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【新型コロナウイルス感染症対策】有給休暇取得者への賃金助成金が受付開始「小学校休業等対応助成金」1日最大8,330円/人(令和2年4月27日更新)

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「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」とは、新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子どもなどの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対して、労働基準法上の年次有給休暇とは別に有給の休暇を取得させた事業主が受給できる助成金です。

助成内容:有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額 x 10/10

令和2年4月27日 追記

申請期間:令和2年9月30日まで(3月以前の休暇分についても、申請期限が9月30日まで延長となっています)

当初、対象となる休暇取得の期間は令和2年2月27日から3月31日まででしたが、その後、令和2年4月1日から6月30日までの間に取得した休暇等についても支援が行われることになりました。

4月以降分からは、医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子どもが対象となることが明記されていますが、学校長が新型コロナウイルスに関連して出席しなくてもよいと認めた場合は、3月以前分についても対象となります。
小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設しました

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新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金の支給要件

次の全ての要件に該当する事業主が対象となります。

(1) 雇用する労働者の申し出により、令和2年2月27日から同年6月30日までの間に、以下のいずれかに該当する有給休暇を取得させたこと


  • ア) 新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子どもの世話を保護者として行うための有給休暇
  • イ) 新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子どもの世話を保護者として行うための有給休暇

(2) (1)の有給休暇は、労働基準法第39条の規定による年次有給休暇として与えられるものではないこと
(3) (1)の有給休暇は、年次有給休暇の場合と同等の賃金が支払われるものであること
(4) (1)の有給休暇を取得した労働者が、申請日時点において1日以上は勤務したことのある労働者であること
(5) 雇用保険適用事業所の事業主であること
(6) 支給のための審査に協力すること
(7) 申請期間内に申請を行うこと

この助成金のポイントは、小学校休業等にともない子の世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別に、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させるという点です。支払う賃金は年次有給休暇の場合と同等のものであるとし、助成金の支給上限である8,330円を超える場合であっても、全額を支払う必要があります。

なお、新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など感染したおそれのある子ども、新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子どもの世話をするために休んだ場合(上記(1)のイ)の場合)は、小学校等が臨時休業等をしていなくても対象になります。

また、(5)の「雇用保険適用事業所の事業主である」という点については、以下の場合も要件を満たすものとします。

  • 対象労働者が被保険者でない場合であって、事業主が雇用保険適用事業主ではない場合は、労働者災害補償保険適用事業所の事業主であること。
  • また、雇用保険適用事業主でなく、労働者災害補償保険の適用を受ける事業主にも該当しない暫定任意適用事業所の場合は、当該事業所を管轄する農政事務所等が発行する農業等個人事業所に係る証明書の添付がある事業主であること。

小学校休業等対応助成金【世話をする子どもに関する要件】

世話をする子どもに関して、詳細は以下のとおりです。

臨時休業等をした小学校等に通う子ども-「臨時休業等をした」とは?

新型コロナウイルス感染症に関する対応として、
・小学校等が臨時休業した場合
・自治体や放課後児童クラブ、保育所等から可能な範囲で利用を控えるよう依頼があった場合
が対象となります。保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外です。ただし、学校長が新型コロナウイルスに関連して特別に欠席を認める場合は対象となります。

小学校等に通う子ども-「小学校等」とは?

・小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、各種学校(幼稚園又は小学校の課程に類する課程を置くものに限る。)、特別支援学校(全ての部)
・放課後児童クラブ、放課後等デイサービス
・幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、子どもの一時的な預かり等を行う事業、障害児の通所支援を行う施設等

なお、障害のある子どもについては、中学校、義務教育学校(後期課程)、高等学校、各種学校(高等学校までの課程に類する課程)等も含みます。

新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある子どもとは?

具体的には以下の者をいいます。
・新型コロナウイルスに感染した者
・発熱等の風邪症状が見られる者
・新型コロナウイルスに感染した者の濃厚接触者

また、新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子どもとは
糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPD 等)の基礎疾患がある子ども、透析を受けている子ども、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている子どものことをいいます。

小学校休業等対応助成金【対象となる保護者】

対象となる保護者は以下のとおりです。

親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母等)であって、子どもを現に監護する者です。両親だけでなく、祖父母が有給の休暇をとる場合も対象になります。また上記のほか、各事業主が有給休暇の対象とする場合は、子どもの世話を一時的に補助する親族も含む、としています。

小学校休業等対応助成金【対象となる有給の休暇の範囲】

春休みや土日・祝日に取得した休暇は助成の対象になるのか疑問に思っていた方も多いかもしれませんね。
前述の支給要件(1)にある、「ア) 臨時休業等をした小学校等に通う子ども」に係る休暇の対象は以下のとおりです。

学校:学校の元々の休日以外の日が対象。つまり、春休みや日曜日など元々休みの日は対象外となります。
その他の施設(放課後児童クラブ等):本来施設が利用可能な日が対象です。

「イ) 新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども」に係る休暇の対象は以下のとおりです。

学校の春休みなどにかかわらず、令和2年2月27日から同年6月30日までの間は対象
イ)にあてはまる子の世話に係る休暇は、春休みなどに関わらず全期間が対象となっています。

半日単位の休暇、時間単位の休暇の扱いについて

丸1日休んだ場合だけでなく、半日や時間単位で休んだ場合も対象となります。なお、勤務時間短縮は所定労働時間自体の短縮措置であり、休暇とは異なるため対象外となります。あくまでも、小学校休業等対応助成金は休んだ分の給料を企業が支払った場合の助成金であるということですね。

年次有給休暇や欠勤、勤務時間短縮を、事後的に特別休暇に振り替えた場合の扱いについて

事後的に特別休暇に振り替えた場合も、本助成金では対象になります。なお、年次有給休暇を事後的に特別休暇に振り替える場合には、労働者本人に説明し、同意を得る必要があります。

就業規則等における規定の有無

通常、厚生労働省の助成金では、労働環境を整える取り組みとして就業規則等の整備はとても重要ですが、今回は就業規則等が整備されていない場合でも要件に該当する休暇を付与した場合は対象になります。緊急性にかんがみ、申請しやすくなっていることがうかがえます。なお、「休暇制度について就業規則や社内規定の整備を行うことが望ましい」との記載はありますので、整備できる場合はこの機会に取り組むのもよいでしょう。

小学校休業等対応助成金【助成内容】

有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10
具体的には、対象労働者1人につき、対象労働者の日額換算賃金額×有給休暇の日数により算出した合計額が支給されます。日額換算賃金額とは、各対象労働者の通常の賃金を日額換算したもので、8,330円を超える場合は8,330円とします。

小学校休業等対応助成金【支給申請の手続き】

【支給申請期限】
令和2年9月30日
※事業所単位ではなく法人ごとの申請となります。また、法人内の対象労働者について1度にまとめて申請するようにしてください。

【申請に必要な書類は?】
厚生労働省のウェブサイトからダウンロードできる支給申請書有給休暇取得確認書支給要件確認申立書支払方法・受取人住所届の他に、以下のすべての書類の写しの添付が必要です。

①対象事業主が雇用保険適用事業主でない場合、労災保険への加入が確認できる書類
②対象労働者が雇用保険被保険者でない場合、雇用されていることを確認できる書類
③対象労働者が有給休暇を取得したことが確認できる書類
④対象労働者の有給休暇について、年次有給休暇の場合と同等の賃金が支払われたことが確認できる書類
⑤対象労働者の通常の賃金が確認できる書類
⑥対象労働者の所定労働日や所定労働時間が確認できる書類
⑦小学校等の臨時休業等により子どもの世話を行うための有給休暇を取得した場合、小学校等が臨時休業等をしたことについて確認できる書類
⑧対象事業主に雇用されており、申請日時点において1日以上勤務している労働者であることが確認できる書類
⑨対象労働者のうち、中等教育の課程に在籍する障害のある子どもの場合は、当該障害があることを確認できる書類

▼申請様式のダウンロードはこちらから
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

【申請書の提出先】
申請書の提出は、「学校等休業助成金・支援金受付センター」(厚生労働省の委託した事業者)に簡易書留など配達記録が残るもので郵送する必要があります。本社等(人事労務管理の機能を有する部署が属する事業所)の所在地により、提出先は以下の4つに分かれます。

関東地区 (茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川)
〒100-8228 東京都千代田区大手町2-6-2 6階662執務室
東北、関西、四国、中国地区
(青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知)
〒105-0014 東京都港区芝2-28-8 芝二丁目ビル4階
北陸、中部、九州・沖縄地区
(新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄)
〒176-6025 東京都豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60 25階
北海道地区
〒550-8798 大阪西郵便局私書箱62号

【助成金申請の留意事項】
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金は、事業主(法人、個人事業主の場合は当該個人)単位で支給され、事業所単位で支給されるものではありません。また、原則として提出された書類により審査が行われますので書類の不備には十分ご注意ください。書類に関しては、雇用環境・均等局に提出した支給申請書、添付資料の写しなどは、支給決定されたときから5年間保存することになっています。そのほか、助成金申請に当たっての留意点は下記リーフレット(詳細版)でご確認ください。

▼リーフレット(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金)【詳細版】 
https://www.mhlw.go.jp/content/000622469.pdf

まとめ

今回は、9月30日まで申請期間が延長となった新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金についてご紹介しました。
この助成金の目的は、小学校等の臨時休業等により影響を受ける労働者を支援することにあります。年次有給休暇とは別に有給の休暇制度を設けて、保護者が希望に応じて休暇を取得できる環境を整えてみませんか。正規雇用・非正規雇用を問わず活用できる助成金制度です。ぜひ活用をご検討ください。

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