【事業目的】
京都市では、平成26年に策定した「らくなん進都まちづくりの取組方針」に基づき、新しい京都の活力を支える南部地域の先導地区として、ものづくり企業の本社や研究開発機能の更なる集積等に向けた取組を推進しています。この度、らくなん進都における更なる企業集積を推進するため、様々な事情で営農が困難な農地を産業用地として土地利用転換が図れるよう、奨励金制度を創設します。
【らくなん進都とは】
らくなん進都は、京都駅の南の十条通から南は宇治川までの6km、東は東高瀬川、西は国道1号線に囲まれた、油小路通沿道を中心とした地域です。良好なまちづくりが行われ、企業立地を促進する様々な取組により、先進的な活動を続ける最先端の技術を持った企業が沢山立地しています。都市計画規制等も京都市内では比較的緩和され、様々な優遇制度が設けられています。
(出典:『らくなん進都』HP(らくなん進都整備推進協議会)より。)
【対象要件】
・らくなん進都内の生産緑地地区のうち、営農が困難となっている土地について、産業用地(事務所・研究施設・工場)に土地利用転換(土地の売買又は貸付)をするもの
・事業指定の決定から5年以内に工事に着手したもの
※事業指定の決定の前にすでに生産緑地法第10条に基づく生産緑地の買取りの申出を行っているものについては、対象となりません。
【補助金額】
《土地の売買》売却価格の10%(上限3,000万円)
《土地の貸付》固定資産税、都市計画税相当額(上限400万円/年を5年)
【指定申請期間】
令和6年10月21日から令和9年3月31日まで