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再エネ×電動車の同時導入を最大1億円補助!二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金の脱炭素型カーシェア・防災拠点化促進事業とは

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2020年10月、政府は2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにすることを宣言しました。

この目標の実現のため、環境省は二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(再エネ×電動車の同時導入による脱炭素型カーシェア・防災拠点化促進事業)の交付を決定しました。これは再生エネルギーの活用によって二酸化炭素の排出削減を目指すとともに、災害時レジリエンスに役立てようとする事業です。

二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(再エネ×電動車の同時導入による脱炭素型カーシェア・防災拠点化促進事業)の概要や申請の方法について、まとめました。

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この記事の目次

脱炭素は地域から

カーボンニュートラルと呼ばれる取り組みは、二酸化炭素などの温室効果ガスの「排出量」から森林などによる、人為的な「吸収量」を引いた総計をゼロにする、というものです。

その実現のためには植林や森林管理によって「吸収量」を高めるとともに、自動車から排出される二酸化炭素の量などを減らす必要があります。

環境省は脱炭素を目指す取り組みのひとつとして、2021年6月、『地域脱炭素ロードマップ ~地方からはじまる、次の時代への移行戦略~』を決定しました。これは脱炭素先行地域を創出することで、全国への脱酸素の伝播を狙うものです。

出典:脱炭素ポータル

二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(再エネ×電動車の同時導入による脱炭素型カーシェア・防災拠点化促進事業)はこうした動きを背景に、地域の移動の脱炭素化と災害時の電力確保のための取り組みを支援します。

二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(再エネ×電動車の同時導入による脱炭素型カーシェア・防災拠点化促進事業)とは

本事業は脱炭素や地域の災害時レジリエンス強化の実現に向け、再生エネルギー発電設備と電気自動車を導入してのシェアリング事業等を支援する制度です。

事業の実施によりエネルギー起源二酸化炭素の排出量を削減することが重要視され、申請時には二酸化炭素削減量の根拠を、事業完了後には削減量の実績を報告する必要があります。まずは補助の目的や内容を確認しましょう。

【目的】
本補助金は、移動の脱炭素化とともに災害時における地域のレジリエンス強化を図ることを目的としています。

具体的には、再生可能エネルギー発電設備と電気自動車等を同時導入して地域住民等向けにシェアリングするとともに、充放電設備・外部給電気の導入と災害時における活用を行う事業に対して、経費の一部が補助されます。

対象事業者

対象となる事業者は、以下の①~⑥のいずれかに該当する者です。

①民間企業
②地方公共団体
③独立行政法人
④一般社団法人・一般財団法人および公益社団法人・公益財団法人
⑤①~④の者に対し、ファイナンスリースまたはオペレーションリースを提供する民間企業
⑥その他、大臣の承認を得て協会が適当と認めた法人格を有する者

①~⑥までの事業者が事業を共同実施する場合、以下のどちらかのように申請を行います。

  • 補助金の申請をする代表者が交付の対象者となります。代表者になれるのは補助事業を行い、その利益を取得する者です。
    この場合は代表者を代表事業者、それ以外の事業者を共同事業者と呼び、すべての責任は代表事業者が負います。
  • 参画する事業者が連名で申請を行い、それぞれが交付対象者になります。また、代表事業者が補助金を分配することも可能です。
    この場合、事業の実施に関わる責任は連帯して負うことになります。

なお、ファイナンスリース事業者またはオペレーションリース事業者 (⑤) は単独での申請ができません。必ずほかの事業者 (①~④、⑥) に該当する事業者と連名で申請を行ってください。

また、その場合はリース料から補助金相当分が減額されていること・導入した設備は法定耐用年数期間まで使用することを証明できる書類の提示が必須です。

対象事業

対象となるのは本事業の目的に合致し、さらに以下の基本要件と事業に関する要件を満たす事業です。

【対象事業の基本的要件】
①事業を行うための実績・能力・実施体制が構築されていること
②申請内容に、明確な根拠に基づいた事業内容・事業効果・経費内訳・資金計画等が示されていること
③導入する設備等について、国からの他の補助金を受けていないこと
④暴力団排除に関する誓約事項に誓約すること

【事業に関する要件】
①カーシェア事業

  • 申請車両は以下のa.~d.のいずれかを満たしていること
    a.平常時には公用車として、地域住民等に有償又は無償にて貸し渡しする
    b.平常時に社用車として、社員等に有償又は無償にて貸し渡しする
    c.平常時に公用車として、他の地方公共団体/民間企業間で共有する
    d.平常時に社用車として、他の地方公共団体/民間企業間で共有する

②再生可能エネルギー発電設備及びその付帯設備

  • 自家消費型の再生可能エネルギー発電設備を最低限の設備容量として、申請車両の走行に よる想定年間消費電力量をまかなえる容量以上を、カーシェア事業を実施する拠点に導入すること(容量の計算式については、公募要領を確認してください)
  • 既に再生可能エネルギー発電設備を導入済みの場合は「自家消費型・使途を限定された他 の補助金を受けていない設備」による設備容量が、補助対象車両の走行による想定年間消費電力量をまかなえる容量以上の場合も補助の対象となる
  • 再生可能エネルギー発電設備を設置できない場合、または設備容量が不足する場合、その不足分を「再エネ電力証書の購入」で補うか「再エネ電力メニューを導入」してもよい。ただし、再エネ設備導入以外の再エネ電力調達に関する経費は補助の対象にはならない
  • 再生可能エネルギー発電設備の発電効率が著しく悪い場合、対象とならないことがある

③災害時等における地域への貢献等

  • 導入する設備は、災害発生時には非常用電源とするなどの地域貢献および地域防災計画での位置づけや地方公共団体等との協定や連携等が可能な事業であること

④電気自動車又はプラグインハイブリッド車

  • 申請車両は、複数台の導入を行うこと
  • 申請車両は外部給電機能を有するものであって、中古の輸入車等を除いて、初度登録された車両であること
  • 申請車両は、自動車検査証の記載が「自家用」であること。

⑤V2H充放電設備又は外部給電器

  • 中古を除いた、V2H充放電設備または外部給電器を導入すること
  • V2H充放電設備または外部給電器の保管場所は、申請車両の自動車検査証の「使用の本拠の位置」と同一であること
  • 導入の上限数は申請車両台数まで
  • 既にV2H充放電設備又は外部給電器が設置されている場合は、V2H充放電設備または外部給電器の導入を行わなくてもよい
  • 車載コンセントから電力を取り出せる給電機能のついた車両を申請する場合は、V2H充放電設備または外部給電器の導入を行わなくてもよい

⑥充電設備

  • 充電設備の保管場所は、申請車両の自動車検査証の「使用の本拠の位置」と同一であること
  • 導入の上限数は申請車両台数までとする
  • 急速充電設備を設置する場合、平常時および災害時に有償または無償にて一般開放を行うこと

⑦その他

  • 二酸化炭素削減効果が図られる事業であること
  • 施設の耐震性、土砂災害危険性および浸水被害危険性等を考慮した上で、補助対象設備の導入、運用を行うこと

対象経費

補助の対象となる経費は、該当事業を行うために直接必要な経費で、その使用を証明できるものに限られます。具体的な補助対象は、以下のものです。

①電気自動車
②プラグインハイブリッド自動車
③再生可能エネルギー発電設備およびその付帯設備
④再生可能エネルギー発電設備設置工事
⑤外部給電器
⑥V2H充放電設備
⑦V2H充放電設備設置工事費
⑧充電設備
⑨充電設備設置工事費

上記①~⑨は、補助対象経費として次の4つに分けられます。
a.車両・機器本体価格:①、②、③、⑤、⑥、⑧
b.再生可能エネルギー発電設備設置工事費:④
c.V2H 充放電設備設置工事費:⑦
d.充電設備設置工事費:⑨
b、c、dの各工事費には、設備費、業務費、事務費も補助の対象に含まれています。

なお、以下の経費は対象外です。

・既存施設の撤去・移設・廃棄費用
・事業を行うために必要でないオプション品の工事費・購入費
・官公庁等への申請・届出等に係る経費
・本補助金への申請手続きに係る経費 等

補助率・上限額

対象ごとの補助金額の上限と補助率は以下のとおりです。

①電気自動車
 上限額…100万円
 補助率…1/3以内
②プラグインハイブリッド自動車
 上限額…60万円
 補助率…1/3以内
③再生可能エネルギー発電設備およびその付帯設備
 上限額…なし
 補助率…1/2以内
④再生可能エネルギー発電設備設置工事
 上限額…なし
 補助率…1/2以内
⑤外部給電器
 上限額…50万円
 補助率…1/3以内
⑥V2H 充放電設備
 上限額…75万円
 補助率…1/2以内
⑦V2H 充放電設備設置工事費
 上限額…95万円
 補助率…1/1以内
⑧充電設備
 上限額…後述のAのとおり
 補助率…1/2以内
⑨充電設備設置工事費
 上限額…後述のBのとおり
 補助率…1/1以内

【A】
急速充電設備…130万円
普通充電設備…30万円
充電用コンセント…2万円
充電用コンセントスタンド…6万円

【B】
急速充電設備…280万円
普通充電設備・充電用コンセントスタンド…90万円
普通充電設備・充電用コンセントスタンド(機械式立体駐車場内)…103万円
充電用コンセント…55万円
充電用コンセント(機械式立体駐車場内)…101万円

なお、補助経費の総額に1000円未満の端数が生じた場合には切り捨てになります。また交付額全体の上限は、1億円です。

申請方法

次に、申請の方法を確認しましょう。申請はホームページから、受付は先着順で行われます。補助金の交付を希望する場合は、早めに申請をしてください。申請は、必要書類をメールにて提出します。

申請受付期間

申請の受付は、令和4年3月25日(金)から開始されています。受付終了の見込み時期は、ホームページにて開示される予定です。

なお、事業の実施期間は交付決定を受けた日から令和5年2月28日までの間です。

必要書類

申請に必要な書類は以下のとおりです。

  • 交付申請書 (様式はホームページからダウンロード可能)
  • 実施計画書および経費内訳(様式はホームページからダウンロード可能)
  • 実施場所地図
  • 導入する車両・設備の設置図
  • 実施体制図
  • ハザードマップ
  • ハード対策事業計算ファイル
  • CO2削減効果の根拠資料
  • 法定耐用年数の根拠資料
  • 想定年間消費電力量の算出根拠
  • 再エネ電力導入状況の根拠資料
  • 工程表
  • 導入する車両・設備の仕様書
  • 見積書または積算資料
  • 業務概要
  • 定款または寄付行為(代表事業者の定款または寄付行為)
  • 経理状況説明書
  • 共同事業者の業務概要
  • 共同事業者の定款または寄付行為
  • 共同事業者の経理状況説明書
  • その他

必要により提出する書類は以下のとおりです。

  • 再エネ発電設備が導入または活用できない場合の理由書
  • 災害時等における地域への貢献等

また、完了実績報告時には以下の書類の提出が必要です。

  • 完了実績報告書
  • 実施計画書および経費内訳
  • 見積依頼書及び見積書
  • 契約書
  • 車検証
  • 充放電設備・外部給電気・充電設備(メーカー保証書(写し))
  • 工事完了届・検収調書
  • 請求書
  • 領収書等
  • 写真台帳

なお、申請時から変更があった場合は、別途書類の提出が必要です。

二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(再エネ×電動車の同時導入による脱炭素型カーシェア・防災拠点化促進事業)活用のメリット

カーボンニュートラルの重要性は日本国内のみならず、世界中で注目されています。一方で「災害レジリエンス」という言葉はまだまだ一般的に普及しているとはいえません。災害レジリエンスとは、災害時に被害からのしなやかに復興する力のことです。いつ起きるかわからない自然災害に対して平常時から備えることで、スムーズな回復を図ります。

二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(再エネ×電動車の同時導入による脱炭素型カーシェア・防災拠点化促進事業)の特色は、環境問題と災害時の備えを両立させる事業を支援するという点です。補助金を利用して災害時にも活用できる設備を導入することは、企業だけでなく、地域全体のメリットとなるのです。

まとめ

2050年の脱炭素を目指してさまざまな取り組みが行われる中で、企業の環境への態度は業績にも影響を及ぼすようになりました。環境省のホームページでは「環境にやさしい企業行動調査」が毎年発表されています。

また、昨今多発した自然災害時には、電気をはじめとするライフラインの寸断で地域の人々の生活は大きく混乱しました。

二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(再エネ×電動車の同時導入による脱炭素型カーシェア・防災拠点化促進事業)は環境と地域の両方を支える事業を支援します。これから世界で活躍しようとする企業にも、地域の一部としてともに活性化していきたいと考える企業にも、ぜひ活用してほしい制度です。

参考:令和3年度(補正予算)二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(再エネ×電動車の同時導入による脱炭素型カーシェア・防災拠点化促進事業) 公募のお知らせ

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