小規模事業者持続化補助金「共同・協業型」最大5000万円で地域連携を支援

公開日:2025/4/24 更新日:2026/7/10
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物価高騰や人手不足、賃上げ圧力といった外部環境の変化は、地域の小規模事業者にとって年々厳しさを増しています。中小企業庁が2026年6月に公表した調査でも、価格転嫁やコスト対応に苦戦する小規模事業者の姿が浮き彫りになっており、1社単独での販路開拓には限界が見え始めています。

こうした中、注目を集めているのが「小規模事業者持続化補助金<共同・協業型>」です。商工会や商工会議所などの地域振興等機関が中心となり、複数の小規模事業者の販路開拓を共同で支援する取組に、まとまった補助金が交付される制度です。

2026年7月8日、令和7年度補正予算を活用した第3回公募の公募要領が公開されました。第3回は参画事業者の要件が「5者以上」に緩和されるなど、これまでよりも申請のハードルが下がっている点が大きな特徴です。

本記事では、第3回公募の内容を中心に、制度の概要、対象者、補助上限額、申請方法、第2回までの実施実績まで、地域振興等機関の担当者が押さえておくべきポイントをわかりやすく解説します。

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小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)【2026年・令和8年度】公募スケジュールや制度の要点を解説


この記事の目次

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小規模事業者持続化補助金(共同・協業型)とは?制度の目的と概要

小規模事業者持続化補助金(共同・協業型)は、商工会や商工会議所などの地域振興等機関が中心となって、複数の小規模事業者の販路開拓を共同で支援する取組に対し、最大3,000万円(第3回公募)を交付する補助金です。物価高騰、賃上げ、インボイス制度への対応など、1社単独では乗り越えにくい経営課題に対し、地域ぐるみで対応するための制度と位置づけられます。

地域振興等機関が主体となり、参画事業者の商品・サービスの改良やブランディング支援、販路開拓機会の提供までをワンストップで行う点が特徴です。参画事業者の中長期的な商品展開力・販売力の向上を通じ、地域の雇用や産業を支えることを目的としています。

なお、補助対象はあくまで地域振興等機関による参画事業者への支援であり、機関自身の販路開拓や利益追求は補助対象外となります。この点は審査でも重視されるため、事業計画作成時から意識する必要があります。

第3回公募(2026年)の主な変更点

第3回公募では、第1回・第2回と比べて申請要件と補助上限額が大きく見直されました。参画事業者の要件が「10者以上」から「5者以上」に緩和された一方で、補助上限額は減額されています。

項目第1回・第2回第3回
参画事業者数の下限10者以上5者以上
補助上限額(10者以上)5,000万円3,000万円
補助上限額(5〜9者)2,000万円
事業類型(3類型目)マーケティング拠点の取組販売拠点構築の取組
過去採択事業者の再申請第1回・第2回で採択された事業は不可
経費区分16区分10区分に整理

参画事業者を5者から集められれば申請可能になった点は、これまで対象を集めきれず断念していた小規模な商店街振興組合や地方の商工会等にとって、大きな追い風となる変更です。

地域振興等機関とは?申請できる法人の範囲

地域振興等機関とは、地域に根付いた企業の販路開拓を支援する機関で、次の5つのいずれかに該当する法人です。単独申請だけでなく、複数の機関が共同申請することもできます。

区分該当する法人
商工会法・商工会議所法に基づき設立された法人(商工会、商工会議所、商工会連合会等)
中小企業等協同組合法に規定する都道府県中小企業団体中央会
商店街振興組合法に規定する商店街振興組合、商店街振興組合連合会
中小企業等協同組合法に規定する事業協同組合など、法人化されている組織
地域の企業の販路開拓につながる支援を事業として行っている法人

⑤に該当する法人については、申請書に記載する過去の取組内容や実績・効果等を、第三者による総合的な審査で判断します。単なる法人格の有無だけではなく、これまでに小規模事業者の販路開拓支援を継続的に行ってきた実績が求められる点に注意が必要です。

参画事業者とは?対象になる事業者と要件

参画事業者とは、地域振興等機関の支援を受けて販路開拓に取り組む小規模事業者のことです。第3回公募では5者以上の参画事業者が必要となります。

参画事業者になれる事業者・なれない事業者

参画事業者となれるのは、次に該当する小規模事業者です。

■参画事業者となりうる者

  • 会社および会社に準ずる営利法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合、士業法人)
  • 個人事業主(商工業者であること)

■参画事業者となれない者

  • 医師、歯科医師、助産師
  • 系統出荷による収入のみである個人農業者(林業・水産業者も同様)
  • 協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
  • 一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人
  • 医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人
  • 申請時に開業していない創業予定者
  • 同一の申請回において、地域振興等機関として申請している事業者
  • 任意団体 等

小規模事業者の定義(業種別の従業員数)

参画事業者は、業種ごとに定められた常時使用従業員数の基準を満たす必要があります。

業種常時使用する従業員数
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業20人以下
製造業その他20人以下

参画事業者の詳細要件

上記に加え、参画事業者は次の6要件をすべて満たす必要があります。

  • 資本金または出資金が5億円以上の法人に、直接または間接に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ)
  • 確定している直近過去3年分の各年または各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと
  • 地域振興等機関と子会社等の資本関係を有していないこと
  • 地域振興等機関が会社および会社に準ずる営利法人であって、その役員が参画事業者の役員を兼任していないこと
  • 一つの申請回で、複数の補助事業に参画していないこと
  • 小規模事業者持続化補助金<共同・協業型>第1回および第2回で採択された事業に参画していないこと(第3回で追加)

最後の要件は第3回で新たに追加されたもので、過去回で採択された参画事業者は、第3回に別の事業として参画することもできません。参画事業者の選定段階で、過去回の採択状況を確認しておくことが重要です。

補助対象事業と3つの取組類型

補助対象となるのは、地域振興等機関が主体的・中心的な役割を担い、5者以上の参画事業者の販路開拓にワンストップで取り組む事業です。加えて、次の3つの要件をすべて満たす必要があります。


補助対象事業の3要件
  • (1) 事業効果の広がりが期待できる事業:5者以上の参画事業者を支援し、商品開発力・販売力の向上に繋がり、事業効果が広がること。事業終了後5年間の報告義務あり
  • (2) 継続可能な事業:参画事業者自らがノウハウを習得し、補助事業終了後も地域振興等機関のフォローアップにより販路開拓を継続できること
  • (3) ワンストップの事業:販路開拓の場の提供に加え、デザイン改良やブランディング支援、生産・供給体制の向上支援、フォローアップまで一貫して行うこと

参画事業者が直接関与せず、補助事業者や委託先企業が代わりに営業・販売するような事業は、目的に反するため補助対象外となります。あくまで「参画事業者自身が販路開拓の主体」であることが求められます。

補助対象事業は、次の3つの取組に分類され、それぞれ評価指標の目標値を設定します。

(1) 展示会・商談会の取組

商談目的の展示会・商談会(主催または他者主催への出展)で展示・宣伝を行い、参画事業者の商品・サービスの特長や価値を顧客に伝え、新たな取引先を増やす取組です。展示会・商談会には、原則として参画事業者自らが参加する必要があります。

評価指標:

  • 新規リーチ数:バイヤーや購買担当役員等、商談・取引決定権限を持つ者へのアクセス権利・連絡先情報を、参画事業者自らが得た件数の合計
  • 商談総合計数:新規リーチ数のうち、各参画事業者自らが行った商談回数の合計
  • 新規取引先合計数:商談総合計数のうち、全参画事業者の新規取引先獲得数の合計

(2) 催事販売の取組

参画事業者の商品・サービスの物販会や即売会(主催または他者主催への出展)により、売上高の増加を支援する取組です。こちらも原則として参画事業者自らの参加が必要です。

評価指標:

  • 来場者数:会場主催の場合は催事場全体、ブース出展の場合は各ブースで参画事業者自らが応対した来場者数の合計。Webオンライン開催の場合は、各参画事業者ページのアクセス数(PV)とユニークユーザー数(UU)
  • 営業効率:「催事に参加した全参画事業者の催事期間売上 ÷ 催事期間に要した総経費 × 100」で算出(%、小数点以下切り捨て)

(3) 販売拠点構築の取組(第3回で名称変更)

参画事業者の商品・サービスの想定ターゲットを明確化したうえで、そのターゲットに販売を行う拠点・仕組みを構築する取組です。第2回までの「マーケティング拠点の取組」から名称が変更されました。

1拠点につき90日以上の稼働が必須となり、90日未満のポップアップストア等は「催事販売の取組」で申請する必要があります。テストマーケティングや展示会・商談会、販売会への出展は、販売拠点構築の取組には該当しません。

評価指標:

  • 売上合計額:拠点開設日から事業終了日までの、全参画事業者の拠点での売上または拠点経由で受注につながった売上の合計
  • 営業効率:「拠点利用の全参画事業者の売上合計額 ÷ 拠点・仕組みの維持や管理に要する費用額(立ち上げ費用は含まない) × 100」で算出(%、小数点以下切り捨て)

なお、応募書類に記載した目標値と事業終了後の実績値は、各事業の評価として公開されることがあります。

補助上限額・補助率と対象経費

第3回公募の補助上限額は、参画事業者の数によって2段階に分かれます。

参画事業者数補助上限額
10者以上3,000万円
5者以上9者以下2,000万円

第2回までの5,000万円と比べて上限は下がりましたが、5者から申請できるようになったことで、より多くの機関が制度を活用しやすくなっています。

対象経費と補助率(第3回公募)

第3回公募では、経費区分が第2回までの16区分から10区分に整理されました。定額補助率の経費のみを計上した申請は認められないため、必ず2/3補助の経費区分を含める必要があります。

経費区分補助率
①謝金定額
②地域振興等機関旅費定額
③参画事業者旅費2/3以内
④借料2/3以内
⑤設営・設計費(内外装費、整備工事等を含む)2/3以内
⑥展示会等出展費2/3以内
⑦備品費(税抜単価10万円以上50万円未満)定額
⑧広報費2/3以内
⑨印刷製本費(資料作成費を含む)定額
⑩委託・外注費定額

第2回まで参画事業者旅費は「2/3以内」でしたが、地域振興等機関旅費は「定額」だった点は変更ありません。一方で、委託・外注費は経費区分①②⑦⑨⑩の合計額の1/2以内が上限となり、外注中心の事業計画は組みにくくなっています。

また、税抜単価50万円以上の備品購入は補助対象外で、レンタル・リース等の「④借料」で計上する必要があります。パソコンやタブレット、スマートフォン等の汎用性の高い機器も対象外です。

第3回公募のスケジュールと過去回の実績

第3回公募は、2026年7月8日に公募要領が公開され、8月14日から申請受付が始まります。締切は9月30日17時までで、採択発表は令和8年11月頃の予定です。

第3回公募スケジュール(令和7年度補正予算)

項目期日
公募要領公開2026年7月8日(水)
申請受付開始2026年8月14日(金)
申請受付締切2026年9月30日(水)17:00まで
採択発表令和8年11月頃(予定)
補助事業実施期限令和9年12月10日(金)

過去回の公募スケジュール

参考として、第1回・第2回のスケジュールも掲載します。

第1回公募(令和6年度補正予算)

公募要領公開2025年3月31日(月)
申請受付開始2025年4月25日(金)
申請受付締切2025年6月16日(月)※Jグランツ障害で延長
採択発表2025年8月18日(月)

第2回公募(令和6年度補正予算)

公募要領公開2025年12月23日(火)
申請受付開始2026年1月16日(金)
申請受付締切2026年2月27日(金)
採択発表2026年4月23日(木)

申請に必要な書類

申請は、電子申請システム「Jグランツ」を通じて行います。JグランツはGビズIDプライムアカウントが必須で、アカウント取得には数週間程度かかるため、早めの取得が必要です。共同申請の場合は、代表機関がJグランツに情報を入力し、共同申請者は申請書に必要情報を入力します。

主な提出書類は以下のとおりです。

  • 申請書(様式1-1、1-2)
  • 補助事業計画書(様式2-1)
  • 参画事業者一覧(様式2-2)※「別添:申請者との関係」を添付
  • 支出計画書(様式3)※「別添:積算明細書」を添付
  • 事業支援計画書(様式4)※地方公共団体が記入したもの・任意
  • 直近2年分の税務申告書(消費税・法人税、共同申請の場合は全員分)
  • 直近2年分の決算書(貸借対照表・損益計算書は必須、共同申請の場合は全員分)

創業直後で決算書が用意できない場合は、事業計画書等の提出で対応します。

審査のポイントと採択の視点

第3回公募では、第三者の有識者で構成される委員会が審査を行います。必要に応じて計画内容のヒアリングが実施される場合もあります。

主な審査の視点は以下のとおりです。


主な審査の視点
  • 健全な財務体制と、補助事業を計画通り遂行できる管理・運営能力があるか
  • 申請者が小規模事業者の販路開拓支援を実施しているか
  • 補助事業計画の目標が客観的事実に基づいて設定されており、継続的な売上・粗利増加を目指しているか
  • 参画事業者の経営環境分析等を踏まえ、設定されたコンセプトに妥当性があるか
  • 参画事業者数が支援可能な範囲の適正な数となっているか
  • デザイン改良やブランディング支援等、参画事業者への支援体制が整い、ノウハウ習得に繋がるか
  • ターゲットが明確かつ的確に設定され、集客・商談に繋がる工夫がなされているか
  • 申請者自身の利益追求や販路開拓の取組になっていないか
  • 単なる「地域おこし」「業界支援」「観光PR」になっていないか
  • 補助事業終了後の支援継続体制・方法が具体的に計画されているか
  • 経費の積算が正確かつ明確で、費用対効果が見合っているか

事業計画内容が他者の申請計画や過去の採択計画と酷似していると判断された場合、参画事業者の全部または一部が酷似していると判断された場合は不採択となります。テンプレート的な計画書ではなく、地域と参画事業者の実情に即したオリジナリティのある計画が求められます。


小規模事業者持続化補助金(共同・協業型)に関するよくある質問


小規模事業者持続化補助金(共同・協業型)とは何ですか?


商工会・商工会議所などの地域振興等機関が中心となり、複数の小規模事業者の販路開拓を共同で支援する取組に対して交付される補助金です。第3回公募(2026年)では、参画事業者5者以上で最大2,000万円、10者以上で最大3,000万円の補助が受けられます。



第3回公募では参画事業者は何者以上必要ですか?


5者以上の参画事業者が必要です。第1回・第2回公募では10者以上が要件でしたが、第3回から5者以上に緩和されました。ただし、5者以上9者以下の場合の補助上限額は2,000万円、10者以上の場合は3,000万円となります。



第3回公募の補助上限額はいくらですか?


参画事業者5者以上9者以下の場合は2,000万円、10者以上の場合は3,000万円が上限です。第1回・第2回公募の5,000万円から減額されている点に注意が必要です。補助率は経費区分により定額または2/3以内です。



「地域振興等機関」とはどのような組織ですか?


地域に根付いた企業の販路開拓を支援する機関で、①商工会・商工会議所、②都道府県中小企業団体中央会、③商店街振興組合・商店街振興組合連合会、④事業協同組合など法人化されている組織、⑤地域の企業の販路開拓支援を事業として行っている法人、のいずれかに該当する法人が対象です。



参画事業者はどのような事業者が対象になりますか?


従業員数が業種ごとの基準(商業・サービス業は5人以下、宿泊業・娯楽業と製造業その他は20人以下)を満たす小規模事業者が対象です。株式会社等の営利法人および個人事業主が対象で、医師や医療法人、NPO法人、任意団体などは対象外となります。



個人事業主も参画事業者になれますか?


商工業者である個人事業主は参画事業者になれます。ただし、医師・歯科医師・助産師、系統出荷による収入のみの個人農業・林業・水産業者は対象外です。また、申請時点で開業していない創業予定者(開業届上の開業日が申請時よりも後の場合を含む)も対象外となります。



過去に第1回・第2回で採択された事業者も第3回に申請できますか?


申請者(地域振興等機関)としても、参画事業者としても、第1回・第2回で採択された事業に関わっていた場合は第3回への申請・参画はできません(辞退・廃止を除く)。この要件は第3回で新たに追加されたもので、参画事業者の選定段階で過去回の採択状況を確認する必要があります。



補助事業実施期間はいつまでですか?


第3回公募の補助事業実施期間は、交付決定日から令和9年(2027年)12月10日(金)までです。採択発表は令和8年11月頃の予定で、採択後に詳細な見積書を提出しても、交付決定までに1〜2か月かかる場合があるため、スケジュールに余裕を持った計画作成が必要です。



展示会・催事販売・販売拠点構築の3つの取組を複数実施できますか?


複数の取組を1つの申請に含めることは可能です。ただし、評価指標の異なる複数の取組を行う場合、各取組にそれぞれ10者または5者以上の参画事業者が参画する必要があります(参画事業者の重複可)。複数の取組を実施しても補助上限額は3,000万円または2,000万円のままです。



申請から採択、補助金支払いまでの流れは?


Jグランツで申請後、有識者委員会による審査を経て採択が決定します。採択後、補助金交付申請を行い、交付決定通知を受けてから発注・契約・支出が可能になります。補助金の支払いは原則として事業終了後の精算払いで、実績報告書と証拠書類を提出後、支払額が確定します。事業終了後も5年間の実施効果報告義務があります。



まとめ|第3回公募は5者から申請可能、参画事業者の選定がカギ

小規模事業者持続化補助金(共同・協業型)の第3回公募は、参画事業者要件が10者以上から5者以上に緩和され、これまで対象を集めきれず断念していた地域振興等機関にとっても、活用のハードルが下がった重要な機会です。一方で、補助上限額は5,000万円から3,000万円(10者以上)または2,000万円(5者以上)に減額され、経費区分も10区分に整理されました。委託・外注費に上限が設けられた点も、事業計画作成時の重要な留意点です。

第3回で新設された「第1回・第2回で採択された事業に参画していないこと」という要件は、参画事業者の選定段階で必ず確認が必要です。過去回の採択実績のある事業者を参画事業者に含めてしまうと、要件不備で不採択となる可能性があります。

申請受付は2026年8月14日から始まり、9月30日17時が締切です。事業終了後も5年間の報告義務があるため、継続的な支援体制の構築を前提とした事業計画が求められます。地域の小規模事業者と地域振興等機関が力を合わせ、共同・協業による販路開拓を進める好機として、本制度の活用を検討してみてはいかがでしょうか。

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