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働き方改革推進支援助成金2023年からスタート!適用猶予業種等対応コースとは?

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時間外労働の上限規制について、これまで一部の業種では、限度時間を超える時間外労働を行わせることが可能でした。しかしこれらの業種に対し、2024年4月1日より時間外労働の上限規制が適用されます。

これに伴い「働き方改革推進支援助成金」において、「適用猶予業種等対応コース」の交付申請受付が開始されました。このコースは、これまで時間外労働の上限規制が猶予されていた業種に対し、働き方改革推進に取り組む際の経費を支援するものです。

適用猶予業種等の中小企業事業主で、働き方改革を強化したいものの費用負担でお悩みの方は、ぜひこの記事を参考にしてください。

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この記事の目次

長時間労働解消に向けた助成金「働き方改革推進支援助成金」とは

「働き方改革推進支援助成金」とは、生産性を高めつつ労働時間の縮減等を推進する中小企業・小規模事業者や、傘下企業を支援する事業主団体を助成する取り組みです。中小企業の労働時間の設定や改善の促進を目的として、経費の一部を助成します。

働き方改革推進支援助成金はいくつかのコースに分かれていますが、この記事では「適用猶予業種等対応コース」について詳しく解説します。

働き方改革推進支援助成金 適用猶予業種等対応コースについて

時間外労働の上限規制とは

労働時間は、労働基準法で原則1週40時間、1日8時間(法定労働時間)以内であることが必要と定められています。これを超過して労働する時間(残業時間)の上限に関して、働き方改革を推進するために改正された労働基準法により、下記の通り規定されています。

【2019年4月(中小企業は2020年4月)より適用】
・原則として月45時間、年360時間(限度時間)以内
・臨時的、特別な事情を抱える場合においても、年720時間、単月100時間未満(休日労働を含みます)、複数月平均80時間以内(休日労働を含みます)、限度時間を超過して時間外労働を延長できるのは年6ヶ月が限度

※詳細は、厚生労働省働き方改革特設サイト「時間外労働の上限規制」をご参照ください。

出典:厚生労働省 時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務

2024年4月1日から適用猶予業種にも時間外労働の上限規制が適用

上記のような上限規制がある一方で、下記の事業・業務に関しては、時間外労働の上限についての適用が5年間猶予(適用猶予業種)されていました。これは、それぞれの事業・業務が抱える特殊性や取引慣行などの課題が、長時間労働の背景にあるためです。

【適用猶予業種】
・工作物の建設の事業
・自動車運転の業務
・医業に従事する医師
・鹿児島県並びに沖縄県の砂糖製造業

そして2024年4月1日より、これらの適用猶予業種にも時間外労働の上限規制が適用されます。これに伴い、働き方改革推進支援助成金の「適用猶予業種等対応コース」では、建設業、運送業、病院等、砂糖製造業の中小企業事業主の皆さまを支援します。生産性を向上させ、時間外労働の削減、週休2日制の推進、勤務間インターバル制度の導入、医師の働き方改革推進に向けた環境整備に取り組む際の経費を、成果目標の達成状況に応じて一部補助します。

働き方改革推進支援助成金 適用猶予業種等対応コースの助成額

取組の実施に必要な経費の一部を、成果目標(次項で詳しく説明します)の達成状況に合わせて支給します。支給額は下記のいずれか低い方の額とします。

(1)成果目標1から4の上限額並びに賃金加算額の合計額
(2)対象経費の合計額×補助率3/4
※常時仕様する労働者数が30人以下、かつ支給対象の取組の6から9を実施する場合です。なお、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5とします。

成果目標ごとの上限額の詳細

成果目標1から4の上限額はそれぞれ以下のとおりです。

◆「成果目標1.①」達成時の上限額

事業実施前、36協定における時間外労働時間数等を月80時間超に設定している事業場 事業実施前、36協定における時間外労働時間数等を月60時間超に設定している事業場
事業実施後、時間外労働時間数等を月60時間以下に設定 250万円 200万円
事業実施後、時間外労働時間数等を月60時間超、月80時間以下に設定 150万円       ー

◆「成果目標1.②」達成時の上限額

事業実施前、36協定における時間外労働時間数等を月100時間超に設定している事業場 事業実施前、36協定における時間外労働時間数等を月80時間超に設定している事業場 事業実施前、36協定における時間外労働時間数等を月60時間超に設定している事業場
事業実施後、時間外労働時間数等を月80時間以下に設定 250万円 200万円 150万円

◆「成果目標2」達成時の上限額:1日増加ごとに25万円(最大100万円までとします)

◆「成果目標3」達成時の上限額

休息時間数(※) 「新規導入」に該当する取組がある 「新規導入」に該当する取組がなく、「適用範囲の拡大」もしくは「時間延長」に該当する取組がある
9時間以上11時間未満 100万円 50万円
11時間以上 150万円 75万円

(※)事業実施計画で指定した、事業場に導入する勤務間インターバルの休息時間のうち、最も短いものとします。

◆「成果目標4」達成時の上限額:50万円

賃金額引上げを加えた場合

成果目標に賃金額引上げを加えた場合、加算額は指定した労働者の賃金引上げ数の合計に応じて、下表の通り上記上限額に加算します。なお、引上げ人数の上限は30人とします。

【常時使用する労働者数が30人を超える中小企業事業主】

引上げ人数 1~3人 4~6人 7~10人 11~30人
3%以上引上げ 15万円 30万円 50万円 1人あたり5万円
(上限150万円)
5%以上引上げ 24万円 48万円 80万円 1人あたり8万円
(上限240万円)

【常時使用する労働者数が30人以下の中小企業事業主】

引上げ人数 1~3人 4~6人 7~10人 11~30人
3%以上引上げ 30万円 60万円 100万円 1人あたり10万円
(上限300万円)
5%以上引上げ 48万円 96万円 160万円 1人あたり16万円
(上限480万円)

働き方改革推進支援助成金 適用猶予業種等対応コースの支給対象

ここからは、適用猶予業種等対応コースの支給対象の要件についてみていきましょう。

支給対象となる事業主

支給対象の事業主は、下記の要件全てに該当する中小企業事業主です。

①労働者災害補償保険の適用事業主である。
②交付申請時点で「成果目標」1から4の設定に向けた条件を満たしている。
③交付申請時点で、全ての対象事業場で年5日の年次有給休暇取得に向け就業規則等を整備している。
④常時使用する労働者数が300人以下、もしくは資本金または出資額が3億円以下(病院等については5,000万円以下)であり、下記のいずれかに該当する中小企業事業主である。

  • 建設業(工作物の建設事業、その他これに関連すると厚生労働省が定める事業)
  • 運送業(自動車運転業務に従事する労働者を雇用している)
  • 病院等(医師が勤務する病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院)
  • 砂糖製造業(鹿児島県並びに沖縄県で砂糖を製造している)

支給対象となる取組

下記のいずれか1つ以上を実施することが条件です。

1.労務管理担当者への研修
2.労働者への研修、周知・啓発
3.社会保険労務士・中小企業診断士など、外部専門家によるコンサルティング
4.就業規則・労使協定等の作成・変更
5.人材確保を実施するための取組
6.労務管理用ソフトウェアの導入・更新
7.労務管理用機器の導入・更新
8.デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
9.労働能率の増進に寄与する設備・機器等の導入・更新(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
※研修とは、勤務間インターバル制度に関連するもの、並びに業務研修も含めます。
※パソコン、タブレット、スマートフォンは原則として対象外です。

成果目標の設定

支給対象となる取組は、下記「成果目標」1から4のうち1つ以上を選び、その達成を目指して実施するものとします。なお、各業種等で選択可能な目標が異なるため、ご注意ください。

【4つの成果目標】
1.①全ての対象事業場で、2023年度もしくは2024年度内で有効な36協定において時間外・休日労働時間数を縮減し、上限を「月60時間以下」もしくは「月60時間を超え月80時間以下」に設定した上で、所轄労働基準監督署長に届出を行う。(選択可能業種:建設業、運送業、砂糖製造業

1.②全ての対象事業場で、2023年度もしくは2024年度内で有効な36協定において時間外・休日労働時間数を縮減し、上限を月80時間以下に設定した上で、所轄労働基準監督署長に届出を行う。(選択可能業種:病院等

2.全ての対象事業場で、4週5休から4週8休以上の範囲で所定休日を増加させる。(選択可能業種:建設業

3.全ての対象事業場で、9時間以上の勤務間インターバル制度の規定を新たに導入する。(選択可能業種:運送業、病院等

4.医師の働き方改革推進についての取組として、下記(A)(B)を全て実施する。(選択可能業種:病院等
(A)労務管理体制の構築等
- 労務管理責任者を設置し、責任の所在とその役割を明らかにする。
- 医師の副業・兼業先との労働時間の通算や、医師の休息時間確保に関する協力体制の整備を実施する。(副業・兼業を行う医師がいる場合に限ります)
- 管理者層に対し、人事・労務管理のマネジメント研修を行う。

(B)医師の労働時間の実態把握と管理
- 労働時間と労働時間でない時間を明確に区別するなどした上で、医師の労働時間の実態把握を実施する。
- 医師の勤務計画を作成する。

なお、4の実施内容に関しては「申請マニュアル」並びに「医師の働き方改革推進に係る成果目標に関する報告書」をご参照ください。

上記の成果目標に加え、対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額について、3%以上の引上げ実施を成果目標に加えることが可能です。

事業実施期間

交付決定の日から2024年1月31日までに取組を実施することとします。

働き方改革推進支援助成金 適用猶予業種等対応コースの申請方法

最後に、申請の流れや必要書類、スケジュールを確認しましょう。

申請手続きの流れ

次の6つのステップで手続きを行います。

1.交付申請書を提出
2.交付決定通知を受理
3.事業実施
4.支給申請書を提出
5.支給決定通知を受理
6.助成金受取

交付申請時の提出書類

交付申請時の提出書類は以下のとおりです。

  • 交付申請書
  • 事業実施計画
  • 36協定届
  • 労働時間が確認できる書類(賃金台帳、タイムカード、出勤簿、1年単位の変形労働時間制に関する労使協定等)
  • 就業規則の写し(年次有給休暇管理簿)
  • 就業規則の写し(労働条件通知書の写し)
  • 対象労働者の交付申請前1月分の賃金台帳の写し、労働時間が確認できる書類
  • 見積書

【書類の提出方法】
最寄りの都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へ、持参もしくは郵送で提出します。

申請スケジュール

2023年11月30日まで(必着)
ただし、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、11月30日以前に受付を締め切る場合があるので、ご注意ください。

まとめ

日本では、少子高齢化による生産年齢人口の減少や、働く人のニーズの多様化などの課題を抱えています。これらに対応していくためには、生産性向上とともに就業機会の拡大や、意欲・能力を十分に発揮できる環境を整えることが重要です。

適用猶予業種の対象事業者は、働き方改革をスムーズに進めるためにも、ぜひこの機会に働き方改革推進支援助成金の「適用猶予業種等対応コース」の活用を検討してみてはいかがでしょうか。

参考:働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)

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