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トライアル雇用助成金 一般トライアルコースの申請方法や助成額を紹介

公開日:2026/1/15 更新日:2026/4/24
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「書類と面接では良さそうだったのに、入社後にミスマッチが発覚してしまった」——採用担当者なら、一度は経験のある悩みではないでしょうか。トライアル雇用助成金の「一般トライアルコース」は、そんな採用のミスマッチを防ぐために活用できる国の制度です。

ハローワーク等の紹介を受けた求職者を原則3か月間試行雇用することで、実際の業務を通じて適性や能力をじっくり見極めることができます。また、要件を満たせば対象労働者1人あたり月額最大4万円(ひとり親家庭の場合は5万円)が最長3か月間支給されるため、採用コストの軽減にもつながります。

本記事では、一般トライアルコースの制度内容や申請方法、助成額について解説します。

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この記事の目次

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トライアル雇用助成金 一般トライアルコースについて

一般トライアルコースは、ハローワーク等から紹介を受けた労働者を、無期雇用契約へ移行することを前提に原則3か月間のトライアル雇用を行うと助成を受けられます。要件を満たすと対象労働者1人あたり月額最大4万円、ひとり親家庭の場合月額最大5万円が支給されます。

令和4年5月30日から当分の間、ウクライナ避難民のトライアル雇用も対象です。ただし、派遣・請負労働者は対象外となるのでご注意ください。

なお、制度を活用するためには、事前にハローワーク等にトライアル雇用求人の提出が必要です。

申請対象事業者

本コースの対象となるのは、雇用保険に加入している事業所の事業主です。対象の労働者を雇い入れる際は、以下のすべての要件を満たしている必要があります。

①ハローワーク等の紹介により雇い入れること
②原則3か月のトライアル雇用をすること
③ 1週間の所定労働時間が、通常の労働者の1週間の所定労働時間(30時間以上)と同じであること
※対象労働者が日雇労働者、ホームレス、住居喪失不安定就労者の場合は20時間以上

また、申請にあたっては、書類の適切管理や、必要に応じて管轄労働局等による実地調査への対応が求められます。

対象となる労働者

対象となる労働者は、無期雇用による雇入れを希望し、制度内容を理解した上でトライアル雇用についても希望している人です。ただし、ハローワーク等を経由せず、事業者の紹介等で雇い入れる場合は対象外となります。

その他、以下のいずれかの条件に該当している必要があります。

・紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
・紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている(パート・アルバイトなどを含め、一切の就労をしていないこと)
・妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている
・紹介日の時点で60歳未満の安定した職業に就いていない者で、安定所等において個別支援を受けている
・就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する
 (生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者、生活困窮者)

なお、個人事業主や学生、すでに安定した職業についている人、事業主や取締役の3親等以内の親族に該当する場合は、助成の対象外となります。

助成額

助成額は、以下のとおりです。

区分助成額
支給対象者1人につき月額4万円
母子家庭の母等もしくは父子家庭の父月額5万円

トライアル雇用期間の途中で終了・変更があった場合はどうなる?

トライアル雇用期間の途中で終了・変更があった場合、満額が支給されないことがあります。その場合は、実際に働いた日数に応じて、支給額が調整されます。

以下のような場合、その月は実際の就労日数に応じた支給額となります。

・トライアル雇用期間の途中で離職した場合
(本人都合の退職、解雇、死亡、天災等による事業継続不能など)
・トライアル雇用期間の途中で無期雇用へ移行した場合
・トライアル雇用期間中に、週の所定労働時間が30時間未満(特別配慮者は20時間未満)に変更された場合
・本人の都合による休暇や、事業主の都合による休業があった場合

支給額は、次の割合に応じて決まります。

その月に実際に就労した日数(または労働条件変更前の日数) ÷ その月に就労を予定していた日数

この割合により、当該月の支給額は次のようになります。

就労割合月額(通常)月額(ひとり親家庭の場合)
75%以上40,000円50,000円
50%以上75%未満30,000円37,500円
25%以上50%未満20,000円25,000円
0%超25%未満10,000円12,500円
0%0円0円

一般トライアルコースの申請手順

トライアル雇用により一般トライアルコースを申請する手順は、以下の流れとなります。

①ハローワーク等に「トライアル雇用求人」を提出
②対象者が紹介され採用を決める
③トライアル雇用を開始日から2週間以内に「トライアル雇用実施計画書」を提出
④原則3か月間トライアル雇用を実施する
⑤トライアル雇用終了日の翌日から起算して2か月以内にハローワークまたは労働局に支給申請書を提出

助成金を受給するためには、トライアル雇用開始日から2週間以内に「トライアル雇用実施計画書」を提出します。また、トライアル雇用が終了したら、2か月以内に支給申請書の提出が必要です。

書類の様式に関しては、以下の公式サイトからダウンロードできます。

参考:トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)の申請様式ダウンロード

なお、トライアル雇用期間の途中で終了・変更があった場合、支給申請期間が変わるため、速やかに紹介を受けたハローワークへ連絡してください。

よくある質問

一般トライアルコースの助成額はいくら?

対象労働者1人あたり月額4万円が最長3か月間支給され、最大12万円となります。ひとり親家庭(母子家庭の母等・父子家庭の父)の場合は月額5万円にアップし、最大15万円です。

トライアル雇用の期間はどれくらい?

原則3か月間です。この期間中に実際の業務を通じて労働者の適性や能力を見極め、その後の無期雇用への移行を判断します。

派遣社員や請負での雇用も対象になる?

対象外です。派遣求人をトライアル雇用求人とすることはできず、請負契約による雇用も助成の対象になりません。必ず自社で直接雇用する必要があります。

社長や役員の親族を雇った場合は対象になる?

事業主または取締役の3親等以内の親族(配偶者、3親等以内の血族・姻族)は対象外です。親族以外の労働者を雇い入れる必要があります。

申請期限を過ぎるとどうなる?

助成金を受給できなくなります。トライアル雇用実施計画書は雇入れから2週間以内、支給申請書はトライアル雇用終了日の翌日から2か月以内に提出する必要があり、期限厳守です。

他の助成金と併用できる?

併用できる場合があります。特に、対象労働者が母子家庭の母等・父子家庭の父・生活保護受給者などの場合、トライアル雇用終了後も継続雇用すれば特定求職者雇用開発助成金の一部を受給できる可能性があります。

どこに相談すればいい?

管轄の都道府県労働局またはハローワークが窓口です。制度の詳細確認から求人の提出、申請書類の提出まで、一貫して相談できます。電子申請も可能なので、公式サイトの申請ページも活用するとスムーズです


まとめ

一般トライアルコースを活用するには、対象となる労働者や労働時間の要件、途中で雇用条件が変わった場合の支給額の扱いなど、細かなルールを正しく理解しておく必要があります。書類の提出期限を過ぎると申請できなくなるため注意が必要です。

事前に制度内容を確認し、ハローワーク等と連携しながら計画的な活用を検討しましょう。

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