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就業促進定着手当はいくらもらえる?計算方法・いつ振り込まれるかを解説【2026年8月改定】

公開日:2023/8/22 更新日:2026/8/20
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就業促進定着手当(しゅうぎょうそくしんていちゃくてあて)は、再就職先の給料が離職前より下がった人に、その差額の一部を国が補う雇用保険の給付金です。「早く再就職はできたけれど、給料は前より下がってしまった」という人の生活を支える一時金として位置づけられています。

厚生労働省「雇用動向調査」によると、2025年上半期に転職した人のうち、前職より賃金が「減少」した割合は31.5%、そのうち「1割以上の減少」は22.0%にのぼりました。総務省統計局「労働力調査(詳細集計)」でも2025年の転職者数は330万人、転職等希望者数は1,023万人と高水準が続いています。転職市場は活況でも、収入が下がる人は3割前後いるのが実情です。

その収入減を補うのが就業促進定着手当ですが、金額のルールはここ2年で二度動きました。2025年4月1日の改正で上限額の計算割合が「一律20%」に引き下げられ、さらに2026年8月1日には計算に使う基本手当日額の上限が6,570円から6,745円へ引き上げられています。

この記事では、2026年8月時点の最新ルールをもとに、就業促進定着手当の対象者・計算方法・シミュレーション・申請書の記入ポイント・振込時期・もらえないケースまでを整理して解説します。再就職から6か月が近づいている方は、申請期限を逃さないようご確認ください。

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この記事の目次

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就業促進定着手当とは?読み方と「もらえる金額の目安」

就業促進定着手当とは、再就職手当を受け取った人が同じ会社で6か月以上働き、その6か月間の賃金が離職前より低かった場合に支給される一時金です。読み方は「しゅうぎょうそくしんていちゃくてあて」で、ハローワークでは「定着手当」と略されることもあります。

支給額の目安は、2025年4月の改正以降数万円〜20万円程度に収まるケースが中心です。上限額が「基本手当日額 × 支給残日数 × 20%」で頭打ちになるため、賃金の下がり幅が大きくても青天井にはなりません。

就業促進定着手当の要点(2026年8月時点)
・対象:再就職手当を受給し、同じ事業主に6か月以上雇用され、賃金が下がった人
・金額:(離職前の賃金日額 − 再就職後6か月の1日分の賃金)× 賃金支払基礎日数
・上限:基本手当日額 × 支給残日数 × 20%
・申請期限:再就職日から6か月経過した日の翌日から2か月以内
・課税:非課税。確定申告は不要

就業促進手当は3種類|再就職手当・就業促進定着手当・常用就職支度手当の違い

就業促進定着手当は、雇用保険の「就職促進給付」に含まれる就業促進手当3種類のひとつです。それぞれ対象者と目的が異なります。

手当の種類対象者と支給内容
再就職手当基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある人が、安定した職業に就いた場合の一時金
就業促進定着手当再就職手当を受給し、6か月継続勤務した人のうち、再就職後の賃金が離職前より下がった人への差額補填
常用就職支度手当障害のある方などの就職困難者で、支給残日数が所定給付日数の3分の1未満の人などが安定した職業に就いた場合の一時金

かつては短期就労者向けの「就業手当」も含まれていましたが、2025年3月31日をもって廃止されました。廃止されたのは就業手当であり、就業促進定着手当は2026年8月現在も存続しています。

【2026年8月改定】再就職手当はいくら?月給20万・30万の計算方法と満額・支給条件を徹底解説

【2026年8月改定】就業促進定着手当の上限額はいくら変わった?

2026年8月1日から、就業促進手当の計算に使う基本手当日額の上限額が引き上げられました。60歳未満は6,745円、60歳以上65歳未満は5,454円です。これは令和7年度の平均給与額が前年度比で約2.7%上昇したことを反映した改定です。

離職時の年齢2026年7月31日まで2026年8月1日から
60歳未満6,570円6,745円(+175円)
60歳以上65歳未満5,310円5,454円(+144円)
【要注意】就業促進定着手当の計算に使う基本手当日額の上限額は、再就職手当を受給した時点の上限額が適用されます。2026年7月以前に再就職手当を受けた方は、申請が2026年8月以降になっても旧額(6,570円/5,310円)で計算される点にご注意ください。

2025年4月からは上限割合が「一律20%」に固定

就業促進定着手当の上限額を計算する割合は、2025年4月1日以降に再就職手当を受給した人は一律20%です。それ以前は再就職手当の支給率に応じて30%または40%だったため、同じ条件でも支給上限は旧制度の約半額になります。

再就職手当を受給した時期上限額の計算式
2025年4月1日以降(現行)基本手当日額 × 支給残日数 × 20%
2025年3月31日以前(旧制度・支給率70%の場合)基本手当日額 × 支給残日数 × 30%
2025年3月31日以前(旧制度・支給率60%の場合)基本手当日額 × 支給残日数 × 40%

雇用保険法改正で就業促進定着手当まわりはどう変わった?

令和6年法律第26号(雇用保険法等の一部を改正する法律)により、2025年以降の施行スケジュールは次のとおり整理されています。

施行日変更内容
2025年3月31日短期就労者向けの「就業手当」を廃止
2025年4月1日就業促進定着手当の上限額の計算割合を「30%または40%」から一律20%へ引き下げ
2025年4月1日自己都合退職の給付制限を原則2か月から1か月に短縮(5年以内に3回以上の自己都合退職は3か月)
2025年4月1日自己都合退職者が自ら教育訓練を受けた場合は給付制限を解除
2025年10月1日在職中の教育訓練休暇を支える「教育訓練休暇給付金」を創設
2026年8月1日就業促進手当の算定に用いる基本手当日額の上限を引き上げ(6,570円→6,745円ほか)
2028年10月1日(予定)雇用保険の適用対象を週所定労働時間20時間以上から10時間以上へ拡大

給付制限が1か月に短縮された影響で、支給残日数を多く残したまま再就職できる人が増えました。結果として、再就職手当と就業促進定着手当の両方を受け取れるチャンス自体は広がっています。

育児・介護休業法・雇用保険法の2025年改正まとめ|就業規則の見直しから助成金活用まで

就業促進定着手当をもらえる3つの条件|パート・個人事業主は対象?

就業促進定着手当を受給するには、次の3つの条件をすべて満たす必要があります。ひとつでも欠けると支給されません。

No.支給要件
再就職手当の支給を受けていること
再就職の日から同じ事業主に6か月以上、雇用保険の被保険者として雇用されていること
再就職後6か月間の賃金の1日分の額が、離職前の賃金日額を下回ること

6か月以内に再就職先の被保険者資格を喪失した場合、事業主都合の出向等で資格を喪失した場合、離職前の賃金日額が下限額(2026年8月1日以降は3,203円)に当たる場合は対象外です。

個人事業主・自営業として起業した場合はもらえる?

原則として対象外です。就業促進定着手当は「雇用保険の被保険者として働き続けていること」が前提のため、起業により再就職手当を受給した人は、その後に就業促進定着手当を受けることはできません。事業主になると被保険者に該当せず、②の要件を満たせないという整理です。

パート・アルバイト・契約社員でも対象になる?

雇用保険の被保険者であれば対象になり得ます。判断基準は雇用形態ではなく、あくまで「雇用保険に加入しているかどうか」です。現在の加入要件は週所定労働時間20時間以上ですが、2028年10月1日からは週10時間以上へ適用が拡大される予定で、対象者は今後さらに広がる見通しです。

前提となる「再就職手当」の要件も要チェック

就業促進定着手当をもらうには、先に再就職手当を受給していることが絶対条件です。再就職手当は基本手当(失業保険)の受給資格者が早期に安定した職業に就いた場合の一時金で、支給残日数が多いほど給付率が高くなる仕組みになっています。

就職日の前日時点の支給残日数再就職手当の給付率
所定給付日数の3分の2以上基本手当日額 × 支給残日数 × 70%
所定給付日数の3分の1以上3分の2未満基本手当日額 × 支給残日数 × 60%

就業促進定着手当はいくらもらえる?計算方法を3ステップで解説

就業促進定着手当の支給額は「(離職前の賃金日額 − 再就職後6か月間の1日分の賃金額)× 6か月間の賃金支払基礎日数」で計算し、上限額を超える場合は上限額が支給されます。つまり「計算式で出した額」と「上限額」を比べて低いほうが実際の支給額です。

ステップ①離職前の賃金日額を確認する

離職前の賃金日額は、雇用保険受給資格者証の第1面「14.離職時賃金日額」の欄に記載されています。年齢区分ごとに上限額と下限額が定められており、2026年8月1日から次のように改定されました。

区分離職時の年齢2026年8月1日以降の金額
上限額30歳未満14,900円
上限額30歳以上45歳未満16,540円
上限額45歳以上60歳未満18,220円
上限額60歳以上65歳未満17,400円
下限額全年齢共通3,203円

離職前の賃金日額が下限額に当たる場合は、就業促進定着手当の対象外になります。

ステップ②再就職後6か月間の1日分の賃金額を出す

「再就職後6か月間の賃金の1日分の額」は、給与形態によって計算方法が変わります。

給与形態計算方法
月給再就職後6か月間の賃金の合計額 ÷ 180
日給・時給「6か月間の賃金合計 ÷ 180」と「(6か月間の賃金合計 ÷ 賃金支払基礎日数)× 70%」のうち高いほうの額

ステップ③上限額(基本手当日額 × 支給残日数 × 20%)と比べる

2025年4月1日以降に再就職手当を受給した方の上限額は「基本手当日額 × 支給残日数 × 20%」です。ここで使う基本手当日額には上限があり、2026年8月1日以降に再就職手当を受給した場合は60歳未満6,745円、60歳以上65歳未満5,454円で頭打ちになります。

計算に使う「支給残日数」とはどの日数?

就業促進定着手当の計算に使う支給残日数は、再就職手当の計算で適用された支給残日数(就職日の前日時点の残日数)です。再就職手当が支給された後に残っている日数ではありません。雇用保険受給資格者証に記載されている再就職手当対象の支給残日数を確認しましょう。ここを取り違えると、試算額が実際の2〜3倍にずれることがあります。

ボーナス・残業代・交通費は賃金に含まれる?

残業手当・通勤手当(交通費)は含まれますが、賞与(ボーナス)は含まれません。賞与のように3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は計算対象外です。金額は税金や社会保険料を控除する前の総支給額をベースに算出します。

計算して出た金額は手取り?税金はかかる?

就業促進定着手当は非課税のため、計算で出た金額がそのまま手取り額になります。雇用保険法第12条により失業等給付には公課を課さないと定められており、所得税・住民税はかかりません。確定申告に含める必要もなく、社会保険料が天引きされることもありません。

【シミュレーション】就業促進定着手当はいくらもらえる?3ケースで試算

2026年8月時点のルールで、3つのケースを試算します。計算式で出した金額と上限額を比べ、低いほうが実際の支給額です。

ケース1|36歳・月給21万円で転職した場合(上限額が適用)

項目前提条件
年齢36歳(30歳以上45歳未満の区分)
離職前の賃金日額8,000円
基本手当日額5,644円
再就職後の月給210,000円(6か月合計126万円)
賃金支払基礎日数180日
支給残日数64日
①再就職後6か月間の1日分の額1,260,000円 ÷ 180 = 7,000円
②計算式による支給額(8,000円 − 7,000円)× 180日 = 180,000円
③上限額5,644円 × 64日 × 20% = 72,243円

計算式の180,000円は上限額を超えるため、実際の支給額は72,243円です。同じ条件を旧制度(上限40%)で計算すると144,486円だったため、改正後はおよそ半額になっています。

ケース2|25歳・賃金差が小さい場合(計算式のほうが低い)

項目前提条件
年齢25歳(30歳未満の区分)
離職前の賃金日額6,500円
基本手当日額4,951円
再就職後の月給186,000円(6か月合計111.6万円)
賃金支払基礎日数180日
支給残日数60日
①再就職後6か月間の1日分の額1,116,000円 ÷ 180 = 6,200円
②計算式による支給額(6,500円 − 6,200円)× 180日 = 54,000円
③上限額4,951円 × 60日 × 20% = 59,412円

このケースでは計算式の54,000円のほうが低いため、支給額は54,000円です。賃金の下がり幅が小さいと上限額に届かず、差額そのものが支給されます。

ケース3|48歳・支給残日数150日で20万円台になる場合

項目前提条件
年齢48歳(45歳以上60歳未満の区分)
離職前の賃金日額12,000円
基本手当日額6,669円
再就職後の月給300,000円(6か月合計180万円)
賃金支払基礎日数180日
支給残日数150日
①再就職後6か月間の1日分の額1,800,000円 ÷ 180 = 10,000円
②計算式による支給額(12,000円 − 10,000円)× 180日 = 360,000円
③上限額6,669円 × 150日 × 20% = 200,070円

支給額は200,070円です。20万円前後まで届くのは、支給残日数を100日以上残して再就職したケースに限られます。支給残日数が60日前後なら、上限は7万円台にとどまると考えておきましょう。

就業促進定着手当はいつもらえる?申請から振込までの流れ

就業促進定着手当は、再就職から6か月経過後に申請でき、審査を経ておおむね1〜2か月後に振り込まれます。自動的に支給される制度ではないため、自分で申請しなければ1円も受け取れません。

「6か月間」の数え方はどうなる?

対象期間の起算日は、就職日と給与締め日の関係で決まります。

  • 就職日が給与締め日の翌日の場合:就職日から6か月間が対象期間
  • 就職日が給与締め日の翌日以外の場合:就職日以降の最初の締め日の翌日から6か月間が対象期間

たとえば月末締めの会社に4月15日入社なら、4月末で一度締め、5月1日から10月31日までの6か月間が対象期間です。この場合、4月15日〜4月30日分の賃金は計算に含まれません。

申請期限は「6か月経過後の翌日から2か月以内」

申請期限は、再就職した日から6か月経過した日の翌日から2か月以内です。この期限を過ぎると、天災など特別な事情が認められる場合を除き、原則として支給を受けられません。6か月経過が近づいたら、事業主に出勤簿と給与明細の準備を早めに依頼しておきましょう。

振込までは申請から約1〜2か月が目安

書類を提出してから支給決定通知書が届くまで、ハローワークの審査状況により1〜2か月かかるのが一般的です。混雑状況によっては3週間程度で入金されることもあれば、賃金台帳の確認が必要で2か月近くかかることもあります。書類に不備があるとさらに時間がかかるため、提出前のセルフチェックが結果的にいちばんの近道です。

雇用保険の給付金支給申請はいつまで大丈夫?

就業促進定着手当の申請方法と必要書類|申請書の記入ポイント

申請は、原則として住所または居所を管轄するハローワーク(再就職手当を申請した窓口)に提出します。窓口持参のほか郵送でも受け付けており、電子申請にも対応しています。

申請に必要な書類は4点

書類名入手先・作成者
就業促進定着手当支給申請書ハローワーク窓口、またはハローワークインターネットサービスからダウンロード
雇用保険受給資格者証再就職手当の受給時に返却されたもの
就職日から6か月間の出勤簿の写し再就職先の事業主が用意
就職日から6か月間の給与明細または賃金台帳の写し再就職先の事業主が用意

給与明細等は、就職日が賃金締切日の翌日でない場合、就職後最初の賃金締切日の翌日から6か月分が対象です。

申請書はどこを自分で書き、どこを会社に書いてもらう?

就業促進定着手当支給申請書は、申請者本人が記入する欄と、再就職先の事業主が記入する欄が分かれています。

記入者該当する欄と主な内容
本人(6〜10欄・16欄)氏名・住所・連絡先・振込先口座・署名など。再就職手当の申請時から変更がなければ6〜10欄は省略可
事業主(11〜15欄)事業所の名称・所在地・雇用保険事業所番号・1週間の所定労働時間・賃金支払状況など

「賃金額」欄(14欄)には何を書けばいい?

14欄の賃金支払状況は、賃金締切日ごとの期間・賃金支払基礎日数・賃金額を6か月分すべて記入する欄で、支給額の判定に直結する最重要項目です。書くのは税金・社会保険料を控除する前の総支給額で、残業手当や通勤手当は含め、賞与は含めません。1か月分でも空欄があると差し戻しになるため、事業主に依頼する際は6期分すべて埋まっているか確認しましょう。

申請書はどこでダウンロードできる?

ハローワークインターネットサービスの「雇用保険関係手続支援」から、様式のみの印刷と、内容を入力してからの印刷のどちらも選べます。印刷時はA4白色用紙・等倍(倍率100%)が必須です。光学式文字読取装置(OCR)で読み取るため、縮小印刷やかすれがあると窓口で受理されません。

参考:就業促進定着手当支給申請書|ハローワークインターネットサービス

就業促進定着手当が「もらえない・少ない」5つのケースと不支給通知

条件を満たしているつもりでも支給されない、あるいは想定より少額になるケースがあります。申請前に自分が該当していないか確認しておきましょう。

  • 再就職手当を受給していない:前提条件を満たしません。再就職手当の申請漏れがないか確認しましょう。
  • 6か月継続して働いていない:転職・退職などで6か月未満に被保険者資格を失った場合は対象外です。
  • 再就職後の賃金が離職前と同額以上:差額が発生しないため支給されません。
  • 起業・自営業として再就職手当を受給した:雇用保険の被保険者ではないため対象外です。
  • 申請期限を過ぎた:6か月経過後の翌日から2か月を過ぎると原則として不支給になります。

前職より給料が上がった場合はどうなる?

支給されません。就業促進定着手当は「賃金が下がったこと」を要件とする差額補填の制度のため、再就職後6か月間の1日分の賃金額が離職前の賃金日額と同額以上であれば、要件③を満たさず不支給となります。この場合は再就職手当のみの受給で完了です。

不支給通知はいつ届く?

不支給の場合も、支給の場合と同じくおおむね申請から1〜2か月後に「不支給決定通知書」が郵送されます。通知書には不支給の理由が記載されているため、内容に納得できないときは通知書を持参してハローワークの雇用保険給付窓口に相談しましょう。決定に不服がある場合は、雇用保険審査官への審査請求という手続きも用意されています。

「思ったより少ない」と感じる理由

2025年4月の改正で上限額の計算割合が20%に固定されたことが最大の要因です。賃金差が大きくても上限額でストップするため、支給額を後から増やすことは制度上できません。申請前にシミュレーションで概算をつかんでおけば、期待値のズレを防げます。

【2026年8月改定】転職でもらえる給付金・補助金・支援金まとめ|失業手当・再就職手当の条件と金額を一覧解説

就業促進定着手当に関するよくある質問

就業促進定着手当はいつ振り込まれますか?

申請書の提出後、ハローワークの審査を経て支給決定通知書が届いてから振り込まれます。目安は申請から約1〜2か月後です。混雑状況によっては3週間程度で入金されることもあれば、賃金台帳の確認に時間がかかり2か月近くを要することもあります。書類に不備があると追加確認が発生してさらに遅れるため、出勤簿・給与明細を6か月分そろえ、記入漏れがないか確認してから提出しましょう。

就業促進定着手当はいくらもらえるのが目安ですか?

2025年4月の改正以降は上限額に張り付くケースが多く、数万円〜20万円程度に収まるのが目安です。上限額は「基本手当日額 × 支給残日数 × 20%」で決まるため、支給残日数が60日前後なら7万円台、150日残っていれば20万円前後になります。たとえば基本手当日額6,669円・支給残日数150日なら上限は200,070円です。正確な金額は雇用保険受給資格者証の賃金日額と支給残日数を確認して試算してください。

2026年8月の改定で何が変わりましたか?

2026年8月1日から、就業促進手当の算定に用いる基本手当日額の上限額が引き上げられました。60歳未満は6,570円から6,745円へ、60歳以上65歳未満は5,310円から5,454円へ変更されています。令和7年度の平均給与額が前年度比で約2.7%上昇したことを反映した改定です。ただし就業促進定着手当では再就職手当を受給した時点の上限額が適用されるため、2026年7月以前に再就職手当を受けた方は旧額で計算されます。

計算した金額は手取りですか?税金はかかりますか?

計算で出た金額がそのまま手取り額です。就業促進定着手当を含む雇用保険の失業等給付は、雇用保険法第12条により公課を課さないと定められており、所得税も住民税もかかりません。確定申告に含める必要もなく、社会保険料が差し引かれることもありません。したがって支給決定通知書に記載された金額と、実際に口座へ入金される金額は一致します。

ボーナスや残業代、交通費は計算に含まれますか?

残業手当と通勤手当(交通費)は賃金に含まれますが、賞与(ボーナス)は含まれません。賞与のように3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は、就業促進定着手当の計算対象外とされています。金額は税金や社会保険料を控除する前の総支給額をベースに算出します。申請書の賃金額欄に記入する際も同じ考え方で、手取り額ではなく総支給額を記載します。

「6か月間」の数え方はどうなりますか?

就職日が給与締切日の翌日であれば「就職日から6か月間」、それ以外であれば「就職日以降の最初の締切日の翌日から6か月間」が対象期間です。たとえば月末締めの会社に4月15日入社した場合は、5月1日から10月31日までが対象となり、4月15日から4月30日までの賃金は計算に含まれません。正確な期間はハローワークで確認しておくと安心です。

個人事業主・自営業として起業した場合はもらえますか?

原則として対象外です。就業促進定着手当は雇用保険の被保険者として就労を継続していることが支給条件のため、起業により再就職手当を受給した方は、その後に就業促進定着手当を受けることはできません。事業主となった場合は雇用保険の被保険者に該当せず、「同じ事業主に6か月以上、被保険者として雇用されていること」という要件を満たせないという整理になっています。

パート・アルバイトでも対象になりますか?

雇用保険の被保険者であれば対象になり得ます。判断基準は雇用形態ではなく、雇用保険に加入しているかどうかです。現行の加入要件は週所定労働時間20時間以上のため、これを満たすパート・アルバイト・契約社員であれば受給の可能性があります。なお2028年10月1日からは加入要件が週10時間以上へ拡大される予定で、対象となる働き方は今後さらに広がる見通しです。

申請期限の2か月を過ぎてしまったらどうなりますか?

再就職した日から6か月経過した日の翌日から2か月という期限を過ぎると、原則として受給できなくなります。天災など特別な事情があると認められる場合を除き、期限後の申請は認められません。まずはハローワークに事情を説明して相談してください。次回に備えるなら、再就職から5か月半を目安に事業主へ出勤簿・給与明細の準備を依頼し、6か月経過後すぐ提出できる状態にしておくのが確実です。

不支給通知が届きました。理由はどこで確認できますか?

不支給決定通知書に理由が記載されています。多いのは、再就職後6か月間の1日分の賃金額が離職前の賃金日額を下回っていない、6か月以内に被保険者資格を喪失した、離職前の賃金日額が下限額に当たる、といったケースです。内容に納得できない場合は通知書を持参してハローワークの雇用保険給付窓口に相談してください。決定に不服があるときは、雇用保険審査官へ審査請求を行う手続きも用意されています。

就業促進定着手当を受け取った後に退職した場合はどうなりますか?

受給後に再び離職して失業状態になった場合、前回の受給期間内であれば、再就職手当と就業促進定着手当に相当する日数を差し引いた残りの日数分の基本手当を受給できることがあります。また、再就職先で12か月(解雇・倒産などによる離職の場合は6か月)以上働いたうえで離職した場合は、新たに失業給付の受給資格を取得できるケースもあります。すでに支給された就業促進定着手当の返還を求められることはありません。

就業促進定着手当は廃止されたのですか?デメリットはありますか?

廃止されていません。2025年3月31日に廃止されたのは短期就労者向けの「就業手当」で、就業促進定着手当は2026年8月現在も存続しています。手当自体にデメリットはありませんが、注意点は3つあります。自分で申請しないと支給されず期限を過ぎると受け取れないこと、2025年4月の改正で上限が20%に固定され支給額が旧制度の約半額になったこと、6か月の継続勤務が必要で途中退職すると対象外になることです。非課税で確定申告も不要なため、要件を満たすなら申請しない理由はありません。


まとめ|就業促進定着手当を確実に受け取るための3つのポイント

就業促進定着手当は、転職で収入が下がった人の生活を支える一時金です。2026年8月1日の改定で計算に使う基本手当日額の上限が60歳未満6,745円へ引き上げられた一方、2025年4月の改正による上限割合20%の固定は続いており、受給額は旧制度の約半額という状況に変わりはありません。

「思っていたよりもらえなかった」を防ぐには、事前に上限額を試算して期待値を合わせておくことが大切です。最後に、確実に受け取るためのポイントを整理します。

  • 再就職手当を必ず申請し、支給決定を受けておく(就業促進定着手当の絶対条件)
  • 再就職から5か月半を目安に、事業主へ出勤簿・給与明細6か月分を依頼する
  • 申請期限(6か月経過の翌日から2か月以内)を必ず守る

条件に当てはまるなら、非課税でそのまま手元に残る給付金です。忘れずに申請して、新しい職場でのスタートに役立ててください。

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