「トライアル雇用助成金」は、就職が難しい方を一定期間試行的に雇用し、安定した雇用につなげる制度です。労働者と企業がお互いを理解した上で、無期雇用へ移行が可能になります。
現時点では4つのコースに分かれており、それぞれ対象となる求職者や職種が異なります。本記事では、トライアル雇用助成金の要件や申請方法、各コースの違いまで詳しく解説します。
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この記事の目次
トライアル雇用とは

出典:トライアル雇用
トライアル雇用とは、職業経験の不足などから就職が困難な求職者を、原則として3か月間試行雇用する制度です。トライアル期間中にその適性や能力を見極め、期間の定めのない雇用への移行につなげることを目的としています。
そのトライアル雇用を支援するのが、本記事で解説するトライアル雇用助成金です。この助成金を活用するためには、事業者は事前にハローワーク・紹介事業者等にトライアル雇用求人を提出している必要があります。また、求職者はハローワークや職業紹介事業者に求職申込みを行い、その紹介を受けて当該事業者に雇入れられた場合に対象となります。
対象となる事業主の要件
各コースを受給する事業主の主な要件は、以下のとおりです。
| 以下の「各雇用関係助成金に共通の要件等」に該当すること |
|---|
| ・雇用保険適用事業所の事業主であること ・支給のための審査に協力すること |
| ■以下にいずれかに該当する者でないこと |
| ・不正受給による不支給決定または支給決定の取り消しを受けた場合、規定の年数を経過していない ・労働保険料を納入していない ・過去に労働関係法令の違反があった ・倒産している ・性風俗関連営業等を行っている、または暴力団関係者等である |
なお風俗事業者等であっても、接待業務等に従事しない事務や清掃などの労働者の雇い入れでは、受給が認められる場合があります。
トライアル雇用助成金の全4コース
トライアル雇用助成金は、以下の4つのコースがあります。
上記のうち、若年・女性建設労働者トライアルコースに関しては、「一般トライアルコース」または「障害者トライアルコース」の支給を受けた事業者が要件を満たした場合に助成が受けられます。
それぞれのコースの違いを解説します。
一般トライアルコース
一般トライアルコースは、職業経験の不足などから就職が困難な求職者を、無期雇用契約へ移行することを見据えて試行的に雇い入れる事業者が助成されます。原則として3か月間の試行雇用で雇入れ、一定の要件を満たした場合、以下の助成を受けられます。
| 区分 | 助成額 |
|---|---|
| 支給対象者1人につき | 月額4万円 |
| 母子家庭の母等もしくは父子家庭の父 | 月額5万円 |
対象となる労働者は、以下のいずれかの要件を満たした労働者です。
② 紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている
③ 妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている
④ 60歳未満の方で、ハローワーク等で担当者制による個別支援を受けている
⑤ 就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する
なお令和4年5月30日からはウクライナ避難民、令和5年12月1日からは補完的保護対象者の試行雇用も対象となりました。
あわせて読みたい:トライアル雇用助成金 一般トライアルコースの申請方法や助成額を紹介
障害者トライアルコース
障害者トライアルコースは、トライアル雇用を受ける者が障害者である場合に対象となります。トライアル雇用期間は原則として3か月間(精神障害者は最大12か月間)で、テレワークによる勤務を行う場合は最長6か月まで延長できます。
助成額は以下のとおりです。
| 対象労働者 | 助成額 |
|---|---|
| 身体障害者 知的障害者等 | 月額最大4万円×最大3か月 |
| 精神障害者 | 月額最大8万円 (最大8万円×3か月、その後4万円×3か月) |
テレワーク勤務の場合、最大6か月までトライアル雇用ができますが、3か月を超えた期間は支給対象期間となりません。
対象となる労働者は、以下の①、②の両方に該当する者です。
②障害者雇用促進法に規定する障害者のうち、次のいずれかに該当する者
・就労の経験のない職業に就くことを希望する
・過去2年以内に、離職が2回以上または転職が2回以上ある
・離職している期間が6か月を超えている
・重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者
あわせて読みたい:障害者トライアル雇用制度とは?助成金【障害者トライアルコース】についても解説
障害者短時間トライアルコース
障害者をトライアル雇用する際、雇入れ時の週の所定労働時間を10時間以上20時間未満とし、職場への適応状況や体調などを見ながら、トライアル期間中に20時間以上へ段階的に引き上げることを目指す場合が対象となります。
助成額は以下のとおりです。
| 区分 | 助成額 |
|---|---|
| 支給対象者1人につき | 月額4万円(最長12か月間) |
対象となる労働者は、障害者短時間トライアル雇用による雇入れを希望している精神障害者または発達障害者です。3か月から12か月間の短時間トライアル雇用が必要となります。
あわせて読みたい:障害者トライアル雇用制度とは?助成金【障害者トライアルコース】についても解説
若年・女性建設労働者トライアルコース
若年・女性建設労働者トライアルコースは、中小建設事業主等に対する助成制度です。トライアル雇用助成金(一般トライアルコース・障害者トライアルコース)の支給決定を受けた労働者のうち、以下の両方の要件に該当する場合に対象となります。
・トライアル雇用期間に主に建設工事現場での現場作業(左官、大工、鉄筋工、配管工など)又は施工管理に従事する
なお、主に設計、測量、経理、営業等に従事する場合は対象外です。
助成額は以下のとおりです。
| 区分 | 助成額 |
|---|---|
| 支給対象者1人につき | 月額4万円×3か月 |
支給対象期間は、トライアル雇用を開始した日から1か月間単位で、最長3か月間となります。本コースは単独での申請はできず、トライアル雇用助成金の支給決定を受けていることが要件となるため注意しましょう。
あわせて読みたい:建設業者に上乗せ支援!若年・女性建設労働者トライアルコースとは?【トライアル雇用助成金】
トライアル雇用助成金の申請の流れ
トライアル雇用助成金の申請は、以下の流れで行います。
| 流れ | 詳細 |
|---|---|
| ①トライアル雇用求人の受理 | ハローワーク等に「トライアル雇用求人」を提出する |
| ②トライアル雇用実施計画書の作成・提出 | 対象者が紹介され採用が決まった場合、トライアル雇用を開始した日から2週間以内に「トライアル雇用実施計画書」を提出 |
| ③トライアル雇用助成金の申請 | トライアル雇用終了日の翌日から起算して2か月以内に、事業所を管轄するハローワークまたは労働局に支給申請書を提出 |
申請期限を過ぎると助成金を受給できないため注意が必要です。また、トライアル雇用の途中で無期雇用へ移行した場合や自己都合で離職した場合、速やかに紹介を受けたハローワークへ連絡してください。
よくある質問
トライアル雇用と試用期間との違いは?
試用期間とは、採用者の適性を見極めるため、企業が独自に設ける採用後の確認期間です。助成金の対象にはなりません。 一方でトライアル雇用は国の雇用施策で、就職が難しい方を一定期間試行的に雇用する制度です。一定の要件を満たすと助成金の対象となります。
トライアル雇用助成金は誰がもらえる?
トライアル雇用助成金は、困難な求職者をトライアル雇用する取り組みを行った「事業者」を支援する制度です。そのため、助成金を受け取れるのは事業者となります。
対象労働者が途中で自己都合退職したらどうなる?
対象労働者が途中で自己都合退職した場合も、要件を満たしていればトライアル雇用助成金の対象となります。ただし、助成額は、トライアル雇用期間中に実際に就労した日数に応じた金額となります。
まとめ
トライアル雇用助成金は、中小企業が採用時の不安やミスマッチを抑えながら人材確保に取り組める制度です。求職者の適性や職場への定着を見極めたうえで雇用判断ができる点が特徴で、対象や働き方に応じた複数のコースが用意されています。
制度の要件を確認し、自社の採用課題に合った活用を検討しましょう。
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