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児童扶養手当とは?支給額・所得制限をわかりやすく解説【令和8年度】

公開日:2026/7/7 更新日:2026/7/6
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「児童扶養手当」は、ひとり親家庭などの生活の安定と自立を支えるために支給される手当です。名前がよく似た「児童手当」とはまったく別の制度で、児童手当がすべての子育て世帯を対象とするのに対し、児童扶養手当は離婚や死別などでひとり親となった家庭等が対象です。要件を満たせば両方を同時に受け取ることができます。

児童扶養手当には所得制限がありますが、令和6年11月分から限度額が大きく引き上げられました。「以前調べて対象外だった」という方も、現在は受給できる可能性があります。

この記事では、令和8年度の支給額、所得制限限度額、自分が対象かどうかを確認するための所得の計算方法、申請手続きまでをわかりやすく解説します。

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この記事の目次

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児童扶養手当とは

児童扶養手当は、父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童を育てる家庭の生活の安定と自立の促進のために支給される手当です。児童扶養手当法にもとづく国の制度で、申請窓口はお住まいの市区町村です。

支給対象となる児童・支給要件

次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童。政令で定める程度の障害がある場合は20歳未満)を監護する母、監護し生計を同じくする父、または父母に代わって養育する養育者に支給されます。

・父母が婚姻を解消した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
・父または母の生死が明らかでない児童
・父または母から1年以上遺棄されている児童
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
・父または母が1年以上拘禁されている児童
・婚姻によらないで生まれた児童 など

なお、児童が児童福祉施設等に入所している場合や、父または母の事実婚の相手方に養育されている場合などは支給対象外です。

児童手当との違い

児童手当とは、0歳から高校卒業までの子どもを養育している保護者に対して、国から支給される公的な手当です。ひとり親家庭を対象とする児童扶養手当とは、根拠となる法律も窓口での手続きも異なります。

詳しい違いは、以下の表をご覧ください。

児童扶養手当児童手当
対象ひとり親家庭等子どもを養育するすべての家庭
手当月額児童1人目:最大48,050円
2人目以降:1人につき最大11,350円
(所得に応じて減額)
3歳未満:15,000円
3歳〜18歳年度末:10,000円
(第3子以降は一律30,000円)
対象年齢18歳到達後最初の3月31日まで
(障害がある場合は20歳未満)
18歳到達後最初の3月31日まで
所得制限ありなし(令和6年10月分から撤廃)
支給月年6回(奇数月)年6回(偶数月)

名前が似ているため「どちらか一方しかもらえない」と誤解されがちですが、要件を満たせば両方を受給できます。

児童扶養手当の支給額【令和8年4月分〜】

手当額は、受給資格者の所得に応じて「全部支給」と「一部支給」に分かれます。令和8年4月分からの手当月額は次のとおりです。

全部支給一部支給
児童1人目48,050円11,340円〜48,040円
児童2人目以降
(1人につき加算)
11,350円5,680円〜11,340円
※手当額は物価スライド制により毎年4月に改定されます。
※令和6年11月分から、第3子以降の加算額が第2子の加算額と同額に引き上げられています。

例えば全部支給で子どもが2人の場合、月額48,050円+11,350円=59,400円が支給されます。

一部支給の計算式

所得が「全部支給の限度額以上、一部支給の限度額未満」の場合は、所得に応じて次の式で手当額が決まります。

児童1人目48,040円−(受給者の所得額−全部支給の所得制限限度額)×0.0264029
児童2人目以降の加算額11,340円−(受給者の所得額−全部支給の所得制限限度額)×0.0040719

※計算式中の係数は物価変動等により改定される場合があります。

支給時期は年6回(奇数月に2か月分ずつ)

児童扶養手当は、1月・3月・5月・7月・9月・11月の年6回、それぞれ前2か月分がまとめて指定口座に振り込まれます。例えば、11月・12月分の支給月は、1月となります。

支給日は原則毎月11日で、土日祝の場合は直前の営業日です(支給日は自治体により異なる場合があります)。

児童扶養手当の所得制限

児童扶養手当には所得制限があり、受給資格者本人の所得に加えて、同居している扶養義務者(父母・兄弟姉妹など直系血族等)や配偶者の所得も審査の対象になります。

【所得制限限度額表(令和6年11月分以降)】

税法上の扶養親族等の数本人
全部支給
本人
一部支給
扶養義務者・配偶者・
孤児等の養育者
0人69万円208万円236万円
1人107万円246万円274万円
2人145万円284万円312万円
3人183万円322万円350万円
4人221万円360万円388万円
5人259万円398万円426万円

表の金額はすべて「所得ベース」です。給与の額面(収入)ではなく、給与所得控除などを差し引いた後の金額で判定される点に注意してください。表は扶養親族等5人までを記載していますが、6人以上の場合は1人増えるごとに限度額に38万円が加算されます。

また、扶養している家族の種類によっては、表の限度額にさらに上乗せがあります。本人の場合、高校生〜大学生年代(16歳以上23歳未満)の子ども1人につき15万円、70歳以上の配偶者や親など1人につき10万円が限度額に加算されます。

上記の方法で算出した所得と限度額を比較して、次の3パターンに判定されます。

本人の所得が全部支給の限度額未満全部支給
本人の所得が一部支給の限度額未満一部支給
本人の所得が一部支給の限度額以上全部支給停止(支給なし)

なお、本人の所得が限度額内でも、同居の扶養義務者の所得が限度額以上の場合は支給されません。実家で親と同居しているケースなどは注意が必要です。

年間の給与収入の目安

「所得」ではイメージしにくい方のために、給与所得者を例にした収入の目安額は次のとおりです。

扶養親族等の数全部支給
(収入目安)
一部支給
(収入目安)
0人142.0万円334.3万円
1人190.0万円385.0万円
2人244.3万円432.5万円
3人298.6万円480.0万円

※諸控除を考慮せずに計算した目安額です。実際の判定は所得ベースで行われます。

所得の計算方法|自分が対象か確認する手順

児童扶養手当の所得は、住民税や所得税の計算とは異なる独自のルールで算出します。

児童扶養手当で審査する所得=所得(給与所得控除後の金額など)+養育費の8割−8万円−諸控除

特に「養育費の8割加算」と「一律8万円控除」がポイントです。次の3ステップで確認できます。

①源泉徴収票・確定申告書で所得を確認する

まず、1年間(1月〜12月)の「所得」を確認します。ご自身の働き方に合わせて、以下の方法で確認してください。

給与所得者源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」
自営業など確定申告をしている方確定申告書の「所得金額の合計」

給与所得または公的年金等に係る所得がある方は、その合計額からさらに10万円を控除します。なお、「収入金額(額面)」や「課税標準額」ではない点に注意してください。

②養育費の8割を加算する

受給資格者が母または父の場合、本人と児童が別れた児童の親から受け取った養育費の8割を所得に加算します(1円未満四捨五入)。例えば月3万円(年36万円)の養育費を受け取っている場合、28万8,000円を所得に足します。

③8万円と諸控除を差し引く

社会保険料相当額として一律8万円を差し引きます。さらに、該当する場合は次の諸控除も差し引けます。

控除の種類控除額
障害者控除27万円
特別障害者控除40万円
勤労学生控除27万円
小規模企業共済等掛金控除地方税で控除された額
配偶者特別控除地方税で控除された額
医療費控除地方税で控除された額
雑損控除地方税で控除された額

注意したいのは、寡婦控除(27万円)・ひとり親控除(35万円)は、受給資格者が母または父の場合には適用されない点です。これらを差し引けるのは、養育者(父母以外で児童を養育する方)や扶養義務者の所得を計算する場合のみです。間違えやすいポイントなので注意しましょう。

なお、令和8年11月分以降は、税制改正にともない「特定親族特別控除」も諸控除に加わる予定です。

受け取れる金額のシミュレーション

給与収入250万円・子ども1人・養育費月3万円を受け取っている母親の場合で計算してみます。

・給与所得控除後の金額:約167万円 → 給与所得のため10万円控除 → 157万円
・養育費の8割を加算:36万円×0.8=28万8,000円 → 185万8,000円
・8万円を控除(その他の諸控除なしと仮定) → 所得額177万8,000円

扶養親族1人の限度額は「全部支給107万円/一部支給246万円」なので、このケースは一部支給に該当します。手当月額は次のとおりです。

48,040円−(1,778,000円−1,070,000円)×0.0264029=48,040円−18,690円=月額29,350円

計算した結果、支給額は月額29,350円年間となります。手当の金額は、その年の所得(現況届の内容)にもとづいて計算され、毎年11月に切り替わります。

※実際の判定には各種控除や扶養義務者の所得などが影響します。最終的な受給可否・支給額は、必ずお住まいの市区町村の窓口でご確認ください。

児童扶養手当の申請方法

申請(認定請求)は、お住まいの市区町村のひとり親支援担当窓口で行います。主な必要書類は次のとおりです。

・認定請求書(窓口で入手)
・請求者と対象児童の戸籍謄本(離婚日等の記載があるもの)
・マイナンバーが確認できる書類、本人確認書類
・請求者名義の預金通帳など振込先がわかるもの
・そのほか、支給要件に応じた書類(年金手帳、障害の状態を証明する診断書など)

必要書類は世帯の状況によって異なるため、事前に窓口へ確認するとスムーズです。

支給開始はいつから?

手当は、認定請求をした月の翌月分から支給されます。さかのぼって受給することはできないため、離婚などで支給要件に該当したら、できるだけ早く申請しましょう。

なお、手当は2か月分をまとめた後払いです。例えば3月分・4月分の手当は、5月の支給日にまとめて振り込まれます。「申請したのにすぐ振り込まれない」と不安になる方もいますが、翌月分から支給対象になっていても、実際に口座へ入金されるのは次の支給月(奇数月)です。

審査に時間がかかった場合は、初回の振込がさらに後ろにずれることもあります。

受給後に必要な手続きについて

児童扶養手当は、一度認定されれば自動的に支給が続くわけではなく、受給中も定期的な届出が必要です。手続きを忘れると支給が止まってしまうため、特に次の2つは必ず押さえておきましょう。

毎年8月の現況届

受給者は毎年8月に「現況届」を提出し、所得や養育状況の審査を受けます。提出しないと11月分以降の手当が支給されず、2年間未提出の場合は受給資格そのものが失われます。所得超過で支給停止中の方も提出が必要です。

受給開始5年経過後の一部支給停止と適用除外

手当の支給開始から5年(または支給要件該当から7年)を経過すると、手当額が最大2分の1に減額される場合があります。ただし、就労している、求職活動中である、障害や病気で就労が困難であるなどの事情があれば、期限内に届出をすることで従来どおり支給されます。対象となる方には自治体から個別に案内が届くため、必ず手続きを行いましょう。

よくある質問

養育費をもらうと手当は減る?

受け取った養育費の8割が所得に加算されるため、所得制限の判定や一部支給の手当額に影響します。ただし養育費を受け取ったら必ず減額・停止になるわけではなく、合計所得が限度額内であれば全部支給を受けられます。

実家に同居していると受給できない?

同居している親(扶養義務者)の所得が限度額以上の場合、本人の所得が低くても手当は支給されません。住民票を分けていても、実態として同居していれば扶養義務者として扱われます。二世帯住宅などで生計が別と認められるケースもあるため、窓口で相談してみましょう。

遺族年金や障害年金と併給できる?

公的年金等の受給額が児童扶養手当額を下回る場合、その差額分の手当を受給できます。また令和3年3月分からは、障害年金を受給するひとり親の方について、児童扶養手当額が障害年金の子の加算額を上回る場合にその差額を受給できるよう見直されています。

申請前の分もさかのぼって受け取れる?

受け取れません。手当は認定請求をした月の翌月分からの支給となり、離婚などで要件に該当していても、申請前の期間分をさかのぼって受給することはできません。要件に該当したら早めに申請しましょう。


まとめ

児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活を支える月額最大48,050円(子1人・令和8年4月分〜)の手当で、児童手当とは別に受給できます。令和6年11月から所得制限が緩和され、対象となる世帯が広がりました。

手当は申請した月の翌月分からしか支給されず、さかのぼって受け取ることはできません。「自分は対象外かも」と思っている方も、まずはこの記事の計算手順でおおよその所得を確認し、お住まいの市区町村の窓口に相談してみてください。

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