政府は、1月7日から新型コロナウイルス対策として緊急事態宣言を発令し、1都3県の飲食店・カラオケ店などには営業時間の短縮が要請されることが決定しました。
期間は、1月7日から2月7日までの間です。
営業時間短縮要請に応じた飲食店・カラオケ店などに対しては、1店舗につき1日6万円支給することが固まっています。
支給時期などの対応について1都3県は、足並みを合わせる方向とのことです。
今回はこの緊急事態宣言の飲食・カラオケ店への協力金についてまとめていきます。
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緊急事態宣言の飲食・カラオケ店の協力金について
上述の通り、1都3県は緊急事態宣言を受けて、飲食店・カラオケ店などに対して営業時間短縮要請を行います。
これに応じた場合は1店舗につき6万円の協力金が支給されます。
前回の緊急事態宣言時の営業時間短縮要請の協力金は4万円だったため、実質2万円増額となっています。
映画館・遊興施設についても、協力金は支給しない形で営業時間短縮要請を行います。
対象事業者
飲食店やカラオケ店など
※映画館・遊興施設は対象外
営業時間短縮要請の内容
午後8時での営業停止
支給額
1店舗あたり1日6万円
対象期間
1月7日(木)~2月7日(日)の31日間
まとめ
営業時間短縮要請に応じた飲食・カラオケ店の協力金についてまとめました。
実際の支給方法などはまだ決まっていないため、各自治体のHPを日々確認してください。
ちなみに、「要請」とはなっていますが、従わない店舗に対しては「店名の公表」や「罰金」などの罰則も検討されているようなのでご注意いただければと思います。