第12回の事業再構築補助金公募がされておりますが、
実際に採択された後のことも踏まえながら、
補助金申請を検討される際の注意点を記載いたします。
【ご注意点】
申請者自身での申請であること
代理申請や代理入力はIPアドレス等の関係で不採択となってしまいます。
必ず事業者様ご自身で申請を行う必要があります。
計画書作成を誰かにお手伝いしてもらった場合でも、計画書の内容に責任を持つのは
事業者様自身であることを認識しましょう。
売上減少要件はなくなった
売上減少要件はなくなりましたので、売上比較をする必要はありませんが、
「成長分野への進出」もしくは「コロナ借り換え融資の活用」いずれかが
申請要件となります。
額に関わらず、融資を受ける場合は金融機関の確認書が必要
これまでは、補助額3,000万円以上の場合のみ「金融機関確認書」が必要でしたが、
今回からは1円でも融資を受ける場合は、「金融機関確認書」が必要です。
融資検討される場合は、事前に金融機関へ相談しましょう。
全て自己資金で行う計画とする場合、貸借対照表の現預金が問題なく
確保されているか確認しましょう。
事前着手の廃止
今回から事前着手は廃止されました。
採択後の交付決定後にようやく事業を進めることができますのでご注意ください
口頭審査が必要に応じて行われる
今回から口頭審査項目が追加されました。
一定の基準を満たした事業者の中から選定されると記載があり、
おそらくですが、金額が大きい計画が対象になると思われます。
口頭審査は必ず対応する必要があり、事業者様自身のみ参加可能です
(士業やコンサルタントは同席不可)
申請時に8~9割精緻な金額と費目を洗い出す必要がある
過去の申請では、申請時は概算見積で概算図面などを提出し、採択後に精緻なものを準備しておりましたが、
最近の審査では、「事業計画書の図面や金額と異なるので減額!補助金取り消し!」ということも発生しております。
申請時から概算ではなく、なるべく精緻で細かな見積書を取得することが求められます
(申請時に提出義務はないですが、計画書には具体的に記載したほうがベター)
システム開発100万円以上の場合は、要件定義書や作業工程表が必要
システム関係の費用を計上する場合、採択後に細かな書類を求められます
既存事業と新規事業が同じ場所で行われることは避けたほうがベター(特に改装)
既存事業と新規事業が同じ場所で行われている場合、建物費や機械装置費の審査が長くなり、
最悪の場合採択取り消しや減額となることがあります。
改装を行う際は、特に「新規事業と既存事業が混合しないこと」を意識しましょう
採択後は、必ずオンライン説明会に参加する必要がある
採択後、オンラインで行われる交付申請説明会に参加いただく必要があります。
参加しなかった場合は採択取り消しとなります。