検討することをおすすめします。




障害者作業施設設置等助成金は建物の新築でも対象になりますか?


第1種作業施設設置等助成金では、増築・改築または大規模な模様替えおよび購入による施設の設置・整備が対象で、新築も対象範囲に含まれます。一方、障害者福祉施設設置等助成金では福祉施設の新築は対象外です。設置目的(作業施設か福祉施設か)と方法(新築か改修か賃借か)で対象が変わるため、事前にJEEDへ確認することをおすすめします。




障害者雇用助成金の一覧はどこで確認できますか?


JEED公式サイトの「障害者雇用納付金関係助成金のごあんない」で、5系統・全メニューの一覧と支給要領を確認できます。本記事の3章の一覧表でも主要な5助成金の用途・上限額を整理しています。また、雇入れ時の賃金助成やトライアル雇用など、厚生労働省・都道府県が実施する障害者雇用関連助成金も併用できる場合があります。




重度障害者を雇う場合の助成金はいくらまで受けられますか?


重度障害者を多数雇用する事業所の場合、重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金で最大5,000万円(特例で1億円)まで受給可能です。加えて、作業施設整備の第1種で1人あたり450万円(作業設備は150万円)、通勤対策で通勤用バス1台700万円・通勤用自動車1台150万円など、複数の助成金を組み合わせることができます。総額は施設・車両・介助体制などの規模により大きく変動するため、事業計画に応じてJEEDに相談することをおすすめします。




就労継続支援A型・B型の事業所も助成対象になりますか?


就労移行支援事業や就労継続支援(A型・B型)事業を行う事業所が、本来必要な施設・設備の設置・整備を申請する場合は、障害者作業施設設置等助成金の対象外となります。ただし、事業運営に本来必要な範囲を超える障害者向けの追加的な措置については、要件を満たせば対象となる場合があります。個別の判断はJEEDに確認してください。




障害者雇用助成金の「中小企業」の定義は何ですか?


障害者雇用納付金関係助成金における中小企業の定義は業種によって異なります。おおむね、常用労働者数が製造業・建設業などで300人以下、卸売業・サービス業で100人以下、小売業で50人以下が目安です。中小企業に該当する場合、介助等助成金や通勤対策助成金の一部で上限額の上乗せがあります。詳細はJEED公式サイトの支給要領で確認してください。




認定を受ける前に工事や購入を進めても大丈夫ですか?


認定日以前に発注等を行う場合は、機構へ認定申請書を提出した日以降であって、かつ「事前着手申出書」による届出が必要です。事前着手申出書を提出せずに認定日以前に契約や支払いを進めると、助成対象外となる可能性があります。着工・発注の前に必ずJEEDへ相談し、認定申請書と事前着手申出書の提出を先行させることをおすすめします。




電子申請は可能ですか?


JEEDでは電子申請システムが導入されており、認定申請・支給請求ともにオンラインで手続きできるメニューが用意されています。書類の郵送・窓口持参の負担を軽減できるため、初めての申請でも活用しやすくなっています。対応メニュー・詳細な操作手順はJEED公式サイトで確認してください。




障害者を新規に雇う際の賃金助成はありますか?


はい、障害者の新規雇入れには「特定求職者雇用開発助成金 特定就職困難者コース」(重度障害者等を雇用する中小企業は最大240万円)や「障害者トライアル雇用助成金」(最大36万円)が活用できます。障害者雇用納付金関係助成金は施設・設備・介助体制の整備を助成するため、雇入れ時の賃金助成とセットで活用すると効果的です。有期契約の障害者を正社員化する場合は「キャリアアップ助成金 障害者正社員化コース」も併用できます。




まとめ

障害者雇用の推進には、施設改修や機器の導入、専門的な支援体制の構築など、幅広い設備・体制コストが伴います。特に予算的余裕の少ない中小企業にとって、こうしたコストは障害者雇用への大きなハードルになりがちです。

そこで、障害者雇用納付金関係助成金の活用は中小企業の障害者雇用推進を強力に後押しする有力な選択肢となります。この記事のポイントを振り返ります。

・障害者雇用納付金関係助成金は、5系統・22メニューで構成される事業主向け助成金
・障害者作業施設設置等助成金:1人450万円/事業所年間4,500万円
・障害者福祉施設設置等助成金:1人225万円/事業所年間2,250万円
・障害者介助等助成金:職場介助者・手話通訳・職場支援員等16メニュー
・重度障害者等通勤対策助成金:通勤用バス700万円・通勤用自動車150万円等9メニュー
・重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金:最大5,000万円(特例1億円)
・申請先は事業所所在地を管轄するJEEDの都道府県支部
・2026年7月から法定雇用率が2.5%→2.7%に引き上げ、対象企業は37.5人以上に拡大
・認定日以前の発注は「事前着手申出書」の提出が必要
・雇入れ時の特定求職者雇用開発助成金・障害者トライアル雇用助成金との併用が効果的

2026年7月の法定雇用率引き上げを見据え、施設整備や介助体制の構築を検討している事業主の方は、早めに管轄のJEED都道府県支部に相談し、認定申請の準備を進めることをおすすめします。

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