令和2年4月1日、賃金台帳等の労務管理書類の保存期間が5年に延長されました。これは労働時間を適正に管理し、長時間・時間外の労働の是正を図るものです。企業には、これまで以上に労働環境に配慮した組織づくりが求められます。
働き方改革推進支援助成金の労働時間適正管理推進コースでは、生産性を向上させつつ労務・労働時間の適正管理のための環境整備に取り組む中小企業事業主が支援されます。
今回は働き方改革推進支援助成金の労働時間適正管理推進コースの概要や手続きの流れについて、まとめました。
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この記事の目次
働き方改革推進支援助成金 労働時間適正管理推進コースの対象者は?
働き方改革推進支援助成金は、コースごとに対象となる事業者が異なります。まずは労働時間適正管理推進コースの、支援対象事業者の詳細を見ていきましょう。
支給対象事業主
支給の対象となるのは、以下のすべてを満たす中小企業事業主です。
①労働者災害補償保険の適用事業主である
②現時点で、勤怠管理と賃金計算等をリンクさせ、賃金台帳等を作成・管理・保存できるような統合管理ITシステムを用いていない
③現時点で、賃金台帳等の労務管理書類について5年間保存することが就業規則等に規定されていない
④36協定が締結・届出されている
⑤年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備している
36協定とは
支援事業者の要件のひとつである「36協定」とは、時間外労働などについて労使間で取り結ぶ協定のことです。労働基準法36条に定められた協定なので、このように呼ばれます。
同法では、会社は1日8時間、週40時間の法定労働時間を超える時間外労働および休日勤務などを命じる場合、労組などと書面による協定(36協定)を結び、労働基準監督署に届け出る義務を負うことが明記されています。
定められた限度を越えて労働時間を延長する場合には、「特別条項付き36協定」を結ぶことができます。これらに違反した場合は6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金です。
しかし現状では同協定を結ばなかったり、その詳細を労働者が知らされていなかったりして時間外労働を課せられることが、深刻な社会問題となっています。
働き方改革推進支援助成金 労働時間適正管理推進コースの支給額は?
労働時間適正管理推進コースの助成額は、原則として対象経費の合計額に4分の3を乗じた額です。ただし、上限額は100万円です。また、賃金引上げの達成時の加算額が上乗せされます。
主な賃上げ加算額は、以下の通りです。
■3%以上引き上げ | ・引き上げ人数1~3人:15万円 ・4~6人:30万円 ・7~10人:50万円 ・11人~30人:1人当たり5万円(上限150万円) |
■5%以上引き上げ | ・引き上げ人数1~3人:24万円 ・4~6人:48万円 ・7~10人:80万円 ・11人~30人:1人当たり8万円(上限240万円) |
働き方改革推進支援助成金 労働時間適正管理推進コースの申請要件
次は、申請要件を確認しましょう。対象となる取組は、働き方改革推進支援助成金のすべてのコースでほぼ共通です。
ここでは対象となる取組や成果目標、事業実施期間を紹介します。
支給対象となる取組
労働時間適正管理推進コースで助成対象となる取組は、以下の①から➆です。
①労務管理担当者に対する研修
②労働者に対する研修、周知・啓発
③外部専門家によるコンサルティング
④就業規則・労使協定等の作成・変更
⑤人材確保に向けた取組
⑥労務管理用ソフトウェアの導入・更新
➆労務管理用機器の導入・更新
成果目標の設定
働き方改革推進支援助成金の交付を受けるには、対象事業において、各コースで指定された成果目標の達成を目指さなくてはいけません。労働時間適正管理推進コースの成果目標は、以下の①から③です。
①新たに勤怠管理と賃金計算等をリンクさせ、賃金台帳等を作成・管理・保存できるITシステムを用いた労働時間管理方法を採用する
②新たに賃金台帳等の労務管理書類について5年間保存することを、就業規則等に規定する
③「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」に関わる研修を、労働者および労務管理担当者に対して実施する
なお上記に加えて、労働者の時間当たりの賃金額の引上げを3%以上行うことを成果目標に加えることができます。賃上げ目標を達成した場合は、賃上げ加算額が助成金に上乗せされます。
事業実施期間
事業の実施期間は、交付決定の日から2024年1月31日(水)までです。この期間以外で実施された取組の経費は助成対象とはなりませんので注意してください。
働き方改革推進支援助成金 労働時間適正管理推進コースの申請方法
働き方改革推進支援助成金の申請は、必要書類の提出をもって行います。交付申請から支給までの流れや、必要な書類について見てみましょう。
申請の流れ
申請から支給までの流れは、以下の通りです。
①交付申請
「交付申請書」を最寄りの労働局雇用環境・均等部(室)に提出
②事業実施
交付決定後、提出した計画に沿って取組を実施
③支給申請
労働局に支給申請
手続きの流れについては、以下の図も参考にしてください。
出典:申請マニュアル
提出書類
労働時間適正管理推進コースの申請に必要な書類は、以下の①~⑦です。
①交付申請書
②事業実施計画
③就業規則の写し、文書管理規程
④36 協定届
⑤就業規則の写し(年次有給休暇管理簿)
⑥対象労働者の交付申請前1月分の賃金台帳
➆見積書
■見積書は、原則として複数提出してください。なお、専門家謝金などの人件費が1回あたり12,000円以下の場合は、相見積は不要です。
■採用する見積書の右上に【資料a】、相見積書の右上に【資料b】と付してください
締め切り
申請の受付は、2023年11月30日(木)必着です。
労働時間の適正管理を進めるメリットは?
労働時間の適正管理は、働き方改革を推進するうえで欠かせない要素です。
長時間にわたる労働は生産性を損なわせるだけでなく、労働者の健康にも深刻な影響を及ぼします。労働時間を適正に管理することは、従業員を大切にする企業の姿勢を示すことです。そうすることで、労働者の健康とモチベーションを向上させ、生産性が高まるという好循環を生み出せるのです。
働きやすい環境を整えることは、優秀な人材の獲得にもつながります。中小企業にとって、優秀な人材の確保は企業全体の業績に関わる大きな要素です。法令遵守によって社会的な信用度を高め、多くの人が働きやすい環境を整えることは、人員の少ない中小企業の成長に欠かせない重要な要素のひとつです。
適切な労働時間管理は、企業にとっても多くのメリットがある取組なのです。
まとめ
働き方改革推進支援助成金では、勤務間インターバルの導入や年休取得の促進など、労働者の働く環境の改善を目指す取組が支援の対象となっています。適切な労働時間の管理によって従業員の健康を守る労働時間適正管理推進コースでは、ITシステムの導入や36協定の整備に関する経費が助成の対象です。
労働環境の整備は、企業の在り方を見直すことでもあります。従業員と企業の双方に利がある体制は、中小企業の成長を大きく後押しします。これからの成長を見据え、業績アップを目指す企業は、ぜひ働き方改革推進支援助成金の活用を検討してください。