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「両立支援等助成金」仕事と家庭の両立を実現するために

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女性の社会での活躍が進み、家事や育児を分担する夫婦が増えてきました。また、「イクメン」という言葉が定着し、積極的に育児に参加する男性も増えて育児休暇を取得する男性も耳にするようになってきました。その一方ですべての家事育児を一人でこなすワンオペママも少なくありません。

まだまだ仕事と家庭の両立をしやすい状況とはいえず、休暇を取得しやすい環境づくりが必要です。

そこで今回は、仕事と家庭が両立できる職場の環境づくりに使える「両立支援等助成金」についてご紹介いたします。

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この記事の目次

「両立支援等助成金」とは

「職業生活と家庭生活の両立支援」と「女性活躍推進」の大きく二つに分けられます。
まず、「職業生活と家庭生活の両立支援」として、育児や介護などの家庭生活と仕事の両立が可能な職場環境づくりに活用できるコースを4つご紹介します。

①出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)

男性労働者が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りに取り組み、育児休業や育児目的休暇を取得した男性労働者が生じた事業主に支給します。

支給額は以下のとおりです。※()内は中小企業以外

1人目の休暇取得
57万円(28.5万円)

2人目以降の休暇取得
a 育休 5日以上:14.25万円(育休 14日以上:14.25万円)
b 育休14日以上:23.75万円(育休1か月以上:23.75万円)
c 育休1か月以上:33.25万円(育休2か月以上:33.25万円)

育児目的休暇の導入・利用
28.5万円(14.25万円)

〈主な要件〉
■男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りのため次のような取り組みを行うこと。
・男性労働者の育児休業取得に関する管理職や労働者向けの研修を実施する
・男性労働者を対象にした育児休業制度の利用を促進するための資料配布等を行う

■男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する連続14日 (中小企業は連続5日)以上の育児休業を取得すること。

個別支援加算の新設
令和2年度から個別支援加算が新設されました。男性の育児休業を取得しやすい職場風土づくりの取り組みに加えて、男性労働者の育児休業取得前に個別面談を行う等、育児休業の取得を後押しする取組を実施した場合に以下の金額が加算支給されます。※()内は中小企業以外

1人目の育児休業取得:10万円(5万円)
2人目以降の育児休業取得:5万円(2.5万円)

②介護離職防止支援コース ※中小企業事業主のみ対象

「介護支援プラン」を作成し、プランに沿って労働者の円滑な介護休業の取得・職場復帰に取り組み、介護休業を取得した労働者が生じた、または介護のための柔軟な就労形態の制度(介護両立支援制度)の利用者が生じた中小企業事業主に支給します。

介護離職防止支援コースには、「A.介護休業」と「B.介護両立支援制度」があり、それぞれ、1企業あたり1年度5人まで支給されます。


令和2年度から次のように要件が緩和されました。

  1. A. 介護休業:取得日数の要件を「合計14日以上」→「合計5日以上」

  2. B. 介護両立支援制度:利用日数の要件を「合計42日以上」→「合計20日以上」

A、Bそれぞれの支給額と要件を確認しましょう。

A.介護休業

休業取得時:28.5万円
職場復帰時:28.5万円

〈主な要件〉
■休業取得時
・介護休業の取得、職場復帰についてプランにより支援する措置を実施する旨を、あらかじめ労働者へ周知すること。
・介護に直面した労働者との面談を実施し、面談結果を記録した上で介護の状況や今後の働き方についての希望等を確認のうえ、プランを作成すること。
・プランに基づき業務の引き継ぎを実施し、対象労働者が合計5日(所定労働日)以上の介護休業を取得すること。

■職場復帰時
※職場復帰時は、育休取得時に受給していない場合申請不可。
・「休業取得時」の受給対象である労働者に対し、介護休業終了前にその上司又は人事労務担当者が面談を実施し、面談結果を記録すること。
・対象労働者を、面談結果を踏まえ原則として原職等に復帰させ、原職等復帰後も申請日までの間、雇用保険被保険者として3か月以上継続雇用していること。

B.介護両立支援制度

支給額:28.5万円

〈主な要件〉
・介護両立支援制度の利用について、プランにより支援する措置を実施する旨を、あらかじめ労働者へ周知すること。
・介護に直面した労働者との面談を実施し、面談結果を記録した上で介護の状況や今後の働き方についての希望等を確認のうえ、プランを作成すること。
・プランに基づき業務体制の検討を行い、以下のいずれか1つ以上の介護両立支援制度を対象労働者が合計20日以上(*1,2を除く)利用し、支給申請に係る期間の制度利用終了後から申請日までの間、雇用保険被保険者として継続雇用していること。(下図参照)


以下のいずれか1つ以上の介護両立支援制度を利用すること

  1. ■所定外労働の制限制度 ・介護のための在宅勤務制度

  2. ■時差出勤制度 ・法を上回る介護休暇制度*1

  3. ■深夜業の制限制度 ・介護のためのフレックスタイム制度

  4. ■短時間勤務制度 ・介護サービス費用補助制度*2

*1・2 利用期間が利用開始から6か月を経過する日の間に一定の要件をみたすことが必要です

③ 育児休業等支援コース ※中小企業事業主のみ対象

このコースは、育児を行う労働者が安心して育児休業を取得し、職場に復帰しやすい環境の整備を図ることを目的としたコースです。育児休業に関わるさまざまなパターンで助成金を支給します。

■育休取得時・職場復帰時
「育休復帰支援プラン」を作成し、プランに沿って労働者の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組み、育児休業を取得した労働者が生じた中小企業事業主に支給します。
支給額:28.5万円

■代替要員確保時
育児休業取得者の代替要員を確保し、かつ育児休業取得者を原職等に復帰させた中小企業事業主に支給します。
支給額:47.5万円

■職場復帰後支援
育児休業から復帰後、仕事と育児の両立が特に困難な時期にある労働者のため、以下の制度導入などの支援に取り組み、利用者が生じた中小企業事業主に支給します。
支給額:28.5万円

〈主な要件〉
■育休取得時
・育児休業の取得、職場復帰についてプランにより支援する措置を実施する旨を、あらかじめ労働者へ周知すること。
・育児に直面した労働者との面談を実施し、面談結果を記録した上で育児の状況や今後の働き方についての希望等を確認のうえ、プランを作成すること。
・プランに基づき、対象労働者の育児休業(産前休業から引き続き産後休業及び育児休業をする 場合は、産前休業。)の開始日の前日までに、プランに基づいて業務の引き継ぎを実施し、対象労働者に、連続3か月以上の育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合は、 産後休業を含む)を取得させること。

■職場復帰時
・対象労働者の育児休業中にプランに基づく措置を実施し、職務や業務の情報・資料の提供を実施すること。
・育休取得時にかかる同一の対象労働者に対し、育児休業終了前にその上司又は人事労務担当者が面談を実施し、面談結果を記録すること。
・対象労働者を、面談結果を踏まえ原則として原職等に復帰させ、原職等復帰後も申請日までの間、雇用保険被保険者として6か月以上継続雇用していること。
・「職場支援加算」は、代替要員を確保せずに、業務の効率化、周囲の社員により対象労働者の業務をカバーした場合に支給します。

■代替要員確保時
・育児休業取得者を、育児休業終了後、原職等に復帰させる旨を就業規則等に規定すること。
・対象労働者が3か月以上の育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合は、産後休業を含む)を取得し、事業主が休業期間中の代替要員を新たに確保すること。
・対象労働者を上記規定に基づき原職等に復帰させ、原職等復帰後も申請日までの間、雇用保険被保険者として6か月以上継続雇用していること。

■職場復帰後支援
・育児・介護休業法を上回る「A:子の看護休暇制度(有給、時間単位)」または「B:保育サー ビス費用補助制度」を導入していること。
・対象労働者が1か月以上の育児休業(産後休業を含む)から復帰した後6か月以内において、 導入した制度の一定の利用実績(A:子の看護休暇制度 は10時間※以上(有給)の取得または B:保育サービス費用補助制度は3万円以上の補助)があること。※令和2年度から取得時間の要件が「20時間以上」から「10時間以上」に緩和されました。

④再雇用者評価処遇コース(カムバック支援助成金)

妊娠、出産、育児、介護、配偶者の転勤または転居を伴う転職を理由とした退職者について、退職前の勤務を評価 する再雇用制度を周知した上で、再雇用の実績が生じた事業主に以下の額を支給します。1事業主あたり5人まで支給されます。※()内は中小企業以外

1人目:38万円(28.5万円)

2~5人目:28.5万円(19万円)

〈主な要件〉
・妊娠、出産、育児、介護、配偶者の転勤または転居を伴う転職を理由とした退職者について、 退職前の勤務実績等を評価し、処遇の決定に反映させることを明記した再雇用制度を明文化す るとともに、労働者に周知すること。

・上記制度に基づき、離職後原則1年以上経過している対象者を期間の定めのない雇用契約により採用し、申請日までの間、雇用保険被保険者として6か月以上継続雇用していること。

女性活躍推進 女性活躍加速化コース ※中小企業事業主のみ対象

育児や介護などの家庭生活と仕事の両立が可能な職場環境づくりに活用できるコースをここまで4つみてきましたが、次に、女性社員の活躍推進に取り組む中小企業を応援するコースをご紹介します。

女性活躍加速化コースでは「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(女性活躍推進法)に基づき、課題解決に相応しい取組目標及び数値目標を盛り込んだ一般事業主行動計画(行動計画)を策定・公表し、取組目標を実施したことにより、数値目標を達成した場合に助成金を支給します。行動計画の期間は2~5年となっています。

支給額と、対象となる目標の区分は以下のとおりです。

支給額:47.5万円 
助成は1企業1回限り ※これまで本助成金を受給した企業は対象となりません。

■支給対象となる目標の区分について
・女性の積極採用に関する目標
・女性の積極登用・評価・昇進に関する目標
・女性の配置・育成・教育訓練に関する目標
・多様なキャリアコースに関する目標

女性活躍推進法とは

女性が職業生活において、その希望に応じ十分に能力を発揮、活躍できる環境を整備する事を目的としたものです。女性活躍推進法では、策定した行動計画及び、自社の女性の活躍に関する情報を外部に公表することになっており、本助成金の支給には、女性の活躍推進企業データベースに掲載することが要件となります。 

「女性の活躍推進企業データベース」とは

自社の女性の活躍推進に向けた取組を掲載し、紹介できるサイトです。
・他者の取組を検索・閲覧して、業界内・地域内での自社の位置付けを知ることができます。
・自社の取組を学生や一般の方々にアピールできます。
・スマホでも見ることができます。

両立支援等助成金では今回ご紹介した支給額以外に、生産性要件を満たした場合、各コースで支給額の割増等が行われます。詳細は、両立支援等助成金のご案内のリーフレットでご確認ください。

▼2020年度 両立支援等助成金のご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/000623758.pdf
▼令和2年度両立支援等助成金(女性活躍加速化コース)
https://www.mhlw.go.jp/content/000618669.pdf

まとめ

今回は仕事と家庭を両立するための職場環境づくりに役立つ「両立支援等助成金」についてご紹介しました。

一度退職してしまうと復職するのは難しいため、企業としても優秀な人材を確保・定着させるために、このような助成金を利用してみてはいかがでしょうか。

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