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両立支援等助成金【2024年・令和6年】について知っておくべきこと

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企業が従業員の仕事とプライベートの両立を支援する理由は何でしょうか。

まず、仕事と家庭生活のバランスが取れることで、従業員の満足度が高まり、仕事の生産性と効率性の向上につながると考えられています。さらに、企業が魅力的なワークライフバランスを提供することで優秀な人材を惹きつけ、働き続けられる環境の整備により、退職率も低くなります。このような環境を整えた企業は、結果として安定し成長を遂げる可能性が高まるといえるでしょう。

今回は、育児や介護をしながら仕事を続けたいと願う従業員を支えて、定着率向上を図る「両立支援等助成金」について紹介します。

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この記事の目次

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両立支援等助成金とは

両立支援等助成金は、働く環境の改善を通じて、仕事と家庭生活のバランスを取ることを促進し、雇用の安定を図る事業主のための助成金です。

以下、6つのコースに分かれています。

  • 出生時両立支援コース
  • 育児休業等支援コース
  • 育休中等業務代替支援コース
  • 柔軟な働き方選択制度等支援コース
  • 介護離職防止支援コース
  • 不妊治療両立支援コース

多様なニーズに応じたコースがあり、これにより事業主は従業員のさまざまなライフステージに対応した支援策を実施することができます。

両立支援等助成金の対象となる事業主とは?

各コースの要件のほか、助成金を受給するために共通して次の要件等があります。

雇用保険適用事業所の事業主であること
支給のための審査に協力すること
(1)支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管していること
(2)支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局等から求められた場合に応じること
(3)管轄労働局等の実地調査を受け入れること など
申請期間内に申請を行うこと

また、以下にあてはまる事業主は雇用関係の助成金の受給ができません。事前に内容を確認しましょう。

受給できない事業主
不正受給をしてから3年以内に支給申請をした事業主、または支給申請後、支給決定が下されるまでの期間に不正受給を行った事業主
支給申請日が属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納付していない事業主(支給申請日の翌日から起算して2か月以内に納付を行った事業主を除く)
支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの期間に労働関係法令を違反していた事業主
性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主
事業主またはその役員が暴力団と関わりがある場合
事業主またその役員が破壊活動防止法に定められた暴力主義的破壊活動を行ったまたは行う恐れのある団体に属している場合
支給申請日または支給決定日時点で倒産している事業主
不正受給が発覚した際に都道府県労働局が行う事業主名等の公表について、あらかじめ同意していない事業主

【2024年度コース別】両立支援等助成金の概要・助成額

ここでは、各コースの内容と支給額を紹介します。従業員のライフステージに応じた支援策を検討する際の参考にしてください。

出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)

【第1種(男性労働者の育児休業取得)】
男性従業員が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、子の出生後8週間以内に開始する育児休業を取得した男性従業員が生じた中小企業事業主に支給します。

【支給額】
1人目 20万円
2~3人目 10万円
※1人目の育休取得前に雇用環境整備措置を4つ以上実施している場合、1人目に10万円を加算
※対象事業主が自社の育児休業等の取得状況に関する情報を「両立支援のひろば」サイト上で公表した場合、2万円を加算

【第2種(男性の育児休業取得率の上昇等)】
男性従業員の育児休業取得率が、上記第1種の助成を受けてから3年以内に30%以上上昇した中小企業事業主や、一定の場合に2年連続70%以上となった中小企業事業主に支給します。(1企業1回まで)

【支給額】
<1年以内に30%以上上昇> 60万円
<2年以内に30%以上上昇等> 40万円
<3年以内に30%以上上昇等> 20万円
※対象事業主がプラチナくるみん認定事業主の場合、15万円を加算

育児休業等支援コース

「育休復帰支援プラン」を作成し、プランに沿って従業員の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組み、育児休業を取得した従業員が生じた中小企業事業主に支給します。(1企業あたり雇用期間の定めのない労働者1人、有期雇用労働者1人の計2人まで支給)

【支給額】
①育休取得時 30万円
②職場復帰時 30万円
※①②の対象事業主が自社の育児休業等の取得状況に関する情報を「両立支援のひろば」サイト上で公表した場合、2万円を加算

育休中等業務代替支援コース

育児休業や育児短時間勤務の期間中の業務体制整備のため、育児休業取得者や育児短時間勤務を利用する従業員の業務を代替する周囲の従業員への手当支給等の取組や、育児休業取得者の代替要員の新規雇用(派遣受入を含む)を実施した中小企業事業主に支給します。以下、≪≫内はプラチナくるみん認定事業主への加算・割増

【支給額】
①手当支給等(育児休業) ・業務体制整備経費:5万円(育休1月未満 2万円)
・業務代替手当:支給額の3/4≪4/5≫
※上限10万円/月、12か月まで

②手当支給等(短時間勤務) ・業務体制整備経費:2万円
・業務代替手当:支給額の 3/4
※上限3万円/月、子が3歳になるまで

③新規雇用(育児休業) 代替期間に応じた額を支給
・最短:7日以上:9万円≪11万円≫
・最長:6か月以上:67.5万円≪82.5万円≫

育休中等業務代替支援コースは、令和5年度補正予算により新設された助成金です。対象となるのは、以下の場合です。

【①③の助成金】令和6(2024)年1月1日以降に対象労働者の育児休業(産後休業から引き続き育児休業を取得する場合は産後休業)が開始している場合
【②の助成金】令和6年1月1日以降に対象労働者の育児のための短時間勤務制度利用が開始している場合

※育休取得者/制度利用者が有期雇用労働者の場合、①~③に10万円加算(代替期間1か月以上の場合のみ)
※対象事業主が自社の育児休業等の取得状況に関する情報を「両立支援のひろば」サイト上で公表した場合、2万円を加算

柔軟な働き方選択制度等支援コース

育児期の柔軟な働き方に関する制度(柔軟な働き方選択制度等)を複数導入した上で、「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」に基づき、制度利用者を支援した中小企業事業主に支給します。本コースは、令和6年度予算により新設された助成金で、令和6年4月1日以降に対象労働者が制度利用を開始した場合が対象となります。

【柔軟な働き方選択制度】
・フレックスタイム制/時差出勤制度
・育児のためのテレワーク等
・短時間勤務制度
・保育サービスの手配・費用補助制度
・子の養育を容易にするための休暇制度/法を上回る子の看護休暇制度

【支給額】
制度を2つ導入し、利用者が生じた場合 20万円
制度を3つ以上導入し、利用者が生じた場合 25万円

※対象事業主が自社の育児休業等の取得状況に関する情報を「両立支援のひろば」サイト上で公表した場合、2万円を加算

介護離職防止支援コース

「介護支援プラン」を作成し、プランに沿って従業員の円滑な介護休業の取得・職場復帰に取り組み、介護休業を取得した従業員が生じた、または介護のための柔軟な就労形態の制度(介護両立支援制度)の利用者が生じた中小企業事業主に支給します。(それぞれ、1企業あたり1年度5人まで支給)

【支給額】
①介護休業
【休業取得時】 30万円
【職場復帰時】 30万円

②介護両立支援制度 30万円
※①【職場復帰時】の対象事業主が介護休業取得者の代替要員の新規雇用(派遣を含む)または代替する労働者への手当支給等を行った場合、以下の金額を加算

新規雇用20万円、手当支給等5万円
※①【休業取得時】および②の対象事業主が介護を申し出た労働者に対する個別周知および仕事と介護を両立しやすい雇用環境整備を行った場合、15万円を加算

不妊治療両立支援コース

不妊治療と仕事との両立に資する職場環境の整備に取り組み、不妊治療のために利用可能な休暇制度や両立支援制度を労働者が利用した中小企業事業主に支給します。

【制度内容】
・不妊治療休暇制度
・短時間勤務制度
・所定外労働制限制度、時差出勤制度、フレックスタイム制およびテレワーク

【支給額】
<環境整備、休暇の取得等>
1事業主あたり 30万円(1回限り)
※企業トップが制度の利用促進についての方針を労働者に周知するとともに、不妊治療休暇・両立支援制度を就業規則等に規定し、不妊治療と仕事との両立のための社内のニーズの調査を行い、両立支援担当者が対象労働者と面談して策定した不妊治療両立支援プランに基づき、対象労働者に休暇制度・両立支援制度を合計5日(回)以上取得または利用させた事業主

<長期休暇の加算>
1事業主あたり 30万円(1回限り)
※連続20日以上休暇を取得し、原職復帰後3か月以上継続勤務させた場合

両立支援等助成金を受給するメリット

両立支援等助成金を活用することで、企業は育児や介護などにかかわる従業員のために必要な支援策を整備できます。育児や介護、不妊治療といった私生活の変化にも対応して、長期間にわたり安心して働ける環境を提供することは、才能ある人材の確保につながり、雇用の安定を促進するだけでなく、企業経営の安定にもつながります。

両立支援等助成金の申請方法

申請に必要な書類を準備し、期限内に申請します。コースごとに申請のタイミングが異なりますので計画的に申請をすすめましょう。各コースの申請期限は以下のとおりです。

【申請期限】

出生時両立支援コース
第一種:育児休業の終了日の翌日から起算して2か月以内
第二種:育児休業取得率が上昇等した事業年度の翌事業年度の開始日から起算して6か月以内
育児休業等支援コース
・産後休業から連続して育児休業を取得した場合は、産後休業開始日
・上記以外の場合(産後休業を取得せず、育児休業のみを取得した場合または産後休業と育児休業が連続していない場合)は、育児休業開始日から起算して3か月を経過する日の翌日から2か月以内です。
育休中等業務代替支援コース
• 申請期間は、育児休業期間の⻑短により異なります。
• 育児休業期間が1か月未満の場合は、育児休業終了日の翌日から2か月以内です。
• 育児休業期間が1か月以上の場合は、育児休業終了日の翌日から3か月を経過する日の翌日から2か月以内です。
柔軟な働き方選択制度等支援コース
6か月間の制度利用期間の翌日から2か月以内
介護離職防止支援コース
対象となる介護休業取得日数が合計5日を経過する日の翌日から2か月以内
不妊治療両立支援コース
対象労働者の不妊治療休暇・両立支援制度の利用期間が合計5日を経過する日の翌日から2か月以内

申請先は、申請事業主の本社等の所在地にある労働局雇用環境・均等部(室)です。郵送で申請する場合は、簡易書留など配達記録が残る方法で送付してください。

まとめ

両立支援等助成金は、育児休業や介護休業、不妊治療休暇などを取得しやすくするための制度整備を行った事業主に支給されます。資金面の支援だけでなく、本助成金の活用により「企業として両立支援体制が整うこと」そして「従業員の定着とモチベーションの向上、企業の魅力アップにつながること」がメリットとしてあげられます。

助成金の申請には多くの書類提出が必要で、社内制度の整備が不十分では受給要件を満たすことができないため、申請前にはしっかりと準備と確認を行うことが重要です。補助金ポータルでは、専門家ビジネスマッチングを行っておりますので、専門家の支援をご希望の場合はお気軽にお問い合わせください。

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