長引く新型コロナウィルス感染症の影響によって国内の消費活動は大きく冷え込み、従業員の生活を支える事業者の負担は政府の支援だけでは賄いきれないほど日増しに大きくなっています。
こうしたなか東京都は都内中小事業者が取り組む新型ウィルス感染症の影響を踏まえた非常時における職場環境整備(勤務体制づくりなど)を支援するため、厚労省が実施する新型コロナウィルス感染症に関する労働関係助成金(特例措置に係るもの)の受給事業者を対象に、一律10万円の奨励金を支給する「新型コロナウィルス感染症対策雇用環境整備促進事業」を実施しています。
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この記事の目次
「雇用調整助成金」や「小学校休業対応等助成金」等を受給した事業者が利用可能
東京都が指定する下記の2種類(各2区分)の厚労省の助成金制度のいずれかを受給した都内中小事業者が申請を行う事が出来ます。
「雇用調整助成金の特例」または「緊急雇用安定助成金」
新型コロナウィルス感染症の感染拡大によって売上の大幅な減少に見舞われた企業を対象に、事業者が雇用の維持に向けて従業員の休業や職業訓練等を行う場合に労働賃金などへの助成を行う制度です。
休業等の対象となる労働者が雇用保険被保険者であれば「雇用調整助成金の特例」、そうでない場合には「緊急雇用安定助成金」に申請を行う事になりますが、制度の内容自体は同じなので、事業者の方は雇用形態にとらわれず全ての労働者に平等に休業補償等を行う事が可能です。
制度の詳細については下記の記事で取り上げています。
「両立支援等助成金(新型コロナウィルス感染症小学校休業対応コース)」または「小学校休業等対応助成金」
新型コロナウイルス感染症の影響による小学校などの臨時休業等を受け、事業者が保護者として子どもの世話を行う必要が生じた労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別に有給の休暇を取得させた場合に賃金相当分の助成金が交付される制度です。
こちらの二つの制度についても、対象となる労働者が雇用保険被保険者の場合は「両立支援等助成金」、そうでない場合には「小学校休業等対応助成金」の申請をそれぞれ行う必要がありますが、制度の内容としては同じものとなります。
制度の詳細については下記の記事で取り上げています。
東京都 新型コロナウィルス感染症対策雇用環境整備促進事業
厚労省は上記の助成金制度によって事業者の雇用維持への取り組みを支援していますが、事業者には一部の負担が必要となるため、出口の見えないコロナ不況を理由に従業員の解雇や廃業を選択する方も多くいらっしゃることと思います。
東京都はこうした状況の中で少しでも多くの都内事業者が政府の支援制度を活用して雇用維持に取り組めるよう、助成金の受給事業者が将来に向けた対策として非常時の事業継続計画の策定や緊急連絡網の作成などを行う場合に、「新型コロナウィルス感染症対策雇用環境整備促進事業」として一律10万円の給付を行います。
対象事業主
下記の助成金のいずれかを利用した、都内の雇用保険適用事業主(中小企業)
・雇用調整助成金の特例
・緊急雇用安定助成金
・両立支援等助成金(新型コロナウィルス感染症小学校休業対応コース)
・小学校休業等対応助成金
対象となる取り組み
以下の事項について計画を作成し、取り組み期間中に実施すること
1.非常時における雇用環境整備に関する事項(事業継続、勤務制度)
①非常時における事業継続体制の確保に関する取り組み
例:従業員の3分の1が出勤できない場合のシフト表を作成する
②非常時における勤務制度の整備・活用
例:テレワーク制度や時差勤務制度を導入する
③非正規社員に対する取り組み
例:非正規社員についても原則正社員と同様に活用できるテレワーク等の勤務制度を導入する
2.その他非常時対応として確認しておくべき事項
例:従業員のためのマスクや消毒液を備蓄する・予防のための取り組み(検温・手洗い・うがい等)の啓発ポスターを作成する など
支給額
1事業所につき10万円※1回限り
手続きの流れ
申請書類は「事業実施計画書券交付申請書※様式1」「非常時における雇用環境整備計画書※様式1-1」「誓約書※様式2」「口座振替依頼書」の計4種類で、書式はウェブサイトからダウンロードし、必要事項を記入した上で郵送による提出となります。
申請書類はこちらからダウンロード ※東京都TOKYOはたらくネットHP
申請受付期間
まとめ
東京都では事業者が取り組む新型コロナウィルス感染症への対応を支援するため、緊急事態宣言期間の休業に対する協力金「感染拡大防止協力金」や、テレワーク導入に対する助成金「事業継続緊急対策(テレワーク)助成金」などの強力な助成事業を次々に展開しています。
それらの制度と比較した場合、今回紹介した「新型コロナウィルス感染症対策雇用環境整備促進事業」の給付額はけして大きいものとは言えませんが、既に助成金の受給が決定している事業者が申請対象となっているため、事業実態の把握に必要な書類の提出などが少なく、手続きは全て郵送のみで完了することが出来ます。
雇用関連の助成金を利用する際には、事業者の負担を更に軽減できる制度として、是非取りこぼしのないようご活用ください。
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