
令和7(2025)年4月1日より、人材確保等支援助成金(雇用管理制度・雇用環境整備助成コース)の整備計画の受付が再開されました。機器等購入も対象となり、最大230万円が助成されます。
そのほかには賃金規定制度、諸手当等制度、人事評価制度、職場活性化制度、健康づくり制度といった雇用管理制度も対象で、離職率の低下への取組が必要です。
今回は多くの事業者が使用しやすい助成制度として注目が集まる、人材確保等支援助成金(雇用管理制度・雇用環境整備助成コース)の概要や申請方法を見ていきましょう。
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この記事の目次
人材確保等支援助成金(雇用管理制度・雇用環境整備助成コース)とは
人材確保等支援助成金の雇用管理制度・雇用環境整備助成コースは、雇用管理の改善を行い、離職率低下の目標などを達成した事業者を助成する制度です。
※賃金要件加算ありの場合、助成額は最大287.5万円となります。
まずは主な支給までの流れや助成額を見ていきましょう。
支給までの流れ
申請から助成金支給までの主な流れは、以下のとおりです。
(1) 雇用管理制度等整備計画を策定 都道府県労働局へ必要書類を提出し、認定を受けます (2) 雇用管理制度または業務負担軽減機器等の導入・実施 実施期間内に導入・実施してください (3) 離職率の低下目標を達成 指定された期間の離職率が、目標値を達成していることが必要です (4) 助成金の支給 賃金要件を満たした場合、助成金が支給されます |
助成内容・助成額
雇用管理制度・雇用環境整備助成コースでは、以下のいずれか導入した場合に助成が受けられます。なお、( )は、「5%以上の賃上げ」の賃金要件を満たした場合の額です。
A 雇用管理制度
①賃金規定制度
・助成額 40万円(50万円)
・上限額 80万円(100万円)
②諸手当等制度
・助成額 40万円(50万円)
・上限額 80万円(100万円)
③人事評価制度
・助成額 40万円(50万円)
・上限額 80万円(100万円)
④職場活性化制度
・助成額 20万円(25万円)
・上限額 80万円(100万円)
⑤健康づくり制度
・助成額 20万円(25万円)
・上限額 80万円(100万円)
B 業務負担軽減機器等の導入
・助成率 1/2(62.5/100)
・上限額 150万円(187.5万円)
出典:厚生労働省 雇用管理に助成金を活用しませんか?人材確保等支援助成金 雇用管理制度・雇用環境整備助成コースのご案内
主な受給要件
助成金の交付を受けるには、事業主や労働者等、各種要件が定められています。ここでは主な要件を確認していきましょう。事業主の要件
助成金の対象となる事業主の主な要件は、以下のとおりです。
■雇用保険の適用事業の事業主であること ■雇用管理制度または業務負担軽減機器等を新たに導入し、対象労働者の1/2以上に対して、当該制度・機器を実施・利用していること。 ■導入した雇用管理制度および業務負担軽減機器等を、評価時離職率算定期間の末日まで運用・使用していること ■離職者がいる場合は別途指定の条件を満たすこと ■離職率の目標を達成すること ■対象事業所ごとに「雇用管理責任者」を選任し、労働者に周知していること |
また助成の対象となる事業主は、次の措置を実施することが必要です。
(1) 雇用管理制度等整備計画の認定 以下の雇用管理制度または業務負担軽減機器等の導入を内容とする雇用管理制度等整備計画を作成し、管轄の労働局の認定を受けること。 ■賃金規定制度 ■諸手当等制度 ■人事評価制度 ■職場活性化制度 ■健康づくり制度 (2) 雇用管理制度又は業務負担軽減機器等の導入 雇用管理制度等整備計画に基づき、実施期間内に雇用管理制度または業務負担軽減機器等を導入すること。 (3) 離職率の低下目標の達成 (1) (2)を実施した結果、雇用管理制度等整備計画の期間の終了から1年経過するまでの期間の離職率を、前1年間の離職率よりも1%ポイント以上に低下させること |
なお事業所の雇用保険一般被保険者数が9人以下の事業主の場合は、前1年間の離職率を上回らないことが要件となります。
労働者の要件
対象労働者とは、次の全てに該当している労働者をいいます。
■次のいずれかに該当する者 ・期間の定めなく雇用されている者 ・一定の雇用期間が定まっていても、その雇用期間が反復継続され、事実上期間の定めなく雇用されている場合と同等と認められる者 ■事業主に直接雇用される者であること。 ■雇用保険の被保険者であること |
また助成の対象となる労働者は、事業主が本コースの支給を受けるにあたり、いずれかの雇用管理制度、雇用環境整備の措置またはその両方の適用対象として選定した労働者を指します。
支給対象となる雇用管理制度および業務負担軽減機器等の要件
対象となる制度は、新たに導入するものに限られます。そのほか、個別の主な要件は、以下のとおりです。
①賃金規定制度 ■中小企業事業主が整備するものであること ■対象事業所における全ての対象労働者を対象とすること ■支給申請日において当該賃金規定を継続して運用していること ②諸手当等制度 ■制度導入後、対象労働者全員の賃金の合計額が、低下していないこと ■諸手当等制度において雇用形態に応じた差を設ける場合には「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針」を踏まえること ■基本給を減額するものではないこと ③人事評価制度 ■対象事業所における全ての対象労働者を対象者とすること ■労働組合または労働者の過半数を代表とする者と合意していること ■評価結果が賃金に直接反映されるものであって、その額・変動の幅・割合との関係が明確なものであること ■人事評価期間は整備計画期間を超えない範囲で設定することとし、評価については年1回以上行われるものであること。 ④職場活性化制度 ■本制度の条件および事業主の費用負担が、労働協約または就業規則に明示されていること ■外部の機関や個人等に委託する場合、計画認定日時点において、別途指定の外部機関等が実施した制度でないこと ⑤健康づくり制度 ■指定の検査等に加え、定期健康診断の項目を含んでいること ■受診等に要する費用は、その半額以上を事業主が負担していること ■厚生労働省その他の公的機関等が、当該検診等を実施するために適当であると認めていない検診手法によるものではないこと ⑥業務負担軽減機器等 ■ひとつの導入にかかる費用は10万円以上とする ■購入、リース契約、ライセンス契約および既存の機器・設備等の変更が対象 そのほか、機器や設備にも要件があります。対象となる設備の例は、以下のとおりです。 【建設業】 ・建築用ソフトウェア ・油圧ショベル など 【製造業】 ・洋菓子製造機器 ・容器(コンテナ等)洗浄機 など 【運輸業、郵便業】 ・フォークリフト ・電動アシスト台車 など 【卸売業、小売業】 ・POSシステム ・電動搬入・搬出カート など 【宿泊業、飲食サービス業】 ・ロボット掃除機 ・食器洗浄機 など 【医療、福祉】 ・車いす昇降リフト ・介護ソフト など |
申請について
申請には、まず計画の認定が必要です。計画開始日からさかのぼって、6か月前~1か月前の日に都道府県労働局に提出してください。
そのほか、支給申請期限や申請先をまとめました。
支給申請期限と必要な書類
評価時離職率算定期間の末日の翌日から2か月以内に、申請書等を都道府県労働局に提出してください。全員提出する必要のある書類は、以下のとおりです。
■人材確保等支援助成金(雇用管理制度・雇用環境整備助成コース)支給申請書(
■事業所確認票
■対象労働者名簿
■離職率算定対象事業所における評価時離職
そのほか、導入する制度や機器によって提出する書類が異なります。
支給申請先
本社の所在地を管轄する各都道府県労働局に、必要な書類を提出してください。なおハローワークに提出できる場合もあります。
まとめ
人材確保等支援助成金(雇用管理制度・雇用環境整備助成コース)は、雇用管理の改善に取り組む事業者にとって大きな支援となる制度です。雇用管理制度の導入や業務負担軽減機器等の購入を検討している事業者は、ぜひ積極的に活用してください。
申請にあたっては計画書の事前提出と認定が必要となります。余裕をもって、準備を進めましょう。
働く人の環境整備や負担軽減の対策は、人材確保と定着に貢献します。本制度をはじめとした支援策を上手に取り入れ、スムーズな職場改革を目指しましょう。