小規模事業者持続化補助金「共同・協業型」最大5000万円で地域連携を支援

公開日:2025/4/24 更新日:2026/1/6
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小規模事業者を支えることは、地域全体の活性化にもつながる重要な取組です。

「小規模事業者持続化補助金(共同・協業型)」では、地域振興等機関が中心となり、複数の小規模事業者の販路開拓を支援する取組に対して補助を行います。事業者同士が経営資源を補い合いながら共同・協業して商品やサービスを展開する取組を支援するものです。

今回は小規模事業者持続化補助金(共同・協業型)の概要や、申請方法をまとめました。

※本記事は、令和6年度補正予算を活用した第2回公募(2025年12月23日公募要領公開)までの最新情報を反映しています。

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この記事の目次

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小規模事業者持続化補助金(共同・協業型)とは

小規模事業者持続化補助金(共同・協業型)では、物価高騰、賃上げ、インボイス制度の導入等への対応に直面する参画事業者を、地域振興等機関が支援する取組を補助します。参画事業者の中長期的な商品展開力・販売力の向上を図ることを目的とする制度です。

本事業では、補助対象事業を3つの類型に分けて効果を評価します。申請者は、取組に応じて評価指標の目標値を設定する必要があります。

(1) 展示会・商談会の取組
商談目的の展示会・商談会で、展示・宣伝を行う。参画事業者の商品・サービスの特長または価値を顧客に伝え、新たな取引先を増加させる取組

(2) 催事販売の取組
参画事業者の商品・サービスの、物販会や即売会による売上高増加を支援する取組

(3) マーケティング拠点の取組
参画事業者の商品・サービスの想定ターゲットを明確化し、具体的かつ継続的なマーケティングを行う拠点・仕組みを構築する取組

なお、本事業は地域振興等機関による参画事業者の支援を補助するものであり、機関自身の販路開拓や利益追求を目的としたものは対象外となります。

地域振興等機関とは

地域振興等機関とは、以下のいずれかに該当する機関のことです。

(1) 商工会法・商工会議所法に基づき設立された法人
(2) 中小企業等協同組合法に規定する都道府県中小企業団体中央会
(3) 商店街等組織
(4) 中小企業等協同組合法に規定する事業協同組合などの法人化されている組織
(5) 地域の企業の販路開拓につながる支援を事業として行っている法人

参画事業者とは

本事業における参画事業者とは、主に以下の小規模事業者のことです。

■会社および会社に準ずる営利法人
・株式会社
・合名会社
・合資会社
・合同会社
・特例有限会社
・企業組合
・協業組合
・士業法人

■個人事業主(商工業者のみ)
ただし、以下のものは除きます。

  • 医師・歯科医師・助産師
  • 系統出荷による収入のみである個人農業・林業・水産業者
  • 企業組合・協業組合を除く、協同組合等の組合
  • 一般社団法人・公益社団法人・一般財団法人・公益財団法人
  • 医療法人
  • 宗教法人
  • 学校法人
  • 農事組合法人
  • 社会福祉法人
  • 特定非営利活動法人
  • 任意団体 など

また、参画事業者の主な要件は以下のとおりです。

■資本金または出資金が5億円以上の法人が、100%の株式を保有していないこと
■直近過去3年分の各年または各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと
■申請者と子会社等の資本関係を有していないこと
■申請者の役員が、参画事業者の役員を兼任していないこと
■一つの申請回で、複数の補助事業に参画していないこと

補助対象

補助の対象となるのは、地域振興等機関が主体的・中心的な役割を担い、参画事業者の商品・製品サービスの改良やブランディング支援、販路開拓の機会の提供を行う取組です。補助事業終了後も支援を継続する必要があります。

そのほか、主な要件は以下のとおりです。

■事業効果の広がりが期待できる取組であること
10者以上の参画事業者を支援し、事業効果の広がる取組であること
・支援の効果を補助事業終了後も把握できる取組であること
事業終了後は、5年間の報告義務があります。

■継続可能な取組であること
・参画事業者自らがノウハウを習得し、新たな販路・取引先の獲得や売上高の増加、生産性向上等を図れるように、継続的な支援が可能な支援体制であること
・補助事業終了後も、地域振興等機関によるフォローアップによって参画事業者が継続して販路開拓できること。

■ワンストップの取組であること
・販路開拓の場の提供にとどまらず、参画事業者の商品・製品・サービスのデザイン改良やブランディング支援、フォローアップなどがワンストップとなった取組であること

出典:小規模事業者持続化補助金<共同・協業型>【公募要領】

なお参画事業者が直接関与することなく、補助事業者や委託先企業が商品・製品・サービスを代わりに営業する取組等は、補助の対象外です。

対象経費・補助率

補助の対象となる主な経費と補助率は、以下のとおりです。

対象経費・補助率
(1) 人件費定額
(2) 委員等謝金定額
(3) 地域振興等機関旅費定額
(4) 参画事業者旅費2/3
(5) 会議費定額
(6) 借料2/3
(7) 設営・設計費2/3
(8) 展示会等出展費2/3
(9) 保険料2/3
(10) 消耗品・備品費定額
(11) 通信運搬費定額
(12) 広報費2/3
(13) 印刷製本費定額
(14) 雑役務費定額
(15) 委託・外注費定額
(16) 水道光熱費定額

なお、補助上限額は「参画事業者が10 者以上 5,000 万円」です。

各取組の評価指標

本事業では、取組に応じて目標値を設定する必要があります。各評価指標は、以下のとおりです。

(1) 展示会・商談会の取組
・新規リーチ数バイヤー、購買担当役員等、商談実施・取引決定権限を持つ者に対するアクセス権利・連絡先情報を各1件とカウントした場合の、全参画事業者の合計
・商談総合計数新規リーチ数のうち、各参画事業者自らが行った商談回数の合計
・新規取引先合計数商談総合計数のうち、全参画事業者の新規取引先獲得数を合計
(2) 催事販売の取組
・来場者数・会場主催の場合は催事場全体の来場者の合計数
・ブース等による出展の場合、各ブースの来場者の合計数
・Web等オンラインによる開催の場合、各参画事業者ページのアクセス合計数
・催事の営業効率「催事に参加した全参画事業者の催事期間売上÷催事期間に係る開催に要した総経費×100」で算出
(3) マーケティング拠点の取組
・全参画事業者の売上合計額
拠点開設日から事業終了日までの、全参画事業者の拠点での売上または、拠点経由で受注につながった売上の合計
・営業効率「拠点・仕組みを利用する全参画事業者の売上高増加額÷拠点・仕組みの維持や管理に要する費用額(拠点の構築等立ち上げ費用は含まない)×100」で算出

なお応募書類に記載した目標値と事業終了後の実績値は、各事業の評価として公開される場合があります。

申請方法とスケジュール

申請は、Jグランツにて行います。共同申請の場合は補助金申請システムへ代表機関情報のみ入力をし、共同申請者は申請書へ情報等の入力をしてください。

事業全体の流れは、以下のとおりです。

出典:中小企業庁 持続化補助金<共同協業型>

そのほか、申請に必要な書類や公募スケジュールを見ていきましょう。

必要な書類

申請時に入力・アップロードが必要な主な書類は、以下のとおりです。

  • 申請書
  • 補助事業計画書
  • 参画事業者一覧
  • 支出計画書
  • 直近2年分の税務(消費税/法人税)申告書・決算書

創業直後の場合には事業計画書等が必要です。

公募スケジュール

小規模事業者持続化補助金(共同・協業型)は、複数回の公募が実施されています。

第1回公募

公募要領公開2025年3月31日(月)
申請受付開始2025年4月25日(金)
申請受付締切2025年6月13日(金)

第2回公募(令和6年度補正予算)

公募要領公開2025年12月23日(火)
申請受付開始2026年1月16日(金)
申請受付締切2026年2月27日(金)
※第3回公募以降は、令和7年度補正予算を活用して実施される予定です。

まとめ

小規模事業者持続化補助金(共同・協業型)は、地域振興等機関が小規模事業者の販路開拓を支援する取組に対して、最大5,000万円の補助を行う制度です。本事業では、補助対象事業を(1)展示会・商談会の取組、(2)催事販売の取組、(3)マーケティング拠点の取組の3つに分類して効果を評価します。申請者は、取り組む事業に応じて評価指標の目標値を設定する必要があります。

助成事業終了後も5年間の報告義務があり、継続的な支援が求められます。

地域企業の活性化は、社会全体の課題です。一方で、社会的ニーズや制度変更への対応は、1社ごとの努力では難しい局面も多くあります。小規模事業者持続化補助金(共同・協業型)をはじめとする支援を活用し、負担の少ない改革を目指しましょう。

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