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暑さに配慮した職場環境づくり奨励金とは|東京都の熱中症対策助成金を解説

公開日:2026/5/25 更新日:2026/5/22
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日本では、年々夏の平均気温が上昇していることもあり、企業における熱中症対策は欠かせません。そういった背景の中、東京都では、熱中症対策を実施する小規模事業者を対象に、「暑さに配慮した職場環境づくり奨励金」を支給しています。

本記事では、熱中症対策を検討している都内小規模事業者に向けて「暑さに配慮した職場環境づくり奨励金」の内容を解説します。

特に、対象事業者や対象となる取り組みについてわかりやすく解説するので、自社が奨励金の対象になるかどうかや取組内容の参考にしてください。

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この記事の目次

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暑さに配慮した職場環境づくり奨励金とは

東京都は、暑さに配慮した職場環境づくりをおこなう都内小規模事業者を支援しています。具体的には、条件を満たす都内小規模企業等が、対象となる熱中症予防策を講じた場合に20万円の奨励金を支給する内容です。

なお、本制度は要件を満たせば必ず受け取れるものではありません。まず事前エントリーで応募し、募集枠(各回の予定社数)を上回った場合は抽選で対象事業者が決まります。エントリーを通過した後も、対象となる取り組みをすべて実施したうえで支給申請を行い、その内容の審査を経て支給が決定する流れです。

支給額は経費に応じて増減するものではなく、対象の取り組みをすべて満たした場合に一律20万円(1事業者あたり1回限り)が支給されます。

対象事業者

本奨励金の対象事業者は、熱中症発生の恐れがある職場を展開する都内小規模企業等です。

具体的な要件として、以下の内容をすべて満たす必要があります。

■本社又は主たる事業所が東京都内にある
■小規模企業者等である
【人数要件】
飲食業含む小売業:5人以下
サービス業:5人以下
卸売業:5人以下
製造業・建設業・運輸業/その他の業種:20人以下
※大分類としてサービス業であっても、暑さ対策の重点的実施が必要なため、一般・産業・その他の廃棄物処理や建物等維持管理業、警備業は20人以下(その他、必要に応じた業種も含む)
■熱中症を生ずるおそれのある作業を行う職場(高温多湿作業場所)がある
※ 主たる業務を現に行っている作業場所
【熱中症を生ずるおそれのある作業】
WBGT値28度以上または気温31度以上の作業場で、連続して(1時間以上または1日4時間を超えて)行われる作業等
参照:『労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について』厚生労働省
■都内の本社または事業所に勤務する「常時使用する従業員かつ雇用保険の被保険者である者」を1名以上、6か月以上継続雇用している
■過去5年以内に不正受給による取消し等を受けていない
■過去5年以内に重大な法令違反等がない
■労働関係法令について、指定内容(賃金・時間外労働・有給等)を遵守している
■セクシャルハラスメント等を防止するための措置を取っている
参照:『職場におけるハラスメントの防止のために』厚生労働省
■大企業が実質的に経営に参画していない
■都税の未納がない
■暴力団員等に該当しない
■風営法の対象事業(風俗営業・性風俗関連特殊営業・接客業務受託営業等)を行っていない
■宗教・政治活動を主たる目的とする団体等でない
■都・都政策連携団体への賃料・使用料等の債務支払が滞っていない
■破産・民事再生・会社更生等の手続中など、事業継続性が不確実でない
■休眠会社として解散したものとみなされていない
■過去に本奨励金を受給(受給予定も含む)していない
■本年度に同一目的の国・都・区市町村の奨励金等を受給していない

そのほか、財団理事長が不適切と認める事項に該当しないことも対象要件のひとつとして理解しておきましょう。

奨励金の対象となる取り組み

本奨励金の対象となる取り組みとして以下3種類をすべて実施する必要があります。

①厚生労働省「職場における熱中症予防基本対策要綱」に規定する取組の実施
②熱中症予防対策に資すると認められる物品の購入
③上記取組①及び②に係る報告

それぞれ具体的な取り組みを以下でご紹介します。

①厚生労働省「職場における熱中症予防基本対策要綱」に規定する取組の実施

WBGT 値(暑さ指数)の活用高温多湿作業場所がある企業又は屋外で主に営む業種の企業等が、次の(ア)及び(イ)を実施すること

(ア)WBGT 値の測定
(イ)WBGT 基準値に基づく評価及び対策
熱中症予防対策の実施「WBGT 値(暑さ指数)の活用」における(イ)を実施してもなお WBGT 値を超える高温多湿作業場所がある企業または屋外で主に事業を営む業種の企業等が、次の(ア)から(オ)までの取組を全て実施すること

(ア)作業環境管理(例:・休憩室へのウォーターサーバーの設置 等)
(イ)作業管理(例:・連続作業時間を4時間から2時間に短縮した 等)
(ウ)健康管理(例:睡眠不足や体調不良などある場合は申告するよう指導した等)
(エ)労働衛生教育(例:・緊急時の救急処置等)
(オ)救急措置(例:病院等の連絡先把握や連絡網作成等)

それぞれの具体的な取り組みについては、細かい要件があるため、募集要項を確認しましょう。

②熱中症予防対策に資すると認められる物品の購入

熱中症予防対策として認められるものとして、下記4つの分類に該当する物品を取り組み期間内に購入し、高温多湿作業場所で活用します。

分類
(1)高温多湿作業場所での WBGT 値の測定に係る機器WBGT 指数計
※日本産業規格(JIS)Z8504もしくはB7922に適合するもの
(2)高温多湿作業場所の WBGT 値を低減させる機器等・ミストファン
・スポットクーラー
・冷風機
・除湿機 等
(3)高温多湿作業場所での労働者の身体冷却等効果がある用品等・電動ファン付き作業服
・冷却ベスト
・水冷服
・遮熱ヘルメット 等
(4)高温多湿作業場所での労働者の熱中症対策に特化した深部体温上昇検知等の機能がある機器・心拍等身体データ計測器 等

物品購入の際は、本奨励金の目的を果たせるかどうか、以下の基準に照らして判断ください。

・都内事業所において購入し、所有する物品
・高温多湿作業場所で使用する物品

レンタル品やリース契約した物品は対象外となるためご注意ください。なお、対象外となる主な物品として、以下を参考にしてください。

1購入した物品の契約・納品・支払が取組期間内に行われていないもの
2中古品
3通常業務や他の取引と混合して支払が行われており、奨励対象事業における物品の購入が明確に区分できないもの
4汎用性があり、業務外の用途に使用しているもの
5飲食料品等の日用品
【例】
・塩分タブレット、塩飴
・使い捨ての冷却パック
・冷却用の使い捨てシート
・保冷剤
・保冷ボトル
・冷却タオルなど
6対外的に生業かつ主要業務としていることが公開情報から確認できない業者等との取引に係るもの
7現金、口座振込、口座振替以外の方法により支払われたもの
※売主側の事情により上記の支払方法が選択できず、やむを得ず法人名義のクレジットカードにより支払った場合を除く
8親会社・子会社・グループ企業等関連会社等との取引に係るもの
9自社の通常業務に関係する物品等(自社で取り扱うもの等)
10物品購入に係る支払関係書類が不備のもの

対象外の物品として特に注意したいのが、飲食料品等の日用品です。塩分タブレットや保冷剤、保冷ボトルなど、一般的に熱中症対策としてイメージされやすいものであっても対象外とされるため、ご注意ください。

また、エアコン設置についても、事業者に求められる基本的な作業環境管理措置(労働安全衛生規則第 606 条)に該当するため対象外となる点を理解しておく必要があります。

③上記取組①及び②に係る報告

①②の取組について、完了後に報告を行います。「取組結果報告書(様式第4号)」を作成後、支給申請受付期間内に J グランツ上で申請してください。

奨励金の支給額

本事業において、対象事業の取組を期間内にすべて実施した場合は20万円の奨励金が支給されます。

奨励金支給の流れ

本事業による奨励金支給までの流れは以下のとおりです。

①事前エントリー(Jグランツによる電子申請)
②事前エントリーの結果通知
③支給申請(Jグランツによる電子申請)
④申請書類の確認
⑤審査
⑥決定通知(Jグランツ上での通知)
⑦奨励金請求書兼口座振替依頼
⑧奨励金の支給(振込)

支給申請後のアップロードや提出書類の差し替えは原則できないため、正しく申請できるようにしましょう。

申請に必要な書類

申請に必要な書類は以下のとおりです。

・支給申請書
・事業所一覧
・熱中症を生ずるおそれのある作業を行う職場に係る取組前の状況報告書
・取組結果報告書
・誓約書
・購入した熱中症予防対策に資すると認められる物品の支払等関係書類
・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)
・会社案内又は会社概要(HP の写し等)
・履歴事項全部証明書又は個人事業の開業・廃業届出書
・代表者の住民票記載事項証明書 (個人事業主のみ)
・所得税納税証明書
・住民税納税証明書
・直近の水道光熱費の領収書又は賃貸借契約書

特に、注意したいのが取り組み前後に関する書類です。

状況報告書や取組結果報告書における書類の記入だけでなく、取り組み前後の状況写真やWBGT 値(または室温度)の測定写真、購入物品の設置状況がわかる写真のアップロードも必要です。写真撮影を忘れてしまうことのないよう、ご注意ください。

実施回におけるスケジュール

本奨励金は全4回(予定社数1,000)に分けて募集される予定です。

各回のスケジュールは、募集回によって異なりますので、以下をご確認ください。

事前エントリー受付期間奨励金対象事業の取組実施可能期間支給申請受付期間
第1回(終了)
予定社数:250社
4月27日(月)~5月13日(水)3月5日(木)~9月30日(水)取組終了後~11月30日(月)
第2回
予定社数:300社
6月22日(月)~6月26日(金)3月5日(木)~11月30日(月)取組終了後~令和9年1月29日(金)
第3回
予定社数:300社
8月24日(月)~8月28日(金)3月5日(木)~令和9年1月31日(日)取組終了後~令和9年3月31日(水)
第4回
予定社数:150社
10月19日(月)~10月23日(金)3月5日(木)~令和9年3月31日(水)取組終了後~令和9年5月31日(月)

事前エントリー期間について、第2回以降の期間が短くなっている点にご注意ください。また、事前エントリーと支給申請ともに締切日の17時までを受付時間としています。受付時間の17時を過ぎた場合、受付けられません。

なお、予定社数を上回る事前エントリーがあった場合は抽選で決定されます。

よくある質問

WBGT 値とは何のこと?

WBGT 値とは、熱中症のリスクを評価するための指標であり、気温、湿度、日射・輻射(ふくしゃ)熱の3つの要素を考慮して算出されます。WBGT 指数計を設置することで測定することができます。本奨励金では、WBGT値を測定したり、比較したりする必要があります。作業内容に応じて、WBGT基準値が異なるため、募集要項に記載された基準値をご確認ください。

東京都内に事業所はないが、従業員が都内の現場で働いている場合は奨励金の対象になる?

本奨励金は、東京都の事業所を対象としています。東京都以外にある事業所の従業員が都内で働いているだけでは対象になりませんのでご注意ください。

事前エントリーの時点で、従業員の雇用保険加入期間が6か月に満たない場合どうなる?

事前エントリーの時点では問題ありませんが、エントリー通過後の支給申請時に要件を満たしていない場合は、対象外です。

熱中症対策のサブスクリプション(月額定額制)サービスは対象?

対象外です。本奨励金では、熱中症予防対策に資すると認められた物品の「購入」が対象となります。同様に、レンタル品やリース品も対象外です。

すでに購入していたスポットクーラーや遮熱ヘルメット等の製品は奨励金対象?

令和8年3月4日以前に購入した物品は奨励金の対象外です。各エントリー回における奨励対象事業の「取組実施可能期間内」に購入するものを対象とします。

購入した物品の支払い完了が取組実施可能期間を超える場合は対象外?

購入した物品が、取組実施可能期間内に納品されていれば対象です。なお、その場合は購入した物品の支払等関係書類として納品書の提出が必要です。

「GビズID」の 3 種類のアカウントについて、申請にはどのアカウントが必要?

本奨励金の申請にあたっては、「GビズIDプライム」のアカウントを取得してください。※「GビズID」には、「プライム」、「メンバー」、「エントリー」という アカウント種類があります。

申請してから支給決定まではどれくらいかかる?

申請(書類が不備なく揃った状態)から支給決定までの期間は、1~2か月程度としています。なお、支給決定後から実際に奨励金支給までには、奨励金請求申請の提出から約1か月程度の期間を要します。

奨励金の対象となる取組は、社内でいつまで行ったらよい?

取組①は企業として実施すべき義務であるため、今後も継続して取り組んでいただく必要があります。取組②により取得または効用が増した財産を適切に管理し、対象事業の完了後も奨励金の支給の目的に従い、効率的運用をはかりましょう。

目的が異なれば、他の補助金等との併用はできる?

目的が異なる場合でも、「熱中症予防対策に資すると認められる物品の購入」について、すでに他の補助金や助成金を受けている場合は、本補助金との併用はできません。


まとめ

東京都では、「暑さ対策」に取り組む小規模企業等を奨励金で支援しています。本奨励金では、対象となる取り組みや物品の指定があるため、募集要項等をご確認の上、申請ください。

例年の酷暑に備えて、従業員を守るための暑さ対策は欠かせません。暑さ対策を実施する小規模企業等は、奨励金を活用してみてはいかがでしょうか。

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