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2025年 最低賃金は全国で1,000円超えへ!企業がしておくべき対策とは

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2025年の最低賃金は、全国平均1,121円です。これは過去最大の引き上げ幅であり、昨年対比で66円増額しています。2024年の最低賃金は全国加重平均1,055円であり、こちらも昨年時点で過去最大である51円の引き上げ幅でしたが、2025年は2024年をさらに上回る引き上げ幅となりました。

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この記事の目次

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過去最大 最低賃金引き上げの背景

最低賃金の引き上げは、労働者の生活水準を向上させ、国内経済の活性化を図るために行われます。特に今年は、物価の歴史的な高騰や、春闘での大幅な賃上げが実現したことを受け、引き上げ幅および引き上げ率が過去最大となりました。

2025年度最低賃金引き上げの詳細

2025年度の最低賃金は全国平均1,121円です。しかし、これはあくまでも平均額であり、地域ごとによって最低賃金の金額は異なります。都道府県別の最低賃金額やランキングなどを詳しくご紹介します。

2025年度地域別最低賃金の改定額

地域ごとの引き上げ目安が3ランク(A・B・C)に分類され、都道府県ごとに異なる目安額が示されています。政府の「地域間格差の是正」方針を反映し、CランクではA・Bを上回る引き上げ幅が設定されています。

以下は、中央最低賃金審議会が答申として取りまとめた、各ランクごとの引き上げ目安です。

Aランク(6都府県):+63円
埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪

Bランク(28道府県):+63円
北海道、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡

Cランク(13県):+64円
青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

なお、今回の引き上げ目安に基づいて、すべての都道府県で最低賃金が1,000円を超える水準となる見込みです。

参考:令和7年度地域別最低賃金額改定の目安について(厚生労働省)

2025年度最低賃金の引き上げはいつから

最低賃金改定の目安は、8月4日に中央最低賃金審議会から示されましたが、この数値はあくまで「目安」であり、最終的な金額や発効日は各都道府県の地方最低賃金審議会で労使の議論を経て決定されます。

これまで、多くの地域では10月1日に改定が発効し、その後11月1日までに順次適用されてきました。答申では「地域の実情に合わせて柔軟に発効日を決めることが望ましい」との意見も出ているため、地域ごとに時期が変わる可能性があります。

2025年度最低賃金目安額一覧

2025年10月6日現在、すべての都道府県で新たな最低賃金が決定しています。新しい最低賃金は、2025年10月1日から2026年3月31日までの間に順次適用される見込みです。

都道府県 2025年 最低賃金(目安) 2024年 最低賃金 引上げ額 発効日
北海道1,075円1,010円+65円2025年10月4日
青森県1,029円953円+76円2025年11月21日
岩手県1,031円952円+79円2025年12月1日
宮城県1,038円973円+65円2025年10月4日
秋田県1,031円951円+80円2026年3月31日
山形県1,032円955円+77円2025年12月23日
福島県1,033円955円+78円2026年1月1日
茨城県1,074円1,005円+69円2025年10月12日
栃木県1,068円1,004円+64円2025年10月1日
群馬県1,063円985円+78円2026年3月1日
埼玉県1,141円1,078円+63円2025年11月1日
千葉県1,140円1,076円+64円2025年10月3日
東京都1,226円1,163円+63円2025年10月3日
神奈川県1,225円1,162円+63円2025年10月4日
新潟県1,050円985円+65円2025年10月2日
富山県1,062円998円+64円2025年10月12日
石川県1,054円984円+70円2025年10月8日
福井県1,053円984円+69円2025年10月8日
山梨県1,052円988円+64円2025年12月1日
長野県1,061円998円+63円2025年10月3日
岐阜県1,065円1,001円+64円2025年10月18日
静岡県1,097円1,034円+63円2025年11月1日
愛知県1,140円1,077円+63円2025年10月18日
三重県1,087円1,023円+64円2025年11月21日
滋賀県1,080円1,017円+63円2025年10月5日
京都府1,122円1,058円+64円2025年11月21日
大阪府1,177円1,114円+63円2025年10月16日
兵庫県1,116円1,052円+64円2025年10月4日
奈良県1,051円986円+65円2025年11月16日
和歌山県1,045円980円+65円2025年11月1日
鳥取県1,030円957円+73円2025年10月4日
島根県1,033円962円+71円2025年11月17日
岡山県1,047円982円+65円2025年12月1日
広島県1,085円1,020円+65円2025年11月1日
山口県1,043円979円+64円2025年10月16日
徳島県1,046円980円+66円2026年1月1日
香川県1,036円970円+66円2025年10月18日
愛媛県1,033円956円+77円2025年12月1日
高知県1,023円952円+71円2025年12月1日
福岡県1,057円992円+65円2025年11月16日
佐賀県1,030円956円+74円2025年11月21日
長崎県1,031円953円+78円2025年12月1日
熊本県1,034円952円+82円2026年1月1日
大分県1,035円954円+81円2026年1月1日
宮崎県1,023円952円+71円2025年11月16日
鹿児島県1,026円953円+73円2025年11月1日
沖縄県1,023円952円+71円2025年12月1日

出典:『令和7年度 地域別最低賃金 全国一覧』厚生労働省

2025年度最低賃金 上げ幅ランキング

全国における都道府県別の引き上げ額は、63円から82円の範囲となり、特に地方圏で大幅な改定が見られます。

上げ幅が大きい順地域最低賃金
1熊本県+82円
2大分県+81円
3秋田県+80円
4岩手県+79円
5福島県や群馬県、長崎県+78円

最も上げ幅が大きかったのは熊本県で+82円です。次いで大分県が+81円、秋田県が+80円、岩手県が+79円と続きました。福島県や群馬県、長崎県なども+78円以上と大きな伸びを示しています。これらの地域では、最低賃金が900円台から1,000円を超える水準に引き上げられ、地方と都市部の格差縮小につながっています。

一方で、東京や神奈川、大阪といった都市部は+63円の上昇にとどまっています。金額自体は全国トップクラスですが、上げ幅では地方の伸びが目立つ結果となりました。

2025年最低賃金 金額ランキング

金額水準で見ると、依然として都市部が上位を占めています。

最低賃金が高い順地域最低賃金
1東京都1,226円
2神奈川県1,225円
3大阪府1,177円
4埼玉県1,141円
5千葉県1,140円

最も高いのは東京都の1,226円で、僅差で神奈川県(1,225円)、続いて大阪府(1,177円)、埼玉県(1,141円)、千葉県(1,140円)、愛知県(1,140円)などが上位に並びます。

一方、最低賃金が低い地域も確認してみましょう。

最低賃金が低い順地域最低賃金
1宮崎県・高知県・沖縄県1,023円
2鹿児島県1,026円
3青森県1,029円
4鳥取県・佐賀県1,030円

最も低いのは宮崎県・高知県・沖縄県で1,023円。鹿児島県(1,026円)、青森県(1,029円)、鳥取県・佐賀県(1,030円)などが続きます。とはいえ、今回の改定によって全都道府県が1,000円以上となり、全国で最低賃金1,000円台時代が到来しました。

最高額と最低額の差は203円で、格差率は83.4%。前年に比べて改善しており、全国的に水準の底上げが進んでいます。

東京都の最低賃金はなぜ高い?

例年、最低賃金がもっとも高い東京都の最低賃金は、1,226円に決定しました。この最低賃金が発効されるのは、2025年10月3日です。東京都を始めとして、神奈川県や大阪府などの都市部では、なぜ最低賃金が高いのでしょうか。

都市部の制定賃金額が高い主な理由は、以下の点です。

  • 生活費が高い
  • 人材獲得競争が激しい
  • 均衡賃金が高い

都市部では、食費や住居費が地方よりも高いと捉えられやすく、賃金が高くなります。また、企業の数も多いため、人材獲得競争が激化していますが、効率的に稼げる業種(産業)も多いため、労働者が働くために適した賃金水準である均衡賃金が高くなる傾向にあるのです。

しかし、地方では都市部よりも交通費が高いことから、最低生計費は全国どこでも同じであるともいわれており、今後賃金額差を解消する動きがあるのです。
参考:『全国一律の最低賃金1,500円を勝ち取って格差解消&「普通の暮らし」の実現へ!』全国労働組合総連合

最低賃金とは

最低賃金とは、企業側が労働者に支払わなければならない最低額の賃金です。最低賃金に含まれる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。基本的な賃金とは、割増賃金や通勤手当といった一部を差し引いた後の賃金です。

最低賃金には、以下の2種類があります。

地域別最低賃金・都道府県ごとに設定される最低賃金
・その都道府県で働く労働者や所在する企業が対象
特定最低賃金・特定産業で働く労働者に適用される最低賃金
・その産業における賃金水準や労働条件などを踏まえて設定

また、企業は、最低賃金よりも低い賃金で労働者を雇用することはできません。仮に最低賃金未満で働かせていた場合、その雇用契約は無効とされ、最低賃金額での契約とみなされます。最低賃金を支払わずに働かせていた場合、最低賃金法に違反していることになります。

最低賃金に違反するとどうなる?

企業は、経営が厳しいからといって最低賃金を下回る賃金を支払うことは法律違反であり、重大なリスクを伴います。違反が発覚した場合、労働基準監督署による是正勧告を受けることがあり、これに従わないと企業名が公表され、社会的信用を大きく損なう恐れがあります。さらに、違反が続くと最大30万円の過料が課されるほか、未払い賃金については最大3年分の差額を労働者に支払う義務が生じます。

つまり、最低賃金以下の賃金を払うことは、法的にも金銭的にも大きなリスクを負うことになるのです。信頼される企業運営を維持するためにも、法令遵守が不可欠です。しかし、物価上昇の影響が広がる中で賃金の引き上げを行えば、事業活動の継続に苦しむことになるのではという懸念もあります。このように、簡単にはいかない最低賃金引き上げについて、企業はどのように取り組めばよいのでしょうか。

賃上げになると企業はどうなる?デメリットについて

これからも最低賃金が上がり続けるとすると、賃金引き上げに伴い、どのような問題が起きるかを考える必要があるでしょう。

例えば、現在人手不足に悩んでいるところでは、最低賃金の引き上げにより資金が圧迫され、必要な労働力を雇うことが難しくなり、更なる人手不足に陥る可能性があります。

ほかにも、最低賃金が上がった分、コストを抑えるためにシフトを削るとどうなるでしょうか。アルバイト・パート等の労働時間が減った影響で正社員等の労働時間が長くなる、必要な人員を確保できない影響で一部の働き手に負担が偏る可能性があります。個人事業主などの飲食店は、店主の過度な労働につながる場合もあるでしょう。また、労働時間を短縮すると、サービスの質の低下を招くことも考えられます。

最低賃金の引き上げ準備 企業がとるべき対応策は

最低賃金の引き上げにおいて、企業が取るべき対応をご紹介します。

生産性の向上

最低賃金引き上げには、払ったコスト以上の成果を出す「生産性の向上」がカギとなります。生産性とは、投入した労力や資源に対し、どれくらいの成果が生み出せているかを示すものです。

生産性の向上には2つの方向性が存在します。

・提供するサービスの価値を増大させる(売上げ向上)→【付加価値の向上】
・時間や工程の短縮(コスト削減)→【効率の向上】

これらに取り組み、より少ない資源で大きな成果を上げることを生産性の向上といいます。生産性が向上すると、売上げを確保し、利益も賃金も確保する経営を目指すことができます。つまり、生産性の向上は、最低賃金を引き上げるためだけでなく、企業が厳しい時代を生き抜くためにも取るべき対策といえます

価格やサービスの見直し

最低賃金の引き上げによる人件費負担を踏まえ、価格の見直しやサービス内容の見直しが必要になることもあります。企業は、必ずしも商品価格やサービス内容を維持しなければならないわけではありません。企業経営の状況や経済情勢などによって、必要があれば見直しをすることが一般的です。もちろん、顧客にできるだけ安くよいサービスを提供したいと考える企業は少なくありませんが、人件費の負担が重くのしかかるようであれば、価格やサービスの提供内容を改めて検討する必要があります。

最低賃金引き上げに使える補助金

最低賃金の引き上げで使える補助金について、ご紹介します。例えば、経済産業省の「中小企業生産性革命推進事業」では複数年にわたって中小企業の生産性向上を継続的に支援するため、ものづくり補助金IT導入補助金持続化補助金などで設備投資、IT導入、販路開拓等の支援を一体的に行っています。

このように、現在、政府は賃金引き上げの方針を強く打ち出しているため、各種補助金において、賃上げに取り組んだ場合に補助率や上限額を引き上げるといった措置が取られています。

新事業進出補助金

既存事業とは異なる新たな市場や高付加価値分野への進出を行う事業者を支援する補助金

補助率補助上限
1/2最大9,000万円 (賃上げによる引き上げの場合)

中小企業省力化投資補助金

中小企業の人手不足解消に効果のある「省力化製品」を導入するための補助金

補助率補助上限
1/2~2/3最大1億円(賃上げによる引き上げの場合)

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ものづくり補助金

生産性向上に資する革新的な製品・サービス開発、生産プロセス等の省力化を行う中小企業・小規模事業者等の設備投資等を支援する補助金

補助率補助上限
1/2~2/3最大4,000万円(賃上げによる引き上げの場合)

最低賃金引き上げに使える助成金

政府は、雇⽤の安定や労働条件の改善のための取り組みを支援する助成金制度も整備しています。

また、補助対象が重複しなければ、補助金と助成金を組み合わせて使うことも可能です。政府は、以下のような助成金制度を整備しています。

働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)業種別の事業主団体が、業界全体として傘下企業の生産性向上と労働者の賃金引上げを目的とした取組みに対して助成
キャリアアップ助成金キャリアアップ助成金の「賃金規定等改定コース」では、有期雇用労働者などの基本給を3%以上増額した場合に助成金を支給
業務改善助成金生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた中小企業や小規模事業者に対して、設備投資額の一部を助成

本記事では、最低賃金引き上げへの重要な対策のひとつとして「生産性向上」を挙げました。業務改善助成金は、賃金引上げそのものだけでなく生産性向上にも着目した助成金です。そこで、とくに最低賃金引き上げとの親和性が高い「業務改善助成金」について詳しくご紹介します。

業務改善助成金とは

賃上げ助成金として有名なのが業務改善助成金です。これは最低賃金引き上げのための取り組みを最大600万円支援するもので、具体的には、事業場内最低賃金を引き上げ、生産性向上のための設備投資などを行った場合に、その費用の一部が助成されます。以下、令和7(2025)年度の業務改善助成金の内容をご紹介します。

業務改善助成金の対象者

これまでは、地域別最低賃金との差額が50円以内に収まる事業所のみが助成金の対象とされていました。

令和7年9月5日から、より多くの企業が利用できるよう、対象となる事業者の範囲が拡充されています。具体的には、事業場内最低賃金が「改定後の地域別最低賃金未満」の事業者が、地域別最低賃金の改定日前日までに賃金を引き上げた場合も、助成の対象になります。

事業場規模が100人以下の事業場の中小企業・小規模事業者が対象です。過去に業務改善助成金を受給したことがあっても補助の対象になります。申請は事業所(工場や事務所等)ごとに行います。

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業務改善助成金の主な支給要件

1.賃金引上計画を策定し(※)、事業場内最低賃金を30円以上引き上げること(就業規則等に規定する)
2.引き上げ後の賃金額を支払うこと
3.生産性向上に資する機器・設備などを導入して業務改善を行い、その費用を支払うこと
4.解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと

※従来は、賃上げ前に「賃金引上計画」を提出して審査を受ける必要がありましたが、令和7年9月5日以降は、この事前提出が省略可能になりました。(申請手続きの簡略化)

生産性向上に役立つ設備・機器の導入例

機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練などが対象になります。導入例は以下のとおりです。

  • 在庫管理の短縮のため…POSレジシステム導入
  • 業務の効率化のため…顧客・在庫・帳票管理システムの導入
  • 送迎時間の短縮のため…リフト付き特殊車両の導入
  • 顧客回転率の向上のため …専門家による業務フロー見直し 等

業務改善助成金の助成額

申請コースごとに定める引き上げ額(30円、45円、60円、90円)以上、事業場内の最低賃金を引き上げた場合に、生産性向上のための設備投資等にかかった費用の一部が助成されます。

引き上げ額と引き上げる労働者数によって、助成上限額が異なります。

出典:厚生労働省 業務改善助成金

【特例事業者】
※「引き上げる労働者数」10人以上の上限額区分は、以下のいずれかに該当する事業者(特例事業者)のみ対象となります。

1.事業場内最低賃金が1,000円未満の事業場に係る申請を行う事業者
2.原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1か月の利益率が3%ポイント以上低下している事業者

助成率は引き上げ前の事業場内最低賃金の金額によって決まります。

1,000円未満 4/5
1,000円以上 3/4

【令和8年度の変更予定は?】
令和8年度の概算要求では、業務改善助成金の予算は前年度当初予算の15億円から大幅に増加し、35億円が盛り込まれました。制度面では、助成率の区分見直しや、賃金引上げ枠の3コース再編が予定されており、地域別最低賃金との関係を踏まえた特例措置も検討されています。来年度以降の申請を考えている場合は、今後の制度改正動向にも注目しておきましょう。

業務改善助成金の手続きの流れ

申請から支給までの流れ
交付申請 都道府県労働局に必要書類を提出
交付決定 書類審査後、交付決定通知
事業実施 交付決定後、提出した計画に沿って事業実施:【事業完了期限】令和8(2026)年1月31日
事業実績報告 事業完了後、労働局に実績報告書と助成金支給申請書を提出
交付額確定 審査を通じて交付額が確定
助成金支給 労働局から助成金が指定口座に振り込まれる

業務改善助成金は、高い助成率を特徴とした支援制度です。設備投資による業務効率化を低コストで実現でき、生産性向上による利益増加は人件費の負担軽減にもつながります。今後どのようにして適切な賃金体系を確立していくかが問われる中で、このような支援制度を使って、変化に対応できる体制を整えていくことが重要になります。

賃上げを行いながら、収益性の向上を目指す企業は、助成率・助成額の大きい業務改善助成金で対策を進めてみましょう。

▼業務改善助成金の詳細はこちらの記事をご覧ください。

業務改善助成金とは【令和7年・2025年】中小企業が賃金を引き上げるための助成金プログラム



最低賃金に関するよくある質問

最低賃金についてよくある質問をご紹介します。

最低賃金はどのように決まりますか?

最低賃金は、各都道府県の地方最低賃金審議会で議論された上で都道府県労働局長が決定します。地方最低賃金審議会では、中央最低賃金審議会から示された引上げ額の目安を参考に、地域ごとの実情を踏まえて審議や答申、異議申出の手続きを行います。

地域別最低賃金と特定最低賃金はどちらが優先されますか?

最低賃金の種類には、地域別最低賃金と特定最低賃金があります。企業が特定産業に該当する場合は、地域別最低賃金と特定最低賃金のうち、より高い方の最低賃金が適用されます。

派遣労働者の最低賃金はどのように適用されますか?

派遣労働者は、派遣先の事業場における最低賃金が適用されます。たとえば派遣労働者の派遣元企業の所在地が千葉県、派遣先事業場の所在地が東京都の場合、東京都の最低賃金が適用されるということです。


まとめ

今回は最低賃金の引き上げ予想に伴い、必要な対策と賃金引き上げで使える支援策についてご紹介しました。

最低賃金の見直しだけでなく、物価高騰への対応など、経営者が置かれる状況は厳しさを増しています。変化の多い時代に、国としての支援策である助成金を上手く活用し、経営に役立ててみてはいかがでしょうか。

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