2019年から導入が努力義務となっている勤務間インターバル制度ですが、導入できていない企業はまだ多いのが現状です。さらに、労働基準法改正の議論では制度の義務化が提言されており、「義務化される前に体制を整えたい」と考える企業が増えています。
「働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)」は、この制度の導入にかかる費用の最大3/4(小規模事業者は最大4/5)を助成する制度で、令和8年度も引き続き実施されています。設備投資・ソフトウェア導入・専門家コンサルティングなど幅広い経費が対象です。
この記事では、対象事業主の要件、助成額、対象経費・対象外経費、申請方法、そして義務化の最新動向まで、2026年度(令和8年度)の最新情報をもとに解説します。
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この記事の目次
働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)とは
働き方改革推進支援助成金とは、「労働時間短縮の実現」「従業員の有給休暇取得促進」といった、職場環境改善に取り組む中小企業事業主に対し、施策実施に要した費用の一部を助成する制度です。
今回紹介する「勤務間インターバル導入コース」は、この働き方改革推進支援助成金で設けられた5コースの中のひとつで、生産性を向上させ、勤務間インターバル制度の導入に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主を支援するものです。
そもそも勤務間インターバル制度とは
勤務間インターバル制度とは、前日の業務終了から翌日の始業までに「一定時間以上の休息時間(インターバル時間)」を設ける制度です。2019年4月1日以降、事業主にはこの制度を導入するよう努力義務が課されており、厚生労働省は9時間から11時間以上の休息時間を推奨しています。
単に残業を制限するだけでなく、遅い時間まで働いた場合には翌日の始業時間を繰り下げることで、自動的に休息時間を保障できる点が特徴です。長時間労働による過労死やメンタルヘルス不調といった社会問題を背景に生まれたこの制度は、EUでもすでに義務化されており、日本でも義務化の検討が進む重要な取り組みです。
従業員の健康管理・定着、そして生産性向上につながる制度として、企業にとっても積極的な導入が求められています。
勤務間インターバル制度の義務化はいつから?【2026年最新動向】
勤務間インターバル制度は、現時点では「努力義務」であり、罰則を伴う法的義務にはなっていません。
しかし、義務化に向けた議論は着実に進んでいます。厚生労働省の有識者会議「労働基準関係法制研究会」が2025年1月に公表した報告書では、勤務間インターバル制度の導入義務化が提言されました。当初は2026年の通常国会への労働基準法改正案の提出も見込まれていましたが、提出は見送られ、義務化の時期は先送りとなっています。
ただし、法改正の方向性そのものが撤回されたわけではありません。義務化が実現すれば、勤怠管理体制の整備や就業規則の改定など、企業には相応の準備が必要になります。
努力義務である今のうちに、助成金を活用して低コストで制度を導入しておくことが、将来の義務化への最も確実な備えになります。義務化後はこのような導入支援の助成金が縮小・廃止される可能性もあるため、「使えるうちに使う」のが得策です。
支給対象となる事業者
以下のすべての条件に該当する中小企業事業主が支給対象です。同一年度内の申請は原則1回のみとなります。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| ①労災保険の適用事業主であること | 労働者災害補償保険の適用を受けていること |
| ②中小企業の規模要件を満たすこと | 業種により基準が異なります(下表参照) |
| ③年5日の年休取得に向けた整備をしていること | すべての指定事業場で年次有給休暇管理簿を作成していること。常時10人以上の事業場は、年休の時季指定に関する就業規則を交付申請前に労基署へ届け出済みであること |
| ④以下のいずれかに該当する事業場を持つこと | ・勤務間インターバルを導入していない事業場 ・9時間以上のインターバルを導入済みだが、対象が労働者の半数以下にとどまる事業場 ・9時間未満のインターバルを導入済みの事業場 |
| ⑤時間外労働の実態があること | すべての指定事業場で、令和8年4月1日以前の2年間に、少なくとも1か月、月45時間(1年単位の変形労働時間制の場合は月42時間)を超える時間外労働の実態があること ※例外あり(下記) |
【⑤の例外】次のいずれかに該当する場合は、月45時間超の時間外労働の実態がなくても申請できます。
・交付申請時に、9時間以上の勤務間インターバルを確保できていない場合(事業場の体制や勤務形態により、構造的に9時間以上の休息が確保されないケース)
・改善事業を実施しなければ、9時間以上の勤務間インターバルが確保できない具体的かつ客観的な特段の事由がある場合
【中小企業の規模要件】資本金(出資金)または常時使用する労働者数のいずれかを満たせば対象です。
| 主たる事業 | 資本金または出資の総額 | 常時使用する労働者数 |
|---|---|---|
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院 | ― | 300人以下 |
| その他の事業 | 3億円以下 | 300人以下 |
助成対象となる取り組み(改善事業)
以下の取り組みから「1つ以上」を実施した際、助成対象となります。
| 改善事業 |
|---|
| (1)労務管理担当者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修も含む) |
| (2)労働者に対する研修や周知、啓発 |
| (3)外部専門家によるコンサルティング |
| (4)就業規則や労使協定等の作成、変更 |
| (5)人材確保に向けた取組 |
| (6)労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新 |
| (7)労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 |
なお、(7)の設備・機器等は「労働者が行う作業単位あたりの労働時間の削減につながること」を客観的・合理的に説明できる必要があります。同一機種への買い替えや、新規事業の展開を目的とした導入、単なる経費削減(LED電球への交換等)や快適化(エアコン更新、スポットクーラー設置等)を目的とした導入は対象外です。
成果目標
自社の状況に応じて、以下の3つのうち該当するものに取り組みます。成果目標が未達成の場合、助成金が支給されないためご注意ください。
| 成果目標 | 内容 |
|---|---|
| ①新規導入 | 勤務間インターバルをまだ導入していない事業場で、労働者の1/4を超える範囲を対象として、9時間以上のインターバルを新たに導入する |
| ②適用範囲の拡大 | すでに9時間以上のインターバルを導入しているが、適用対象が労働者の半数以下にとどまっている場合に、適用範囲を労働者の1/4超または1/2超に拡大する |
| ③時間延長 | すでにインターバルを導入しているが休息時間が9時間未満の場合に、2時間以上延長して9時間以上とする。または、9時間以上11時間未満の休息時間を11時間以上に延長する |
いずれの場合も、対象労働者の範囲・休息時間数・翌日の始業時刻を超える場合の取扱い・インターバルを確保できない場合の取扱いを就業規則または労働協約に定める必要があります。常時10人以上の労働者を使用する事業場では、事業実施期間内に就業規則を労働基準監督署へ届け出て、施行することが必要です。
また、上記の目標に加え一定基準以上の賃上げ等を実施した場合、さらに加算を受けることができます(後述)。
助成額および助成率
助成額は、「改善事業に要した経費×補助率3/4(一部4/5)」と「成果目標に応じた助成上限額」のいずれか低い方となります。上限額は「成果目標の種類」と「導入するインターバルの休息時間数」に応じて決まります。
新規導入の場合
【①新規導入に取り組み、労働者の1/2超に適用】
| 休息時間数 | 補助率 | 1企業あたりの上限額 |
|---|---|---|
| 9時間以上11時間未満 | 3/4 | 100万円 |
| 11時間以上 | 3/4 | 150万円 |
【②新規導入に取り組み、労働者の1/4超〜1/2以下に適用】
| 休息時間数 | 補助率 | 1企業あたりの上限額 |
|---|---|---|
| 9時間以上11時間未満 | 3/4 | 50万円 |
| 11時間以上 | 3/4 | 75万円 |
適用範囲の拡大・時間延長の場合
既にインターバルを導入している企業が「適用範囲の拡大」や「時間延長」に取り組む場合の上限額は、導入後の休息時間数に応じて以下が基本となります。
| 導入後の休息時間数 | 補助率 | 1企業あたりの上限額 |
|---|---|---|
| 9時間以上11時間未満 | 3/4 | 50万円 |
| 11時間以上 | 3/4 | 75万円 |
なお、過去にこの助成金で労働者の1/4超〜1/2以下にインターバルを導入した企業が、2回目の申請で適用範囲を1/2超に拡大する場合は、再度の申請が可能です。2回目の申請では、時間延長と適用範囲拡大を同時に行う一部のパターンで上限100万円が適用されます。自社がどのパターンに該当するかは、交付申請書類(様式第1号別添)の成果目標一覧表で確認できます。
補助率が4/5に引き上がる小規模事業者の特例
以下の条件をすべて満たす場合、補助率が3/4から4/5に引き上げられます。
・改善事業として(6)労務管理用ソフトウェア・機器・デジタコ、または(7)労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新を実施すること
・その所要額が30万円を超えること
小規模事業者が勤怠管理システムや業務効率化の設備を導入する場合、自己負担は実質2割で済む計算です。
賃上げ加算
成果目標に加え「指定する労働者の時間当たりの賃金額を3%以上引き上げること」を達成した場合、企業規模と賃上げの内容により助成上限額に以下が加算されます。
【常時使用する労働者数が30人を超える場合】
| 引上げ率 | 1〜3人 | 4〜6人 | 7〜10人 | 11人〜30人 |
|---|---|---|---|---|
| 3%以上 | 6万円 | 12万円 | 20万円 | 1人あたり2万円 (上限60万円) |
| 5%以上 | 24万円 | 48万円 | 80万円 | 1人あたり8万円 (上限240万円) |
| 7%以上 | 36万円 | 72万円 | 120万円 | 1人あたり12万円 (上限360万円) |
【常時使用する労働者数が10人以上30人以下の場合】
| 引上げ率 | 1〜3人 | 4〜6人 | 7〜10人 | 11人〜30人 |
|---|---|---|---|---|
| 3%以上 | 6万円 | 12万円 | 20万円 | 1人あたり2万円 (上限120万円) |
| 5%以上 | 48万円 | 96万円 | 160万円 | 1人あたり16万円 (上限480万円) |
| 7%以上 | 72万円 | 144万円 | 240万円 | 1人あたり24万円 (上限720万円) |
【常時使用する労働者数が10人未満の場合】
| 引上げ率 | 1〜3人 | 4〜6人 | 7〜9人 |
|---|---|---|---|
| 3%以上 | 6万円 | 12万円 | 20万円 |
| 5%以上 | 60万円 | 120万円 | 200万円 |
| 7%以上 | 90万円 | 180万円 | 300万円 |
・賃上げ対象労働者は30人以下の範囲で指定すること
・雇入れの翌日から交付申請日までの期間が3か月以内の労働者は、対象に指定できないこと
・就業規則・労働協約等の作成または変更により賃金を引き上げ、引上げ後も継続的に賃金水準を維持すること(一定期間限定の賃上げは不可)
・交付申請日から事業実施予定期間の終期までに、引上げ後の賃金を1か月分以上支払うこと
・助成金の支給後、賃上げから6か月分の賃金を支払った日から30日以内に、賃金の支払状況を労働局へ報告すること(報告を怠ると交付決定の取消しにつながる場合があります)
割増賃金率引上げ加算
成果目標に加え、時間外労働の割増賃金率を法定水準より引き上げた場合、以下の加算を受けられます。
| 取組内容 | 加算額 |
|---|---|
| 月60時間以内の時間外労働に対する割増賃金率を、現在より5%以上引き上げる | 25万円 |
| 月45時間超60時間以内の時間外労働に対する割増賃金率を50%以上とし、かつ申請後から事業実施期間中のいずれか1か月で、時間外労働を1人あたり10時間以上削減する | 75万円 |
| 上記の両方を達成する | 100万円 |
なお、2つ目の成果目標(75万円)を選択するには、令和8年4月1日以前の2年間に月45時間を超える時間外労働を行った労働者が1名以上いることが前提条件となります。
助成対象経費および対象外経費
助成対象経費は、交付決定日から支給申請日までの期間に実際に支出した、改善事業の実施に要した費用のうち、以下の14区分です。
| 経費区分 | 内容 |
|---|---|
| 謝金 | 専門家謝金 |
| 旅費 | 専門家旅費、職員旅費 |
| 借損料 | 機器・設備類やソフトウェア等のレンタル・リース費用、クラウドサービス等の利用料 |
| 会議費 | 会場借料、通信運搬費、茶菓代等 |
| 雑役務費 | 研修等受講料、機器・設備類やソフトウェア等の保守費用 |
| 印刷製本費 | 研修資料やマニュアル等の作成費用 |
| 原材料費 | 資材購入の費用 |
| 広告宣伝費 | 求人広告の掲載、合同企業説明会への出展、求人パンフレット等の作成費用(人材確保に向けた取組に係るものに限る) |
| 機械装置等購入費 | 機器・設備類の購入・改良、設置・撤去等の費用(初期設定費用や研修費用、送料を含む) |
| 造作費 | 機械装置の据付け等の費用 |
| 人材育成・教育訓練費 | 外部団体等が行う人材育成セミナー等の受講費 |
| 経営コンサルティング経費 | 外部専門家やコンサルタント会社等によるコンサルティング経費 |
| 備品費 | 図書、ICカード、自動車(乗用自動車等を除く)等の購入費用、ソフトウェア等の購入・改良費用 |
| 委託費 | 調査会社、コンサルタント会社、システム開発会社、広告代理店等への委託費用 |
なお、資格取得を目的とした研修を改善事業として実施する場合は、合否にかかわらず受験料や交通費も助成対象に含めることができます。
改善事業ごとの経費上限額
改善事業の内容ごとに、助成対象経費には次の上限が設けられています。
| 改善事業 | 経費上限額 |
|---|---|
| 労務管理担当者・労働者に対する研修 | 合計30万円まで (社労士等の提出代行者・事務代理者が受託する場合は合計10万円まで) |
| 周知・啓発 | 合計10万円まで |
| 外部専門家によるコンサルティング | 合計10万円まで |
| 就業規則・労使協定(36協定を除く)の整備 | 合計10万円まで |
| 36協定の整備(時間外・休日労働時間数を短縮させる場合に限る) | 合計1万円まで |
| 就業規則・労使協定の届出 | 合計1万円まで |
| 人材確保に向けた取組 | 合計10万円まで |
労務管理用ソフトウェアや設備・機器等の導入・更新(改善事業(6)(7))には経費上限額の定めがないため、高額の助成を狙う場合はこれらが中心となります。
対象外となる経費
以下の費用は助成対象経費に含まれません。申請時に誤って計上しないようご注意ください。
・乗用自動車等の購入費用(乗車定員10人以下で貨物自動車・特種用途自動車以外のもの。送迎用の自動車や大型オートバイも含む。貨物自動車・福祉車両・除雪車等は対象になり得ます)
・通常の事業活動に伴う費用(事務所の賃借料、光熱費、労働者の賃金、消耗品費、通信費等)
・汎用事務機器の購入費(パソコン、タブレット、スマートフォン、PCモニター、電話機、シュレッダー、外付けハードディスク等。ただしPOSシステムや会計給与システムなど特定業務専用システムを稼働させるために導入することが明らかな場合は対象になり得ます。NASやサーバーは汎用事務機器に該当せず、対象になり得ます)
・契約期間が事業実施予定期間を超えるリース契約等の、超過分の期間に係る費用
・改善事業の実施に必要な資格の取得に係る費用
・損害を補償する保険等に係る費用
・振込手数料・分割払いの手数料など支払いに要する費用
・外国旅費、日当、宿泊費、グリーン車・ビジネスクラス等の割増運賃
パソコン等も対象になる「長時間労働恒常化特例」
原則として対象外の乗用自動車やパソコン等も、以下のすべてに該当する事業主は例外的に助成対象経費に含めることができます。
・すべての指定事業場について、交付申請日を含む過去2年間にわたり1日も途切れることなく36協定が有効であること
・交付申請日を含む過去2年間にわたり、36協定における特別延長時間が1か月60時間を超えていること
この特例に該当する場合、本体購入価格200万円以下または乗車定員7人以上の乗用自動車等の購入費用と、パソコン・タブレット・スマートフォンの購入費用が助成対象になります。慢性的な長時間労働に悩む運送業・建設業などは確認の価値があります。
課題別に紹介!勤務間インターバル導入コースの活用事例
「勤務間インターバル導入コースはどんな状況で活用できるの?」と疑問に感じる方もいるはずです。制度の公式ページでは、以下の活用事例が紹介されています。
| 企業の課題 | 具体的な取り組み | 取り組みによる改善結果 |
|---|---|---|
| ①インターバル制度の導入にあたり、新たな機械や設備の導入による「生産性向上」が必要だった | 生産性向上に貢献する設備や機器等を導入した | 新たな機器や設備の使用によって労働能率が改善され、時間あたりの生産性が向上した |
| ②始業および終業時刻を手書きで記録しているため、管理上のミスが多かった | 手書きによる管理ミスを防ぐため、労務管理用機器やソフトウェアを導入した | 記録方法を台帳からICカードに切り替えたことで、始業および終業時刻を正確に管理できるようになった |
| ③インターバル制度を導入するにあたり、業務上の無駄な作業を見直す必要があった | 外部の専門家によるコンサルティングを実施した | 専門家のアドバイスを受けて業務の抜本的な見直しに成功し、効率的な業務体制構築などにつながった |
参考:働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
勤務間インターバル導入コースの申請について
令和8年度のスケジュールは以下のとおりです。
| 手続き | 期限 |
|---|---|
| 交付申請 | 令和8年4月13日〜令和8年11月30日(月)午後5時まで |
| 事業実施 | 交付決定後〜令和9年1月31日(日)まで |
| 支給申請(事業実施結果報告) | 事業実施予定期間の終了日から起算して30日後の日、または令和9年2月5日(金)のいずれか早い日まで |
本助成金は国の予算額に制約されるため、11月30日以前でも予告なく受付を締め切る場合があります。例年、年度後半は申請が集中するため、早めの申請をおすすめします。
申請時の必要書類
・事業実施計画(様式第1号別添)
・事業実施前の勤務間インターバルの導入状況を確認できる書類(就業規則等)
・時間外・休日労働時間数や年休の取得状況等を確認できる書類(36協定、賃金台帳、タイムカード等の労働時間管理記録、年休管理簿等)
・賃上げ加算・割増賃金率引上げ加算を希望する場合は、交付申請日の属する月の前月1か月分の賃金台帳の写し
・事業実施に必要な経費の算出根拠を確認できる書類(見積書等)
・その他、労働局長が必要と認める書類
なお、経費の見積りは原則として複数の事業者からの相見積り(2社以上の見積書の提出)が必要です。メーカー直販・定価販売のみで見積書が発行されない場合など、相見積りが困難なケースでは、市場参考価格がわかる資料の提出を求められることがあります。
書類の提出方法
企業の所在地(本社所在地)を管轄する都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に提出します。都道府県労働局所在地一覧から最寄りの労働局を確認しましょう。
また、補助金の電子申請システム「Jグランツ」によるオンライン申請も可能です。
よくある質問
勤務間インターバル導入コースはいくらもらえる?
改善事業に要した経費の3/4(小規模事業者の設備導入は4/5)が助成され、上限額は成果目標に応じて50万円〜150万円です。新規に11時間以上のインターバルを労働者の半数超に導入する場合が最高額の150万円となります。さらに賃上げ加算(最大720万円)や割増賃金率引上げ加算(最大100万円)を上乗せできます。
パソコンやタブレットの購入も対象になる?
原則として、パソコン・タブレット・スマートフォン等の汎用事務機器は対象外です。ただし、POSシステムや会計給与システムなど特定業務専用のシステムを稼働させるために導入することが明らかな場合や、過去2年間にわたり36協定の特別延長時間が月60時間を超えている等の「長時間労働恒常化特例」に該当する場合は、対象に含めることができます。
同じ年度に2回申請できる?
できません。同一年度内の交付決定は1事業主につき1回のみです(不交付決定や取消しを受けた場合も同様)。また、過年度に同じ成果目標で申請している場合も原則申請できませんが、過去に労働者の1/4超〜1/2以下にインターバルを導入した事業主が、適用範囲を1/2超に拡大する場合に限り、2回目の申請が可能です。
個人事業主でも申請できる?
労災保険の適用事業主であり、中小企業の規模要件を満たせば、個人事業主も申請できます。ただし、経費の支払いは事業主本人の名義で行う必要があり、家族など本人以外の名義で支払った費用は認められません。
成果目標を達成できなかったらどうなる?
選択した成果目標を達成できなかった場合、交付決定が取り消され、助成金は支給されません。すでに支給を受けた後に未達成が判明した場合は、返還(年10.95%の加算金を含む)を命じられることがあります。成果目標は改善事業の結果として確実に達成できるものを選択することが重要です。
交付決定前に購入したものは対象になる?
なりません。交付決定の前に契約・購入した費用は助成対象外です。改善事業に係る契約や支出は、必ず交付決定後に行ってください。なお、交付申請前に見積書を取得すること自体は問題ありません。
まとめ
働き方改革推進支援助成金の勤務間インターバル導入コースは、従業員の休息時間をしっかり確保して労働環境を改善し、業務効率アップや生産性向上などを実現したい中小企業にオススメの制度です。
最大150万円(加算込みで最大970万円)・補助率3/4〜4/5という手厚い支援に加え、勤務間インターバル制度の義務化を見据えた先行投資としても価値があります。申請期限は令和8年11月30日ですが、予算上限に達し次第終了するため、検討中の方は早めに動き出しましょう。
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