2025年の職場における熱中症による死傷者数は1,681人と、前年比で約4割増加しました(厚生労働省・令和7年12月末速報値)。これを受け、厚生労働省は2026年も「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を5月から9月にかけて実施します。
また、2025年6月の改正労働安全衛生規則の施行により、職場の熱中症対策が法的に義務付けられました。対応が不十分な場合、労災発生のリスクに加え、労働基準監督署からの是正勧告を受ける可能性もあります。
本記事では、2026年クールワークキャンペーンの最新概要と重点ポイント、補助金の活用について詳しく解説します。
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この記事の目次
クールワークキャンペーンとは?2026年の概要をわかりやすく解説
「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」は、厚生労働省が労働災害防止団体などと連携して実施する、職場の熱中症予防対策を全国規模で推進する啓発キャンペーンです。毎年夏季に行われており、2026年も継続して実施されます。
本年度(2026年度)のクールワークキャンペーンのスケジュールは、以下のとおりです。
| 期間区分 | 期間 | 取り組み内容 |
|---|---|---|
| 準備期間 | 2026年4月 | ガイドラインに基づく事前準備・確認・検討 |
| キャンペーン期間 | 2026年5月1日〜9月30日 | 熱中症予防対策の本格実施 |
| 重点取組期間 | 2026年7月 | 措置の確実実施・総点検・追加対策の検討 |
5月から始まったキャンペーン期間中に、ガイドラインに基づく対策を着実に進めていくことが大切です。
2026年版の特徴
2026年キャンペーンの大きな特徴は、令和8年3月に策定された「職場における熱中症防止のためのガイドライン」への対応が、すべての事業場で求められる点です。
このガイドラインは、労働安全衛生関係法令とあわせて運用する実務指針として位置付けられています。熱中症リスクに応じた具体的な対策方法が示されており、自社の業種や作業内容に合わせて、必要な対策を選んで実施できる構成になっています。
2026年キャンペーンの重点事項
厚生労働省は、2026年のキャンペーンで以下の3点を重点的に呼びかけています。
①WBGT値(湿球黒球温度)の把握と、その値に応じた熱中症予防対策の実施
WBGT値とは、気温に加えて湿度・風速・輻射(放射)熱を考慮した「暑さ指数」のことです。職場ごとに測定し、その値に応じた対策の実施が求められます。
②熱中症の重篤化による死亡災害を防止するための体制整備
具体的には、「早期発見のための体制整備」「重篤化を防止するための措置の実施手順の作成」「関係作業者への周知」の3点が挙げられました。
③疾病保有者への医師等の意見を踏まえた配慮
糖尿病、高血圧症など熱中症の発症に影響を及ぼすおそれのある疾病を有する労働者に対しては、産業医や主治医の意見を踏まえた就業配慮を行う必要があります。
なぜ今熱中症対策を急ぐべきなの?
クールワークキャンペーンは存在自体は知られているものの、自社の優先順位としては高くないと感じている経営者の方もいらっしゃるかもしれません。しかし、最新のデータや法令の動向を踏まえると、対策に取り組むべき状況が見えてきます。
厚生労働省が公表した令和7年12月末速報値によると、職場における熱中症の発生状況は以下のとおりです。
| 指標 | 令和7年(2025年) | 前年比 |
|---|---|---|
| 死傷者数(休業4日以上) | 1,681人 | 約4割増 |
| 死亡者数 | 15人 | 減少 |
出典:厚生労働省 2025年(令和7年)職場における熱中症による死傷災害の発生状況(令和7年12月末速報値)
死亡者数は減少した一方で、死傷者数は前年比約4割の大幅な増加となっており、職場の暑熱環境が労働者に与える負荷は深刻化しています。
業種別の内訳を見ると、製造業337人、建設業278人と、この2業種で全体の約4割を占めています。死亡者数では建設業が最多で、次いで警備業となっており、屋外作業を中心とする業種でリスクが高まっている状況です。
加えて、災害が発生した事業場では「熱中症予防のための労働衛生教育の実施が確認できなかった」「糖尿病や高血圧症など熱中症発症に影響する疾病を有する労働者への配慮が行われていなかった」といった事例も見られました。基本的な対策の不備が、重大な災害につながっている点に留意が必要です。
改正労働安全衛生規則による義務化
経営者や労務担当者の方が押さえておきたいのが、2025年6月から施行された改正労働安全衛生規則です。この改正により、以下の条件に該当する作業を行わせる事業者には、明確な法的義務が課されることになりました。
| 【対象となる作業】 |
|---|
| ・WBGT値28℃以上または気温31℃以上の場所 ・継続して1時間以上、または1日4時間を超えて行う作業 |
| 【事業者の義務】 |
| ・熱中症の自覚症状や疑いを発見した際の報告体制の整備 ・作業からの離脱・身体冷却・医師の診察等、症状悪化防止のための措置内容と手順の作成 ・緊急連絡先を含めた関係者への周知 |
クールワークキャンペーンは任意の啓発活動ですが、上記の項目は法令で定められた義務にあたります。違反した場合は労働基準監督署からの是正勧告の対象となり、事故発生時には経営責任が問われる可能性もあります。
中小企業の場合、限られた経営資源のなかで効率的に対策を進めることが求められます。次の章で、具体的な実務のポイントを見ていきましょう。
中小企業が押さえておきたい熱中症対策5つの実務ポイント
ここからは、新ガイドラインに基づき、中小企業の現場で実施すべき具体的な対策を5つに整理してご紹介します。すべてを一度に実施するのは難しくても、自社で対応可能な項目から進めていくとよいでしょう。
①WBGT測定体制の整備
熱中症リスクを正しく評価するための出発点が、WBGT値の把握です。WBGTは「Wet Bulb Globe Temperature(湿球黒球温度)」の略称で、日本語では「暑さ指数」と呼ばれます。
・黒球がない測定器では、屋外や輻射熱がある屋内で正常に測定できない場合がある
・地域の代表値も参考になるが、実測値より低めに出ることがある
・直射日光下、炉等の熱源近く、冷房なし・風通しの悪い屋内では実測が必要
・時間帯や作業場所によって気温は変化するため、随時把握できる体制が望ましい
作業場所ごとの実態に即した測定が、リスク評価の精度につながります。
②報告・救護体制の確立
法令上の義務にあたる重要なパートです。新ガイドラインでは、以下の措置が推奨されています。
・バディ制を導入し、2人1組で作業者同士の健康状態を相互に確認する
・深部体温推定機能等を持つウェアラブルデバイスを活用し、作業者の状態をリアルタイムに把握する
・作業からの離脱、身体冷却、医師の診察を受けさせる手順書を作成し、休憩室等に掲示する
判断に迷う場合は「#7119」(救急安心センター)など、専門機関への相談を活用してください。
③暑熱順化プログラムの実施
「暑熱順化」とは、熱に慣れて暑い環境に体が適応していくことを指します。順化が不十分なまま暑熱作業を行うと、熱中症のリスクが高まります。
・新規入職者、長期休暇明けの作業者、スポットワーク利用者は特に注意が必要
・長期休暇明けの作業者は、4日後には順化が顕著に失われ始め、3〜4週間後には完全に喪失するとされている
・梅雨明けや気温が急上昇する時期は特に注意
連休明けは、新ガイドラインでも改めて注意点として挙げられています。
④水分・塩分摂取の徹底
労働安全衛生規則第617条により、多量の発汗を伴う作業場では、塩および飲料水の備付けが義務付けられています。
・飲料水、スポーツドリンク、経口補水液、塩飴等を備え付け、糖分・塩分の含有量がわかるものが望ましい
・作業従事者の摂取状況を確認する表の作成や、巡視時の声かけで定期的な摂取を促す
作業者本人は脱水状態でも自覚症状に乏しい場合があります。事業者側からの積極的な働きかけが大切です
⑤疾病保有者への配慮
新ガイドラインでは、熱中症の発症に影響を及ぼすおそれのある疾病として、以下の8つが挙げられています。
・高血圧症
・心疾患
・腎不全
・精神・神経関係の疾患
・広範囲の皮膚疾患
・感冒等
・下痢等
これらの疾病を持つ作業者については、健康診断結果に基づき、産業医や主治医の意見を踏まえた就業配慮を行う必要があります。
特に塩分摂取が制限される高血圧症や、糖分摂取が制限される糖尿病の作業者には、主治医や産業医への相談を促しましょう。
対策コストを抑える「エイジフレンドリー補助金」とは
ここまでご紹介してきた熱中症対策には、設備投資が必要なものも含まれます。コスト面での負担が気になる中小企業の経営者の方は、エイジフレンドリー補助金の活用がおすすめです。
2026年度(令和8年度)は熱中症対策に特化した「熱中症対策コース」が独立コースとして新設され、職場の暑さ対策に取り組む事業者にとって、より使いやすい制度になりました。
熱中症対策コースの概要
エイジフレンドリー補助金は、厚生労働省が実施している中小企業向けの補助金制度です。高年齢労働者の労働災害防止に向けた取り組みを支援する内容となっており、令和8年度に新設された「熱中症対策コース」では、職場の熱中症対策に活用できます。
【熱中症対策コースの概要】
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 実施主体 | 厚生労働省・一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会 |
| 補助率 | 1/2 |
| 補助上限額 | 100万円(消費税を除く) |
| 対象 | 60歳以上の高年齢労働者が働く職場 |
| 申請受付期間 | 令和8年5月20日(水)〜10月31日(土)※予算終了次第締切 |
| 申請方法 | 郵送またはJグランツ(電子申請) |
| 主な要件 | 60歳以上の高年齢労働者を常時1名以上雇用、1年以上事業を実施、労災保険適用の中小企業事業者など |
補助率1/2、上限100万円という条件は、中小企業にとって心強い支援内容です。本来かかる費用の半額以下で、熱中症対策設備の導入が可能になります。
補助対象になる熱中症対策の具体例
令和8年度の熱中症対策コースでは、暑熱な環境による熱中症予防対策として、高年齢労働者の身体機能の低下を補う装置・機器の導入費用が補助対象となります。リーフレットに記載されている主な対象は以下のとおりです。
・体温を下げる機能のある服や装備
・移動式のスポットクーラー
・効率的に身体冷却を行うための機器
・熱中症の初期症状等の体調の急変を把握できるウエアラブルデバイス
対象となるのは「屋外作業等」で使用するものです。「屋外作業等」とは、屋外もしくは温湿度調整を行ってもなお室温31℃またはWBGT28℃を超える屋内作業場での作業をいいます。
アイススラリー、スポーツドリンク、保冷剤そのものは対象となりませんが、保冷するための冷凍ストッカーは補助対象です。
詳しくはこちら:令和8年度エイジフレンドリー補助金とは?変更点や概要を解説
まとめ
2026年クールワークキャンペーン期間は5月1日〜9月30日、重点取組期間は7月です。対策の遅れは、労災発生リスクと法令違反リスクの両方につながります。
また、エイジフレンドリー補助金は先着順のため、設備導入を検討している場合は早めの動き出しがおすすめです。
早めに準備を進めておくことで、その夏の安全対策をスムーズに整えられます。今のうちに自社の対策状況を見直してみましょう。
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