円安や物価高、人手不足が常態化するなかで、「従業員を雇い続けたいが人件費の負担が重い」「新規事業に必要な高度人材が採用できない」「社員のスキルを研修だけでは伸ばしきれない」と感じている事業主は少なくありません。
厚生労働省の産業雇用安定助成金は、こうした課題に対して、在籍型出向や新規雇用にかかる賃金の一部を国が支援する雇用系助成金です。令和8年度(2026年度)時点で運用中の3コースは、最大1人あたり250万円(産業連携人材確保等支援コース・中小企業)、または在籍型出向の賃金の最大4/5(災害特例人材確保支援コース・中小企業)が助成されます。
コースによって対象事業主や助成額、要件が大きく異なるため、自社に合うものを的確に選ぶことが活用の鍵になります。本記事では、現在運用中の3コースと過去に廃止された1コースを整理し、対象事業主・助成額・申請方法・雇用調整助成金/キャリアアップ助成金との違いまでを最新情報で詳しく解説します。
▼▼▼日々配信中!無料メルマガ登録はこちら▼▼▼
メルマガ会員登録する
この記事の目次
産業雇用安定助成金とは?最大250万円で在籍型出向・新規雇用を支援
産業雇用安定助成金は、景気の変動や産業構造の変化、災害などの理由で事業活動が一時的に縮小した事業主が、在籍型出向による従業員の雇用維持や、新規事業に必要な人材の確保・育成に取り組む際に、賃金の一部を助成する厚生労働省の雇用関係助成金です。実務や検索では「雇用安定助成金」と略されることもあります。
もともと新型コロナウイルスの影響下で在籍型出向による雇用維持を支援するために創設され、その後の社会情勢に合わせてコースが整理・追加されてきました。最大の特徴は、出向元と出向先の双方が助成対象となるコースが設けられている点です。仕事が減った会社から人手が足りない会社へ従業員を一時的に移すことで、雇用を守りながら異業種・先進企業の経験も積ませる「攻めの人材活用」を後押しする設計となっています。
産業雇用安定助成金の運用中3コースと廃止1コース
令和8年度時点で運用されているのは次の3コースで、加えて過去に廃止された1コースがあります。
| コース名 | 目的 | 状況 |
|---|---|---|
| スキルアップ支援コース | 在籍型出向によるスキルアップと賃上げ | 運用中(令和4年12月創設) |
| 災害特例人材確保支援コース | 能登半島地震被災事業主の雇用維持 | 運用中(令和8年12月31日まで) |
| 産業連携人材確保等支援コース | 補助金活用事業の高度人材確保 | 運用中(令和8年度以降は未定) |
| 雇用維持支援コース | 新型コロナ影響下の雇用維持 | 令和5年10月31日廃止 |
「事業活動を維持したい」「人を育てたい」「新規事業に挑戦したい」というそれぞれの事業主の課題に対して、別々のコースで応える設計になっています。次章で3コースの助成額を一覧で比較し、その後で各コースの詳細を解説します。
産業雇用安定助成金と雇用調整助成金の違い
産業雇用安定助成金と雇用調整助成金は、いずれも労働者の失業予防や雇用安定を目的とする厚生労働省の雇用系助成金ですが、対象となる取組が異なります。両制度の主な違いは以下のとおりです。
| 項目 | 産業雇用安定助成金 | 雇用調整助成金 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 在籍型出向や新規雇用による人材活用 | 休業・教育訓練・出向による雇用維持 |
| 支援対象 | 出向元・出向先の双方(コースによる) | 出向元のみ(出向の場合) |
| 取組の方向性 | スキルアップ・人材確保が主 | 事業活動縮小時の現状維持が主 |
雇用調整助成金は事業縮小時に従業員を社内に留めて雇用を守る制度であるのに対し、産業雇用安定助成金は出向先で新たな経験を積ませたり、新規雇用で事業を強化したりする「攻めの人材活用」に近い設計です。
どちらを選ぶかは、自社の状況によります。事業活動が一時的に縮小しており社内で休業させる形で雇用を維持したいなら雇用調整助成金が、従業員に異業種での経験を積ませたい・新規事業に必要な人材を確保したいなら産業雇用安定助成金が適しています。同一の賃金支出について両助成金を併給することはできませんが、休業期間と出向期間を分けて時系列で活用することは可能です。
産業雇用安定助成金とキャリアアップ助成金の違い
産業雇用安定助成金とキャリアアップ助成金は目的も対象労働者も大きく異なります。産業雇用安定助成金は「正社員(無期雇用)の在籍型出向・新規雇用」を支援する一方、キャリアアップ助成金は「有期雇用・短時間・派遣といった非正規雇用労働者の正社員化・処遇改善」を支援する制度です。
| 項目 | 産業雇用安定助成金 | キャリアアップ助成金 |
|---|---|---|
| 対象労働者 | 期間の定めのない労働契約(正社員) | 有期・短時間・派遣労働者(非正規) |
| 主な取組 | 在籍型出向、高度人材の新規雇用 | 正社員化、賃金規定共通化、諸手当共通化 など |
| 目的 | 雇用維持・スキルアップ・人材確保 | 非正規雇用労働者のキャリアアップ |
| 最大助成額(中小企業) | 1人250万円(産業連携コース) | 1人80万円(正社員化コース) |
正社員のスキル向上や新規事業での高度人材確保を目的とするなら産業雇用安定助成金、非正規雇用労働者を正社員化して定着を図りたいならキャリアアップ助成金が適しています。同じ労働者について両制度を同時に活用することはできませんが、社内で異なる労働者に対して並行して活用することは可能です。
「緊急雇用安定助成金」との混同に注意
検索で「緊急雇用安定助成金」と入力される方が多くいますが、「緊急雇用安定助成金」は雇用保険被保険者以外の労働者(週20時間未満のパート・アルバイト等)の休業を支援する別制度で、産業雇用安定助成金とは異なります。緊急雇用安定助成金は新型コロナウイルス対応のために設けられ、すでに新規申請受付を終了しています。
現在稼働中の産業雇用安定助成金は、正社員(雇用保険被保険者)を対象に在籍型出向・新規雇用を支援する制度である点をご確認ください。
【2026年最新】産業雇用安定助成金 現行3コースの助成額一覧
産業雇用安定助成金の現行3コースの助成額・助成率・対象期間は以下のとおりです。最大額は産業連携人材確保等支援コースの1人250万円(中小企業)、最も助成率が高いのは災害特例人材確保支援コースの4/5(中小企業)です。| コース | 助成率/助成額(中小) | 助成率/助成額(大企業) | 1人1日上限 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| スキルアップ支援コース | 賃金の2/3 | 賃金の1/2 | 8,870円(両事業主合計) | 最長1年 |
| 災害特例人材確保支援コース | 賃金の4/5 | 賃金の2/3 | 8,870円(両事業主合計) | 最長2年(730日) |
| 産業連携人材確保等支援コース | 1人250万円 | 1人180万円 | - | 1年 |
産業雇用安定助成金 各コースの対象と助成額の詳細
ここからは、令和8年度時点で運用中の3コースと、過去に廃止された1コースの詳細を解説します。
スキルアップ支援コース|在籍型出向で従業員のスキルと賃金を5%以上UP
スキルアップ支援コースは、労働者のスキルアップを在籍型出向により行い、復帰後の賃金を出向前と比較して5%以上上昇させた事業主に対し、出向中の賃金の一部を助成するコースです。出向元と出向先の双方が助成対象となります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成対象 | 出向元・出向先の双方 |
| 助成率 | 中小企業2/3、大企業1/2 |
| 1人1日上限 | 8,870円(両事業主合計) |
| 1事業所年度上限 | 1,000万円 |
| 対象期間 | 出向開始日から最長1年 |
| 必須条件 | 出向復帰後6か月間の賃金を出向した本人について5%以上UP |
出向期間は1か月以上2年以内、出向終了後は出向元へ復帰することが必要です。親会社・子会社間の出向など独立性のない関係は対象外で、出向先の業務が港湾運送・建設・警備・医療関係に該当する場合も対象外となります。
このコースの最大の特徴は「出向した本人の賃金を5%以上UPさせる」要件です。賃金UPの対象は出向した本人のみで、社内の他の社員の賃金を上げる必要はありません。また、出向元事業主は職業能力開発推進者を選任していることも要件となります。出向した労働者は、出向元事業主に雇用保険被保険者として6か月以上継続して雇用されている必要があります。
災害特例人材確保支援コース|能登9市町の事業主を最大2年支援
災害特例人材確保支援コースは、令和6年能登半島地震の影響を受けた能登地方の事業主が、在籍型出向により従業員の雇用を維持する場合に、出向元・出向先の双方を助成するコースです。能登地方の事業主が能登地方以外の事業主に従業員を出向させて雇用を守る、という仕組みです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成対象 | 出向元(能登9市町)・出向先(全国)の双方 |
| 助成率 | 中小企業4/5、大企業2/3 |
| 1人1日上限 | 8,870円(両事業主合計) |
| 支給限度期間 | 最長2年(730日) |
| 対象期間 | 令和6年12月17日〜令和8年12月31日 |
対象となる出向元の地域は能登地方9市町(七尾市・中能登町・羽咋市・志賀町・宝達志水町・輪島市・穴水町・珠洲市・能登町)に限定されます。出向先は全国どこでも可能です。
スキルアップコースとは異なり、出向中の賃金は維持されていれば足り、復帰後の賃金UPは求められません。被災事業主の雇用維持が目的のコースであり、3コースの中で最も助成率が高い(中小4/5)のが特徴です。
令和7年12月26日の改正で支給限度日数が1年から最長2年(730日)に延長されており、令和7年中に計画届を提出済みの事業主は令和8年2月28日までに変更届の提出が必要です。
産業連携人材確保等支援コース|補助金活用事業の高度人材確保に最大250万円
産業連携人材確保等支援コースは、事業再構築補助金またはものづくり補助金の交付決定を受けた事業主が、その事業に必要な高度人材を新規雇用する場合に、賃金の一部を助成するコースです。在籍型出向ではなく新規雇用が対象という点で、他の2コースとは性質が異なります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成額 | 中小企業1人250万円、大企業1人180万円 |
| 支給方法 | 6か月ごとに2期に分けて支給 |
| 支給上限 | 1事業主あたり5人まで |
| 対象期間 | 1年 |
| 必須条件 | 対象労働者に年350万円以上の賃金を支払う |
対象となる補助金は、事業再構築補助金(第12回・第13回公募の成長分野進出枠通常類型)またはものづくり補助金(第17次以降の製品・サービス高付加価値化枠)に限られます。事業再構築補助金は2025年3月26日で新規申請受付が完全終了しているため、現在新規に本コースを利用できるのはものづくり補助金経由のみです。さらに令和8年度以降の取扱いは未定であり、厚生労働省も継続するか否かを明らかにしていません。
雇用する人材は、専門知識・技術が必要な企画立案・指導業務、または係長相当職以上の管理業務に従事する者である必要があります。雇用形態は期間の定めのない労働契約(正社員)で、年350万円以上(時間外・休日手当・賞与を除いた基本給と諸手当)を支払うことが条件です。
【廃止済】雇用維持支援コース(令和5年10月31日廃止)
雇用維持支援コースは、新型コロナウイルスの影響を受けた事業主が在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合の助成コースとして令和3年に創設されました。コロナ禍の収束に伴い令和5年10月31日に廃止され、現在は新規申請を受け付けていません。
コロナ禍で創設された経緯は、産業雇用安定助成金全体の出発点として記憶しておくと、現行コースの位置づけが理解しやすくなります。
産業雇用安定助成金の申請の流れ|計画届から支給決定まで
産業雇用安定助成金の申請はコースによって流れが異なりますが、共通する基本的なステップは次の5段階です。計画届の提出から支給金の振込までは、おおむね半年から1年程度を見込んでおくのが現実的です。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| 1. 計画の策定 | 出向計画やスキルアップ計画、雇用計画を立てる。労使協議や本人同意の取得も行う |
| 2. 計画届の提出 | 都道府県労働局またはハローワークへ計画届を提出(出向開始日の前日まで、2週間前が目安) |
| 3. 出向・雇用の実施 | 計画届に基づいて実施 |
| 4. 支給申請 | 各コースの定める期限内に申請 |
| 5. 審査・支給決定 | 労働局の審査を経て支給決定、指定口座へ振込 |
支給申請の期限はコースごとに異なります。スキルアップコースは賃金上昇確認期間(出向復帰後6か月)の最後の賃金支払日の翌日から2か月以内、災害特例コースは支給対象期末日の翌日から2か月以内、産業連携コースは6か月ごとに2回(雇入れから6か月経過後と12か月経過後)です。1日でも遅れると受け付けされないため注意が必要です。
産業連携コースのみ、最初に事業再構築補助金またはものづくり補助金の交付決定を受けるステップが追加されます。申請は窓口持参・郵送に加え、雇用関係助成金ポータルからのオンライン申請にも対応しています。
書類不備があると審査に時間がかかるため、申請前に労働局や社会保険労務士に相談することで手続きをスムーズに進められます。必要書類は計画届時と支給申請時で異なり、コースによっても異なるため、最新の様式と詳細は厚生労働省の各コース公式ページでガイドブックを参照してください。
産業雇用安定助成金の申請時の注意点
各コースに共通する基本的な注意点として、以下の事項に該当すると助成対象外となります。要件を満たしていても、これらに1つでも該当すると不支給になる可能性が高いため、申請前に必ず確認しましょう。
・申請年度の前年度より前の保険年度に労働保険料の滞納がある事業主は対象外
・同一の賃金支出について、他の雇用関係助成金との併給不可
・親会社・子会社間など独立性が認められない事業主間の取引は対象外
加えて、各コース固有の重要な注意点として、以下があります。
- スキルアップコース:出向した本人の賃金を必ず5%以上UPさせること
- 災害特例コース:令和8年2月28日までの変更届の提出を忘れないこと(令和7年中に計画届提出済みの場合)
- 産業連携コース:補助金事業計画書の「実施体制」欄に人材確保事項の記載があること
これらを満たさないと、要件を満たした出向や雇用を行っていても助成対象外となります。
産業雇用安定助成金に関するよくある質問
産業雇用安定助成金の助成額はいくら?最大額は?
最大額は産業連携人材確保等支援コースの1人250万円(中小企業・大企業は180万円)で、1事業主あたり5人まで支給されます。在籍型出向を対象とするコースは1人1日上限8,870円(両事業主合計)、助成率はスキルアップ支援コースが中小2/3・大企業1/2、災害特例人材確保支援コースが中小4/5・大企業2/3です。スキルアップコースの1事業所年度上限は1,000万円となっています。
個人事業主も対象になりますか?
雇用保険適用事業所であれば個人事業主も対象になります。ただし、個人事業主本人や同居親族は原則として対象労働者にはなりません。労働保険料の滞納がない、過去の助成金不正受給がないなど、他の共通要件も満たす必要があります。
事業所設置後1年未満の事業主でも申請できますか?
スキルアップコースは事業所設置後1年未満でも対象となります。ただし、出向させる労働者が出向開始日の前日時点で出向元事業主に雇用保険被保険者として6か月以上継続して雇用されている必要があります。
企業グループ内の出向も対象になりますか?
親会社と子会社間の出向や、代表取締役が同一人物である企業間の出向など、独立性が認められない場合は対象外です。資本金50%超の出資、取締役会過半数の兼務などが「独立性のない」判断基準となります。判断に迷う場合は事前に労働局へ確認しましょう。
スキルアップコースの賃金5%UPの対象は全社員ですか?
出向した労働者本人のみが対象です。社内の他の社員の賃金を上げる必要はありません。本人の出向前賃金と出向復帰後6か月間の各月の賃金を比較し、いずれの月も5%以上上昇していることが要件となります。1か月でも5%を下回るとその月分は不支給になるため、賃金設計を丁寧に行う必要があります。
有期雇用契約の労働者は対象になりますか?
スキルアップコース・産業連携コースともに、期間の定めのない労働契約を締結する労働者が対象で、有期雇用契約の労働者は対象外です。有期雇用労働者の正社員化を支援したい場合は、キャリアアップ助成金(正社員化コース)の活用を検討してください。
同じ出向先に複数の人材を出向させても対象になりますか?
スキルアップコースでは対象になります。ただし1事業所あたり1年度1,000万円の支給上限があり、同一人物については1人1回までの支給に限られます。同一出向先への複数人出向でも、それぞれの出向者について賃金5%UP要件を満たす必要があります。
事業再構築補助金の交付決定を受けた事業主は産業連携コースの対象になりますか?
第12回・第13回公募の成長分野進出枠(通常類型)の交付決定を受けた事業主のみが対象です。事業再構築補助金は2025年3月26日で新規受付を終了しているため、現在新規に本コースを利用できるのはものづくり補助金(第17次以降の製品・サービス高付加価値化枠)経由のみとなります。
産業雇用安定助成金と雇用調整助成金は併給できますか?
同一の賃金支出については両制度を併給できません。ただし、時系列を分けて活用することは可能です。たとえば、事業活動が縮小した期間はまず雇用調整助成金で休業補償を行い、その後に在籍型出向へ切り替える場合、出向期間については産業雇用安定助成金(スキルアップ支援コース・災害特例人材確保支援コース)を活用できます。
「緊急雇用安定助成金」と「産業雇用安定助成金」は同じ制度ですか?
別制度です。緊急雇用安定助成金は雇用保険被保険者以外の労働者(週20時間未満のパート・アルバイト等)の休業を支援する新型コロナウイルス対応の制度で、すでに新規申請受付を終了しています。産業雇用安定助成金は雇用保険被保険者(正社員)を対象に、在籍型出向や新規雇用の賃金を支援する現行制度です。目的・対象・仕組みが大きく異なります。
まとめ
人を雇い続けることも、新しい人材を迎え入れることも、簡単な決断ではありません。事業の先行きが見えにくい今、目の前の固定費に頭を悩ませながら、それでも「人」を切り離せないと考えている事業主は多いはずです。
産業雇用安定助成金は、そうした事業主が在籍型出向や新規雇用というかたちで雇用や人材育成に踏み出すとき、賃金負担の一部を国が引き受けることで、その判断を後押しする制度です。運用中の3コースの助成額は、スキルアップ支援コースが賃金の2/3(年度上限1,000万円)、災害特例人材確保支援コースが賃金の4/5(最長2年)、産業連携人材確保等支援コースが1人250万円と、それぞれ性質が異なります。
コースによって対象や金額、求められる条件は異なるため、自社の状況に近いコースを選んで検討してみてください。要件判断や書類作成に不安があれば、労働局・ハローワークや社会保険労務士への相談も有効です。
▼▼▼日々配信中!無料メルマガ登録はこちら▼▼▼
メルマガ会員登録する


