厚生労働省の統計によると、2024年の職場での熱中症による死傷者数は1,257人と過去最多を更新し、うち死亡者は31人にのぼっています。こうした事態を受け、2025年6月1日から、改正労働安全衛生規則により、すべての事業者に熱中症対策の「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が義務化されました。
「対策は必要と分かっているが、スポットクーラーや空調服の購入費が経営を圧迫する」――こうした悩みを抱える都内の小規模事業者に注目されているのが、公益財団法人東京しごと財団が実施する「暑さに配慮した職場環境づくり奨励金」です。
本奨励金は、熱中症を生ずるおそれのある作業を行う都内小規模企業等に対し、WBGT値の測定や予防対策物品の購入といった取組を条件に、1事業者あたり20万円を支給する制度です。令和8年度は全4回・合計1,000社の枠が予定されており、抽選方式で対象事業者が決まります。
本記事では、令和8年度「暑さに配慮した職場環境づくり奨励金」の対象事業者・対象取組・対象物品・スケジュール・申請方法までを、都内小規模事業者向けにわかりやすく解説します。
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この記事の目次
暑さに配慮した職場環境づくり奨励金とは?20万円で受けられる支援内容
暑さに配慮した職場環境づくり奨励金は、熱中症を生ずるおそれのある職場がある都内小規模企業等に、熱中症予防対策の取組を条件として20万円(定額・1事業者1回限り)を支給する東京都の制度です。実施主体は公益財団法人東京しごと財団で、電子申請システム「Jグランツ」を通じて受け付けます。
実施機関・支給額・支給方式の基本情報
本奨励金の基本情報は以下のとおりです。経費に応じて増減する精算方式ではなく、対象となる取組をすべて実施した場合に一律20万円が支給されます。
| 奨励金の基本情報 | |
|---|---|
| 制度名 | 令和8年度 暑さに配慮した職場環境づくり奨励金 |
| 実施機関 | 公益財団法人東京しごと財団 |
| 支給額 | 20万円(定額・1事業者1回限り) |
| 対象事業者 | 都内小規模企業等(熱中症を生ずるおそれのある作業を行う職場を有する事業者) |
| 予定受付事業者数 | 全4回・合計1,000社 |
| 申請方式 | Jグランツによる電子申請(先着ではなく抽選) |
| 問合せ先 | 公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 暑さ対策支援担当係(03-5211-1756) |
抽選方式のため、要件を満たしていても必ず受給できるわけではない点に注意が必要です。事前エントリーで抽選を通過した後、対象取組を実施し、支給申請を行い、審査を経て支給決定に至る流れとなります。
2025年6月からの「熱中症対策義務化」との関係は?
本奨励金は、2025年6月1日に施行された「改正労働安全衛生規則」による熱中症対策の義務化に対応するための費用負担を、都内小規模企業に対して補助する制度と位置付けられています。改正省令では、WBGT値28度以上または気温31度以上の作業場での作業(連続1時間以上または1日4時間超)について、以下3点が全事業者に義務付けられました。
- 熱中症の自覚症状がある労働者の報告体制の整備
- 熱中症のおそれがある労働者を発見した際の対処手順の作成
- 上記の体制・手順の関係者への周知
義務化への対応として、WBGT指数計の導入やスポットクーラーの設置、空調服の支給などが必要になる事業者は少なくありません。本奨励金はこれらの取組を金銭面から後押しする制度です。
対象になるのはどんな事業者?都内小規模企業の要件を解説
本奨励金の対象事業者は、本社または主たる事業所が東京都内にある小規模企業等で、かつ熱中症を生ずるおそれのある作業を行う職場がある事業者です。会社法上の会社のほか、個人事業主・特例有限会社・弁護士法人等の士業法人・一般社団法人・医療法人・NPO法人・協同組合・労働者協同組合など幅広い法人格に対応しています。
従業員数要件は業種で異なる(特例業種は20人以下)
小規模企業の判定は、中小企業基本法第2条第5項の定義に基づき、業種ごとに異なる従業員数要件が設けられています。従業員数は都内・都外を問わず、全事業所の常時使用する従業員数の合計で判定します。
| 業種 | 常時使用する従業員数 |
|---|---|
| 小売業(飲食業を含む) | 5人以下 |
| サービス業 | 5人以下 |
| 卸売業 | 5人以下 |
| 製造業・建設業・運輸業・その他の業種 | 20人以下 |
| 特例業種(一般廃棄物処理業・産業廃棄物処理業・その他の廃棄物処理業・建物等維持管理業・警備業等) | 20人以下 |
特例業種は、大分類ではサービス業に該当するものの、熱中症予防対策の重点的実施が必要と別途理事長が認めた業種です。通常のサービス業なら5人以下の要件ですが、これらの業種は20人以下まで対象となります。
なお、常時使用する従業員とは、労働基準法第20条の解雇の予告を必要とする者を指し、要件に該当するパート・アルバイトも含まれます。会社役員・個人事業主本人・派遣労働者は含まれません。
「熱中症を生ずるおそれのある作業」の定義
対象となる高温多湿作業場所とは、WBGT値(湿球黒球温度)28度以上または気温31度以上の作業場で、継続して1時間以上、あるいは1日あたり4時間を超えて行われることが見込まれる作業を行う場所を指します(労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について/令和7年5月20日付基発0520第6号)。
具体的には、建設現場、屋外での運搬・警備作業、金属加工工場、飲食店の厨房、廃棄物処理施設、農作業などが典型例です。屋内・屋外を問わず、上記の温度条件を満たす作業場が対象になります。
そのほかに必要な要件
上記に加え、以下の要件をすべて満たす必要があります。特に労働関係法令の遵守と都税の完納は審査で厳格に確認されます。
- 都内の本社または事業所に勤務する「常時使用する従業員かつ雇用保険被保険者」を1名以上、6か月以上継続雇用している
- 過去5年以内に東京都の助成事業で不正受給による不支給決定・取消しを受けていない
- 過去5年以内に重大な法令違反等がない
- 労働関係法令(最低賃金・時間外労働・36協定・年5日の年次有給休暇取得義務等)を遵守している
- セクシャルハラスメント等を防止するための措置を取っている
- 大企業が実質的に経営に参画していない(大企業単独で発行済株式の1/2以上を所有等でない)
- 都税(法人:法人事業税・法人都民税、個人事業主:個人事業税・個人都民税)の未納がない
- 暴力団関係者に該当しない
- 風営法の対象事業(風俗営業・性風俗関連特殊営業・接客業務受託営業)を行っていない
- 過去に本奨励金を受給していない(受給予定を含む)
- 本年度に同一目的の国・都・区市町村の奨励金等を受給していない
どんな取組が対象になる?WBGT測定・物品購入の中身
本奨励金の対象取組は「①熱中症予防基本対策要綱に規定する取組の実施」「②熱中症予防対策物品の購入」「③取組結果の報告」の3種類で、これらすべてを取組期間内に実施する必要があります。1つでも欠けると対象外となります。
取組①:厚生労働省「熱中症予防基本対策要綱」の実施内容
取組①は、厚生労働省「職場における熱中症予防基本対策要綱」に規定される取組で、以下のアとイをともに実施します。
・高温多湿作業場所でのWBGT値の測定(WBGT指数計はJIS Z8504またはB7922適合品が推奨)
・着衣補正値を考慮した測定
・「身体作業強度等に応じたWBGT基準値」との比較・評価・対策
イ 熱中症予防対策の実施
・作業環境管理(遮へい物設置、冷房設備、休憩場所の整備等)
・作業管理(作業時間短縮、暑熱順化、水分・塩分摂取指導、通気性の良い服装、頻繁な巡視)
・健康管理(健康診断結果に基づく対応、日常の健康管理、身体状況の確認)
・労働衛生教育(熱中症の症状・予防方法・救急処置・事例の教育)
・救急措置(緊急連絡網の作成・周知)
たとえば「連続作業時間を4時間から2時間に短縮した」「作業服をポリオレフィン製品から綿製品に変更した」「現場責任者が1時間に1回の巡視を行うことをルール化した」などが具体的な取組例として挙げられています。
取組②:対象となる物品4分類(スポットクーラー・空調服など)
取組②では、以下4分類のいずれかに該当する物品を取組期間内に購入し、高温多湿作業場所で活用します。レンタル・リース契約による物品は対象外です。
| 分類 | 具体例 |
|---|---|
| (1)WBGT値の測定機器 | WBGT指数計(JIS Z8504またはB7922適合品) |
| (2)WBGT値を低減させる機器等 | ミストファン、スポットクーラー、冷風機、除湿機 等 |
| (3)労働者の身体冷却等効果がある用品 | 電動ファン付き作業服(空調服)、冷却ベスト、水冷服、遮熱ヘルメット 等 |
| (4)深部体温上昇検知等の機能がある機器 | 心拍等身体データ計測器 等 |
物品は都内事業所が購入・所有し、都内事業所の高温多湿作業場所で活用することが原則です。ただし、建設現場等で都外の高温多湿作業場所で使用する場合、都内事業所所属の従業員が、都内事業所が購入した物品を活用しているケースであれば対象になります(埋め込み型スポットクーラー等の常設物品を都外に設置するのは対象外)。
対象外になる物品(塩飴・保冷剤・エアコンなど)に注意
以下の物品は熱中症対策としてイメージされやすいものの、本奨励金の対象外です。特に飲食料品等の日用品は購入しても補助されないため、事前確認が欠かせません。
・取組期間外に契約・納品・支払が行われたもの
・中古品
・通常業務や他の取引と混合して支払われ、明確に区分できないもの
・汎用性があり業務外の用途に使用しているもの
・飲食料品等の日用品(塩分タブレット・塩飴、使い捨て冷却パック・冷却シート、保冷剤、保冷ボトル、冷却タオル等)
・親会社・子会社・グループ企業等関連会社との取引に係るもの
・自社の通常業務に関係する物品等(自社で取り扱うもの等)
・物品購入に係る支払関係書類が不備のもの
なお、エアコン設置費用も対象外です。エアコンによる作業環境管理は労働安全衛生規則第606条で事業者に求められる基本的な措置に該当するため、本奨励金の補助対象からは除外されています。スポットクーラーは対象、据付エアコンは対象外という区別を押さえておきましょう。
いつ申請できる?令和8年度のスケジュール(全4回)
令和8年度の暑さに配慮した職場環境づくり奨励金は、全4回に分けて事前エントリーを受付し、合計1,000社を採択予定です。第1回は既に終了しており、第2回以降のスケジュールは以下のとおりです。
| 回 | 事前エントリー受付期間 | 取組実施可能期間 | 支給申請受付期間 | 予定受付社数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1回(終了) | 2026年4月27日〜5月13日 | 2026年3月5日〜9月30日 | 取組終了後〜2026年11月30日 | 250社 |
| 第2回 | 2026年6月22日〜6月26日 | 2026年3月5日〜11月30日 | 取組終了後〜2027年1月29日 | 300社 |
| 第3回 | 2026年8月24日〜8月28日 | 2026年3月5日〜2027年1月31日 | 取組終了後〜2027年3月31日 | 300社 |
| 第4回 | 2026年10月19日〜10月23日 | 2026年3月5日〜2027年3月31日 | 取組終了後〜2027年5月31日 | 150社 |
各回とも事前エントリー・支給申請ともに締切日の17時が受付終了時刻です。17時を過ぎると受付されないため、時間に余裕をもって申請しましょう。第2回以降はエントリー受付期間が5日間と短いため、早めの準備が重要です。
なお、事前エントリーは先着順ではなく、予定社数を上回った場合は抽選で決定されます。当選しなかった場合は次回以降に再エントリー可能です。1企業あたり同一エントリー回で複数申込はできず、同一代表者が所有する別法人格も同一企業とみなされます。
どうやって申請する?Jグランツでの手続きの流れ
本奨励金の申請は、国(デジタル庁)が提供する電子申請システム「Jグランツ」でのみ受付となり、来所・郵送では申請できません。Jグランツの利用にはGビズIDプライムのアカウント取得が必要で、発行まで時間がかかるため早めの準備が求められます。
事前エントリーから振込までの流れ
支給までの流れは以下のとおりです。事前エントリーを通過した事業者のみ、取組実施後に支給申請へ進めます。
- ①事前エントリー(Jグランツで受付期間内に申込)
- ②抽選 → 事前エントリー結果通知(受付期間終了後 概ね7営業日以内)
- ③対象取組の実施(取組①WBGT測定等・取組②物品購入)
- ④支給申請(Jグランツで受付期間内に提出)
- ⑤申請書類の確認・審査
- ⑥支給決定通知(Jグランツ上で通知)
- ⑦奨励金請求書兼口座振替依頼書の提出
- ⑧奨励金の振込(請求受領から概ね1か月)
支給申請時の必要書類
支給申請時にJグランツへアップロードが必要な主な書類は以下のとおりです。取組前後の写真データ(jpeg・20MB以下)が必須であるため、取組開始前の撮影を忘れないよう注意が必要です。
- 支給申請書(様式第1号)
- 事業所一覧(様式第2号)
- 熱中症を生ずるおそれのある作業を行う職場に係る取組前の状況報告書(様式第3号)+取組前の状況写真・WBGT値測定写真
- 取組結果報告書(様式第4号)+物品の設置・使用状況が分かる高温多湿作業場所の写真
- 誓約書(様式第5号)
- 購入した物品の支払等関係書類(領収書・納品書等)
- 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)
- 会社案内または会社概要
- 履歴事項全部証明書(法人)または個人事業の開業・廃業届出書(個人事業主)
- 代表者の住民票記載事項証明書(個人事業主のみ)
- 所得税納税証明書・法人事業税納税証明書・法人都民税納税証明書 等
- 直近の水道光熱費領収書または賃貸借契約書(購入事業所のもの)
支給申請後の書類差し替え・追加提出は原則できません。書類不備で受付できなくなるケースを避けるため、Jグランツの申請前に募集要項の別紙1「提出書類一覧表」で最終確認を行いましょう。
暑さに配慮した職場環境づくり奨励金に関するよくある質問
WBGT値とは何ですか?気温と何が違うのですか?
WBGT値(湿球黒球温度)は、気温・湿度・輻射熱の3要素を組み合わせて算出する熱中症予防の指標で、単なる気温とは異なります。屋外では「WBGT値=0.7×湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×乾球温度(気温)」、屋内では「WBGT値=0.7×湿球温度+0.3×黒球温度」で算出します。本奨励金では、JIS Z8504またはB7922適合のWBGT指数計での測定が推奨されています。
支給額はいくらですか?経費に応じて増減しますか?
支給額は1事業者あたり20万円の定額で、購入経費に応じて増減することはありません。対象となる取組をすべて実施した場合に一律20万円が支給されます。1事業者につき1回限りの受給となります。
個人事業主も対象になりますか?
個人事業主も対象になります。ただし、東京都内に営業実態のある事業所があり、個人都民税・個人事業税を納付していること、都内事業所に勤務する常時使用の従業員かつ雇用保険被保険者を1名以上6か月以上継続雇用していることが必要です。個人事業主本人は「常時使用する従業員」には該当しないため、別途1名以上の雇用が必須となります。
東京都外に事業所しかないが、従業員が都内の現場で働いています。対象ですか?
対象外です。本奨励金は、本社または主たる事業所が東京都内にあることが基本要件です。都外の事業所所属の従業員が都内で作業しているだけでは要件を満たしません。逆に、都内事業所所属の従業員が都外の建設現場等で作業する場合、都内事業所が購入した物品を活用しているケースは対象となります。
エアコン設置費用は対象になりますか?
エアコン設置費用は対象外です。エアコンによる作業環境管理は労働安全衛生規則第606条で事業者に求められる基本的な措置に該当するため、本奨励金の補助対象からは除外されています。ただしスポットクーラー、ミストファン、冷風機、除湿機は対象物品に含まれます。
塩分タブレットや保冷剤、冷却タオルは対象になりますか?
対象外です。塩分タブレット・塩飴、使い捨て冷却パック・冷却シート、保冷剤、保冷ボトル、冷却タオルなどの飲食料品等の日用品は、本奨励金の対象外物品として明示されています。熱中症対策としてよくイメージされる物品でも補助されないため、購入判断前に募集要項の別紙2(3)「対象外となる主な購入物品」を必ず確認してください。
事前エントリーは先着順ですか?
先着順ではありません。予定受付事業者数(第1回250社、第2回・第3回300社、第4回150社)を上回るエントリーがあった場合は抽選で通過事業者が決定されます。受付期間中に申込を行えば抽選対象となるため、期間終了間際に集中してもエントリー機会は変わりません。ただし、受付期間終了時刻(締切日17時)を過ぎると一切受付できない点に注意が必要です。
レンタル・リース契約したスポットクーラーは対象になりますか?
対象外です。本奨励金は都内事業所が「購入し所有する物品」を対象としており、レンタル・リース契約による物品は補助対象になりません。取組期間内に自社で購入・支払を完了した物品のみが対象となります。
申請にはGビズIDが必要ですか?
GビズIDプライムのアカウントが必須です。本奨励金は電子申請システム「Jグランツ」のみで受け付けており、Jグランツの利用にはGビズIDプライムが必要です。GビズIDの発行はデジタル庁の審査を経るため時間がかかります。GビズIDの発行遅延を理由とした受付期限の猶予は認められないため、早めに取得手続きを行ってください。
令和8年度は何回まで申請できますか?落選した場合は再エントリー可能ですか?
令和8年度は全4回のエントリー機会があり、各回の抽選で落選した場合は次回以降に再エントリーが可能です。ただし、1事業者につき本奨励金の受給は1回限りで、支給決定を受けた事業者は再度申請できません。第1回(250社)は既に終了し、第2回以降は300社・300社・150社の枠が予定されています。
まとめ
暑さに配慮した職場環境づくり奨励金は、2025年6月に義務化された熱中症対策への対応を金銭面から後押しする都内小規模企業向けの制度です。WBGT指数計・スポットクーラー・空調服・冷却ベストなどの購入に、20万円の定額支給が受けられます。
令和8年度は全4回・合計1,000社の受付枠が予定されていますが、抽選方式のため要件を満たしても必ず受給できるわけではありません。第2回(2026年6月22日〜26日)、第3回(2026年8月24日〜28日)、第4回(2026年10月19日〜23日)と機会は複数あるため、まずはGビズIDプライムの取得と募集要項の確認から始めましょう。
対象外物品(エアコン設置、塩分タブレット、保冷剤、レンタル品など)や、取組前後の写真撮影の必要性など、申請実務での落とし穴も少なくありません。制度を確実に活用するためにも、事前準備を丁寧に進めることが大切です。
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