両立支援等助成金は、働きながら子育てや介護を行う労働者の雇用の継続を図るための就業環境整備を支援する制度です。職業生活と家庭生活の両立支援に対する事業主等の取組を促進し、労働者の雇用の安定を図ります。
また令和6年1月からは「育休中等業務代替支援コース」が新設され、育児休業や育児短時間勤務を取得する従業員の業務を代替する体制整備が強化されました。
今回は両立支援等助成金の各コースの概要や、育休中等業務代替支援コースの重要性を見ていきましょう。
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・出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
・介護離職防止支援コース
・育児休業等支援コース
・【★本記事】:育休中等業務代替支援コース
・柔軟な働き方選択制度等支援コース
・不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース
この記事の目次
育休中等業務代替支援コースとは
育休中等業務代替支援コースは、育児休業取得者や育児のための短時間勤務制度利用者の業務を代替する周囲の労働者への手当支給等の取組や、育児休業取得者の代替要員の新規雇用を行った場合に助成が受けられます。
育休等を取得する本人だけでなく、職場全体の労働環境の変革を促す制度です。
以下の3つの種類があります。
| ①手当支給等(育児休業) ②手当支給等(短時間勤務) ➂新規雇用(育児休業) |
①②は労働者の数が300人以下の事業主が、➂は中小企業主が対象です。
そのほか、それぞれの概要は以下のとおりです。
①手当支給等(育児休業)
育児休業取得者の業務を代替する周囲の労働者に対し、手当支給等の取組を行っ
た場合が対象です。
■主な要件
- 代替業務の見直し・効率化の取組の実施
- 業務を代替する労働者への手当制度等を就業規則等に規定
- 対象労働者が7日以上の育児休業を取得し、復帰後も継続雇用
- 業務を代替する労働者への手当支給等
■支給額
以下の合計額
1.業務体制整備経費 6万円(育児休業期間1か月未満の場合は2万円)
2.業務代替手当 業務代替者に支給した手当の総額の3/4(プラチナくるみん認定事業主は4/5)
・上限額
10万円/月(最大12か月分)
なお「業務体制整備経費」は、労務コンサルを外部の専門事業者に委託した場合は20万円、育児休業期間1か月未満の場合は2万円となります。
②手当支給等(短時間勤務)
業務を代替する労働者に対し、手当支給等の取組を行った場合が対象です。
■主な要件
- 上記「代替業務の見直し・効率化の取組」と「業務を代替する労働者への手当制度等を就業規則等に規定」を実施
- 対象労働者が短時間勤務制度を1か月以上利用し、継続雇用
- 業務を代替する労働者への手当支給等
■支給額
以下の合計額を支給
1.業務体制整備経費 3万円
2.業務代替手当 業務代替者に支給した手当の総額の3/4
・上限額
3万円/月(子が3歳になるまで)
こちらも労務コンサルを外部の専門事業者に委託した場合、「業務体制整備経費」が20万円になります。
➂新規雇用(育児休業)
業務を代替する労働者を新規雇用(派遣受入れ含む)により確保した場合が対象です。
■主な要件
- 代替要員を新規雇用または派遣受入で確保
- 対象労働者が7日以上の育児休業を取得し、支給申請日まで継続雇用
- 代替要員が育児休業中に業務を代替
■支給額
「育児休業期間中に業務代替した期間」が
・7日以上14日未満 9万円(11万円)
・14日以上1か月未満 13万5,000円(16万5,000万円)
・1か月以上3か月未満 27万円(33万円)
・3か月以上6か月未満 45万円(55万円)
・6か月以上 67万5,000円(82万5,000円)
()はプラチナくるみん認定事業主の支給額です。
支給した手当額や代替期間に応じて、助成金支給額が変動します。

出典:厚生労働省・都道府県労働局
いずれも以下の加算措置が受けられます。
■有期雇用労働者加算 10万円
該当の労働者が有期雇用労働者の場合、加算が受けられます。業務代替期間が1か月以上の場合のみ対象となります。
■育児休業等に関する情報公表加算 2万円
自社の育児休業の取得状況等を指定のWebサイト上で公表した場合、1回に限り、加算が受けられます。
そのほか、くるみん認定による加算措置もあります。
「プラチナくるみん」とは
育休中等業務代替支援コースの加算要件の一つであるプラチナくるみんは、事業者が「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定を受けた証となるマークです。以下のとおり、「くるみんマーク」「プラチナくるみんマーク」「トライくるみんマーク」の3種類が設定されています。
【くるみんマーク】
次世代育成支援対策推進法に基づいて一般事業主行動計画を策定した企業が、計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たしたうえで申請を行うことによって認定されます。
【プラチナくるみんマーク】
平成27年、より高い水準で取組を行う企業を評価し、継続的な取組を推奨するために、「プラチナくるみん」認定が始まりました。
【トライくるみんマーク】
令和4年4月、くるみん認定・プラチナくるみん認定の認定基準の引き上げに伴い、新たに「トライくるみん認定」が創設されました。
あわせて読みたい:子育て支援を行う中小企業への助成金「くるみん助成金」
提出書類
育休中等業務代替支援コースでは、手当の支給開始・休暇取得時と、終了・復帰時の両方で書類提出を行います。主な提出書類は、以下のとおりです。
- 支給申請書
- 支給要件確認申立書
- 労働協約または就業規則、関連する労使協定
- 育児休業取得者の育児休業申出書・短時間勤務申出書
- 対象者の労働条件通知書
- 対象者の出勤簿またはタイムカード
- 対象者の賃金台帳
- 業務代替者の賃金台帳
- 業務代替者のタイムカード、賃金台帳 など
要項等をよく確認し、必要な書類を提出してください。
育休中等業務代替支援コースの重要性「労働環境の変革」
総務省の発表によると、令和6(2025)年4月1日、こどもの数は1,366万人となりました。これは前年度に比べて35万人の減少です。子どもの数は44年連続で減少となりました。
出典:総務省
全人口に占める子どもの割合は、11.1%です。昨年度の11.5%からさらに減少となりました。
人口の減少は、労働力や社会保障力の低下につながります。健全な社会を維持するためには、人口は適切に増えていくのが望ましい状況です。
国は少子化対策を政策の大きな柱とし、2023年にはこども家庭庁が発足しました。しかし子どもを産み、育てやすい環境は、まだまだ整っていません。
一方で、多様な働き方や生活を守るために事業者が取り組むべき課題もあります。育児や介護を抱える従業員の支援もその一つです。生活様式の変化を経て、働き方にもさまざまな選択肢が生まれました。こうした新しい方法なら、いまより活躍の場を広げられる人は多いはずです。
育児休暇に関しては、大きな課題の一つだった男性の取得率は増加しつつあるようです。厚生労働省が公表した「令和6年度雇用均等基本調査」では、令和6年 10 月1日までに産後パパ育休を含む育児休業を開始した者の割合は 40.5%と、前回調査より 10.4 ポイント上昇しました。
子どもの数は、急には増えません。労働力が不足する中、希望する人が、希望する形で労働できる環境を整えることは、企業にとっても重要なことです。さまざまな環境で生活する従業員を支えるため、企業にとっても、労働環境を見直すべき時期が来ているのです。
まとめ
両立支援等助成金は、仕事と育児・介護の両立を支援する企業への重要な助成制度です。令和7年度は6つのコースが設置され、特に「育休中等業務代替支援コース」は、育児休業取得者の業務を代替する体制整備に対して最大140万円の助成金が支給されます。プラチナくるみん認定事業主には加算措置もあります。
誰もが働きやすく、家庭環境の変化にも柔軟に対応できる職場環境の必要性は、これからますます高まっていきます。社会的ニーズにこたえた労働環境整備のために、両立支援等助成金をはじめとした支援策を活用していきましょう。
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