
長時間労働是正などの労働環境改善の取組に活用される、働き方改革推進支援助成金2023の受付が始まりました。本事業は労働環境の見直しのため、働く時間の縮減等に取り組む中小企業事業主を支援しています。
今回は働き方改革推進支援助成金2023に設置された5つのコースの概要や助成額等を、それぞれ見ていきましょう。
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この記事の目次
働き方改革推進支援助成金を利用できる企業
働き方改革推進支援助成金2023を利用できるのは、生産性を高めながら労働時間の縮減等に取り組む中小企業・小規模事業者や傘下企業を支援する事業主団体です。コースごとに、対象事業者の要件が定められています。
働き方改革推進支援助成金の支援内容
本事業は、中小企業における労働時間の設定の改善の促進を目的としています。時間外労働や労働時間の長期化対策、勤務間インターバル導入といった、働く人の労働環境の改善を目指す取組に関する経費の一部が助成されます。働き方改革推進支援助成金のコース
働き方改革推進支援助成金には、「適用猶予業種等対応コース」「労働時間短縮・年休促進支援コース」「勤務間インターバル導入コース」「労働時間適正管理推進コース」「団体推進コース」の5つがあります。
それぞれの内容と共通の項目について、まとめました。
適用猶予業種等対応コースの概要
2024年4月1日から適用猶予業種等へ時間外労働の上限規制が適用されることを受け、このコースでは時間外労働の削減や週休2日制の推進等の環境整備に取り組む中小企業事業主を支援します。
対象事業主
支給の対象となるのは、以下のすべてを満たす中小企業事業主です。
①労働者災害補償保険の適用事業主である |
②成果目標1から4の設定に向けた条件を満たしている |
③年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備している |
④以下のいずれかに該当する、適用猶予業種である ■建設業 ■運送業 ■病院等 ■砂糖製造業 |
成果目標
支給対象となる取組は、以下の1から4の成果目標のうちいずれかを選択し、達成を目指すものです。なお、業種等ごとに選択できる目標が異なりますので注意してください。
1-1【建設業、運送業、砂糖製造業が選択可能】
■36協定について、時間外・休日労働時間数を縮減する
■36協定について、月60時間以下または月60時間を超えて月80時間以下に上限を設定し、所轄労働基準監督署長に届出を行う
1-2【病院等が選択可能】
■36協定について、時間外・休日労働時間数を縮減する
■36協定について、月80時間以下に上限を設定し、所轄労働基準監督署長に届出を行う
2【建設業が選択可能】
■4週5休から4週8休以上の範囲で所定休日を増加させる
3【運送業、病院等が選択可能】
■9時間以上の勤務間インターバル制度の規定を新たに導入する
4【病院等が選択可能】
■医師の働き方改革推進に関する取組として、以下の2つを実施する
①労務管理体制の構築等
・労務管理責任者を設置する
・兼業の場合等の労働時間の通算や、医師の休息時間確保に関わる協力体制の整備を行う
・人事・労務管理のマネジメント研修を実施する
②医師の労働時間の実態把握と管理
・医師の労働時間の実態把握を行う
・医師の勤務計画を作成する
助成額
助成額は、原則として対象経費の合計額に4分の3を乗じた額か、以下の成果目標1から4の上限額および賃金加算額の合計額のいずれか低いほうが適用されます。
■成果目標1 | 最大250万円 |
■成果目標2 | 最大250万円 |
■成果目標3 | 最大150万円 |
■成果目標4 | 50万円 |
なお成果目標ごとの上限額に関しては、以下の図も参考にしてください。
出典:厚生労働省 働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)
労働時間短縮・年休促進支援コースの概要
このコースは、時間外労働の削減や年次有給休暇や特別休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主が支援の対象です。
対象事業主
支給の対象となるのは、以下のすべてを満たす中小企業事業主です。
①労働者災害補償保険の適用事業主である |
②成果目標1から3の設定に向けた条件を満たしている |
③年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備している |
成果目標
支給対象となる取組は、以下の1から3の成果目標のうちいずれかを選択し、達成を目指すものです。
■成果目標1
時間外・休日労働時間数を縮減し、月60時間以下、または月60時間から80時間以下に上限を設定し、所轄労働基準監督署長に届け出を行う
■成果目標2
年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入する
■成果目標3
時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入し、かつ特別休暇の規定を新たに導入する
助成額
助成額は、原則として対象経費の合計額に4分の3を乗じた額か、以下の成果目標1から3の上限額および賃金加算額の合計額のいずれか低いほうが適用されます。
■成果目標1 | ・事業実施前の時間外労働時間数等が、月80時間を超えている場合 ①時間外労働時間数等を月60時間以下に:200万円 ②時間外労働時間数等を、月60時間から80時間以下に:100万円 ・事業実施前の時間外労働時間数等が、月60時間を超えている場合 ①時間外労働時間数等を月60時間以下に設定:150万円 |
■成果目標2 | 最大25万円 |
■成果目標3 | 最大25万円 |
勤務間インターバル導入コースの概要
「勤務間インターバル」とは、勤務終了後から次の勤務までに一定時間以上の休息時間を設けることです。このコースでは、勤務間インターバル制度の導入に関する取組が支援されます。
対象事業主
支給の対象となるのは、以下のすべてを満たす中小企業事業主です。
①労働者災害補償保険の適用事業主である |
②次のいずれかに該当する事業場を有する事業主である ■現在、勤務間インターバルを導入していない ■既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場のうち、対象となる労働者が半数以下である ■既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している |
③36協定が締結・届出されている |
④原則として、過去2年間に月45時間を超える時間外労働の実態がある |
⑤年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備している |
成果目標
勤務間インターバル導入コースの成果目標は、以下の通りです。
休息時間数が「9時間以上11時間未満」または「11時間以上」の勤務間インターバルを導入し、定着を図ること
具体的には、以下のいずれかの取組を行う必要があります。
■勤務間インターバルの新規導入
■勤務間インターバルの適用範囲の拡大
■勤務間インターバルの時間延長
助成額
助成額は、原則として対象経費の合計額に4分の3を乗じた額です。ただし、上限額は次のとおりです。
■新規導入 | ・休息時間数9時間以上11時間未満:80万円 ・休息時間数11時間以上:100万円 |
■適用範囲の拡大または時間延長 | ・休息時間数9時間以上11時間未満:40万円 ・休息時間数11時間以上:50万円 |
労働時間適正管理推進コースの概要
このコースは、労務・労働時間の適正管理の推進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主が対象です。
対象事業主
支給の対象となるのは、以下のすべてを満たす中小企業事業主です。
①労働者災害補償保険の適用事業主である |
②現在、勤怠管理と賃金計算等をリンクさせ、賃金台帳等を作成・管理・保存できるような統合管理ITシステムを用いていない |
③現時点で、賃金台帳等の労務管理書類について5年間保存することが、就業規則等に規定されていない |
④36協定が締結・届出されている |
⑤年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備している |
成果目標
支給対象となる取組は、以下の1から3の成果目標のすべての達成を目指すものです。
①新たに統合管理ITシステムを用いた労働時間管理方法を採用する
②新たに賃金台帳等の労務管理書類について5年間保存することを、就業規則等に規定する
③「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」に関わる研修を、労働者および労務管理担当者に対して実施する
助成額
助成額は、原則として対象経費の合計額に4分の3を乗じた額です。ただし、上限額は100万円です。
団体推進コースの概要
事業主団体等が、労働者の労働条件の改善のために時間外労働の削減や賃金引上げに向けた取組を実施した場合に、その事業主団体等に対して助成金が交付されます。
対象事業主
支給対象となる事業主団体等は、3事業主以上で構成され、1年以上の活動実績がある団体のうち、以下のいずれかに該当するものです。
①以下の事業主団体 ■法律で規定する団体等 ■上記以外の事業主団のうち、一定の要件を満たしたもの |
②共同事業主 ■以下の事業主で構成される団体であり、全体の5分の1の団体が中小企業事業主であること ・工作物の建設の事業その他これに関連する事業として、厚生労働省令で定める事業を主たる事業として営む事業主 ・自動車運転の業務に従事する労働者が所属する事業主 ・病院、診療所、介護老人保健施設または介護医療院を運営する事業主 ・鹿児島県および沖縄県における砂糖を製造する事業を主たる事業とする事業主 ■合意に基づく協定書を作成していること等の要件を満たしていること |
成果目標
成果目標は、以下のとおりです。
支給対象となる取組について、事業主団体等が時間外労働の削減または賃金引上げに向けた改善事業の取組を行う。さらに構成事業主の2分の1以上に対してその取組・取組結果を活用する。
助成額
成果目標の達成に向けた取組の実施に要した経費を支給します。ただし、以下のいずれか低い方の額が支給額です。
①対象経費の合計額
②総事業費から収入額を控除した額
③上限額500万円
働き方改革推進支援助成金 全コース共通項目
すべてのコースで共通の項目については、以下のとおりです。
対象となる取組
助成対象となる取組は、以下の①から⑩です。
①労務管理担当者に対する研修 |
②労働者に対する研修、周知・啓発 |
③外部専門家によるコンサルティング |
④就業規則・労使協定等の作成・変更 |
⑤人材確保に向けた取組 |
⑥労務管理用ソフトウェアの導入・更新 |
➆労務管理用機器の導入・更新 |
⑧デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新 |
⑨労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 |
➉人材確保に向けた取組の事業 (「団体推進コース」のみ) |
事業実施期間
事業の実施期間は、交付決定の日から2024年1月31日(水)までです。ただし、団体推進コース」のみ、交付決定の日から2024年2月16日(金)までが実施期間となります。
賃上げ加算
成果目標に加えて3%以上の賃上げが行われた場合は、助成額の加算が受けられます。
賃上げ加算額の詳細は、以下の通りです。(常時使用する労働者数が30人を超える中小企業事業主の場合)
■3%以上引き上げ | ・引き上げ人数1~3人:15万円 ・4~6人:30万円 ・7~10人:50万円 ・11人~30人:1人当たり5万円(上限150万円) |
■5%以上引き上げ | ・引き上げ人数1~3人:24万円 ・4~6人:48万円 ・7~10人:80万円 ・11人~30人:1人当たり8万円(上限240万円) |
なお、引き上げ人数の上限は30人です。
常時使用する労働者数が30人以下の中小企業事業主の場合は、別途加算額が設定されています。その場合の加算額は、最大で480万円になります。
働き方改革推進支援助成金の申請方法は?
それでは、働き方改革推進支援助成金の申請方法について見ていきましょう。なお本助成金は、予算額の上限に達した場合、予告なく受付が締め切られる場合があります。早めに申請の準備を行いましょう。
働き方改革推進支援助成金利用の流れ
利用の流れは、以下の通りです。
①交付申請
「交付申請書」を最寄りの労働局雇用環境・均等部(室)に提出
②事業実施
交付決定後、提出した計画に沿って取組を実施
③支給申請
労働局に支給申請
申請方法
申請は書類の提出を持って行われます。コースごとに申請に必要な書類は違いますので、要項をよく確認してください。なお改善事業の取組は、必ず交付決定後に実施してください。
締め切り
申請の受付は、2023年11月30日(木)必着です。
まとめ
労働環境の改善は、従業員の就労意欲の向上につながります。労働者が働きやすい環境になれば、企業全体の業績も上がっていくはずです。
中小企業の成長にとって、従業員の一人ひとりの生産性向上は大切な要素のひとつです。働き方改革推進支援助成金を活用し、従業員にとっても企業にとっても嬉しい改革を目指しましょう。