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徳島県の企業誘致制度まとめ

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徳島県といえば阿波踊りですね!
他にも、鳴門海峡やすだち、徳島ラーメンなど、海あり山ありグルメあり!の徳島県。
空の玄関口である徳島あわおどり空港に降り立てば、スタッフさんの元気な挨拶に迎えられ、第二の故郷のような安心感に包まれます。

そこで!情報通信系の事業で、徳島に出展したいとお思いの企業様必見です。
徳島県の企業誘致制度をまとめてみました。

この記事の目次

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1.徳島県 情報通信関連事業立地促進補助制度

大きく4つの事業に対して補助を受けることが出来ます。
徳島県の雇用者数の増加に繋がることが前提としてあるため、新規地元雇用の定義が決められ、条件としても定められています。

1.対象事業と補助要件

①コールセンターorデータセンターorソリューションセンターor事務処理センター

新設しようとする事業所であって、新規地元雇用される者が操業開始の日から1年以内に10人以上であることが見込まれること。
※過疎地域においては,住民票の異動(県外→県内)を伴う転勤者(常用労働者)を5人まで含むことができる。
※インバウンド事業に限る

②デジタルコンテンツ事業

新設しようとする事業所であって、新規地元雇用される者が操業開始の日から1年以内に5人以上であることが見込まれること。
※過疎地域においては,住民票の異動(県外→県内)を伴う転勤者(常用労働者)を3人まで含むことができる。

③クラウドサービス事業

新設しようとする事業所であって、新規地元雇用される者及び住民票の異動(県外→県内)を伴う転勤者(常用労働者)が操業開始の日から1年以内に10人以上であることが見込まれること。

④本社機能移転事業

本社機能を移転しようとする事業所であって、本社機能の業務に従事する者(新規地元雇用者又は住民票の異動(県外→県内)を伴う転勤者(常用労働者))を本社機能移転の日から1年以内に5人以上(過疎地域にあっては3人以上)であることが見込まれること。


2.補助対象経費

①新規地元雇用者増に対する助成

※初年度は、新規地元雇用者数を補助。次年度以降は、純増分を補助。
※新規地元雇用者 10人以上(デジタルコンテンツ事業は、5人以上)

(1)補助金
・期間の定めのない従業員1名につき70万円(デジタルコンテンツ事業は、50万円)
・週30時間以上勤務の契約、パート社員等1名につき40万円(デジタルコンテンツ事業は、30万円)
(2)助成期間:操業開始から5年間

②雇用奨励事業(本社機能移転事業のみ)

※本社機能に関する業務に従事する雇用者増に対する助成

(1)補助金
・期間の定めのない従業員1名につき70万円
・週30時間以上勤務の契約、パート社員等1名につき40万円
(2)助成期間:本社機能移転から5年間
※雇用者増は、新規地元雇用者又は住民票の異動(県外→県内)を伴う転勤者

③事業所賃料

(1)補助率:1/2(限度額2,000万円/年)
(デジタルコンテンツ事業は、限度額1,000万円/年)
(2)助成期間:操業開始後又は本社機能移転から5年間

④専用通信回線使用料

(1)補助率:1/2(限度額2,000万円/年)
(デジタルコンテンツ事業は、限度額1,000万円/年)
(2)助成期間:操業開始後又は本社機能移転から5年間

⑤リース経費

※5年以上の契約機器等が対象

(1)補助率:1/2(限度額1,000万円)
(デジタルコンテンツ事業は、限度額500万円)
(2)助成期間:契約年度(操業開始又は本社機能移転)の初年度のみ

⑥投下固定資産

※奨励指定日以降で、操業開始から1年以内に整備したもの

(1)補助率:1/5(限度額2,000万円)
(2)対象:土地を除く投下固定資産(サーバー等で用いるソフトウェアの経費を含む)

⑦新規地元雇用者の研修に要する費用

※採用後6か月に満たない新規地元雇用者を、徳島県内で研修する場合が対象(県外からの講師旅費等)

(1)補助率
・委託研修:1人10万円を限度に所要額の1/2
(デジタルコンテンツ事業は、5万円を限度に所要額の1/2)
・企業内研修:1人5万円を限度に所要額の1/2
(デジタルコンテンツ事業は、3万円を限度に所要額の1/2)
(限度額1,000万円/年)
(2)助成期間:操業開始又は本社機能移転から5年間

詳しくは、徳島県企業誘致ガイドのHPをご確認ください。


2.徳島市 情報通信関連事業所立地促進制度

1.対象事業

・コールセンター(インバウンド事業)
・データセンター
・ソリューションセンター
・事務処理センター
・デジタルコンテンツ
・クラウドサービス事業の事業所を新設
※新規地元雇用者が5人以上である場合。

2.補助対象経費

①施設整備補助

指定対象事業所の開設に必要な施設の整備を行う場合、500万円を上限として,規則で定める施設整備費の1/4又は1年目に交付した雇用奨励金の額のいずれか低い額を交付

②オフィス賃料補助

中心市街地の貸オフィス入居の場合、入居する施設の賃料の1/4の額を年間上限300万円、3年間に限り交付

③雇用奨励金の交付

新規地元雇用者1人につき40万円、1事業所につき上限4,000万円。
ただし、2回目以降の交付については、既に交付対象となった者の総数を上回る部分(純増分)の対象者に限る。

詳しくは、徳島市HPをご確認ください。


3.まとめ

徳島県と徳島市の企業誘致制度をまとめてみました。
コールセンターやクラウドサービス、デジタルコンテンツ事業、本社機能を移転した場合に補助が出るようです。
前提として、徳島県や徳島市の雇用者数の増加に繋がるものであるため、新規地元雇用や転勤者等が条件として入れられています。

徳島県と徳島市ともに補助制度があることと、施設整備やオフィス賃料補助、通信費や研修費用なども補助対象に入っているため、手厚い補助制度だと感じます。

事務所の新規立ち上げや、移転等を検討されている情報通信業の企業様がいらっしゃれば、一度徳島県への立地を検討されてみるのは如何でしょうか。

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