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65歳以上の就業者は22年連続増加|高齢社会白書から読む「高齢者雇用」と企業が使える助成金【2026年】

公開日:2026/6/12 更新日:2026/9/16
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「65歳以上で働いている人は、実際どのくらいいるのか」――結論から言うと、65〜69歳の就業率は54.5%、70〜74歳は36.2%、75歳以上でも12.6%です(総務省「労働力調査」/令和7年)。65歳以上の就業者数は22年連続で前年を上回りました。
2026年6月に公表された「令和8年版高齢社会白書」は、この高齢者就業の広がりを年齢別・男女別・産業別のデータで示しています。一方で、70歳までの就業確保措置を実施済みの企業は34.8%にとどまり、受け入れる側の体制整備は道半ばです。
この記事では、令和8年版高齢社会白書と総務省「労働力調査」の最新データをもとに、65歳以上の就業率・就業者数・男女別の状況・10年間の推移を整理します。あわせて、高齢者雇用に取り組む企業が2026年度(令和8年度)に使えるエイジフレンドリー補助金・65歳超雇用推進助成金・特定求職者雇用開発助成金の3制度も紹介します。

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この記事の目次

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65歳以上の就業率は何%?令和8年版高齢社会白書の最新データ

令和7年(2025年)の65歳以上の就業率は、65〜69歳で54.5%、70〜74歳で36.2%、75歳以上で12.6%です。65歳以上の就業者数は22年連続で前年を上回っており、「65歳=引退」という前提は統計上すでに崩れています。

【2026年最新】高齢者就業の主要データ(令和7年)
  • 65〜69歳の就業率:54.5%(男性63.4%/女性46.1%)
  • 70〜74歳の就業率:36.2%(男性44.5%/女性28.8%)
  • 75歳以上の就業率:12.6%
  • 65歳以上の就業者数:約942万人(22年連続で増加)
  • 労働力人口に占める65歳以上の割合:13.7%
  • 65〜69歳男性の非正規雇用比率:64.9%(女性83.7%)
出典:内閣府「令和8年版高齢社会白書」(2026年6月公表)、原データは総務省「労働力調査」(令和7年・年平均)

年齢階級別の就業率は?65〜69歳54.5%・70〜74歳36.2%・75歳以上12.6%

年齢階級別に見ると、65歳を過ぎても半数以上が働いており、70代前半でも3人に1人以上が就業しています。就業率と就業者数、労働力人口比率をまとめると以下のとおりです。

年齢階級就業率就業者数労働力人口比率
65〜69歳54.5%392万人56.1%
70〜74歳36.2%284万人36.7%
75歳以上12.6%266万人12.7%

「就業率」は実際に働いている人の割合、「労働力人口比率」は働いている人に求職中の完全失業者を加えた割合です。65〜69歳では2人に1人以上、70〜74歳でも3人に1人以上が就業している計算になります。

【男女別】65〜69歳の就業率は男性63.4%・女性46.1%

男女別に見ると、65〜69歳の就業率は男性63.4%、女性46.1%で、約17ポイントの差があります。ただし女性も60〜64歳で65.8%、70〜74歳で28.8%と、いずれの年齢層でも就業が広がっています。

年齢階級男性の就業率女性の就業率
60〜64歳84.1%65.8%
65〜69歳63.4%46.1%
70〜74歳44.5%28.8%
75歳以上18.2%8.8%

男性は60代後半でも6割超、70代前半でも4割超が働いています。採用側から見れば、65歳以上は「もう働いていない層」ではなく、現に労働市場にいる層だということです。

65歳以上の就業率はどう推移している?10年で11.7ポイント上昇

65歳以上の就業率は、いずれの年齢階級でも10年前を上回っています。平成28年(2016年)と令和7年(2025年)を比較すると、65〜69歳は42.8%から54.5%へ11.7ポイント、70〜74歳は25.0%から36.2%へ11.2ポイント上昇しました。
65歳以上の就業者数及び就業率の推移を示すグラフ(令和8年版高齢社会白書)

年齢階級平成28年(2016年)令和7年(2025年)10年間の変化
65〜69歳42.8%54.5%+11.7ポイント
70〜74歳25.0%36.2%+11.2ポイント
75歳以上8.7%12.6%+3.9ポイント

注目したいのは、伸びが65〜69歳だけでなく70〜74歳でも同程度である点です。上昇は一時的な景気要因ではなく、10年単位で続く構造変化と見るのが自然でしょう。

労働力人口に占める65歳以上の割合は13.7%

令和7年の労働力人口7,004万人のうち、65〜69歳は403万人、70歳以上は557万人。65歳以上が労働力人口に占める割合は13.7%で、昭和55年(1980年)の4.9%から長期的に上昇を続けてきました。
労働力人口の推移と65歳以上が占める割合を示すグラフ(令和8年版高齢社会白書)
働く人のおよそ7人に1人が65歳以上という水準です。45年前は20人に1人でしたから、労働市場の構成そのものが入れ替わったといえます。

高齢者はどの産業で働いている?医療・福祉は10年で2.1倍

65歳以上の就業者が最も多い産業は「卸売業、小売業」の131万人です。次いで「医療、福祉」が122万人、「サービス業(他に分類されないもの)」が108万人と続きます。
伸び率で見ると様相が変わります。「医療、福祉」の65歳以上就業者は10年前から64万人増え、約2.1倍に拡大しました。また、各産業の就業者に占める65歳以上の割合は「農業、林業」が50.6%と半数を超え、「不動産業、物品賃貸業」29.0%、「サービス業(他に分類されないもの)」22.4%と続きます。人手不足が深刻な業種ほど、すでにシニア人材が現場を支えているのが実態です。

日本人は何歳まで働く人が多い?データが示す「引退年齢」の実像

データを素直に読むと、現在の日本で人が仕事から離れる中心的な年齢帯は70代前半です。65〜69歳では54.5%が就業、70〜74歳でも36.2%、75歳以上は12.6%と、就業率が半数を割るのは70歳前後、1割台まで下がるのが75歳以降という順になります。

60歳以降は「非正規で働き続ける」が主流になっている

60歳を境に、雇用の形が大きく変わります。役員を除く雇用者に占める非正規の職員・従業員の比率は、男性の場合55〜59歳で10.5%ですが、60〜64歳で39.8%、65〜69歳では64.9%に跳ね上がります。

年齢階級男性の非正規比率女性の非正規比率
55〜59歳10.5%57.3%
60〜64歳39.8%71.7%
65〜69歳64.9%83.7%
70〜74歳72.9%85.7%

つまり「何歳まで働くか」は延びている一方で、60歳以降の働き方は非正規が主流という状態です。定年後の再雇用で処遇が大きく下がる慣行が残れば、経験豊富な人材ほど条件のよい他社へ移る動機を持ちます。評価制度・賃金制度・働き方の見直しは、シニア活用を語る上で避けて通れないテーマといえるでしょう。

企業の対応は進んでいる?70歳までの就業確保措置の実施は34.8%

70歳までの高年齢者就業確保措置を実施済みの企業は34.8%(8万2,748社)にとどまります。しかも従業員301人以上の企業では29.5%と、規模が大きい企業ほど実施率が低いのが実情です(21〜300人規模は35.2%)。
70歳までの高年齢者就業確保措置を実施済みの企業の内訳を示すグラフ

「高年齢者就業確保措置」とは?2021年4月から努力義務

高年齢者就業確保措置とは、改正高年齢者雇用安定法にもとづき2021年4月から企業の努力義務となった、70歳までの就業機会を確保する制度です。次のいずれかの措置を講じるよう求められています。

  • 70歳までの定年引上げ
  • 定年制の廃止
  • 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度等)の導入
  • 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入(創業支援等措置)
  • 70歳まで継続的に社会貢献事業に従事できる制度の導入(創業支援等措置)

実施済み企業の内訳は「継続雇用制度の導入」が28.3%と大半を占め、「定年制の廃止」3.9%、「定年の引上げ」2.5%、「創業支援等措置の導入」0.1%と続きます。65歳までの雇用確保が義務であるのに対し70歳までは努力義務ですが、実施率34.8%という数字は、裏を返せば約65%の企業にとってこれからの課題であることを意味します。

2026年4月から高年齢労働者の労災防止も努力義務になった

2026年(令和8年)4月1日施行の改正労働安全衛生法により、高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善・作業管理などの労働災害防止措置が、事業者の努力義務となりました(労働安全衛生法第62条の2第1項)。同条第2項にもとづく「高年齢者の労働災害防止のための指針」も令和8年2月10日に公示され、同年4月1日から適用されています。従来の「エイジフレンドリーガイドライン」が、法令にひもづく指針へ位置づけ直された形です。
背景にあるのは労災リスクです。厚生労働省の集計では、休業4日以上の労災死傷者に占める60歳以上の割合は30.0%(令和6年)。加齢に伴う身体機能の変化により、転倒・腰痛・熱中症などのリスクは若年層より高くなります。「雇用の場を用意する」だけでなく、「安全に働き続けられる職場をつくる」ことまでが企業に求められる時代になりました。

努力義務でも放置できない理由
努力義務は罰則を伴いませんが、実際に高年齢労働者が転倒や腰痛などの労災に遭った場合、身体機能の低下を踏まえた措置を講じていたかどうかが、安全配慮義務違反を争う際の重要な争点になります。指針に沿ったリスクアセスメントと記録の整備は、法令対応であると同時にリスク管理でもあります。

高齢者雇用に取り組む企業が使える3つの支援制度

高齢者雇用に関する国の支援制度は、「職場の安全対策」「雇用制度の整備」「シニアの採用」の3つの目的に整理できます。自社の課題に合う制度から検討しましょう。

目的制度名支給額の目安
職場の安全対策エイジフレンドリー補助金上限100万円(コラボヘルスコースは30万円)
雇用制度の整備65歳超雇用推進助成金15万〜240万円(コース・措置内容による)
シニアの採用特定求職者雇用開発助成金60万円(中小企業・60歳以上を短時間労働者以外で雇入れ)

エイジフレンドリー補助金|シニアが安全に働ける職場環境づくりを支援

エイジフレンドリー補助金は、60歳以上の高年齢労働者が働く中小企業を対象に、労働災害防止の取り組み費用を補助する制度です(正式名称:高年齢労働者の安全衛生確保対策補助金)。令和8年度は「専門家総合対策コース」「熱中症対策コース」「コラボヘルスコース」の3コース構成で、熱中症対策コースが令和8年度から独立コースになりました。
申請でとくに注意したいのがスケジュールです。交付申請の受付期間は令和8年5月20日〜10月31日(当日消印有効)。専門家総合対策コースの第1段階は当初8月31日締切でしたが、令和8年9月30日まで延長されています。交付決定額が予算に達した場合は受付期間中でも締め切られるため、早めの準備が前提です。なお、交付決定通知が届く前に発注・購入・施工を行うと補助対象外になります。

エイジフレンドリー補助金はいつまで?令和8年度は10/31締切|3コースの対象・申請方法【2026年9月最新】

65歳超雇用推進助成金|定年引上げ・継続雇用制度の整備を支援

65歳超雇用推進助成金は、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用環境整備に取り組む事業主を支援する助成金です。厚生労働省が所管し、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が運営しています。取り組み内容に応じて3コースが用意されています。

コース主な内容
65歳超継続雇用促進コース65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、66歳以上の継続雇用制度の導入等を実施した場合に、措置内容と対象被保険者数に応じて15万〜240万円を助成
高年齢者評価制度等雇用管理改善コース高年齢者向けの賃金・人事処遇制度、健康管理制度などの雇用管理制度の整備に対して中小企業は上限60万円(機器導入経費の上乗せあり)を助成
高年齢者無期雇用転換コース50歳以上かつ定年未満の有期契約労働者を無期雇用に転換した場合、対象者1人につき40万円(中小企業)を助成

令和8年4月8日には65歳超継続雇用促進コースの支給要領が改正され、受給額が15万〜240万円のレンジに見直され、「1事業主1回限り」の制限が廃止されました。過去に受給した企業でも、あらためて措置を講じれば対象になり得ます。70歳までの就業確保措置がまだの企業にとって、制度改定と助成金をセットで進められる、最初の一歩に適した制度といえるでしょう。

65歳超雇用推進助成金とは?3コースの要件・支給額を徹底比較【令和8年度版】

特定求職者雇用開発助成金|60歳以上のシニア採用を支援

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)は、就職が困難な求職者をハローワーク等の紹介により継続雇用する事業主への助成金です。60歳以上の高年齢者の採用も対象で、中小企業が短時間労働者以外として雇い入れた場合、1年間で60万円が支給されます。
令和8年度は要件が見直されました。令和8年5月1日以降の紹介分から、60歳以上の対象労働者は「ハローワーク等で就労に向けた個別支援を受けていること」が要件に追加されています。原則として対象労働者である旨を明示した職業紹介を受けた場合のみ申請できるため、求人を出す段階でハローワークに確認しておきましょう。なお、かつて65歳以上の採用を対象としていた「生涯現役コース」は廃止され、特定就職困難者コースに統合されています。

特定求職者雇用開発助成金【特定就職困難者コース】中小企業で最大240万円|対象者・支給額・申請方法【2026年最新】

労災防止対策には他の助成金も組み合わせられる

60歳以上の労災防止という切り口では、エイジフレンドリー補助金のほかにも設備導入や職場環境改善に使える制度があります。安全対策と生産性向上を同時に進めたい場合は、複数制度の比較が有効です。

60歳以上の労災防止対策に使える助成金・補助金まとめ|改正安衛法対応で活用したい6制度【2026年最新】

高齢者雇用は企業に何をもたらす?メリットと実務上の留意点

高齢者雇用の最大のメリットは、採用難の時代における即戦力の確保と技能伝承です。長年培った専門技能・顧客との関係・現場のノウハウは、求人広告では手に入りません。
留意点は2つあります。第一に安全配慮で、設備や作業環境の改善にはエイジフレンドリー補助金が活用できます。第二に処遇設計です。非正規中心の処遇のままでは、優秀なシニアほど条件のよい他社へ流出しかねません。評価制度の整備や無期雇用転換には65歳超雇用推進助成金が使えます。


高齢者の就業率と支援制度に関するよくある質問


65歳以上の就業率は何%ですか?


令和7年(2025年)の就業率は、65〜69歳で54.5%、70〜74歳で36.2%、75歳以上で12.6%です。総務省「労働力調査」の年平均値で、令和8年版高齢社会白書に掲載されています。65歳以上の就業者数は22年連続で前年を上回っています。



65歳以上の就業率は男女でどのくらい違いますか?


令和7年の65〜69歳の就業率は、男性63.4%、女性46.1%で約17ポイントの差があります。60〜64歳は男性84.1%・女性65.8%、70〜74歳は男性44.5%・女性28.8%、75歳以上は男性18.2%・女性8.8%です。



65歳以上の就業者は何人いますか?


令和7年の就業者数は、65〜69歳が392万人、70〜74歳が284万人、75歳以上が266万人で、65歳以上の合計は約942万人です。労働力人口(就業者と完全失業者の合計)で見ると、65歳以上は960万人となります。



65歳以上の就業率はどのように推移していますか?


10年間で大きく上昇しました。平成28年(2016年)と令和7年(2025年)を比較すると、65〜69歳は42.8%から54.5%へ11.7ポイント、70〜74歳は25.0%から36.2%へ11.2ポイント、75歳以上は8.7%から12.6%へ3.9ポイント上昇しています。



労働力人口に占める65歳以上の割合は何%ですか?


令和7年の労働力人口7,004万人のうち65歳以上は960万人で、割合は13.7%です。内訳は65〜69歳が403万人、70歳以上が557万人となっています。昭和55年(1980年)の4.9%から長期的に上昇を続けています。



日本人は何歳まで働く人が多いのですか?


就業率が半数を割るのは70歳前後です。65〜69歳では54.5%が働いていますが、70〜74歳では36.2%、75歳以上では12.6%まで下がります。統計上、仕事から離れる人が増える中心的な年齢帯は70代前半といえます。



70歳までの就業確保措置はどのくらいの企業が実施していますか?


令和8年版高齢社会白書によると、実施済みの企業は34.8%(8万2,748社)です。従業員21〜300人の企業では35.2%、301人以上の企業では29.5%と、規模の大きい企業ほど実施率が低くなっています。



2026年4月から企業に求められる高齢者向けの安全対策とは何ですか?


2026年(令和8年)4月1日施行の改正労働安全衛生法により、高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善や作業管理など、労働災害防止のための措置を講じることが事業者の努力義務となりました(同法第62条の2第1項)。あわせて「高年齢者の労働災害防止のための指針」が令和8年4月1日から適用されています。転倒・腰痛・熱中症対策などが代表的な取り組みです。



エイジフレンドリー補助金の申請期限はいつですか?


令和8年度の交付申請書類の受付期間は、令和8年5月20日から10月31日まで(当日消印有効)です。専門家総合対策コースの第1段階は当初8月31日締切でしたが、令和8年9月30日まで延長されました。交付決定額が予算に達した場合は受付期間中でも締め切られます。支払請求資料の提出期限は令和9年1月31日です。



65歳超雇用推進助成金ではいくら受け取れますか?


65歳超継続雇用促進コースは、措置内容と対象被保険者数に応じて15万〜240万円です。高年齢者評価制度等雇用管理改善コースは中小企業で上限60万円(機器導入経費の上乗せあり)、高年齢者無期雇用転換コースは対象者1人につき40万円(中小企業)となります。令和8年4月8日の改正で「1事業主1回限り」の制限は廃止されました。



60歳以上の人を採用した場合に使える助成金はありますか?


特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)が利用できます。中小企業が60歳以上をハローワーク等の紹介により短時間労働者以外として雇い入れた場合、1年間で60万円が支給されます。ただし令和8年5月1日以降の紹介分からは、対象者がハローワーク等で就労に向けた個別支援を受けていることが要件に加わっています。



まとめ:65歳以上の就業率54.5%の時代に、企業が整えるべき3つの打ち手

令和8年版高齢社会白書が示すとおり、65〜69歳の就業率は54.5%、70〜74歳でも36.2%に達し、65歳以上の就業者数は22年連続で増加しました。労働力人口の13.7%を65歳以上が占める時代です。
その一方で、70歳までの就業確保措置を実施済みの企業は34.8%にとどまり、65〜69歳男性の非正規比率は64.9%。「働くシニアは増えたが、受け入れる仕組みは追いついていない」というのが現在地といえます。
2026年4月には高年齢労働者の労災防止措置が努力義務化されました。エイジフレンドリー補助金の令和8年度申請は10月31日まで(専門家総合対策コース第1段階は9月30日まで)と期限が迫っています。安全対策・制度整備・採用の3方向で、使える制度から着手していきましょう。
「自社はどの制度が使えるのか」「何から手を付ければよいかわからない」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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