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自殺防止に係る事業をサポート!新型コロナウイルス感染症に対応した自殺防止対策事業なら最大1億5,000万円の補助も

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長引く新型コロナウイルスの感染流行が脅かしているのは、体の健康だけではありません。2020年の世界的感染拡大以降、経済や社会情勢が受けた劇的な変化に、心が耐えきれなくなった人も多くいます。

厚生労働省は自殺リスクの高まりへの対策として、新型コロナウイルス感染症に対応した自殺防止対策事業を実施しています。今回はその内容や申請方法をまとめました。

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この記事の目次

日本の自殺率は世界でも上位

世界各国と比べ、日本は自殺率の高い国として知られています。2015年の時点では、フランスやアメリカなどの7か国のうちではもっとも自殺死亡率が高く、もっとも少ないイタリアの2倍以上になったことも報告されました。

出典:厚生労働省 「主要国の自殺死亡率」

令和3年の自殺者数は2万1,007人で、前年比では74人減少したものの、年次別推移でみると女性の自殺率は2年連続で増加するなど、コロナ禍以降、社会的弱者を中心に自殺率が高まりつつあることがわかります。

出典:厚生労働省自殺対策推進室 警察庁生活安全局生活安全企画課「令和3年中における自殺の状況」

不安定な社会情勢がもうしばらく続くことが予想される現在、こうした自殺リスクの高まりに対しての早急な支援が必要とされています。

新型コロナウイルス感染症に対応した自殺防止対策事業とは

自殺の危機にある人の援助の多くは、ボランティアや善意の寄付によって成り立っているのが現状です。新型コロナウイルス感染症に対応した自殺防止対策事業は、その支援に関する取り組みを補助します。
まずはその目的や対象を確認しましょう。

【目的】
近年、新型コロナウイルス感染拡大の世界的な流行によって経済、雇用、暮らしや健康問題等の悪化による自殺リスクが高まりました。新型コロナウイルス感染症に対応した自殺防止対策事業は、民間団体が行う自殺防止に関する取組へ支援することを目的としています。

対象事業者

対象事業者の要件は、以下の①~③を満たす団体等です。

① ボランティアで自殺防止対策を行う民間団体
② 原則として自殺防止対策に1年以上の活動実績があり、公益法人、社会福祉法人、NPO法人等の法人格を有する
③ 複数の都道府県にまたがり活動、または複数の都道府県の住民を対象とした活動を実施している

対象事業

支援の対象となるのは、新型コロナウイルス感染症の影響による自殺リスクの高まりを踏まえて民間団体が行う、自殺防止のための以下のいずれかの事業です。

①新型コロナウイルス感染症に対応した自殺防止対策事業(全国的な電話・SNS相談強化事業)
・電話またはSNS相談支援体制の強化 (夜間対応強化、応答率の大幅な向上)

②新型コロナウイルス感染症に対応した自殺防止対策事業(その他自殺防止対策強化事業)
・新たな取り組みを行う際等の相談員等の養成、相談体制強化等

各事業の共通要件は以下のとおりです。

【共通要件】
①自殺防止対策に資する取り組みである
②先駆的な取組・全国的な自殺対策の基盤となる取り組み等、国が特に支援を行う必要があると認められるもの
③創意工夫や熱意をもって行われる効果的な取組
④営利目的でないもの
⑤複数の都道府県にまたがり実施される、または複数の都道府県の住民を対象とした活動
⑥原則として、他の助成を受けていない取組
⑦合理的かつ高い費用対効果が見込まれる事業
⑧明確な成果が認められるもの(過去に支援を受けたことがある場合)

SNS相談を実施する場合には、以下の追加要件があります。

①相談件数や事例を報告する
②ガイドライン事前研修を実施し、改善のためのフィードバックを行う
③効果測定のための指標を設け、分析を行って厚生労働省に提出する
④相談者の抱える課題解決のため必要な支援機関につなげる
⑤生活困窮の相談窓口等とのつなぎ支援を実践する
⑥他のSNS相談事業の実施団体と連携を図る
⑦関連する連絡会議に出席する
⑧原則として、相談の対象者を限定しない(特に児童生徒のみを対象とする事業は不可)

対象経費

①賃金
・研修会・シンポジウム等開催における設営準備に係る人件費
※従来からの電話相談における相談員など、事業の中核となるボランティア活動の人件費、団体構成員(職員)に対する賃金は対象外
②諸謝金
・事業の実施に協力した者等に支払う経費
③旅費
・事業の実施に必要な交通費や宿泊費等
※団体構成員(職員)の研修旅行等、自殺防止対策としての実態が薄いまたは伴わない事業全般は対象外
④食糧費
※シェルター運営が主となる事業において、食事の提供が必要な場合に限る
⑤消耗品費
・事業の実施に必要な各種事務用紙、文房具、その他の消耗品等
⑥燃料費
・事業の実施に必要な燃料代
⑦印刷製本費
・事業の実施に必要な各種文書、報告書、その他資料等の印刷代および製本代
※定期的に発行している会報は対象外
⑧光熱水費
※SNS相談等を実施するにあたり、事務所等の借り上げを実施する場合に限る
⑨借料および損料
・事業の実施に必要なサービスの提供に必要な、最小限の期間に限る
⑩会議費
・研修会や打ち合わせ等における講師等の飲料等
⑪雑役務費
・事業の実施に必要な宣伝等を行う費用、銀行振込手数料等
⑫通信運搬費
・事業の実施に必要な郵便料、運搬料、電信電話料
⑬委託費
・事業の主たる目的である事務、事業を実質的に行わない外部委託は対象外
⑭備品購入費
※事業の実施に必要な器具機械類等の購入費で、事業計画書提出時に認められた場合に限る

補助金上限額

各事業の補助金上限額は以下のとおりです。

①新型コロナウイルス感染症に対応した自殺防止対策事業(全国的な電話・SNS相談強化事業)
・電話相談に関する事業については、原則として1億円以内
・SNS相談に関する事業については、原則として1億5,000円以内

②新型コロナウイルス感染症に対応した自殺防止対策事業(その他自殺防止対策強化事業)
・原則として2,000万円以内

申請の流れ

申請の流れは以下のとおりです (太字で下線を引いた箇所が申請者の手続きです)。

書類提出
・書類審査
・ヒアリング審査
・採択通知
交付申請書の提出
・交付決定通知
取組実施
報告

申請期間

申請の締め切りは、令和4年6月2日 17 時(必着)です。

【申請方法】
申請の際は、厚生労働省社会・援護局総務課自殺対策推進室に必要書類を提出してください。

【必要書類】
申請に必要な書類は以下のとおりです。

①新型コロナウイルス感染症に対応した自殺防止対策事業計画書
②団体概要
③事業計画
④所要額内訳書
⑤事業実施スケジュール表
⑥事業実施確認事項書(SNS相談を実施する応募団体の場合)
⑦過去の事業成果(過去に自殺防止対策事業及び新型コロナウイルス感染症に対応した自殺防止対策事業として採択を受けたことがある事業の場合)
⑧定款(寄付行為)、事業報告書、財産目録、貸借対照表の写し
⑨会則、役員名簿、会計報告等、相当する内容を把握できる資料 (任意団体のみ)

なお、事業実施後には事業実施報告書の提出も必要です。

新型コロナウイルス感染症に対応した自殺防止対策事業活用のメリット

商業的利益を求めないボランティアや企業による社会貢献には、予算的・人員的な限界があります。特にコロナ禍においては、サポート側の経済状況も悪化している場合も予想されます。自殺防止対策に関する事業は緊急に需要が高まっているにも関わらず、規模の拡充や支援の充実が難しいのが現状です。

新型コロナウイルス感染症に対応した自殺防止対策事業は、そうした問題を費用面で支援する制度です。自殺者の増加を抑え、心の健康を損ないつつある人たちを支えることは、アフターコロナに向けた社会全体の回復にもつながります。

新型コロナウイルス感染症に対応した自殺防止対策事業を活用し、自殺率を下げることは、社会全体にとっても大きなメリットのある取り組みです。

まとめ

生きることが困難と感じる瞬間は、誰にでも訪れます。不安定な社会情勢が長引けば、その気持ちから抜け出すきっかけを見いだせない人も増えるでしょう。そんなときにサポートを受けられる場所があることは、すべての人にとって重要なことです。

新型コロナウイルス感染症に対応した自殺防止対策事業は、そうしたサポートの促進を促す制度です。予算的な問題で支援の手を広げられずにいる団体は、ぜひこの制度を活用してください。

参考:新型コロナウイルス感染症に対応した自殺防止対策事業の公募(2次)について

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