小規模事業者持続化補助金 創業型(創業枠)とは?最大250万円・採択率41.2%・第4回は12月15日締切

公開日:2025/4/28 更新日:2026/8/7
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日本では、新たに起業した企業の5社に1社が5年以内に廃業しています。多くの若い企業にとって、資金力の弱さは大きな課題のひとつです。

小規模事業者の創業を支援する「小規模事業者持続化補助金<創業型>」は、地域経済の活性化と雇用創出を目指す制度です。創業後1年以内の事業者を対象に、補助率2/3・最大250万円の補助金が交付されます。

2026年7月29日、中小企業庁は第3回公募の採択結果を公表しました。申請1,919件に対して採択は791件、採択率は41.2%。第2回の38.1%からわずかに上昇したものの、決して通りやすい補助金ではありません。

そして次の第4回公募は、2026年11月5日(木)申請受付開始、2026年12月15日(火)17:00締切です。事業支援計画書の発行受付締切は12月4日(金)と一足早く到来します。

今回は、小規模事業者持続化補助金<創業型>の対象者・補助額・申請要件から、第4回公募での変更点、採択率と審査の観点までを整理して解説します。

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小規模事業者持続化補助金とは?【2026年・令和8年度】4つの類型・対象者・補助額・公募スケジュールを解説


この記事の目次

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小規模事業者持続化補助金<創業型>とは?対象者・補助額をわかりやすく解説

小規模事業者持続化補助金<創業型>は、創業後1年以内の小規模事業者を対象に、販路開拓等の取組を補助率2/3・上限200万円(インボイス特例適用で250万円)で支援する国の補助金です。実施主体は中小企業庁、事務局は株式会社日本経営データ・センターが運営しています。

対象となるのは、経営計画に基づく販路開拓の取組と、それとあわせて行う業務効率化(生産性向上)の取組です。店舗改装、チラシ作成、EC構築、展示会出展、試作品開発などが典型例です。

創業型のポイント(第4回公募)
  • 補助率2/3、補助上限200万円(インボイス特例で+50万円=250万円)
  • 創業後1年以内の小規模事業者が対象。事業開始前でも申請できる
  • 「特定創業支援等事業」の支援を受けていることが必須
  • 申請受付は2026年11月5日〜12月15日17:00
  • 第3回の採択率は41.2%(申請1,919件・採択791件)

「創業枠」と「創業型」は同じ制度?名称が変わった経緯

「創業枠」と「創業型」は同じ支援を指します。かつては小規模事業者持続化補助金の中の「創業枠」という区分でしたが、令和6年度補正予算からの制度再編により、現在は独立した類型「<創業型>」という呼び名になりました。

検索では今も「創業枠」で探される方が多いものの、公募要領や事務局サイトの正式表記は「小規模事業者持続化補助金<創業型>」です。書類を探す際は「創業型」で検索するとたどり着きやすくなります。

創業型の対象になる「小規模事業者」の定義は?

小規模事業者かどうかは、業種ごとの「常時使用する従業員数」で判定されます。資本金や売上高ではありません。

業種常時使用する従業員の数
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業20人以下
製造業その他20人以下

「常時使用する従業員」には、会社役員、同居の親族従業員、日雇労働者、2か月以内の期間を定めて使用される者、試用期間中の者は含まれません。人数は申請時点の実態で判断します。

なお、法人税法上の収益事業を行い、かつ認定NPO法人でない特定非営利活動法人も対象になり得ます。この場合の従業員基準は「製造業その他」と同じ20人以下です。

創業型・一般型・共同協業型の違いは?

持続化補助金には複数の類型があり、創業型と一般型は同時に申請できません。どちらか一方を選ぶ必要があります。

類型対象者補助率・上限額
創業型創業後1年以内の小規模事業者2/3・200万円(インボイス特例で250万円)
一般型 通常枠創業年数の限定なし2/3・50万円(インボイス特例50万円、賃金引上げ特例150万円の上乗せあり)
共同・協業型商工会議所・商工会や中小企業支援機関等類型により異なる(最大5,000万円)

創業型は対象を創業後1年以内に絞り込む代わりに、一般型通常枠の50万円に対して基本上限が200万円と4倍に設定されています。創業直後で設備投資や販促投資がかさむ時期に、まとまった額を確保できる点が最大の特徴です。

一般型の詳しい要件や第20回公募の変更点は、次の記事で解説しています。

小規模事業者持続化補助金〈一般型・通常枠〉第20回|第19回からの変更点・対象経費・特例を解説

小規模事業者持続化補助金 創業型の申請要件は?(第4回公募)

第4回公募の申請要件は、「特定創業支援等事業による支援を受けた日」と「開業日(設立年月日)」の両方が、公募締切時から起算して過去1か年の間にあることです。どちらか一方だけでは要件を満たしません。

第4回の締切は2026年12月15日ですので、おおむね2025年12月中旬以降に開業し、かつ同じ期間内に特定創業支援等事業の支援を受けている事業者が対象になります。

「特定創業支援等事業」とは?証明書はどこでもらう?

特定創業支援等事業とは、産業競争力強化法に基づいて「認定市区町村」または「認定連携創業支援等事業者」が実施する創業支援のことです。経営・財務・人材育成・販路開拓の4分野を、原則1か月以上・4回以上にわたって継続的に支援するセミナーや個別相談が該当します。

申請には、認定市区町村が発行した「支援を受けたことの証明書」の写しが必須です。証明書の発行には時間がかかる場合があるため、開業予定の市区町村の創業支援窓口や商工会・商工会議所へ早めに相談してください。証明書の有効期限が切れていても、要件に適合していれば提出書類として認められます。

法人の場合は代表取締役など「代表者本人」が、個人事業主の場合は「事業主本人」が支援を受けていることが条件です。家族専従者や後継予定者、代表者以外の役員が受けた場合は対象外となります。

特定創業支援等事業とは?証明書で受けられる4つの優遇措置を解説【2026年】

創業型の対象にならない事業者は?

以下に該当する事業者は、創業型に申請できません。

  • 申請時点で開業・設立が完了していない創業予定者(開業届上の開業日が申請日より後の場合も対象外)
  • 小規模事業者持続化補助金<創業型>に申請中・採択済み、または採択を受けて補助事業を実施した事業者
  • 小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>に申請中・採択済み、または採択を受けて補助事業を実施した事業者
  • 資本金または出資金が5億円以上の法人に直接または間接に100%の株式を保有されている法人
  • 医師・歯科医師・助産師、系統出荷による収入のみの個人農業者(個人の林業・水産業者も同様)
  • 一般社団法人・公益社団法人・医療法人・学校法人・社会福祉法人・農事組合法人・宗教法人・任意団体など

個人事業を法人化した場合は注意が必要です。個人事業の開業日から1年を経過していると、法人の設立日が直近であっても申請できません。

一方で、開業届を提出済みで、まだ商品・サービスの提供を始めていない事業者は対象になり得ます。店舗オープン準備中、ECモール出店準備中、営業活動開始前といったケースです。ただし補助事業終了までに商品・サービスの提供を開始し、事業活動を開始することが条件で、これを満たさない場合は補助金が交付されません。

対象事業の4つの要件と、対象外となる事業

補助対象となる事業は、次の4要件をすべて満たす必要があります。

要件内容
(1)取組内容策定した「経営計画」に基づく販路開拓等の取組、または販路開拓等とあわせて行う業務効率化(生産性向上)の取組であること
(2)商工会・商工会議所の支援事業支援計画書(様式4)の発行を受け、助言等の支援を受けながら実施すること
(3)実施期間補助事業実施期間内(交付決定日〜2028年3月31日)に終了すること
(4)事業効果事業効果等状況報告書の提出時に、売上高・売上総利益が補助事業終了時と比べて増加する見込みがあること

第4回では(4)が実質的に重みを増しており、申請時に客観的データを用いた市場・顧客ニーズの分析や、新規取引・値上げの見込みなどの根拠とともに、定量的な成果を補助事業計画(様式2)へ記載することが求められます。

反対に、次のような事業は対象外です。

  • 国が助成する他の制度(補助金、委託費、公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬、固定価格買取制度等)と同一または類似内容の事業
  • 事業終了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業
  • 射幸心をそそるおそれがある事業、公の秩序もしくは善良の風俗を害するおそれがある事業(マージャン店・パチンコ店・ゲームセンター・性風俗関連特殊営業など)

なお1次産業については、系統出荷のみの個人農業者は対象外ですが、農作物の加工や農作物を用いた料理の提供などに必要な経費は補助対象となり得ます。

創業型の対象経費は?第4回で変わった5つのポイント

創業型の補助対象経費は8種類です。「広報費のみ」「ウェブサイト関連費のみ」での申請はできず、必ず他の経費と組み合わせて申請する必要があります。

経費区分内容・上限
①機械装置等費補助事業に必要な機械装置等の購入費。単価50万円(税抜)以上は処分制限財産に該当
②広報費チラシ・看板・SNS広告等。補助金交付申請額の上限は30万円(税込)
③ウェブサイト関連費ウェブサイト・ECサイト・システムの開発、構築、更新、改修、運用。上限は30万円(税込)
④展示会等出展費展示会出展料・商談会参加費(オンライン含む)、関連する運搬費・通訳料・翻訳料
⑤旅費販路開拓を行うための出張旅費。国の支給基準に基づき算出
⑥新商品開発費試作品・包装パッケージの試作開発にともなう原材料費、デザイン費等
⑦借料補助事業に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料
⑧委託・外注費店舗改装工事、バリアフリー化工事など、自ら実行することが困難な業務の委託・外注費

第4回公募(公募要領第8版)の主な変更点は?

第3回から第4回にかけて、基本的な申請要件は変わっていません。一方で経費まわりを中心に、次の5点が見直されています。

【①相見積が必要になる金額の引き下げ】
発注総額(1件あたり)が「100万円超(税込)」から「50万円超(税込)」に引き下げられました。機械装置等の購入も同様で、第3回よりも少額の発注から2者以上の見積が必要になります。中古品の購入は金額にかかわらず2者以上の見積が必須で、理由書による随意契約は一切認められません。

【②広報費に申請上限(30万円)が新設】
広報費の補助金交付申請額に、30万円(税込)の上限が設けられました。第3回までは広報費そのものに上限の定めはありませんでした。

【③ウェブサイト関連費の上限の見直し】
ウェブサイト関連費の申請上限が、第3回の「補助金交付申請額の1/4(最大50万円)」から、第8版では「30万円(税込)」と明記されました。

【④新商品開発費にテストマーケティング・市場調査の要件が追加】
新商品開発費は、テストマーケティングや市場調査の結果を踏まえた取組(またはそれらを伴う取組)が対象とされ、その内容と結果を補助事業計画(様式2)または実績報告書(様式8)に記載することが必要になりました。いずれにも記載が確認できない場合、当該経費は補助対象外となります。

【⑤事業効果等状況報告に関する申請制限の拡大】
事業効果等状況報告を提出していない事業者に加え、提出が完了してから1年が経過していない事業者にも、補助金申請に際して制限が課されることが明記されました。

広報費の上限新設とウェブサイト関連費の上限縮小により、広報・ウェブに重心を置いた計画は前回よりも補助を受けにくくなっています。合計で最大60万円までしかカバーされないため、販促やサイト制作を中心に検討している場合は、機械装置等費や委託・外注費を含めた経費配分の見直しを早めに進めておくと安心です。

創業型で対象外になりやすい経費は?

創業直後の事業者がつまずきやすいのが、「買いたいものが補助対象外だった」というケースです。第4回公募要領では、次のような経費が明確に対象外とされています。

対象外となる主なもの補足
自動車等の車両キッチンカー、キッチントレーラー、フォークリフト、除雪車を含む。ブルドーザー等の自走式作業用機械設備は対象
パソコン・タブレット・プリンター等WEBカメラ、モニター、ルーター、電話機など汎用性が高いものは対象外
事務所等の家賃・光熱水費・通信費駐車場代、保証金、敷金、仲介手数料も対象外
不動産の取得に係る費用建物の増築・増床、コンテナハウス等の設置
消耗品・名刺・図書等の資料購入費文房具、段ボール、梱包材、雑誌購読料、団体等の会費も対象外
役員報酬・直接人件費・アルバイト代謝金、派遣労働者の派遣料も対象外
コンサルティング・アドバイス費用インボイス制度対応のための専門家への相談費用のみ例外的に対象
販売する商品の仕入・既存機械の取替え費用通常の事業活動に係る経費は対象外

支払方法にも制限があります。1取引10万円超(税抜)の現金支払いは認められず、原則として銀行振込です。小切手・手形・相殺による支払いも不可で、クレジットカード払いは補助事業期間内に引き落としが完了している必要があります。

小規模事業者持続化補助金 創業型の採択率は?第3回は41.2%

創業型第3回公募の採択率は41.2%でした。2026年7月29日に中小企業庁が公表したもので、申請1,919件に対して採択は791件です。

公募回申請件数採択件数採択率
第2回(2025年11月28日締切)3,220件1,225件38.1%
第3回(2026年4月30日締切)1,919件791件41.2%

※第2回の採択件数は、当初1,226件と公表された後、要件を満たさない1件が判明したため1,225件に修正されています。

一般型・通常枠の採択率が第18回で48.1%だったことと比べると、創業型は10ポイント近く低い水準です。創業直後で実績データが乏しいなかで計画の説得力を求められるため、書類の完成度が採否を大きく左右します。

小規模事業者持続化補助金の採択率まとめ!採択の傾向と申請のポイント

創業型の審査はどこを見られる?基礎審査・計画審査・加点審査

審査は「基礎審査」「計画審査」「加点審査」の3段階で行われます。有識者等で構成される審査委員会が非公開で書類審査を行い、ヒアリングは実施されません。

審査区分見られるポイント
基礎審査必要書類がすべて提出されているか、補助対象者・補助対象事業・申請要件・補助対象経費の要件に合致するか。満たさない場合は失格
計画審査自社分析の妥当性、経営方針・目標と今後のプランの適切性、補助事業計画の有効性、積算の透明・適切性の4項目で加点評価
加点審査政策的観点から【重点政策加点】【政策加点】をそれぞれ1種類ずつ、合計2種類まで選択可能

計画審査では、デジタル技術を有効に活用する取組が見られるか、補助事業で取得した資産を事業終了後も継続して使うことが明確かといった点も評価対象です。また、特定創業支援等事業で策定した創業計画書等の内容を踏まえた補助事業計画になっているかも確認されます。創業計画書を策定していない場合でも、そのことを理由に不採択や減点になることはありません。

創業型の加点項目は?重点政策加点と政策加点から最大2種類

加点は【重点政策加点】から1種類、【政策加点】から1種類の合計2種類まで選択できます。同じグループから2種類以上を選ぶと、加点審査の対象外になるため注意してください。

区分加点項目
重点政策加点(1種類まで)①事業環境変化加点 ②東日本大震災加点 ③くるみん・えるぼし加点 ④地方創生型加点(地域資源型/地域コミュニティ型) ⑤健康経営優良法人加点
政策加点(1種類まで)①経営力向上計画加点 ②事業承継加点 ③過疎地域加点 ④一般事業主行動計画策定加点 ⑤後継者支援加点 ⑥小規模事業者卒業加点 ⑦事業継続力強化計画策定加点

創業直後の事業者が現実的に狙いやすいのは、原材料・エネルギー価格高騰や米国による相互関税の影響を記載する「事業環境変化加点」と、地域資源の活用や地域課題の解決を計画に織り込む「地方創生型加点」です。いずれも証明書の取得は不要で、様式2への記載で申請できます。

一方、経営力向上計画加点や事業継続力強化計画策定加点は、締切日までに認定を受けている必要があります。申請中では対象になりません。狙う場合は、11月の申請受付開始よりもさらに前から準備を進めてください。

小規模事業者持続化補助金 創業型の申請方法とスケジュールは?

申請は電子申請システム「Jグランツ」のみで受け付けられます。郵送での申請は一切受け付けられません。

利用にはGビズIDプライムまたはGビズIDメンバーのアカウントが必要です。取得には数週間程度かかる場合がありますが、マイナンバーカードを利用したオンライン申請であれば即日〜数日で発行されることもあります。暫定GビズIDプライムアカウントは使用できません。

GビズIDとは?補助金申請などの際に必要となる種類や具体的な取得フローなどを解説

申請の流れは?商工会・商工会議所への依頼が先

申請のおおまかな手順は次のとおりです。事業支援計画書の発行依頼が先に来る点が、スケジュール管理上の最重要ポイントです。

ステップ内容
(1)GビズIDプライムを取得数週間かかる場合があるため最優先で着手する
(2)事業計画の作成経営計画書兼補助事業計画書①(様式2)・補助事業計画書②(様式3)を作成し、Jグランツに一時保存して印刷する
(3)事業支援計画書の発行依頼地域の商工会・商工会議所へ様式4の発行を依頼する。締切は2026年12月4日(金)
(4)Jグランツで申請発行を受けた様式4のPDFをアップロードし、必要書類を揃えて締切までに申請する
(5)採択・見積書等の提出採択後、計上したすべての経費について見積書等を提出する。提出期限は2028年2月29日(火)
(6)交付決定審査を経て交付決定。採択発表から概ね1〜2か月かかる

本事業は、事業者自身が商工会・商工会議所の支援を直接受けながら取り組む制度です。社外の代理人のみで相談や様式4の発行依頼を行うことはできません。また第三者から支援を受けた場合は、様式2の該当欄に相手方と支援に係る金額(着手金・成功報酬を問わず)を記載する必要があり、記載がないと虚偽の報告として不採択・交付決定取消となります。

創業型の申請に必要な書類は?

Jグランツ上で直接入力するのは、申請書(様式1)と補助金交付申請書(様式5)です。そのほかに添付が必要な主な書類は次のとおりです。

  • 経営計画書兼補助事業計画書①(様式2)/補助事業計画書②(様式3)/宣誓・同意書(様式6)
  • 事業支援計画書(様式4):商工会・商工会議所が発行
  • 特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の写し(認定市区町村が発行したものに限る)
  • 【法人】現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書(申請書の提出日から3か月以内・原本)
  • 【個人】開業届の写し(開業日の記載がないものは無効)
  • 直近1期分の貸借対照表・損益計算書、または直近の確定申告書
  • 創業計画書等(策定していない場合は提出不要)
  • 【インボイス特例を希望する場合】宣誓・同意書(様式9)、適格請求書発行事業者の登録通知書の写し等

決算期を一度も迎えていない事業者は、決算書類等に代えて売上台帳等(任意書式)の写しを提出します。申請時点でまだ事業活動を開始していない場合は、実績報告時に提出する形でも構いません。

添付ファイルには「様式2(事業者名)」のように指定のファイル名を付ける必要があります。パスワードを設定すると事務局が内容を確認できず審査対象外となるため、設定しないでください。

第4回公募のスケジュールは?

第4回公募のスケジュールは以下のとおりです。予定は変更される場合がありますので、最新情報は補助金事務局の公式サイトでご確認ください。

公募要領公開2026年5月27日(水)
申請受付開始2026年11月5日(木)
事業支援計画書(様式4)発行受付締切2026年12月4日(金)
申請受付締切2026年12月15日(火)17:00
採択発表予定2027年3月頃(予定)
見積書等の提出期限2028年2月29日(火)
補助事業実施期限2028年3月31日(金)
実績報告書提出期限2028年4月10日(月)

事業支援計画書の発行受付締切(12月4日)を過ぎると、いかなる理由があっても発行を受けられません。商工会・商工会議所は締切直前に依頼が集中するため、11月中旬までには相談を始めておくのが安全です。

採択後に計画を変更したいときは?

交付決定後に事業内容や経費の配分を見直したい場合は、Jグランツから「計画変更申請」を行い、事前に承認を得る必要があります。変更前に承認を得ていない取組や経費は、補助対象として扱われません。

原則として、補助事業計画に記載のない新しい費目の追加は認められません。補助事業の目的達成のために必要不可欠と認められる場合に限り、費目の追加と経費の流用が承認されることがあります。

また「業務効率化(生産性向上)の取組」による経費支出は、申請時に様式内へ内容を記載し、経費明細表に計上していることが前提です。変更承認手続で事後に補助対象経費へ加えることはできません。

小規模事業者持続化補助金 創業型に関するよくある質問

個人事業主でも創業型に申請できる?

商工業者である個人事業主は対象です。ただし申請時点で開業済みであることが必要で、開業日が公募締切時から過去1か年以内であること、個人事業主本人が特定創業支援等事業による支援を受けていることが要件となります。家族専従者や後継予定者が支援を受けた場合は対象外です。

「創業枠」と「創業型」は違う制度?

同じ制度を指します。かつては持続化補助金の中の「創業枠」という区分でしたが、令和6年度補正予算からの制度再編により独立した類型となり、正式名称は「小規模事業者持続化補助金<創業型>」に変わりました。検索では今も「創業枠」が多く使われています。

創業前・開業前でも申請できる?

申請時点で開業・設立が完了していない創業予定者は対象外です。すでに開業届を提出していても、開業日が申請日より後の場合は申請できません。一方、開業届を提出済みでまだ商品・サービスの提供を始めていない事業者(店舗オープン準備中など)は対象になり得ます。

創業型の採択率はどのくらい?

2026年7月29日に公表された第3回公募の採択率は41.2%(申請1,919件・採択791件)です。第2回は38.1%(申請3,220件・採択1,225件)でした。一般型・通常枠の第18回が48.1%だったことと比べると、創業型はやや厳しい水準で推移しています。

一般型と創業型は同時に申請できる?

できません。どちらか一方のみの申請となります。また、一般型 通常枠で採択を受けて補助事業を実施した事業者や、申請中・採択済みの事業者は、創業型に申請できません。同一事業者からの同一受付締切回への応募も1件のみです。

キッチンカーや自動車の購入は対象になる?

対象外です。自動車、キッチンカー、キッチントレーラー、フォークリフト、除雪車などの車両は補助対象経費になりません。ただし、移動販売等を目的とした車の内装・改造工事は委託・外注費として対象になり得ます。ブルドーザー、パワーショベル等の自走式作業用機械設備も機械装置等費の対象です。

ウェブサイト制作費だけで申請できる?

できません。ウェブサイト関連費のみ、広報費のみでの申請は不可とされています。機械装置等費・展示会等出展費・委託外注費など、他の補助対象経費と組み合わせて申請する必要があります。第4回ではウェブサイト関連費・広報費ともに30万円(税込)が上限です。

特定創業支援等事業はどこで受けられる?

産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定連携創業支援等事業者」が実施するセミナーや個別相談等が対象です。お住まいの市区町村の創業支援窓口、商工会・商工会議所、よろず支援拠点などに相談してください。証明書は認定市区町村が発行するため、発行までの日数を見込んで早めに動く必要があります。

加点項目はいくつまで選べる?

【重点政策加点】から1種類、【政策加点】から1種類の合計2種類までです。同じ区分から2種類以上を選択すると、加点審査の対象になりません。経営力向上計画加点や事業継続力強化計画策定加点は、締切日までに認定を受けている必要があり、申請中では対象外です。

採択後に経費を変更できる?

変更前にJグランツから計画変更申請を行い、承認を得れば可能です。事前承認のない変更は補助対象として扱われず、申請時に計上していない新しい費目の追加は原則認められません。事業終了日の延長を希望する場合も、事前にJグランツ上での申請が必要です。

補助金はいつ振り込まれる?

補助金は後払いです。交付決定日以降に発注・契約・支払いを行い、補助事業終了後に実績報告書を提出し、補助金額の確定を経てから請求・交付という流れになります。第4回の補助事業実施期限は2028年3月31日、実績報告書の提出期限は2028年4月10日です。事業実施中は自己負担が必要になる点に注意してください。

受け取った補助金に税金はかかる?

かかります。補助金は経理上、補助金の額の確定を受けた事業年度における収益として計上するものであり、法人税・所得税の課税対象です。ただし固定資産の取得または改良に充てた場合は、所得税法第42条または法人税法第42条の圧縮記帳の規定を適用できます。


まとめ

小規模事業者持続化補助金<創業型>は、創業後1年以内の小規模事業者の販路開拓を、補助率2/3・上限200万円(インボイス特例で250万円)で支援する制度です。一般型 通常枠の上限50万円と比べて4倍の規模があり、創業直後にまとまった投資を行いたい事業者にとって有力な選択肢となります。

第4回公募は2026年11月5日(木)に申請受付が開始され、2026年12月15日(火)17:00に締め切られます。事業支援計画書の発行受付締切は12月4日(金)と先に到来するため、逆算した準備が欠かせません。

第4回では、相見積が必要な金額が50万円超(税込)に引き下げられ、広報費に30万円の上限が新設、ウェブサイト関連費の上限も30万円と明記されました。広報・ウェブ中心の計画は前回より補助を受けにくくなっているため、経費配分の見直しを早めに進めておきましょう。

第3回の採択率は41.2%と、申請すれば通る制度ではありません。GビズIDプライムの取得、特定創業支援等事業の受講と証明書の取得、商工会・商工会議所への相談という3つの準備は、いずれも数週間単位の時間がかかります。今から着手しておくことが、そのまま採択可能性につながります。

創業期に使える支援策は、持続化補助金<創業型>だけではありません。自治体の創業助成金や融資制度と組み合わせることで、資金調達の選択肢はさらに広がります。

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