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今使える!新型コロナ関連の資金繰り支援策まとめ【2021年1月版】

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新型コロナウイルス感染症の影響を受ける多くの企業が資金繰りに奔走するなか、大手企業に比べ信用力の乏しい中小事業者では、金融機関からの新たな借入にも非常に高いハードルがあり、廃業を選択する事業者も徐々に増加しています。

そこで政府は新型コロナウイルス感染症の影響を受け困難な状況にある中小企業の資金繰りを支援するため、新型コロナ対応の特例として融資制度、信用保証制度の拡充を実施しています。

今回は令和2年度の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策で実施されている資金繰り政策を「政府系融資」と「信用保証協会による信用保証制度」の2種類に分けて紹介いたします。

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この記事の目次

コロナ対応の政府系融資制度(一般)

新型コロナ関連の資金繰り政策のうち、生衛業(飲食店や宿泊施設など)以外の中小企業・個人事業者主などを対象とした資金繰り支援策(直接融資関連)が下記の制度です。

1.売上減少が「見込まれる」場合に利用可能な融資制度

(1)セーフティネット貸付

「セーフティネット貸付」は従来からある売上減少で経営が困難な状況にある事業者への資金繰り支援制度ですが、コロナ対応として利用条件の緩和が実施されています。

将来に向けて売上減少が「見込まれる」場合であれば利用することが出来るため、実質的に売上減少の要件が免除されていることになります。

・利用対象:中小法人、個人事業主など
・売上条件:コロナの影響が見込まれる事業者であれば利用可※実質無条件
・金利:中小1.11% 個人1.86%※基準金利
・融資限度:中小事業7.2億 国民事業4800万円
・据置期間:3年
・貸付期間:設備資金15年以内、運転資金8年以内
・担保・保証人:原則必要

2.対象期間の売上減少が5%以上で利用できる融資制度

コロナの影響で売上減少が5%以上ある事業者の方は、下記で紹介する3種類の資金繰り支援の中から利用する制度を選択することが可能です。

とはいうものの「危機対応融資」はこれまでに商工中金と取引がない事業者の方は実質的に利用する事が難しく、「マル経融資」は商工会議所の経営指導員の指導を受ける必要があるためスピード感に欠けることなどから、実際には利用者の大半が「特別貸付」を選択しているようです。

(2)新型コロナウイルウイルス特別貸付

・利用対象:中小法人、個人事業主など
・売上条件:5%以上の売上減少※個人事業主は条件無し
・金利:当初3年間金利0.21%~0.36%※以降は基準金利適用
・融資限度:6億円(利下げは2億円迄)
・据置期間5年
・貸付期間:設備投資20年以内、運転資金15年以内
・担保・保証人:原則無担保で利用可

(3)商工中金による危機対応融資

・利用対象:中小法人、個人事業主など
・売上条件:5%以上の売上減少※個人事業主は条件無し
・金利:当初3年間金利0.21%~0.36%※以降は基準金利適用
・融資限度:6億円(利下げは2億円迄)
・据置期間:5年
・貸付期間:設備投資20年以内、運転資金15年以内
・担保・保証人:原則無担保で利用可

(4)新型コロナウイルス対策マル経融資

・利用対象:小規模事業者のみ
・売上条件:5%以上の売上減少
・金利:当初3年間金利0.21%~0.36%※以降は基準金利適用
・融資限度:既存の融資と別枠で1000万円
・据置期間:5年
・貸付期間:設備投資20年以内、運転資金15年以内
・担保・保証人:無担保・無保証人で利用可
・その他:※商工会議所の指導員の経営指導が必要

コロナ対応の政府系融資(生活衛生関連業向け)

生活衛生関連業(以下:生衛業)というのは、「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」で定められた飲食業や宿泊業などを含む18業種の総称です。

生活衛生関連業とは?※東京都生活衛生営業指導センターHP
https://www.seiei.or.jp/tokyo/seiei/

生衛業を対象に、実施されている資金繰り支援策は下記の通り(利子補給については一般向けと共通)です。

1.売上減少が「見込まれる」場合に利用可能な融資制度

下記で紹介する「衛生環境激変対策特別貸付」は、衛生環境の激変に伴って10%以上の売上減少がある又は「今後売上減少が見込まれる」生活衛生関連業の事業者を対象に、中長期的に経営の回復が見込まれる場合には「無担保・無保証」で追加枠の融資を行う制度です。

(5)衛生環境激変対策特別貸付

・利用対象:旅館業、飲食店、喫茶店営業を営む者
・売上条件:10%以上の売上減少
・基準金利:0.96%~1.86%
・融資限度:衛生環境の激変自由ごとに別枠1000万円(旅館業は3000万円)
・据置期間:2年
・貸付期間:運転資金7年以内
・担保・保証人:無担保で利用可

2.対象期間の売上減少が5%以上で利用できる融資制度

下記の生活衛生関係営業新型コロナうウィルス感染症特別貸付は、生衛業を対象としたコロナ対応の特別貸付で、一般向けのものよりも上限額が低く設定されています。既存の融資と別枠で8000万円の融資が可能です。

(6)生活衛生関係営業新型コロナウイルス感染症特別貸付

・利用対象:中小法人、個人事業主など
・売上条件:5%以上の売上減少
・金利:当初3年間金利0.36%※以降は基準金利適用
・融資限度:既存の融資と別枠で8000万円
・据置期間:5年以内
・貸付期間:設備投資20年以内、運転資金15年以内
・担保・保証人:無担保で利用可

3.設備投資や運転資金で使える無担保・無保証の融資

生活衛生同業組合などの経営指導を受けている小規模事業者向けに実施されている「生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付」に、コロナ対応として新たに1000万円の特別枠を追加する制度です。

設備投資に利用する事が出来るのが大きなポイントです。

(7)新型コロナウイルス対策衛経融資(生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付)

・利用対象:生活衛生同業組合などの経営指導を受ける小規模事業者
・売上条件:5%以上の売上減少
・金利:当初3年間金利0.36%※以降は基準金利適用
・融資限度:通常枠2000万円+別枠1000万円
・据置期間:設備資金4年、運転資金3年以内
・貸付期間:設備投資10年以内、運転資金7年以内
・担保・保証人:無担保・無保証人で利用可

コロナ対応の信用保証協会による信用保証

信用保証協会とは、信用保証協会法という法律に基づき、信用力の乏しい中小企業・小規模事業者の金融円滑化のために設立された公的な信用保証機関です。

信用保証協会は事業を営んでいる方が金融機関から事業資金を調達する際に、事業者への「信用保証」を通じて資金調達のサポートを行います。

現在は全国の47都道府県と4つの市(横浜市、川崎市、名古屋市、岐阜市)にあり、各地域に密着した活動を行っています。

【信用保証協会による信用保証の主な特徴】
・取引金融機関とのプロパー融資と保証付融資の併用により、融資枠の拡大をはかることができる。
・ニーズに応じて利用できる多様な保証制度を用意
・長期の借入に対応した保証制度を用意
・原則として、法人代表者以外の連帯保証人は不要
・無担保で利用可能

コロナ対応として新たに信用保証の対象となったのは、下記の3種類の制度融資です。

・セーフティネット保証4号
・セーフティネット保証5号
・危機対応融資

全国信用保証協会連合会HP
https://www.zenshinhoren.or.jp/index.html

下記ではそれぞれの保証制度の利用条件について紹介します。


※信用保証協会連合会HPより

(8)セーフティネット保証4号

突発的災害の発生した地域において、それに起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための制度です。

現在は「令和2年新型コロナウイルス感染症」のほかにも「令和2年7月豪雨による災害」「令和2年台風第14号に伴う災害」等が指定案件となっています。

信用保証協会の一般保証(2.8億円)とは別枠で、最大2.8億円の借入債務について100%の保証を行います。

【対象事業者】
下記のいずれにも該当する中小企業者が利用可能です。

  • 指定を受けた地域で1年間以上継続して事業を継続していること
    ※新型コロナウイルス関連については、特例として全ての都道府県の「業歴3カ月以上」の事業者が対象となっています。
  • 政府の指定を受けた特定の災害の発生に起因して、最近1か月間の売上高又は販売数量等が前年同月に比して20%以上減少していること。
  • その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

【保証限度額】
普通保証:2億円以内
無担保保証:8000万円以内
無担保・無保証人保証:2000万円
※一般保証とは別枠で保証

(9)セーフティネット保証5号

社会的情勢などにより全国的に「業況の悪化している業種」の中小企業者を支援するための措置で、長期化する新型コロナウイルスによる経済の低迷を受け、令和2年5月1日以降は原則全ての業種が指定対象となっています。

信用保証協会の一般保証(2.8億円)とは別枠で、最大2.8億円の借入債務の80%について保証を受けることが可能です。

【対象事業者】
以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です。※コロナ関連については業歴3カ月以上

  • 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
  • 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

【保証限度額】
普通保証:2億円以内
無担保保証:8000万円以内
無担保・無保証人保証:2000万円
※一般保証とは別枠で保証

(10)危機関連保証

コロナの影響によって全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを受け、新たに全国・全業種の事業者を対象に設けられた追加保証枠が「危機関連保証」です。

売上高が前年同月比15%以上減少する中小企業・小規模事業者に対して、セーフティネット保証とは別枠として2.8億円の借入債務の100%を保証します。

【対象事業者】
以下の要件を満たし、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です。

  • 新型コロナウイルス感染症に起因して金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること。
  • 下記の認定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。

【保証限度額】
普通保証:2億円以内
無担保保証:8000万円以内
無担保・無保証人保証:2000万円
※一般保証・セーフティネット保証4号5号とは別枠で保証

利息を実質無利子化する「特別利子補給制度」

政府の資金繰り支援策を利用して借り入れを行った場合に活用することができる制度で、政府が借入から当初3年間の利子と、全融資期間の保証料を助成することにより、金利と保証料の負担を実質ゼロにすることが出来るというものです。

今回紹介した資金繰り支援策の中では下記の制度で利用する事が出来ます。
(2)新型コロナウイルス特別貸付
(3)商工中金による危機対応融資
(4)新型コロナウイルス対策マル経融資
(6)生活衛生関係営業新型コロナウイルス感染症特別貸付
(7)生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付
(8)セーフティネット保証4号
(9)セーフティネット保証4号
(10)危機対応融資

特別利子補給制度を利用するための要件は各保証制度共通で、下記の通りです。

【補助上限額】
4000万円

【補助期間】
保証料は全融資期間、利子補助は当初3年間実質0
※中規模事業者であって、売上高の減少が5%~15%未満の場合は保証料は1/2の補助となります。

【融資期間】
10年以内

【担保】
無担保

【保証人】
法人の代表者は一定要件を満たせば不要

【申請の流れ】
公庫の融資を利用する場合は融資後に利子補給制度の申請に必要な書類が届くので、郵送にて提出します。
信用保証制度を利用する場合には金融機関等が申請手続きを行うため事業者の方には特別な手続き等はありません。


※経産省資料より

まとめ

今回は新型コロナウイルスに関連して実施されている政府の資金繰り支援策について紹介しました。

コロナ禍でほとんどの事業者の方が大幅な売上減少を経験しているため「特別利子補給制度」の利用を前提に各窓口への相談を行う事が多くなりますが、実際にどの制度を利用するべきかは過去の事業活動や、事業規模、現在の財務状況などによっても異なってきます。

自社にとって最善の選択が出来るよう、金融機関の窓口や専門家のサポートも是非ご利用ください。

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