キャリアアップ助成金の障害者正社員化コースは、障害のある有期雇用・無期雇用労働者を正社員などに転換した事業主に、中小企業で1人あたり最大120万円を支給する厚生労働省の助成金です。通常の正社員化コースより支給額が大きく、賃金3%以上の増額要件がないこと、対象者全員が2期に分けて支給されること、通常コースの申請上限人数に数えられないことが主な違いです。
2026年7月に民間企業の障害者法定雇用率が2.7%へ引き上げられ、障害者雇用に取り組む企業が増えています。すでに雇用している非正規の障害者を正社員化する際に活用できるのが本コースです。
本記事では、令和8年度(2026年度)版パンフレットに沿って、支給額・通常コースとの違い・対象者・必要書類・申請スケジュールを解説します。
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・正社員化コース
・【★本記事】障害者正社員化コース
<処遇改善支援>
・賃金規定等改定コース
・賃金規定等共通化コース
・賞与・退職金制度導入コース
・短時間労働者労働時間延長支援コース
この記事の目次
障害者正社員化コースとは?障害者雇用で使えるキャリアアップ助成金
障害者正社員化コースは、障害のある有期雇用・無期雇用労働者を正規雇用などに転換した事業主に、1人あたり最大120万円(中小企業・重度身体障害者等・有期→正規)を支給する制度です。障害者の雇用促進と職場定着を目的としており、キャリアアップ助成金の全6コースのうちの1つとして運用されています。
支給対象となるのは、次のいずれかの措置を継続的に実施した事業主です。
②無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換する
「多様な正社員」には、勤務地限定正社員・職務限定正社員・短時間正社員が含まれます。多様な正社員に転換する場合は、その雇用区分を就業規則などに規定しておく必要があります。
通常の正社員化コースとの違い
同じキャリアアップ助成金でも、通常の正社員化コースとは支給額や要件が異なります。主な違いは次のとおりです。
| 項目 | 正社員化コース(通常) | 障害者正社員化コース |
|---|---|---|
| 最大額(中小企業) | 80万円 | 120万円 |
| 最大額(大企業) | 60万円 | 90万円 |
| 賃金の要件 | 転換前より3%以上増額 | 転換前より減額していないこと |
| 支給の期数 | 重点支援対象者は2期、それ以外は1期 | 全員2期 |
| 申請人数の上限 | 1年度1事業所あたり20人 | 上限なし(通常コースの20人にも数えない) |
| 有期→無期の転換 | 対象外 | 対象(週所定労働時間20時間以上) |
| 加算措置 | 3種類(最大80万円) | なし |
賃金を3%以上引き上げる必要がなく、人数の上限もないため、通常コースより使いやすい面があります。一方で、対象者が障害者であることの証明書類が必要です。
支給額|最大120万円の早見表
支給額は、対象者の障害区分と措置の内容(有期→正規、有期→無期、無期→正規)によって決まります。中小企業で最も高額となるのは、重度身体障害者等を有期雇用から正規雇用に転換した場合の120万円です。
支給対象期間は1年間で、最初の6か月を「第1期」、次の6か月を「第2期」として、2回に分けて支給されます。
| 支給対象者 | 措置内容 | 支給総額(中小/大企業) | 支給対象期ごとの支給額 |
|---|---|---|---|
| 重度身体障害者・重度知的障害者・精神障害者 | 有期雇用→正規雇用 | 120万円(90万円) | 60万円×2期(45万円×2期) |
| 有期雇用→無期雇用 | 60万円(45万円) | 30万円×2期(22.5万円×2期) | |
| 無期雇用→正規雇用 | 60万円(45万円) | 30万円×2期(22.5万円×2期) | |
| 重度以外の身体障害者・重度以外の知的障害者・発達障害者・難病患者・高次脳機能障害と診断された者 | 有期雇用→正規雇用 | 90万円(67.5万円) | 45万円×2期(33.5万円×2期※) |
| 有期雇用→無期雇用 | 45万円(33万円) | 22.5万円×2期(16.5万円×2期) | |
| 無期雇用→正規雇用 | 45万円(33万円) | 22.5万円×2期(16.5万円×2期) |
※括弧内は大企業の支給額です。重度以外の身体障害者等・有期→正規・大企業の第2期支給額は34万円となります。
助成金額が各支給対象期に支払った賃金の総額を上回る場合は、実際に支払った賃金の総額が支給上限となります。短時間労働者を正社員化する場合は、この上限に該当する可能性があります。事前に半年間の支払賃金見込みと助成金額を比較しておきましょう。
「重度」と「重度以外」の見分け方
支給額に差が出る「重度」の区分は、身体障害者手帳の等級と療育手帳の判定によって決まります。精神障害者は等級にかかわらず、重度身体障害者・重度知的障害者と同じ区分です。
| 障害区分 | 判定基準 |
|---|---|
| 重度身体障害者 | 身体障害者手帳1級・2級(一部の3級を含む) |
| 重度知的障害者 | 療育手帳「A」判定(重度と判定された者) |
| 精神障害者 | 等級による区別はなく、重度身体障害者・重度知的障害者と同じ区分が適用される |
対象となる労働者
対象となるのは、身体障害者・知的障害者・精神障害者・発達障害者・難病患者・高次脳機能障害者のうち、通算6か月以上雇用されている有期・無期雇用労働者です。障害の種類に加えて、雇用形態や過去の雇用歴なども確認されます。
障害の種類と証明書類
発達障害者・難病患者・高次脳機能障害者は、障害者手帳がなくても医師の診断書などで確認できれば対象となります。身体障害者・知的障害者・精神障害者は手帳の写しで確認するのが基本ですが、手帳以外の書類が認められる場合もあります。
| 障害の種類 | 証明書類 |
|---|---|
| 身体障害者 | 身体障害者手帳の写し。手帳を所持していない場合は、指定医または産業医の診断書・意見書(心臓・じん臓・呼吸器などの内部障害は指定医によるものに限る) |
| 知的障害者 | 療育手帳の写し、または児童相談所・知的障害者更生相談所・地域障害者職業センターなどの判定書 |
| 精神障害者 | 精神障害者保健福祉手帳の写し。統合失調症・そううつ病(そう病・うつ病を含む)・てんかんの場合は、主治医の診断書・意見書でも可 |
| 発達障害者 | 医師の診断書 |
| 難病患者 | 医療受給者証の写し、医師の診断書、指定難病登録者証など |
| 高次脳機能障害者 | 医師の診断書 |
なお、高次脳機能障害と診断された者は以前から本コースの対象に含まれています。令和8年度版パンフレットでは、対象者の定義が「高次脳機能障害者支援法(令和7年法律第96号)に規定する高次脳機能障害者」に改められました。
新規雇用の段階から支援を受けたい場合は、別の助成金である「特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)」も検討できます。
雇用形態・雇用期間の要件
対象労働者は、次のすべてに該当する必要があります。
②身体障害者・知的障害者・精神障害者・発達障害者・難病患者・高次脳機能障害者のいずれかに該当すること
③就労継続支援A型事業の利用者ではないこと
④正社員とは異なる賃金ルールが適用される雇用区分で、同じ会社に通算6か月以上雇用されている有期雇用労働者または無期雇用労働者(障害者トライアル雇用の終了後に転換して引き続き雇用する場合は、6か月ではなくトライアル雇用の期間以上)
⑤事前に正規雇用や無期雇用で雇い入れられることを約束された労働者ではないこと
⑥過去3年以内に同一の事業主やグループ会社等で、正規雇用や無期雇用として雇い入れられていないこと
⑦転換を行った適用事業所の事業主、または取締役の3親等以内の親族以外であること
⑧無期雇用労働者に転換される場合、通算契約期間が5年を超え、期間の定めのない労働契約の締結申込みの権利を有する者ではないこと
⑨今後、別の雇用形態に戻る予定がないこと
⑩支給申請日において、転換後の雇用区分の状態が継続し、離職していないこと
⑪転換後の雇用形態に定年制が適用される場合、転換日から定年までの期間が1年以上あること
⑫過去に同じ労働者について、正社員化コースまたは障害者正社員化コースの助成を受けていないこと(有期→無期で助成を受けた後に無期→正規へ転換する場合を除く)
対象となる事業主の要件
事業主は、キャリアアップ助成金の全コース共通の要件と、障害者正社員化コース固有の要件の両方を満たす必要があります。
全コース共通の要件
②雇用保険適用事業所ごとにキャリアアップ管理者を置いていること(複数事業所や労働者代表との兼任は不可)
③雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に係るキャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長に提出していること
④対象労働者の労働条件・勤務状況・賃金支払状況等を明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を明確に示せること
⑤キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだこと
キャリアアップ計画書は、コース実施日(転換日)の前日までに管轄労働局長へ提出する必要があります。転換後の事後提出は認められません。前日が土日祝・年末年始などの行政機関の休日に当たる場合は、その休日の翌日が期限です。確認に時間を要する場合もあるため、パンフレットではコース実施日の1か月前など余裕を持った提出が勧められています。
なお、労働保険料を納入していない事業主、過去1年以内に労働関係法令の違反があった事業主、風俗業・暴力団関連者等は受給対象外となります。
障害者正社員化コース固有の要件
共通要件に加えて、次の11項目をすべて満たす必要があります。特に確認しておきたいのは、⑦の賃金と⑧の事業主都合離職です。
②対象労働者を支給対象期ごとに6か月以上継続して雇用し(勤務日数が月11日未満の月を除く)、その期間の賃金(時間外手当を含む)を支払ったこと
③転換日以降、対象労働者を雇用保険被保険者として適用させていること
④転換日以降、対象労働者を社会保険の適用要件を満たす事業所で雇用し、労働条件が要件を満たす場合は社会保険を適用させていること
⑤多様な正社員に転換する場合、その雇用区分を労働協約または就業規則、その他これに準ずるものに規定していること
⑥転換時に対象労働者の同意を得ていること
⑦転換後6か月間の賃金を、転換前6か月間の賃金より減額させていないこと。第2期は第1期と比較して合理的な理由なく引き下げていないこと
⑧転換日の前日の6か月前から1年後までの間に、事業主都合で雇用保険の被保険者を解雇等により離職させていないこと
⑨転換日の前日の6か月前から1年後までの間に、事業主都合による離職者(特定受給資格者)の割合が、転換日時点の雇用保険被保険者数に対して6%を超えていないこと
⑩支給申請時点で、支給の対象となる対象労働者を解雇等事業主都合で離職させていないこと
⑪転換後に、対象労働者について最低賃金の減額特例の許可を受けていないこと
申請の流れと必要書類
申請の流れは、「キャリアアップ計画の作成・提出」→「正社員等への転換」→「転換後6か月分の賃金の支払い」→「第1期の支給申請」→「次の6か月分の賃金の支払い」→「第2期の支給申請」です。

申請スケジュールの具体例
支給申請期間は、各期の6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内です。賃金締切日が月末、支払日が翌月15日の会社で、10月1日に転換した場合は次のようになります。
| 期 | 賃金の算定期間 | 6か月分の賃金支払日 | 支給申請期間 |
|---|---|---|---|
| 第1期 | 10月1日〜3月31日 | 4月15日 | 4月16日〜6月15日 |
| 第2期 | 4月1日〜9月30日 | 10月15日 | 10月16日〜12月15日 |
第1期の支給申請で不支給決定を受けた場合は、第2期の支給申請はできません。

・就業規則等の規定で時間外手当を基本給等とは別に翌月等に支給している場合は、6か月分の時間外手当が支給される日が「賃金を支給した日」となります
・転換日が賃金締切日の翌日でない場合は、転換日以降の最初の賃金締切日後の6か月分となります
・いずれの場合も、勤務日数が11日未満の月は除外します
・転換後に試用期間を設けた場合は、試用期間終了日の翌日が転換日とみなされます
必要書類一覧
支給申請には、申請書類と添付書類の両方が必要です。様式は厚生労働省のホームページからダウンロードできます。
・キャリアアップ助成金支給申請書(様式第3号)
・障害者正社員化コース内訳(様式第3号・別添様式2-1)
・障害者正社員化コース対象労働者詳細(様式第3号・別添様式2-2)
・支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)
・支払方法・受取人住所届(未登録または振込口座を変更する場合)
【添付書類】
・管轄労働局長に受理されたキャリアアップ計画書の写し
・対象労働者が支給対象となる障害者に該当することを証明する書類
・転換前後の労働協約または就業規則等の写し
・対象労働者の転換前後の雇用契約書または労働条件通知書の写し
・対象労働者の賃金台帳の写し(転換前6か月分と支給対象期の分)
・対象労働者の出勤簿等の写し(転換前6か月分と支給対象期の分)
・中小企業事業主の場合は、事業所確認票(様式第4号)または登記事項証明書等
・代理人が申請する場合は委任状
第2期の支給申請では、添付書類は雇用契約書等・賃金台帳・出勤簿のみで足ります。
申請先と提出方法
支給申請書と添付書類は、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局に提出します。ハローワークを通じて提出できる場合もあります。
郵送での申請も可能ですが、申請先への到着日が支給申請期間内であることが必要です。余裕を持って発送しましょう。また、「雇用関係助成金ポータル」を通じた電子申請にも対応しており、電子申請にはGビズIDの取得が必要です。
不支給・減額になるケース(申請前のチェックポイント)
パンフレットや支給要領で、支給対象外になる、または支給額が下がると示されているケースを整理します。申請前に確認しておきましょう。
| ケース | 理由 |
|---|---|
| キャリアアップ計画書を転換日の前日までに提出していない | 計画書の提出は、コース実施日の前日までと定められています |
| 転換後の賃金が転換前より下がっている | 転換後6か月間の賃金を、転換前6か月間より減額させていないことが要件です。通勤手当や時間外手当などは比較の対象から除かれます |
| 就業規則で正社員と非正規の賃金の違いが確認できない | 就業規則等に「個別の雇用契約書で定める」としか書かれていない場合は、対象外の例として示されています |
| 正社員に「賞与または退職金」と「昇給」が適用されていない | 転換後の正社員にこれらの制度が適用されていない場合、支給対象とならないことがあります |
| 転換後に試用期間を設けた | 「有期→正規」ではなく「無期→正規」とみなされ、支給額が下がります |
| 特定求職者雇用開発助成金などの受給者を「有期→正規」で申請した | この場合は無期雇用労働者とみなされ、「無期→正規」の転換のみが対象です |
| 支給申請期間内に申請していない | 支給申請期間内に提出されていることが、申請書を受理する条件です |
障害者雇用で使える関連助成金と併用時の注意
障害者雇用を進める企業は、本コース以外の制度も組み合わせて活用できます。
| 制度名 | 用途 | 支給額などの目安 |
|---|---|---|
| キャリアアップ助成金 障害者正社員化コース | 非正規障害者の正社員化 | 1人120万円 |
| 特定求職者雇用開発助成金 特定就職困難者コース | 重度障害者等の新規雇用 | 1人240万円 |
| 特定求職者雇用開発助成金 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース | 手帳なしの発達障害・難病者の新規雇用 | 1人120万円 |
| 障害者トライアル雇用助成金 | 障害者の試行的雇用(3〜6か月) | 1人最大36万円 |
| 障害者雇用相談援助事業(障害者雇用相談援助助成金) | 初めての障害者雇用の相談援助 | 利用企業の費用負担なし(助成金は相談援助を行う認定事業者に支給) |
これらは、同じ労働者について同時期に併給できない場合があります。
特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース・中高年層安定雇用支援コースを除く)などの支給を受けた、または受けようとする場合、その労働者は有期雇用であっても無期雇用労働者とみなされます。本コースで対象となるのは「無期→正規」の転換のみで、中小企業の支給額は120万円ではなく60万円(重度以外の身体障害者等は45万円)です。
障害者正社員化コースに関するよくある質問
支給対象となる人数に上限はある?
上限はありません。通常の正社員化コースの申請上限人数(1年度1事業所あたり20人)にも数えられません。
雇用調整助成金と併給できる?
一律に併給できるとは限りません。同一の行為や同一の経費負担を対象に2つ以上の助成金を申請した場合、一方しか支給されないことがあるため、事前に管轄の労働局にご確認ください。
有期雇用の期間が長い人も対象になる?
対象になりますが、通算契約期間が5年を超えて無期転換の申込権がある人は、無期雇用労働者とみなされます。この場合、有期→無期の転換は対象外で、正規雇用への転換は「無期→正規」の額が適用されます。
高次脳機能障害の人も対象になる?
対象になります。障害者手帳がなくても、医師の診断書で高次脳機能障害であることが確認できれば、中小企業・有期→正規で90万円の区分が適用されます。
「多様な正社員」とは?
勤務地限定正社員・職務限定正社員・短時間正社員の3種類を指します。これらへの転換も助成対象ですが、その雇用区分を労働協約または就業規則等に規定していることが要件です。
申請から入金までどれくらいかかる?
審査期間の目安は公表されておらず、申請内容によっては時間がかかることがあります。第1期の申請ができるのは転換後6か月分の賃金を支払った後なので、転換から入金までは少なくとも半年以上かかります。
短時間労働者を正社員化すると支給額はどうなる?
対象にはなりますが、助成金額が各支給対象期に支払った賃金の総額を上回る場合は、賃金の総額が支給上限となります。たとえば支給予定額が60万円でも、6か月間の賃金総額が50万円なら支給額は50万円です。
参考:キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)のご案内(PDF)
まとめ
障害者正社員化コースは、非正規雇用の障害者を正社員化する企業の負担を軽減する助成金です。令和8年度のポイントを整理します。
・通常コースとの違い:賃金3%以上の増額要件がなく、全員2期支給で、申請人数の上限もない
・手帳がなくても対象になるケース:発達障害者・難病患者・高次脳機能障害者は、医師の診断書等で確認できれば対象
・申請期間:第1期・第2期とも、6か月分の賃金を支給した日の翌日から2か月以内
・併用時の注意:特定求職者雇用開発助成金などを受給した労働者は「無期→正規」の転換のみが対象
要件の判断や書類の作成に不安がある場合は、社会保険労務士や管轄の労働局に相談しましょう。
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