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省エネ設備の更新を支援「省エネ・非化石転換補助金」要件と対象事業者を解説

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省エネ・非化石転換補助金は、環境共創イニシアチブ(SII)が実施する、国内の法人と個人事業主の省エネルギー対策を支援する補助金です。工場や事業所で使用する設備を高効率機器や電化設備に更新し、省エネ化・脱炭素化の促進に活用できます。

本記事では制度の概要を整理し、補助金の活用に向けて申請要件やスケジュールのポイントを解説します。

※令和7年10月31日更新

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この記事の目次

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省エネ・非化石転換補助金とは

省エネ・非化石転換補助金は、省エネ設備・機器と非化石エネルギーを使用する設備・機器の更新費用等の一部を支援する制度です。本制度は、以下の2つの補助金で構成されており、分類は以下のとおりです。

補助金名称対象の省エネ該当する型
①省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金工場・事業場全体の省エネⅠ型、Ⅱ型、Ⅳ型
②省エネルギー投資促進支援事業費補助金設備単位での省エネⅢ型、Ⅳ型

①の「省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金」とは、工場や事業場全体という大きな単位で行った省エネを対象としています。一方で、②の「省エネ投資促進支援事業費補助金」とは、企業などにおける、ひとつひとつの設備単位で行う省エネが対象です。

本補助金は、2種類の補助金を、さらに4つの型(Ⅰ型・Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型)に分けた事業区分があります。事業区分(型)によって申請できる補助金が異なり、空調や業務用給湯器・LED照明器具に対応しているのはⅢ型です。

あわせて読みたい:省エネ関連設備導入を支援「省エネルギー投資促進支援事業」対象要件や補助額・申請スケジュールを解説(Ⅲ型、Ⅳ型)

省エネ関連設備導入を支援「省エネルギー投資促進支援事業」対象要件や補助額・申請スケジュールを解説

ただし、①省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金では、Ⅲ型に対応していないため注意してください。自社の計画がどちらの区分に合うかよく検討したうえで、どちらに該当するか判断する必要があります。

★※令和7年10月31日更新
省エネルギー投資促進支援事業費補助金の公募は、現時点で終了しています。

補助対象事業者(全体)

省エネ・非化石転換補助金の対象事業者は、国内で事業活動を営んでいる法人及び個人事業主です。補助金で導入する設備を自分の事業所に設置し、適切な管理と有効活用が求められます。

その他、以下の要件も満たしている必要があります。

・経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられていない
・成果報告時に、事業区分毎に定める期間の補助対象設備のエネルギー使用量と省エネルギー効果を報告できる
・会計検査院による現地検査等の受検に際し、事業者として会社単位で誠実に対応できる

なお、風俗営業の事業者や、社会通念上適切と認められないと判断される場合は、補助を受けることはできません。

(Ⅰ)工場・事業場型の概要

Ⅰ型(工場・事業場型)は、工場や事業所で使う既存設備を、省エネ性能の高い設備への更新等を行う場合に申請できる区分です。

変更点として、以下の点が追加されました。

  • 中小企業においても大規模な省エネ投資を促すため、「中小企業投資促進枠」を追加
  • 事業場全体で指定設備へ更新等する事業を対象化

Ⅰ型「工場・事業場型」では、具体的に以下のような設備導入が対象として挙げられます。

1.先進設備・システムの導入
2.オーダーメイド型設備の導入
3.指定設備の導入

このように、生産ラインの更新などを、工場や事業場全体として図った場合が対象です。導入する設備とその詳細は、以下のように分類されています。

1.先進設備・システムの導入指定の先進設備やシステムへの更新
2.オーダーメイド型設備の導入機械設計が伴う設備または使用目的や用途に合わせてつくられた設備などへの更新具体的な想定設備
・新規設計の設備(フルオーダー品)
・類似設計の設備(既存機器の応用や組み合わせた設備など)
・システム設計を行う設備備 (各工程で使用する生産設備等の組み合わせた製造ラインなど)
・システム設計を伴う設備(作業工程を自動化するために、搬送機械などとフルオーダーやカスタマイズ品との組み合わせた製造ラインなど)
3.指定設備の導入SIIが指定した基準を満たし、登録・公表した設備の導入
※指定設備のみの導入では、2台以上の導入が必須
設備区分は以下
①高効率空調(業務・産業用エアコン等)
②産業ヒートポンプ
③業務用給湯器
④高性能ボイラ
⑤高効率コージェネレーション
⑥低炭素工業炉
⑦変圧器
⑧冷凍冷蔵設備
⑨産業用モータ
⑩制御機能付きLED照明器具
⑪工作機械
⑫プラスチック加工機械
⑬プレス機械
⑭印刷機械
⑮ダイカストマシン
※SIIが「高性能な設備」として認めた設備も対象

【補助対象経費】
補助対象経費は、設計費・設備費・工事費です。

補助率や限度額

導入する設備の3タイプに分けて、具体的な補助率について解説します。

まず、3つのタイプは以下のように申請する枠が異なります。

先進設備・システムの導入→先進枠
オーダーメイド型設備の導入→一般枠または中小企業投資促進枠
指定設備の導入→一般枠または中小企業投資促進枠

【補助率】
申請する枠と事業規模などによって、補助枠が異なります。
具体的な補助率は以下のとおりです。

申請枠中小企業などの補助率大企業やその他の補助率
先進枠2/3以内
(オーダーメイド型設備や指定設備は1/2以内)
1/2以内
オーダーメイド型設備や指定設備は1/3以内
一般枠1/2以内
(投資回収年数7年未満の事業は1/3以内)
1/3以内
投資回収年数7年未満の事業は1/4以内
中小企業投資促進枠1/2以内
(投資回収年数5年未満の事業は1/3以内)
対象外

先進枠では、先進設備やシステムに加えて、てオーダーメイド型設備や指定設備を導入する際は、その補助対象経費は一般枠の補助率が適用されます。また、補助対象設備に発電設備が含まれる場合は、以下の点に注意しましょう。

  • 導入する発電設備の発電量をすべて自家消費する場合は上記の補助率を適用
  • 導入する発電設備の50%以上を売電する事業は補助対象外
  • 導入する発電設備の50%以上を自家消費し、売電量が増加しない場合は上記の1/2を補助

【助金限度額】
工場や事業場型における1事業あたりの上限額および下限額は以下のとおりです。

単年度事業複数年度事業連携事業下限額
先進枠15億円
(20億円)
30億円/事業全体
(40億円/事業全体)
30億円/事業全体
(40億円/事業全体)
100万円/年度
※初年度を除く
一般枠15億円
(20億円)
20億円/事業全体
(30億円/事業全体)
20億円/事業全体
(30億円/事業全体)
100万円/年度
※初年度を除く
中小企業投資促進枠15億円
(20億円)
30億円/事業全体
(40億円/事業全体)
30億円/事業全体
(40億円/事業全体)
100万円/年度
※初年度を除く

※( )括弧内は非化石を含む申請の場合の上限額
※複数年度事業および連携事業の年度あたりの上限額は15億円(非化石申請時は20億円)
※複数年度事業の2025年度分(1年度目)については、補助金限度額の下限額はない

省エネルギー効果の要件

申請にあたり満たすべき省エネルギー効果の要件が、枠ごとに定められています。申請単位において、原油換算量ベースで、以下のいずれかの要件を満たす事業が対象です。

省エネ率+非化石割合増加率省エネ量+非化石使用量 エネルギー消費原単位改善率備考
先進枠30%以上1,000kl以上15%以上※非化石転換の場合も増エネ設備は対象外。
※「一般枠」の補助対象設備を組み合わせて上記要件を満たすことも可。
※投資回収年数が5年以上であること。
一般枠10%以上700kl以上7%以上※ 非化石転換の場合も増エネ設備は対象外。
※投資回収年数が5年以上であること。
中小企業投資促進枠7%以上500kl以上5%以上※ 非化石転換の場合も増エネ設備は対象外。
※ SIIが指定するフォーマットにより、一般枠の効果を満たす事業計画書を作成・公表すること。
※ 投資回収年数が3年以上であること

(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型の概要

Ⅱ型「電化・脱炭素燃転型」は、電化や脱炭素目的の燃料転換を伴う設備導入を行う事業が対象です。

変更点として、以下の点が追加されました。

  • ヒートポンプなどについて、既存設備との併用を認める
  • 中小企業に限り工事費を補助対象経費とする

対象となる事業の詳細は以下に分類されます。

電化に該当する事業石炭・石油等の化石燃料を使用する設備から、電気を使用する設備へ更新する事業
脱炭素を目的とした燃料転換に該当する事業石炭・石油等の化石燃料を使用する設備から、より低炭素なガス等の燃料を使用する設備へ更新す
る事業。

なお、温水や熱等を供給するもののうち、低音域(一般的なヒートポンプで対応可能な温度領域)は電化のみを対象とします。

具体的には、以下5つの設備で区分されます。

- 産業ヒートポンプ
- 業務量ヒートポンプ給湯器
- 高性能ボイラ
- 高効率コージェネレーション
- 低酸素工業炉

※SIIが認める高性能な設備のうち、電化や脱炭素燃転街頭にするとして指定した設備も対象

低炭素工業炉は、指定設備としての製品番号が公表されていません。そのため、申請者側が基準を満たしているかどうかを確認する必要がある点に注意しましょう。

【補助対象経費】
補助対象経費は、設備費と工事費(中小企業者等に限定)です。電化の場合は付帯設備も対象です。

補助率と限度額

Ⅱ型「電化・脱炭素燃転型」における補助率や補助限度額をご紹介します。

【補助率】
中小企業、大企業など、すべて1/2以内としています。

【補助限度額】
事業全体における補助金の上限額と下限額は以下のとおりです。

上限額下限額
3億円
(電化する事業は5億円)
30万円

省エネルギー効果の要件

電化・脱炭素燃転型では、申請者側が省エネルギー計算を行い、省エネルギー量を算出する必要があります。

参照:『3次公募用 令和6年度補正予算 省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金 公募要領』一般社団法人環境共創イニシアチブ

(Ⅲ)設備単位型の概要

Ⅲ型の設備単位型は、SIIが定めた消費効率等の基準を満たし、登録・公表した設備の導入を支援します。

対象の設備は以下のとおりです。

【ユーティリティ設備】

  • 高効率空調(業務・産業用エアコン等)
  • 産業ヒートポンプ
  • 業務用給湯器
  • 高性能ボイラ
  • 高効率コージェネレーション
  • 低炭素工業炉
  • 変圧器
  • 冷凍冷蔵設備
  • 産業用モータ
  • 制御機能付きLED照明器具

【生産設備】

  • 工作機械
  • プラスチック加工機械
  • プレス機械
  • 印刷機械
  • ダイカストマシン

上記以外にも、SIIが認める高性能な設備に指定された設備は対象です。なお、指定設備やそのほかの高性能な設備はSIIのホームページ上で公表されています。併せて確認しましょう。

【補助対象】
補助対象は、設備費のみです。

補助率と限度額

Ⅲ型「設備単位型」における補助率と補助機金額をご紹介します。

【補助率】
限度額は、すべての企業規模において1/3以内です。

【補助金の上限額】
事業全体における補助金の上限額と下限額は以下のとおりです。

上限額下限額
1億円30万円

省エネルギー効果の要件

Ⅲ型「設備単位型」では、省エネルギー要件を申請要件として設けています。具体的には、原油換算量ベースで、以下のいずれかを満たす事業が対象です。

計画省エネルギー率10%以上
計画省エネルギー量1kl以上
経費当たりの計画省エネルギー量1kl/千万円以上

省エネルギー量は、申請者が独自に計算して算出・申請できますが、申請手続きを行う「補助事業ポータル」にて、導入予定設備の稼働時間などの情報を入力することで自動計算も可能です。計算の手間を省きたい場合やミスのない省エネルギー量を計算したい場合は、自動計算を利用するとよいでしょう。

また、省エネ法に基づく定期報告義務がない事業者(特定事業者等以外の事業者)は、エネルギーの合理化に関する中長期計画を、SIIが指定するフォーマットにて提出しなければなりません。

(Ⅳ)エネルギー需要最適化型の概要

Ⅳ型のエネルギー需要最適化型は、SIIに登録されたEMS(エネルギーマネジメントシステム)を用いて、効果的なエネルギー使用量の削減や、エネルギー需要最適化を図る事業が対象です。中長期計画の作成やその後改善による成果の公表が必要です。

変更点は以下のとおりです。

  • 従来の要件の見直し(原油換算量ベースで2%の改善を目安)
  • 補助金の下限額を100万円から30万円に引き下げ

Ⅳ型のエネルギー需要最適化型で対象となるのは、EMS機器の導入をする事業です。具体的には、以下のように5種類に分類されます。

分類名称機能の詳細
①-1見える化型EMS【伴走型】
・エネルギー使用量の計測や見える化機能のあるEMS
・エアマネ事業者による収集データを用いた分析や提案を行うEMS
※エアマネ事業者によるエネルギー管理支援を受けること
①-2見える化型EMS【高機能型】
エネルギー使用量を計測し、分析した結果をダッシュボード上で見える化するなど、気付きやアドバイスを行う機能のある、事業者が自ら省エネ活動が展開できるEMS
制御型EMSエネマネ事業者のエネルギー管理支援に必要な計測・見える化・制御機能およびセンターシステムのあるEMS
※エアマネ事業者によるエネルギー管理支援を受けること
③-1高度型EMS【オートチューニング型】
AIで稼働状況を学習し、自動でチューニングする機能のあるEMS
③-2高度型EMS【モデル予測制御型】
モデル予測制御により最適化された運転ができるEMS

エネルギー管理支援を行えるエアマネ事業者は、SIIに登録されたエアマネ事業者が対象です。

【申請要件】
申請要件として以下を定めています。

要件詳細注意点
EMS機器を活用した省エネ計画の作成【主な記載内容】
・EMS機器による計測等を行い省エネの取り組み対象とする工程・プロセスの範囲
・対象範囲で考える具体的な省エネ取り組み(3項目以上)
・省エネ推進体制の構築
・策定する計画期間は、2年間
・省エネルギー率2%改善を目安
省エネ計画による改善成果の報告と公表【報告内容】
1年目、2年目のそれぞれで、以下内容を報告
・ 自らが定めた省エネ取り組みの範囲における、実施前・実施後のエネルギー使用量
・【報告1年目】実施する省エネ取り組みとその実施時期および、省エネ効果の見込み
・【報告2年目】実施した省エネ取り組みおよび、取り組み実施後の省エネ効果
・ EMS機器の計測範囲および、取り組み実施前後のエネルギー使用量とその削減量
・省エネ推進体制における構築の実績

【公表内容】
2年目の終了時に、以下内容をホームページ上で公表
・EMS機器の計測範囲および、取り組み実施後の使用エネルギーの削減量
・省エネ推進体制
・実施した省エネ取り組み
報告時までに実施予定の取り組みが実施できなかった場合は、その理由が必要

【補助対象】
補助対象は、設計費・設備費・工事費です。

補助率と限度額

Ⅳ型「エネルギー需要最適化型」における補助率と補助機金額をご紹介します。

【補助率】

企業規模補助率
中小企業者など1/2以内
大企業やその他1/3以内

【補助限度額】
事業全体における補助金の上限額と下限額は以下のとおりです。

上限額下限額
1億円30万円

※事業区分ⅠとⅡを組み合わせて申請する場合は、各事業区分と本区分「エネルギー需要最適化型」における上限額の合計が、事業全体としての上限額

省エネ・非化石転換補助金の公募スケジュール

今年度におけるスケジュールは以下のとおりです。

公募区分期間
1次公募(終了)令和7(2025)年3月31日(月)~4月28日(月)
2次公募(終了)令和7年6月2日(月)~7月10日(木)
3次公募(Ⅰ・Ⅱ・Ⅳ型/単年度)令和7年8月13日(水)~10月31日(金)(終了)
3次公募(Ⅰ・Ⅱ・Ⅳ型/複数年度)令和7年8月13日(水)~令和8年1月13日(火)
3次公募(Ⅲ・Ⅳ型)(終了)令和7年8月13日(水)~9月24日(水)

注意したいのが、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ型において、交付決定額の合計が予算額に達した場合は、期間内でも交付申請の受付を終了する点です。本補助金を受けたい場合は、早めの準備と申請を意識しましょう。

3次公募の詳細スケジュール(Ⅰ・Ⅱ・Ⅳ型の単年型)

Ⅰ・Ⅱ・Ⅳ型の単年型におけるスケジュールは以下のとおりです。

公募期間令和7年8月13日~10月31日
事業完了2026年1月31日まで
事業完了2026年1月31日まで
実績報告事業完了日から30日以内または2026年2月5日のどちらか早い方
補助金支給2026年1月末~3月末まで
成果報告事業完了の翌々年度の5月末日

契約や発注は、交付決定後に行わなければなりません。交付決定前に契約したものは、補助対象外とされるため注意しましょう。

3次公募の詳細スケジュール(Ⅰ・Ⅱ・Ⅳ型の複数年度型)

Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ型の複数年度型におけるスケジュールは以下のとおりです。

公募期間8月13日~2026年1月31日
交付決定2025年11月中旬から2026年3月上旬の予定
事業開始交付決定後→補助金支給
2年度目の事業開始2026年4月1日以降
最終年度を除く(3,4年事業)年度末実績報告補助金の支払い→年度末実績報告(各年度翌4月10日まで)
最終年度の事業完了当該年度1月末まで
成果報告事業完了の翌々年度5月末日

ただし、(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型の単独申請、(Ⅳ)エネルギー需要最適化型の場合は、成果報告の方法・期日等が異なります。これらに該当する申請を行う場合は、公募要領や手引きを確認しましょう。

3次公募の詳細スケジュール(Ⅲ・Ⅳ型)

Ⅲ、Ⅳ型の3次公募スケジュールは以下のとおりです。

公募期間8月13日~9月24日
交付決定2025年11月中旬を予定
事業開始交付決定後
事業完了2026年月1月31日まで
実績報告事業開始から30日以内または2026年2月5日のどちらか早い方
補助金の支給2026年1月末~3月末まで
成果報告

また、Ⅲ型Ⅳ型は、複数年度(2年)による申請も可能です。

1年度目のスケジュールは単年度の内容と同様ですが、2年目以降のスケジュールも確認しておきましょう。

公募期間8月13日~9月24日
交付決定2025年11月中旬を予定
1年度目の事業開始交付決定後→補助金支給
2年度目の事業開始2026年月4月1日以降
2年度目の事業完了2027年1月31日まで→補助金支給
成果報告

特に注意したい点は、公募期間についてです。公募期間は9月24日までとしていますが、書類の一式を9月24日の17時までに提出(到着)しなければなりません。補助事業ポータルにおける入力だけでなく、書類の郵送にかかる日数もふまえ、余裕をもった申請を行いましょう。

【説明会も開催】
補助金事業の概要や申請方法に関する説明、質疑応答を含む公募説明会が、令和7年6月3日と6月10日にオンラインで開催されました。また、省エネ補助金や設備の更新に興味のある事業者に向けた小規模説明会も、全国で随時開催されています。全国小規模説明会については、「03-3266-5781」までお問い合わせください。

申請の流れ

省エネ補助金における全体の流れを解説します。

申請手続きについては、(Ⅳ)エネルギー需要最適化型を含む申請は、エネマネ事業者はエネルギー管理支援サービス契約を締結する補助事業者からの求めに応じて手続きを行わなけれなばなりません。また、(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型と(Ⅲ)設備単位型の申請では、設備販売事業者に手続きを依頼できます。

全体における申請の流れは以下のとおりです。

①交付申請書の提出
②交付決定
③中間報告書の提出
④実績報告書の知恵出
⑤補助金の受領
⑥成果報告書の提出

このうち、「交付申請書の提出」は、細かい手順に沿って行います。具体的な流れを解説します。

①補助事業ポータルのアカウント登録

補助金を申請するためには、補助事業ポータルのアカウント登録が必要です。アカウントを登録し、ユーザー名とパスワードを取得しましょう。

②公募要領などを確認

補助金の公募要領やパンフレットなど、公式情報を確認しましょう。とくに、公募要領には補助金に関する細かい情報が記載されています。正しく申請するためにも、自社の事業内容や申請区分を把握しましょう。

③更新する設備やシステムを検討

導入や更新する設備を選定します。自社の既存設備の状況や稼働条件などを踏まえ、適切に検討しましょう。また、導入予定の設備やシステムが、本補助金の対象かどうかにも注意しましょう。

④見積の取得

見積取得を実施します。検討している設備やシステムが、事業完了日までに手配できるかどうかを確認しましょう。とくに注意すべき点は以下のとおりです。

  • 見積書は導入設備区分ごとに分けて取得
  • 見積書は補助対象と補助対象外、設計費、設備費、工事費に分けて作成(消費税は補助対象外)
  • 交付申請日時点で有効な見積りなら参考見積でも可能
  • Ⅱ型は、3者以上の販売事業者による見積書を確認し、設備区分毎に補助対象経費のみを比較
  • 補助対象経費を最安値で提示した見積書に記載されている設備を「導入する補助対象設備」とする

とくに、消費税が対象外である点やⅡ型の3者以上の見積比較が必要という点に注意しましょう。

⑤申請パターンを検討

申請する事業区分を以下の流れで決定します。

1.設備ごとに省エネルギー量を算出
2.事業全体の省エネルギー量の算出
3.申請要件を満たす事業区分を確認

⑥必要書類の収集と申請書の作成

申請書類を作成します。申請に必要な決算書や登記簿謄本、エネルギー実績の証憑書類などを用意し、申請書類を不備なく作成しましょう。

【申請要件を満たしていることを確認し、費用やスケジュールを決定】
費用やスケジュールを決定する際は、以下の計算や確認が必要です。

1.設備導入前の年間エネルギー使用量の算出
2.既存設備・導入予定設備の消費エネルギーから省エネルギー計算
3.申請要件を満たしているかどうかの確認

補助事業ポータルの入力と書類印刷、郵送

補助事業ポータルに、申請に必要な情報入力と必要書類を印刷します。収集や作成した書類、補助事業ポータルから印刷した書類をまとめて交付申請書を作成します。すべてが揃ったら、郵送しましょう。また、申請側は控え(副本)として必ず1部用意し、保管しましょう。

省エネ・非化石転換補助金に関するよくある質問

最後に、省エネ・非化石転換補助金に関するよくある質問を紹介します。

申請前に設備が故障してしまった場合は補助対象になる?

事業活動に供していない設備を更新する事業は対象外となります。
但し、天災その他の不可抗力により事業活動に供していない設備は対象となる可能性がありますのでSIIまでお問合せください。

別の補助金との併用できる?

本補助金と他の補助金等で、補助対象経費が重複する場合の併用は出来ません。ただし、地方公共団体の一般財源(地方税や地方交付税交付金など使途が特定されていない財源)により実施する補助金等との併用は可能です。この他、併用を認める補助金等がある場合にはSIIのホームページ(よくあるご質問)に掲載します。判断に迷う場合は、SII及び地方公共団体に問い合わせをしてください。
税制優遇との併用可否については、税制担当窓口にお問い合わせください。なお、中小企業経営強化税制との併用は可能です。
本事業で申請している補助対象設備を、他の国庫補助金でも申請し、交付決定前に他の国庫補助金が交付された場合は、SIIに連絡し、その指示に従ってください。

個人事業主も申請できる?

個人事業主も、要件を満たしていれば申請可能です。ただし、青色申告者に限ります。


まとめ

「省エネ・非化石転換補助金」は、エネルギー価格の高騰やカーボンニュートラルへの対応といった背景を受けて、令和6年度補正予算に基づき設けられた支援制度です。設備単位での省エネ投資から、工場・事業場全体の包括的な更新、電化・脱炭素を目的とした燃料転換、EMSを活用したエネルギー管理まで、幅広い事業が補助対象となっています。

中小企業の設備更新や省エネ投資にも対応しており、事業の内容に応じて補助率や上限額が細かく定められています。補助金の活用を検討する場合は、できるだけ早めに対応を進めることが大切です。まずは、自社の設備やエネルギーの使い方を見直し、どの事業区分に該当するかを確認したうえで、事業計画の作成や必要書類の準備に着手しましょう。

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