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キャリアアップ助成金が使いやすく!12月から正社員化コース等が拡充

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令和5年度補正予算キャリアアップ助成金の拡充ポイント

・正社員コース
人材開発支援助成金の特定の訓練を修了した後に正社員化すると、助成金額が加算されます。令和4年12月2日以降に正社員化した場合に以下の拡充の対象となります。

※人材開発支援助成金「人への投資促進コース」のうち一部訓練(自発的職業能力開発訓練、定額制訓練)の加算額を9万5,000円から11万円に引き上げ

・賃金規定等改定コース
5%以上の賃金引上げを行う場合の助成額が大幅に拡充されました。「生産性要件」を満たした場合の助成額の増額は廃止となります。

出典:キャリアアップ助成金リーフレット

厚生労働省の調査によると、2021年の雇用者数5,662万人のうち、36.7%が非正規雇用労働者です。そのうち、正社員として働く機会を得られていない「不本意非正規雇用」者は10.7%に上りました。また、正規雇用者と非正規労働者の賃金格差も問題になっています。

こうした課題を解決するために、補正予算案ではキャリアアップ助成金では「正社員化コース」と「賃金規定等改定コース」の拡充が盛り込まれました。

本記事ではキャリアアップ助成金の概要と拡充の内容についてまとめています。

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この記事の目次

キャリアアップ助成金とは

キャリアアップ助成金とは、有期雇用労働者・短時間労働者・派遣労働者といった非正規雇用労働者のキャリアアップを促進する制度です。非正規雇用労働者の正社員化や処遇改善の取り組みを実施した事業者に対し、助成金が支払われます。

キャリアアップ助成金は7つのコースにわかれています。まずはそれぞれのコースの対象をまとめました。

正社員化コース
有期雇用労働者等を、正規雇用労働者に転換または直接雇用する

障害者正社員化コース
障害のある有期雇用労働者等を、正規雇用労働者等に転換する

賃金規定等改定コース
有期雇用労働者等の基本給の賃金を、2%以上増額する

賃金規定等共通化コース
有期雇用労働者等と正規雇用労働者との共通の賃金規定等を、新たに規定する

賞与・退職金制度導入コース
有期雇用労働者等を対象に、賞与・退職金の制度導入または積立てを実施する

選択的適用拡大導入時処遇改善コース
短時間労働者の意向を、被用者保険の適用と働き方の見直しに反映させるための取組を実施する

短時間労働者労働時間延長コース
有期雇用労働者等の週所定労働時間を3時間以上延長し、社会保険を適用する

このうち拡充が発表された「正社員化コース」と「賃金規定等改定コース」について、もう少し詳しく見ていきましょう。

正社員化コース

有期雇用労働者等を正規雇用労働者に採用すると、事業主に対して助成が行われます。中小企業が有期雇用労働者を正社員にした場合には、労働者1人あたり57万円の助成金が支払われます。

労働者と企業の主な要件は、以下のとおりです。

対象労働者の主な要件

■有期雇用労働者または無期雇用労働者
■当初から正規雇用労働者として雇用することを想定して雇い入れられた有期雇用労働者等でない
■事業者の親族や、過去に当該企業の関連会社等の正規雇用労働者等であった者ではない
■定年までの期間が1年以上である者であること 等

対象事業主の主な要件

■有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換する制度を、就業規則などに規定している
■転換された労働者を、その後6か月以上の期間継続して雇用し、賃金を支給した
■転換後6か月間の賃金を、転換前6か月間の賃金より3%以上増額させている 等

支給額

助成金の支給額は、正社員になった労働者のもともとの雇用形態によって違います。中小企業の場合の1人あたりの助成金額は、以下のとおりです。

■有期雇用者を正社員雇用にした場合
57万円

■無期雇用者を正社員雇用にした場合
28万5,000円

また、以下の場合は支給額の加算措置があります。
■派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者として直接雇用する
■対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父
■特定の訓練修了後に正規雇用労働者へ転換等する
■「勤務地限定・職務限定・短時間正社員」制度を新たに規定し、有期雇用労働者等を当該雇用区分に転換等する

なお、「人材開発支援助成金」と併用する場合には、さらに加算があります。

賃金規定等改定コース

賃金規定等を改定し、すべて、または一部の有期雇用労働者等の基本給の賃金を2%以上増額した場合に助成が受けられるコースです。

労働者と企業の主な要件は、以下のとおりです。

対象労働者の主な要件

■賃金規定等の改定前日から3か月以上前の日から、改訂後6カ月以上継続して雇用されている有期雇用労働者等
■過去に合理的な理由なく、基本給や諸手当を減額されていない者
■賃金規定等を改定した日以降の6か月間、雇用保険被保険者である
■事業主または取締役の親族でない者 等

対象事業主の主な要件

■有期雇用労働者等に適用される賃金規定等を作成している
■増額改定前の賃金規定等を3か月以上運用している
■増額改定後の賃金規定等を6か月以上運用し、諸手当を減額していない 等

支給額

助成金の支給額は、正社員になる労働者数によって違います。中小企業の場合の1人あたりの助成金額は、以下のとおりです。

■1~5人
32,000円

■6人以上
28,500円

【加算措置】
また、以下の場合は支給額の加算措置があります。

■3%以上5%未満の増額改定した
労働者1人あたり14,250円

■5%以上増額改定した
労働者1人あたり23,750円

■職務評価の手法の活用により、賃金規定等を増額改定した
1事業所当たり19万円

キャリアアップ助成金 正社員化コース・賃金規定等改定コースの拡充内容

それでは、補正予算案での変更点について確認しましょう。今回の拡充は、人的資本への投資の強化の観点から非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップの促進を目指して行われたものです。

それぞれのコースの拡充内容について、まとめました。

正社員化コース

正社員化コースでは、人材開発支援助成金との併用時に関して、「加算額の引き上げ」と「対象コースの追加」が行われました。

①加算額の引き上げ
人材開発支援助成金の対象となる自発的職業能力開発訓練および定額制訓練を修了後に正社員化した場合に、受けられる加算です。

有期雇用労働者と無期雇用労働者の1人あたりの各加算額は、以下のとおりです。

■有期雇用労働者
95,000円から110,000円へ引き上げ

■無期雇用労働者
47,500円から55,000円へ引き上げ

②対象コースの追加
人材開発支援助成金に新設される「事業展開等リスキリング支援コース」(仮称) の訓練が、加算の対象に加わりました。1人あたりの各加算額は、以下のとおりです。

■有期雇用労働者
95,000円

■無期雇用労働者
47,500円

賃金規定等改定コース

賃金規定等改定コースでは、「支給要件の変更と賃上げにともなう助成額の拡充」と「申請制限を撤廃」が行われました。

①支給要件の変更と賃上げにともなう助成額の拡充
■支給要件の見直し
対象となる賃上げが「2%以上」から「3%以上」に引き上げられます。なお、生産性要件は廃止となりました。

■助成額の拡充
5%以上の賃金引き上げを行う際、1人あたりの助成額が中小企業の場合は55,750円(1~5人の場合)から65,000円、大企業の場合は21,000円(1~5人の場合)から43,000円に引き上げられました。

②申請制限を撤廃
■1事業所あたり1年度1回だった申請制限が、撤廃されました。1年度1事業所あたり100人までは複数回の申請ができます。

賃金引き上げ率3%以上5%未満の場合の引き上げなど、拡充については、以下の表も参考にしてください。

出典:厚生労働省

キャリアアップ助成金の申請方法

キャリアアップ助成金を申請するためには、事前に「キャリアアップ計画」の提出が必要です。キャリアアップ計画提出後の流れは、それぞれ以下のとおりです。

【正社員化コース】
■就業規則等に転換制度を規定する
■正規雇用への転換・直接雇用を実施する
■転換・直接雇用後6か月分の賃金を支払う(転換前6か月と比較して3%以上賃金の増額が必要)
■支給申請をする
■審査、支給決定

【賃金規定等改定コース】
■賃金規定等の増額改定を実施する
■6か月分の賃金を支給する
■支給申請する
■審査、支給決定

まとめ

働き方の多様化にともない、雇用形態に関わらず同一労働同一賃金の実現が強く求められるようになりました。すべての労働者が働きやすい環境になることは、社会全体の活性化にもつながります。

また賃上げや労働環境の整備は、労働者の業績にも大きな影響を及ぼします。

キャリアアップ助成金の拡充では、不本意非正規雇用者を減らすとともに、さまざまな事情から非正規雇用を選択した労働者の生活を守ることが重視されました。経済の活発化と優秀な人材定着を目指す企業にこそ、活用してほしい制度です。

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