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社会保険適用時処遇改善コースの要件は?「年収の壁」助成金スタート!

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「年収の壁」とは、配偶者の扶養に入っているパートタイムなどの労働者が、一定の年収を超えると扶養から外れ、年金や医療の社会保険料の支払い負担が発生し、手取り収入が減少する現象において意識される収入基準(年収換算で106万円や130万円)のことです。

この問題が注目される背景には、最低賃金の大幅引き上げが進行中であり、パートなどの労働者が年収を配偶者の扶養内に保とうとして働く時間を調整し、企業の人手不足にもつながるという指摘があります。

政府は、「年収の壁」の解消を目指して、手取り収入が減らないように取り組む企業への助成金の受付を令和5年(2023年)10月20日から開始しました。本記事では年収の壁 助成金「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」の要件や助成額、申請の流れについてご紹介します。

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この記事の目次

年収の壁 助成金とは

労働者が年収の壁を意識することなく働ける環境を実現するために導入されたキャリアアップ助成金の「社会保険適用時処遇改善コース」では、事業主が労働者に社会保険を適用させる際、労働者の収入を「社会保険適用促進手当」等により増加させる場合、3年間で労働者1人あたり最大50万円を助成します。この助成金は事業主への支給であり、労働者個人へ直接支給されるものではありません。

既にキャリアアップ助成金には短時間労働者を対象とした「労働時間延長コース」がありましたが、新コースの導入により、労働時間の延長と賃上げを組み合わせて実施する事業主に対して、助成の条件をより柔軟にしました。具体的には、1事業所あたりの申請人数の上限撤廃や助成額の増額を実施しています。

この新たなコースには、3つの助成メニューが設けられており、事業主は企業の状況や労働者の実情に応じて選択することが可能です。

キャリアアップ助成金 社会保険適用時処遇改善コースの助成メニュー

企業や労働者の多様なニーズに応えるため、社会保険適用時処遇改善コースには以下の3つのメニューがあります。

1.手当等支給メニュー
事業主が労働者に「社会保険適用促進手当」支給等により収入を増やす取組に対して助成します。具体的な助成内容は以下のとおりです。

  • 1~2年目:賃金(標準報酬月額・標準賞与額)の15%以上分を労働者に追加支給した場合、中小企業は1人あたり20万円、大企業は15万円が支給されます。
  • 3年目:基本給を18%以上増額すると、中小企業は1人あたり10万円、大企業は7.5万円が支給されます。
  • 特筆事項として、2年目に3年目の取組(賃金の増額の場合のみ)を前倒しで実施する場、2年目の1回目の支給申請で30万円が助成されます。


出典:厚生労働省 キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)

2.労働時間延長メニュー
所定労働時間を延長して社会保険を適用する場合に助成します。週の所定労働時間を4時間以上延長、または特定の時間延長と賃金増額の組み合わせ(下図)で、中小企業は1人あたり30万円、大企業は22.5万円が支給されます。

出典:厚生労働省 キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)

3.併用メニュー
1年目の手当等支給と2年目の労働時間延長を組み合わせる取組に対して助成します。1年目に標準報酬・賞与の15%以上分を労働者に追加支給で中小企業に20万円(大企業15万円)、2年目に週4時間以上の労働時間延長または特定の組み合わせで中小企業に30万円(大企業22.5万円)が支給されます。

出典:厚生労働省 キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)

同一の事業所でも、労働者の個別の事情に応じて異なるメニューを採用することが認められています。メニューの選択にあたっては、事業主と労働者の間で働き方の希望や処遇に関する話し合いが求められ、双方の合意に基づいて決定する必要があります。

キャリアアップ助成金 社会保険適用時処遇改善コースでいくらもらえる?|各メニューの助成金額目安

手当等支給メニュー(3年間で取り組み、支給要件を満たす場合)
1年目 助成対象人数×20万円
2年目 助成対象人数×20万円
3年目 助成対象人数×10万円
手当等支給メニュー(2年間で取り組み、支給要件を満たす場合)
1年目 助成対象人数×20万円
2年目 助成対象人数×30万円
労働時間延長メニュー(支給要件を満たす場合)
助成対象人数×30万円
併用メニュー(1年目に手当等支給メニュー、2年目に労働時間延長メニューを活用し、支給要件を満たす)
1年目 助成対象人数×20万円
2年目 助成対象人数×30万円

社会保険適用促進手当とは?

社会保険適用促進手当の目的は、労働者の社会保険の保険料負担を軽減することにあります。この手当は、給与や賞与とは別に支払われ、新たに発生した保険料の本人負担分相当額を上限として、保険料算定の基礎となる標準報酬月額や標準賞与額には考慮されない特例措置(最大2年間)が取られています。今回の社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外の措置は、新しく社会保険に加入した労働者の中で、月の標準報酬が10.4万円以下の方のみを対象にしています。

標準報酬月額が11.0万円以上の方は、年収が128万円以上になるため、社会保険の料金を差し引いても手取りが106万円を超えることになります。そのため、これらの人々はすでに「106万円の壁」を超えているとみなされ、今回の新しい支援措置の対象外となっているのです。

なお、事業所内での公平性を保つために、同じ事業所で同じ条件の下で働き、既に社会保険が適用されている他の労働者にも同じ水準の手当を特例的に支給した場合は、その労働者もこの措置の対象になることができます。

参考:社会保険適用促進手当に関するQ&A

【活用イメージ】
時給1000円から1020円に上がり(年収104万円から106万円へ)、厚生年金・健康保険に加入した場合

・時給が上がり社会保険加入後、保険料約16万円が発生するが、手取り収入を減らさないように、保険料相当額の手当てを支給する。(社会保険適用促進手当の支給)

出典:「年収の壁・支援強化パッケージ」

キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)いつから申請できる?

社会保険適用時処遇改善コースの助成は、10月1日から遡及して適用されます。10月1日以降に、事業主が短時間労働者に被用者保険を新たに適用し、その労働者の収入を増やす取組を実施した場合、助成の対象となります。

キャリアアップ助成金 対象事業主の要件

キャリアアップ助成金の対象となる事業主の要件は以下のとおりです。(全コース共通)

①雇用保険適用事業所の事業主
②雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主
③雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に係るキャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主
④実施するコースの対象労働者の労働条件、勤務状況および賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにすることができる事業主
⑤キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主

キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)対象労働者の要件

社会保険適用時の前日から起算して過去6か月以上の期間継続して、非正規雇用労働者として雇用された者が対象です。

出典:キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)

助成金受給までの手続き

まず最初に、助成対象コースの取組を開始する前日までに、キャリアアップ計画書を管轄の労働局に提出する必要があります。

ただし社会保険適用時処遇改善コースでは、令和5年10月1日から令和6年1月31日までの間に手当の支給等を就業規則に規定する等の措置を講じた場合には、事後的に令和6年1月31日までにキャリアアップ計画書の提出をすることが許されています。計画の作成に当たっては、労働者から意見を聴取し、計画へ反映させましょう。

▼1月31日までに取組を開始する場合の申請スケジュールの例

出典:キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)のご案内(リーフレット)

【助成金の支給申請】
原則として、キャリアアップ計画書に従った活動を進めた後、6か月の賃金を支払った日の翌日から起算して2か月以内に助成金の支給申請を行います。

▼社会保険適用時処遇改善コース(手当等支給メニュー)の場合

  • 1年目と2年目に関しては、社会保険適用時における社会保険の標準報酬月額及び標準賞与額の総額の15%以上分の賃金を6か月分支給した日のそれぞれ翌日から起算して2か月以内に支給申請。
  • 3年目では、社会保険適用時の基本給の18%以上分の賃金を3年目の取組開始後6か月分支給した日の翌日から記載して2か月以内に支給申請。

助成金の活用事例

ここで、他のパート従業員とのバランスを考慮しつつ、助成金を活用した飲食業の例をご紹介します。
この例では、企業がパート従業員全員の福祉向上を目指して2つのアプローチを展開しています。

①社会保険適用促進手当の支給
月収10.7万円未満のパート従業員全員に「社会保険適用促進手当」を支給することを決めました。すでに社会保険に加入している従業員は企業が独自に負担し、新たに加入する従業員には助成金を活用して手当を支給します。

②2年間の手当支給と労働時間の調整提案
社会保険に新たに加入する従業員に対し、手取り収入が減らないように2年間は手当を支給し、その間に働き方について話し合い、3年目以降に労働時間を延長することを提案します。この方針は各店舗のマネージャーが従業員に個別に説明し、就業調整中の従業員には社会保険加入のメリットと経済的サポートを明確にすることで、福利厚生の充実を図ることにしました。

■活用したのは…手当等支給メニュー■
新たに社会保険の適用対象となった従業員に対して2年間の手当支給を実施

出典:キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)活用事例

まとめ

令和5年(2023年)10月20日から受付開始となった、「年収の壁」を乗り越えるための助成金により、労働者は経済的な安定を得るとともに、自らのキャリアを向上させることが可能となります。

助成金の詳しい問い合わせ先や支給申請は、管轄の都道府県労働局またはハローワークにお問い合わせください。また「年収の壁突破・総合相談窓口」(コールセンター)もご利用ください。

参考:「社会保険適用時処遇改善コース」に関するQ&A(事業主の方向け)

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