日本では、新たに起業した企業の5社に1社が5年以内に廃業しています。多くの若い企業にとって、資金力の弱さは大きな課題のひとつです。
小規模事業者の創業を支援する「小規模事業者持続化補助金(創業型)」は、地域経済の活性化と雇用創出を目指す制度です。創業後1年以内の事業者を対象に最大250万円の補助金が交付されます。
第3回公募の申請受付は2026年4月30日(木)17:00に締め切られます。事業支援計画書 発行受付締切は令和8年4月16日(木)となります。
今回は、小規模事業者持続化補助金(創業型)と一般型との違いや概要、申請方法をみていきましょう。
・小規模事業者持続化補助金【2026年・令和8年度】制度の要点を解説
・小規模事業者持続化補助金「共同・協業型」最大5000万円で地域連携を支援
・小規模事業者持続化補助金 一般型・創業型の採択率まとめ
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この記事の目次
創業支援は、社会全体の持続可能性を高める
少子高齢化による労働人口の減少や地方経済の衰退が進む日本において、新たな雇用と経済活力を生み出す創業支援は重要な施策のひとつです。政府はスタートアップを中心に創業率の向上を目指し、支援策を整備してきました。
創業支援は雇用対策としてだけでなく、イノベーションを通じた産業構造の転換を加速させる役割も担っています。さらに人口減少が著しい地方においては、地域資源を活用した特色ある創業による地域活性化も期待されます。
創業支援は、社会全体の持続的成長と課題解決に貢献する取組なのです。
小規模事業者持続化補助金(創業型)とは
小規模事業者持続化補助金(創業型)は、地域の雇用や産業を支える創業後1年以内の小規模事業者の生産性向上と持続的発展を図ることを目的としています。持続的な経営に向けた経営計画に基づく販路開拓等の取組が、支援の対象です。まずは一般型との違いや各要件を見ていきましょう。内容は変更されることがありますので、申請時には必ず最新の公募要領を確認してください。
第3回からの主な変更点
第3回公募では、前回(第2回)から以下の点が変更されました。次回公募でも同様の内容が引き継がれる可能性がありますが、申請前には必ず最新の公募要領を確認してください。
①対象者が「創業後1年以内」に厳格化
第2回までは「創業後3年以内」の小規模事業者が対象でしたが、第3回からは「創業後1年以内」に見直されました。より創業初期の支援を重点化する方針への転換です。
②事業活動開始前の事業者も補助対象に
第3回からは「開業・設立済みであれば、店舗オープン準備中・EC出店準備中など、未だ事業活動を開始していない段階でも補助対象となりえる」ことが公募要領上で明確化されました。ただし、補助事業終了までに事業活動を開始することが必須条件です。
③申請要件の期間が「過去3年以内」から「過去1か年以内」に変更
「特定創業支援等事業による支援を受けた日」と「開業日」の両方が、受付締切日から起算して過去1か年以内であることが必要となりました。従来の3年以内から大幅に短縮されているため、支援を受けた時期の確認が特に重要です。
④補助対象外経費の追加
図書等の資料購入費が新たに補助対象外経費に追加されました。計上を検討している経費については最新の公募要領を必ずご確認ください。
⑤米国関税の影響に伴う加点の追加
米国の関税措置により売上や仕入れコストに影響を受けている事業者を対象とした加点項目が新設されました。該当する方は申請書への記載を検討してください。
一般型との違い
小規模事業者持続化補助金(一般型)は、広く小規模事業者を支援する類型です。創業型との主な違いは以下の2つです。
| (1) 対象者の違い | |
| 一般型 | 創業年数の限定なし |
| 創業型 | 創業後1年以内の小規模事業者 |
| (2) 補助率・補助額の違い | |
| 一般型 | ・補助率:2/3(赤字事業者の賃金引上げ特例は3/4) ・補助上限額:50万円 ・以下の場合は上乗せあり:インボイス特例対象事業者50万円、賃金引上げ特例対象事業者150万円(両特例の対象事業者は総計200万円の上乗せ) |
| 創業型 | ・補助率:2/3 ・補助上限額:200万円(インボイス特例対象者は250万円) |
創業型は、対象を新たに設立された企業に限定しつつ、一般型よりも基本的な補助額が大きく設定されています。
申請要件
主な申請要件は以下のとおりです。
| 以下の両方が、過去1か年以内であること |
| ・「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業による支援」を受けた日 |
| ・開業日(設立年月日) |
申請時点でまだ事業活動を開始していない創業間もない事業者(店舗オープン準備中、EC出店準備中など)も補助対象となりえますが、補助事業終了までに商品またはサービスの提供を開始し、事業活動を開始することが必要です。この要件を満たさない場合、補助金は交付されません。
対象者の要件
補助の対象者は、日本国内に所在する小規模事業者等です。ただし、以下の場合は対象外となります。
- 小規模事業者持続化補助金<創業型>において、申請中・採択済み、または採択を受けて補助事業を実施した事業者
- 小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>において、申請中・採択済み、または採択を受けて補助事業を実施した事業者
- 資本金または出資金が5億円以上の法人に直接または間接に100%の株式を保有されている法人
- 開業・設立が完了していない完全な未開業状態の創業予定者(ただし、開業・設立後であっても未だ事業活動を開始していない事業者は補助対象となりえます)
対象事業の要件
| ■「経営計画」に基づいて実施する、販路開拓等のための取組、あるいは、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であること |
| ■商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること |
なお以下の場合は、対象外です。
| 対象外となる事業 |
| ■国が助成する他の補助金と同一または類似内容の事業 |
| ■本事業の終了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業 |
| ■公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの |
| ■新たに取り組む事業が1次産業(農業、林業、漁業)である事業 |
| ■射幸心をそそるおそれがある事業、または公の秩序もしくは善良の風俗を害するおそれがある事業(例:マージャン店・パチンコ店・ゲームセンター・性風俗関連など) |
対象経費と活用事例
【対象経費】
- 機械装置等費
- 広報費
- ウェブサイト関連費(ウェブサイト関連費のみでの申請は不可)
- 展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)
- 旅費
- 新商品開発費
- 借料
- 委託・外注費
【活用事例】
| (1) 金属加工事業者が、ロボット溶接機械を導入することで、技術革新による事業の拡大および生産性の向上を図る。 | |
| 対象経費の例 | ロボット溶接機械 |
| (2) 開業後間もない食品小売業者が、厨房設備の導入および店舗リニューアルを行うことで、新規顧客獲得による売上拡大を図る。 | |
| 対象経費の例 | ・厨房設備の導入 ・店舗リニューアル |
補助率・上限額
| 補助率 | 2/3 |
| 上限額 | 200万円(インボイス特例対象者は250万円) |
小規模事業者持続化補助金(創業型)申請の流れとスケジュール
申請には、まず事前準備が必要です。商工会・商工会議所へ相談し、事業計画を作成してください。
申請方法
申請は電子システム(Jグランツ)にて行います。GビズIDプライムのアカウントを取得してください(取得まで2〜3週間かかる場合があります。マイナンバーカードを利用した場合は即日〜数日で可能です)。
申請のおおまかな手順は、以下のとおりです。
| (1) 事業計画の作成 |
| 電子申請システムで「経営計画」および「補助事業計画」を入力して申請内容を印刷し、必要書類を添付して、地域の商工会・商工会議所に「事業支援計画書」の発行依頼を行います。 |
| (2) 電子システムにて申請 |
| 地域の商工会議所から発行を受けた「事業支援計画書」のPDFファイルを、電子申請システムへアップロードします。 |
| (3) 必要書類の提出 |
| 受付締切までに、必要な提出物を揃えて申請してください。 |
| (4) 採択後 |
| すべての経費について見積書等を提出後、補助金事務局での審査を経て交付決定となります。採択から交付決定まで概ね1〜2か月かかります。 |
申請に必要な書類
以下の書類は、システム上で入力します。
- 持続化補助金事業に係る申請書
- 経営計画兼補助事業計画①
- 補助事業計画②
- 補助金交付申請書
- 宣誓・同意書
そのほか、提出する主な書類は以下のとおりです。
- 事業支援計画書(様式4)
- 「特定創業支援等事業」による支援を受けたことの証明書
- 創業計画書等(作成していない場合は提出不要)
採択後の計画変更申請について
補助金の交付決定後に事業内容や経費の配分を見直したい場合は、「計画変更申請」を行う必要があります。変更前に承認を得ていない取組や経費は補助対象として扱われません。
計画変更申請は電子申請システム(Jグランツ)から提出します。事業計画に記載していない新しい費目の追加は原則認められておらず、事業終了日の延長を希望する場合も事前にJグランツ上での申請が必要です。いずれの変更も、必ず事前に承認を受けてから進めてください。
参考:小規模事業者持続化補助金<創業型>計画変更 Jグランツ申請入力手引き
スケジュール(第3回・参考)
第3回公募は2026年4月30日(木)17:00をもって申請受付締め切りとなります次回(第4回)の公募スケジュールは、補助金事務局の公式サイトで最新情報をご確認ください。
参考として、第3回のスケジュールを掲載します。
| 公募要領公開 | 令和8(2026)年1月28日(水) |
| 申請受付開始 | 令和8年3月6日(金) |
| 事業支援計画書 発行受付締切 | 令和8年4月16日(木) |
| 申請受付締切 | 令和8年4月30日(木)17:00 |
| 採択発表予定 | 2026年7月頃(予定) |
| 補助事業実施期間 | 交付決定日から2027年6月30日(水)まで |
| 次回(第4回)公募予定 | 詳細は補助金事務局の公式サイトにてご確認ください |
小規模事業者持続化補助金【創業型】に関するよくある質問
創業前でも申請できる?
いいえ、できません。申請時点で開業・設立が完了していない創業予定者は対象外となります。既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外です。ただし、開業・設立後であれば、店舗オープン準備中・EC出店準備中など事業活動を開始していない段階でも補助対象となりえます(補助事業終了までに事業活動を開始することが条件)。
審査結果はいつわかる?
第3回公募の採択者の公表は2026年7月頃が予定されています。採択者の公表は補助金事務局のホームページで行われ、全ての申請者に対して審査結果が通知されます。交付決定には採択後からさらに概ね1〜2か月かかります。
一般型(通常枠)と創業型に同時に申請できる?
できません。一般型(通常枠)と創業型は同時に申請することができません。どちらか一方のみに申請してください。また、一般型通常枠で採択を受けて補助事業を実施した事業者は、創業型への申請ができない点にも注意が必要です。
第4回の公募はいつ始まる?
第3回公募(締切:2026年4月30日)の次回(第4回)の公募スケジュールは、補助金事務局の公式サイト(https://r6.jizokukahojokin.info/sogyo/)にて公開され次第ご確認ください。次回公募に備えて、GビズIDプライムのアカウント取得や特定創業支援等事業による支援の受講、商工会・商工会議所への相談など、事前準備を進めておくことをおすすめします。
「特定創業支援等事業による支援」とはどこで受けられる?
産業競争力強化法に基づき「認定市区町村」または「認定連携創業支援等事業者」が実施するセミナーや個別相談等のプログラムが対象です。お住まいの市区町村の創業支援窓口や商工会・商工会議所、よろず支援拠点などに相談してみましょう。受講から開業日までの両方が「過去1か年以内」の条件を満たす必要がある点にご注意ください。
ウェブサイト制作費だけで申請できる?
できません。ウェブサイト関連費のみでの申請は不可とされています。機械装置等費・広報費・展示会出展費など、他の補助対象経費と組み合わせて申請する必要があります。
採択後に経費の内容を変更したい場合はどうすればよい?
補助金の交付決定後に事業内容や経費を変更したい場合は、変更前に「計画変更申請」をJグランツから提出して承認を得る必要があります。事前に承認を得ていない変更は補助対象として扱われません。申請時に計上していない新しい費目の追加は原則認められていないため、申請段階から経費の計画を丁寧に立てることが重要です。
出典:申請時によくあるご質問
まとめ
小規模事業者持続化補助金(創業型)は、創業間もない小規模事業者の生産性向上と持続的発展を支援する重要な制度です。創業後1年以内に限定される代わりに補助上限額は200万円(インボイス特例対象者は250万円)と、一般型と比較して額が大きいのが特徴です。
第3回公募の申請受付は2026年4月30日に締め切られており、現在は次回(第4回)公募の情報を待つ段階です。次回公募に向けて、GビズIDプライムの取得・特定創業支援等事業の受講・商工会や商工会議所への相談など、事前準備を今から進めておくとスムーズです。
申請には、産業競争力強化法に基づく特定創業支援等事業による支援を受けていることが条件です。開業日と支援を受けた日の両方が「過去1か年以内」という条件は、前回より厳しくなっているため、タイミングの確認を特に注意してください。
変動の時代こそ、ぜひ資金調達方法のひとつとして、小規模事業者持続化補助金(創業型)をはじめとする支援策を活用してください。
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