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トライアル雇用助成金 一般トライアルコースの申請方法や助成額を紹介

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トライアル雇用助成金の一般トライアルコースは、一定期間トライアル雇用を行った事業主を助成するコースです。実際の業務を通じて適性を確認できるため、採用後のミスマッチを防ぎやすいメリットがあります。

本記事では、一般トライアルコースの制度内容や申請方法、助成額について解説します。

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この記事の目次

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トライアル雇用助成金 一般トライアルコースについて

一般トライアルコースは、ハローワーク等から紹介を受けた労働者を、無期雇用契約へ移行することを前提に原則3か月間のトライアル雇用を行うと助成を受けられます。要件を満たすと対象労働者1人あたり月額最大4万円、ひとり親家庭の場合月額最大5万円が支給されます。

令和4年4月30日から当分の間、ウクライナ避難民のトライアル雇用も対象です。ただし、派遣・請負労働者は対象外となるのでご注意ください。

なお、制度を活用するためには、事前にハローワーク等にトライアル雇用求人の提出が必要です。

申請対象事業者

本コースの対象となるのは、雇用保険に加入している事業所の事業主です。対象の労働者を雇い入れる際は、以下のすべての要件を満たしている必要があります。

①ハローワーク等の紹介により雇い入れること
②原則3か月のトライアル雇用をすること
③ 1週間の所定労働時間が、通常の労働者の1週間の所定労働時間(30時間以上)と同じであること
※対象労働者が日雇労働者、ホームレス、住居喪失不安定就労者の場合は20時間以上

また、申請にあたっては、書類の適切管理や、必要に応じて管轄労働局等による実地調査への対応が求められます。

対象となる労働者

対象となる労働者は、無期雇用による雇入れを希望し、制度内容を理解した上でトライアル雇用についても希望している人です。ただし、ハローワーク等を経由せず、事業者の紹介等で雇い入れる場合は対象外となります。

その他、以下のいずれかの条件に該当している必要があります。

・紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
・紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている(パート・アルバイトなどを含め、一切の就労をしていないこと)
・妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている
・生年月日が1968(昭和43)年4月2日以降で、かつ安定した職業に就いておらず、ハローワーク等において担当者制による個別支援を受けている
・就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する
 (生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者、生活困窮者)

なお、個人事業主や学生、すでに安定した職業についている人、事業主や取締役の3親等以内の親族に該当する場合は、助成の対象外となります。

助成額

助成額は、以下のとおりです。

区分助成額
支給対象者1人につき月額4万円
母子家庭の母等もしくは父子家庭の父月額5万円

トライアル雇用期間の途中で終了・変更があった場合はどうなる?

トライアル雇用期間の途中で終了・変更があった場合、満額が支給されないことがあります。その場合は、実際に働いた日数に応じて、支給額が調整されます。

以下のような場合、その月は実際の就労日数に応じた支給額となります。

・トライアル雇用期間の途中で離職した場合
(本人都合の退職、解雇、死亡、天災等による事業継続不能など)
・トライアル雇用期間の途中で無期雇用へ移行した場合
・トライアル雇用期間中に、週の所定労働時間が30時間未満(特別配慮者は20時間未満)に変更された場合
・本人の都合による休暇や、事業主の都合による休業があった場合

支給額は、次の割合に応じて決まります。

その月に実際に就労した日数(または労働条件変更前の日数) ÷ その月に就労を予定していた日数

この割合により、当該月の支給額は次のようになります。

就労割合月額(通常)月額(ひとり親家庭の場合)
75%以上40,000円50,000円
50%以上75%未満30,000円37,500円
25%以上50%未満20,000円25,000円
0%超25%未満10,000円12,500円
0%0円0円

一般トライアルコースの申請手順

トライアル雇用により一般トライアルコースを申請する手順は、以下の流れとなります。

①ハローワーク等に「トライアル雇用求人」を提出
②対象者が紹介され採用を決める
③トライアル雇用を開始日から2週間以内に「トライアル雇用実施計画書」を提出
④原則3か月間トライアル雇用を実施する
⑤トライアル雇用終了日の翌日から起算して2か月以内にハローワークまたは労働局に支給申請書を提出

助成金を受給するためには、トライアル雇用開始日から2週間以内に「トライアル雇用実施計画書」を提出します。また、トライアル雇用が終了したら、2か月以内に支給申請書の提出が必要です。

書類の様式に関しては、以下の公式サイトからダウンロードできます。

参考:トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)の申請様式ダウンロード

なお、トライアル雇用期間の途中で終了・変更があった場合、支給申請期間が変わるため、速やかに紹介を受けたハローワークへ連絡してください。

まとめ

一般トライアルコースを活用するには、対象となる労働者や労働時間の要件、途中で雇用条件が変わった場合の支給額の扱いなど、細かなルールを正しく理解しておく必要があります。書類の提出期限を過ぎると申請できなくなるため注意が必要です。

事前に制度内容を確認し、ハローワーク等と連携しながら計画的な活用を検討しましょう。

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