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補助金のご紹介【事後審査・機器導入後も対象】~東京都北区 新紙幣・キャッシュレス対応決済機器更新等支援事業補助金

【事業目的】

中小企業者が北区内で運営する店舗において使用している無人で金銭を収受する決済機器(自動券売機、自動釣銭機等)を新紙幣対応にする際の改修又は買替えに要する経費、また区内店舗において消費者と対面による電子的な決済(キャッシュレス決済)を行うための端末の導入等に要する経費の一部を補助します。
当支援事業は、機器の改修・買替え等の取組実施及び経費の支払い後に提出される申請書類の審査を経て交付決定される事後書類審査方式の支援事業です。

【補助対象者】

北区内に店舗を有し、下記を満たす中小企業者が対象となります。
(1)小 売 業:資本金5,000万円以下又は従業員50人以下
(2)サービス業:資本金5,000万円以下又は従業員100人以下

【補助対象経費】

(1)決済機器
区内店舗において、現に使用している決済機器を新紙幣の金種識別に対応している機器に改修又は買替え(新規導入含む)に要する経費
(2)キャッシュレス決済端末
区内店舗において、多様な支払手段に対応するために必要なキャッシュレス決済端末の導入等に要する経費
ア キャッシュレス決済端末本体
イ 付属機器(パソコン、タブレット、レシートプリンター)等
ウ 固定利用料

【補助対象期間】

(1)決済機器(自動券売機、自動つり銭機)
改修又は買替え(新規導入を含む)を実施し経費を支払った日から令和7年3月17日まで
(2)キャッシュレス決済端末
令和6年4月1日から令和7年3月17日まで

【補助限度額・補助率】

(1)決済機器(自動券売機、自動つり銭機)
1台につき対象経費の2分の1(上限20万円)
◎決済機器がキャッシュレス決済併用機器である場合、1台につき対象経費の3分の2(上限50万円
(2)キャッシュレス決済端末
1台につき対象経費の10分の10(上限10万円)

【申請期間】

令和6年11月18日(月)~令和7年3月17日(月)

☑お問い合わせ先(松田史男行政書士事務所)

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