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働き方改革推進支援助成金【労働時間短縮・年休促進支援コース】概要と申請ポイント解説【2026(令和8)年】

公開日:2023/4/20 更新日:2026/4/15
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「残業を減らしたい」「有給を取りやすい環境をつくりたい」——そう考えながらも、コストや手間がネックになっている中小企業の担当者は少なくありません。

働き方改革推進支援助成金の労働時間短縮・年休促進支援コースは、そうした取組を後押しする制度です。設備導入や専門家によるコンサルティングなどの費用に対して助成金が支給され、残業削減や休暇制度の整備にかかるコストを抑えることができます。

本記事では、対象となる企業の要件から助成額、申請の流れまでを順に解説します。

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【働き方改革推進支援助成金 各コース詳細】
業種別課題対応コース
労働時間短縮・年休促進支援コース
勤務間インターバル導入コース
・【★本記事】団体推進コース
取引環境改善コース(2026年新設)

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働き方改革推進支援助成金とは?【2026年度版】5コースの違い・助成額・申請手順まとめ

この記事の目次

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働き方改革推進支援助成金 労働時間短縮・年休促進支援コースとは

労働時間短縮・年休促進支援コースは、生産性を向上させながら、時間外労働の削減や年次有給休暇・特別休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主を支援する制度です。業種を問わず申請できる、働き方改革助成金の基本コースに位置づけられます。

対象となる事業主

以下の要件をすべて満たす中小企業事業主が対象です。

  1. 労働者災害補償保険の適用事業主であること
  2. 交付申請時点で、成果目標の設定に向けた条件を満たしていること
  3. すべての対象事業場において、年5日の年次有給休暇の取得に向けた就業規則等を整備していること

中小企業の範囲は以下のとおりです。

業種 資本金または出資額 常時使用する労働者数
小売業(飲食店含む) 5,000万円以下 50人以下
サービス業※ 5,000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
その他の業種 3億円以下 300人以下

※医業に従事する医師が勤務する病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院は、常時使用する労働者数が300人以下の場合に該当します。

何をすればもらえるか

このコースは「取組の実施」と「成果目標の達成」のセットで助成金が支給されます。取組だけ実施しても、成果目標が未達成の場合は支給されません。

取組内容(9種類から1つ以上)

以下のうち1つ以上を実施してください。

・労務管理担当者に対する研修
・労働者に対する研修・周知・啓発
・外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
・就業規則・労使協定等の作成・変更
・人材確保に向けた取組
・労務管理用ソフトウェア・機器・デジタコの導入・更新
・労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)

※研修には、勤務間インターバル制度に関するものや業務研修も含みます。設備・機器等の導入に関しては、原則としてパソコン・タブレット・スマートフォンは対象外です。

成果目標(3つから1つ以上)

上記の取組を通じて、以下のいずれか1つ以上の達成を目指してください。

成果目標① 時間外・休日労働時間数の削減
すべての対象事業場において、36協定の時間外・休日労働時間数を縮減し、月60時間以下または月60時間を超え月80時間以下に上限を設定して、労働基準監督署長に届け出ること。
成果目標② 年次有給休暇の計画的付与制度の新規導入
すべての対象事業場において、年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入すること。
成果目標③ 時間単位の年次有給休暇および特別休暇の新規導入
すべての対象事業場において、時間単位の年次有給休暇を新たに導入し、かつ病気休暇・教育訓練休暇・ボランティア休暇・不妊治療のための休暇などの特別休暇をいずれか1つ以上新たに導入すること。

上記に加えて、対象事業場の労働者の時間当たり賃金額を引き上げることを成果目標に加えることもできます。

助成額

以下のいずれか低い方の額が支給されます。

(1)成果目標①〜③の上限額および賃金加算額の合計額
(2)対象経費の合計額 × 補助率3/4

※常時使用する労働者数が30人以下かつ、取組⑥・⑦を実施してその所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5。

成果目標①の上限額

事業実施後の設定 事業実施前が月80時間超 事業実施前が月60時間超
月60時間以下に設定 150万円 100万円
月60時間超〜月80時間以下に設定 50万円

成果目標②の上限額:25万円

成果目標③の上限額:25万円

賃金引上げ加算額

賃金引上げを成果目標に加えた場合、引き上げた人数と引上げ率に応じて上限額が加算されます。

常時使用する労働者数が30人を超える場合

引上げ率 1〜3人 4〜6人 7〜10人 11〜30人
3%以上 6万円 12万円 20万円 1人あたり2万円(上限60万円)
5%以上 24万円 48万円 80万円 1人あたり8万円(上限240万円)
7%以上 36万円 72万円 120万円 1人あたり12万円(上限360万円)

常時使用する労働者数が30人以下の場合

引上げ率 1〜3人 4〜6人 7〜10人 11〜30人
3%以上 12万円 24万円 40万円 1人あたり4万円(上限120万円)
5%以上 48万円 96万円 160万円 1人あたり16万円(上限480万円)
7%以上 72万円 144万円 240万円 1人あたり24万円(上限720万円)

※常時使用する労働者数が10人以上30人以下の場合、5%および7%以上の引上げについて上限額が2倍に加算されます。また10人未満の場合は2.5倍になります。

割増賃金率引上げ加算(令和8年度新設)

割増賃金率の引上げを成果目標に加えた場合、以下の加算があります。

要件 加算額
月60時間以内の時間外労働に係る所定割増賃金率を5%以上引き上げた場合 25万円
月45時間超60時間以内の時間外労働に係る所定割増賃金率を5割以上とし、かつ一定の要件を満たした場合 75万円

対象経費

以下の経費区分が助成対象となります。

経費区分 内容
謝金 専門家謝金
旅費 専門家旅費、職員旅費
借損料 機器・設備類やソフトウェア等のレンタル・リース費用、ICTサービスの利用料
会議費 会議の費用(会場借料、通信運搬費を含む)
雑役務費 研修等受講料、機器・設備類やソフトウェア等の保守費用
印刷製本費 研修資料・マニュアル等の作成費用
原材料費 資材購入の費用
広告宣伝費 求人広告の掲載、合同企業説明会への出展、求人パンフレット等の作成費用
機械装置等購入費 機器・設備類の購入・改良・設置・撤去等の費用
造作費 機械装置据付け等の費用
人材育成・教育訓練費 外部団体等が行う人材育成セミナー等の受講費
経営コンサルティング経費 外部専門家・コンサルタント会社等による経営コンサルティング経費
備品費 図書、ICカード、自動車(乗用自動車等を除く)等の購入費用、ソフトウェア等の購入・改良費用
委託費 調査会社、コンサルタント会社、システム開発会社、広告代理店等への委託費用

なお、取組の内容ごとに経費の上限額が設定されています。研修費(労務管理担当者向け・労働者向けの合計)は30万円まで、外部専門家によるコンサルティングは10万円まで、人材確保に向けた取組は10万円までなど、申請前に上限額を確認しておくことをおすすめします。詳細は支給要領をご参照ください。

事業実施期間

交付決定の日から令和9年1月31日(日)までに取組を実施してください。

申請の流れ

ステップ 内容 期限
①交付申請 管轄の都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へ提出 令和8年11月30日(月)まで
②交付決定 労働局が審査・通知
③事業実施 交付決定後、計画に沿って取組を実施 令和9年1月31日(日)まで
④支給申請 管轄の都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へ提出 事業終了後30日以内、または令和9年2月5日(金)のいずれか早い日

窓口への持参のほか、郵送やJグランツによる電子申請も利用できます。なお予算に限りがあるため、期限前であっても受付が終了する場合があります。早めの準備をおすすめします。

交付申請に必要な書類

  1. 交付申請書
  2. 事業実施計画
  3. 時間外・休日労働時間数がわかる書類(36協定・賃金台帳等)
  4. 年次有給休暇の取得状況や特別休暇の規定を確認するための書類(年休管理簿・就業規則等)
  5. 賃上げ加算・割増賃金率引上げ加算を申請する場合は、申請日の属する月の前月1か月分の賃金台帳の写し
  6. 成果目標の選択要件を満たすことがわかる書類
  7. 見積書等(経費の算出根拠がわかるもの)

まとめ

労働時間短縮・年休促進支援コースは、残業削減や休暇制度の整備に取り組む中小企業を幅広く支援する制度です。取組の実施と成果目標の達成がセットになっている点を押さえた上で、早めに準備を進めましょう。

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