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  3. 「トライアル雇用助成金」に関するQ&A(2020年02月19日更新)

「トライアル雇用助成金」に関するQ&A

  • A

    職業経験、技能、知識の不足等から安定的な就職が困難な求職者について、ハローワーク又は民間の職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に助成される助成金です。

  • A

    支給対象者のトライアル雇用に係る雇入れの日から1ヶ月単位で最長3ヶ月間を対象に助成されます。

  • A

    支給対象期間中の最初の6ヶ月間の各月の月額の合計額と、その後の各月の合計額の2回に分けて支給されます。ただし、これらをまとめて1回で支給することも可能です。

  • A

    1人当たり月額2万円、最長12ヶ月間です。

  • A

    直ちに週20時間以上勤務することが難しい精神障害者及び発達障害者の求職者について、3ヶ月から12ヶ月の期間をかけながら20時間以上の就業を目指して試行雇用を行う事業主に対して助成する制度です。

  • A

    1人当たり月額4万円、最長3ヶ月間です。精神障害者を初めて雇用する場合は月額8万円、最長3ヶ月間です。

  • A

    就職が困難な障害者をハローワーク又は民間の職業紹介事業者等の紹介により一定期間試行雇用を行う事業主に対して助成する制度です。

  • A

    支給対象者1人につき月額4万円です。ただし、対象者が母子家庭の母等又は父子家庭の父である場合は月額5万円、若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の対象者に対しトライアル雇用を実施する場合は月額5万円です。

  • A

    支給対象期間中の各月の月額の合計額がまとめて1回で支給されます。

  • A

    代表者又は取締役の3親等以内の親族(配偶者、3親等以内の血族及び姻族)である場合は対象になりません。

  • A

    「一般トライアルコース」、「障害者トライアルコース」、「障害者トライアル短時間コース」の3コースがあります。

  • A

    トライアル雇用を開始した日の前日から過去1年間に、資本的、経済的、組織的関連性等からみて密接な関係にある事業主に雇用される場合は対象なりません。

  • A

    対象になりません。ハローワーク又は民間の職業紹介事業者等からの紹介前に雇用の内定(予約)があった場合は対象外となります。

  • A

    対象になりません。対象労働者が過去3年間に雇用関係、アルバイト、事前研修により就労したことがある場合は対象になりません。

  • A

    同程度であり、かつ30時間を下回らないことが必要です。また、対象労働者が日雇労働者、ホームレス、住居喪失不安定就労者の場合は20時間を下回らないことが必要です。

  • A

    1ヶ月又は2ヶ月でも対象になります。ただし、1ヶ月の場合は31日以上でなければなりません。

  • A

    厚生労働大臣の許可を受けた有料職業紹介事業者で同意書を労働局長に届出し、雇用関係給付金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲げる事業者。

  • A

    ①就労経験のない職業に就くことを希望する者、 ②学校卒業後3年以内で、安定した職業に就いていない者、 ③2年以内に2回以上離職又は転職を繰り返している者、 ④離職している期間が1年を超えている者、 ⑤妊娠、出産又は育児を理由として離職した者で、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている者、 ⑥就職支援に当たって特別の配慮を要する者。

  • A

    ①対象労働者をハローワーク又は民間の職業紹介事業者等に提出された求人に対して、ハローワーク又は民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること。 ②原則3ヶ月のトライアル雇用をすること。 ③1週間の所定労働時間が通常の労働者と同等であること。

  • A

    障害者トライアル雇用等に係る雇入れ日から2週間以内に「障害者トライアル雇用等実施計画書」を提出します。障害者トライアル雇用を終了した日の翌日から2ケ月以内に「障害者トライアル雇用等結果報告書兼障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース支給申請書」に必要な書類を添えて、管轄のハローワークを経由して労働局に提出します。

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