就業促進定着手当(しゅうぎょうそくしんていちゃくてあて)は、再就職先での給料が離職前より下がった人に、その差額の一部を国が補ってくれる雇用保険の給付金です。「早期に再就職はできたけれど、給料が前より下がってしまった」という人の生活を支える制度として位置づけられています。
総務省統計局「労働力調査(詳細集計)」によれば、2025年の転職者数は年間330万人を超え、コロナ禍前を上回る水準で推移しています。人手不足を背景に転職市場は活況が続く一方、賃金構造基本統計調査などのデータでは、転職者の約3割は「前職より収入が下がった」と回答しており、必ずしも全員が年収アップを実現できているわけではありません。
そんな転職後の収入減を補う制度が就業促進定着手当ですが、2025年4月1日の雇用保険法改正で上限額の計算割合が「一律20%」に引き下げられ、以前より支給額が減っています。さらに同年3月31日には短期就労者向けの「就業手当」が廃止され、就業促進手当のラインナップも整理されました。
この記事では、2026年時点の最新情報をもとに、就業促進定着手当の対象者・計算方法・申請手続き・振込タイミング・もらえないケースまでを一気に整理して解説します。転職を控えている方、すでに再就職して6か月が近づいている方は、申請期限を逃さないようぜひ最後までご確認ください。
▼▼▼日々配信中!無料メルマガ登録はこちら▼▼▼
メルマガ会員登録する
この記事の目次
【最新版】2025年からの改正点まとめ|就業促進定着手当は何が変わった?
2025年に施行された雇用保険法等の一部改正(令和6年法律第26号)により、就業促進定着手当をとりまく制度は大きく変わりました。申請前に、自分がどの時期のルールに該当するかを必ず確認しましょう。
| 施行日 | 変更内容 |
|---|---|
| 2025年3月31日 | 「就業手当」(短期就労者向け)が廃止 |
| 2025年4月1日 | 就業促進定着手当の上限額の計算割合が「30%または40%」から一律20%へ引き下げ |
| 2025年4月1日 | 自己都合退職の給付制限期間が原則「2か月→1か月」に短縮(再就職手当の受給機会が拡大) |
| 2025年8月1日 | 基本手当日額の上限額が引き上げ(60歳未満6,570円/60歳以上65歳未満5,310円) |
| 2025年10月1日 | 教育訓練を受講する自己都合退職者は給付制限が解除に |
① 上限額の計算割合が20%に固定されたため、同じ条件でも支給上限は旧制度の約半額になるケースがあります。
② 自己都合退職の給付制限が1か月に短縮された影響で、再就職手当・就業促進定着手当の受給チャンス自体は広がっています。
就業促進定着手当とは?「読み方」と制度の全体像
就業促進定着手当は、雇用保険の失業等給付のうち「就職促進給付」→「就業促進手当」に分類される給付金です。読み方は「しゅうぎょうそくしんていちゃくてあて」。ハローワークでは「定着手当」と略称で呼ばれることもあります。制度の目的は、早期に再就職した人が再就職先に定着し、なおかつ賃金低下による生活の負担を減らせるように支援することです。具体的には、再就職先に6か月以上雇用され、再就職先の6か月間の賃金が離職前より低い場合に一時金として支給されます。
就業促進手当は現在、以下の3つで構成されています。
| 手当の種類 | 対象者と支給内容 |
|---|---|
| 再就職手当 | 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある人が安定した職業に就いた場合に支給される一時金 |
| 就業促進定着手当 | 再就職手当を受給し、6か月継続勤務した人のうち、再就職後の賃金が離職前より下がった人への差額補填 |
| 常用就職支度手当 | 就職困難者(障害のある方など)で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満の人などが安定した職業に就いた場合の一時金 |
なお、以前は「就業手当」も就業促進手当に含まれていましたが、2025年3月31日で廃止されているため注意しましょう。
就業促進定着手当をもらえる3つの条件|個人事業主・パートも対象?
就業促進定着手当を受給するには、次の3つの条件をすべて満たす必要があります。ひとつでも欠けると支給されません。
| No. | 支給要件 |
|---|---|
| ① | 再就職手当の支給を受けていること |
| ② | 再就職の日から同じ事業主に6か月以上、雇用保険の被保険者として雇用されていること |
| ③ | 再就職後6か月間の賃金の1日分の額が、離職前の賃金日額を下回ること |
なお、6か月以内に再就職先の雇用保険の被保険者資格を喪失した場合や、離職前の賃金日額が下限額の場合は、受給の対象外となります。事業主の都合による出向等で被保険者資格を喪失した場合も対象外です。
個人事業主・自営業として起業した場合はもらえる?
原則として対象外です。就業促進定着手当は「雇用保険の被保険者としての就労継続」が前提のため、起業により再就職手当を受給した場合は、その後に就業促進定着手当を受けることはできません。就業促進定着手当は雇用されている状態が続いていることが条件になります。
パート・アルバイトでも対象になる?
雇用保険の被保険者であれば対象になり得ます。2025年10月からは雇用保険の適用範囲が段階的に拡大される予定もあり、週20時間以上の勤務など加入要件を満たしていれば、パートや契約社員でも受給の可能性があります。判断基準は雇用形態ではなく、あくまで「雇用保険の被保険者かどうか」です。
前提となる「再就職手当」の要件も要チェック
就業促進定着手当をもらうには、まず再就職手当の受給が必要です。再就職手当は基本手当(いわゆる失業保険)の受給資格者が早期に安定した職業に就いた場合に受け取れる一時金で、支給残日数が多いほど、もらえる額も大きくなる仕組みです。
| 支給残日数 | 再就職手当の給付率 |
|---|---|
| 所定給付日数の3分の2以上 | 基本手当日額 × 支給残日数 × 70% |
| 所定給付日数の3分の1以上3分の2未満 | 基本手当日額 × 支給残日数 × 60% |
なお、就業促進手当の計算に用いる基本手当日額の上限額は、通常の失業給付とは別に定められています。2025年8月1日改定後は、60歳未満は6,570円、60歳以上65歳未満は5,310円で、毎年8月1日に見直しが行われます(次回改定は2026年8月1日予定)。
就業促進定着手当はいくらもらえる?計算方法と上限額をわかりやすく解説
就業促進定着手当の支給額は「(離職前の賃金日額 − 再就職後6か月間の1日分の賃金額)× 6か月間の賃金支払基礎日数」で計算します。ただし、後述の上限額を超える場合は上限額が支給されます。
①離職前の賃金日額(賃金日額の上限・下限)
離職前の賃金日額は、雇用保険受給資格者証の第1面「14.離職時賃金日額」の欄で確認できます。年齢区分ごとに上限額と下限額が定められています。
| 区分 | 対象 | 金額(2025年8月1日改定後) |
|---|---|---|
| 上限額 | 離職時の年齢が30歳未満 | 14,510円 |
| 30歳以上45歳未満 | 16,110円 | |
| 45歳以上60歳未満 | 17,740円 | |
| 60歳以上65歳未満 | 16,940円 | |
| 下限額 | 全年齢共通 | 3,014円 |
離職前の賃金日額が上記の下限額の場合は、就業促進定着手当の受給対象外になる点にも注意しましょう。
②再就職後6か月間の1日分の賃金額
「再就職後6か月間の賃金の1日分の額」は、給与形態によって計算方法が異なります。
| 月給 | 再就職後6か月間の賃金の合計額 ÷ 180 |
|---|---|
| 日給・時給 | 次のうちどちらか金額の高い方 ①再就職後6か月間の賃金の合計額 ÷ 180 ②(再就職後6か月間の賃金の合計額 ÷ 賃金支払いの基礎となった日数)× 70% |
ボーナスや残業代は賃金に含まれる?
残業手当や通勤手当は含まれますが、賞与(ボーナス)は含まれません。賞与のように3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は、就業促進定着手当の計算対象外です。税金や社会保険料が控除される前の総支給額をベースに算出します。
③上限額(2025年4月改正後は「一律20%」)
就業促進定着手当の上限額は、2025年4月1日以降に再就職手当を受給した方は「基本手当日額 × 支給残日数 × 20%」で計算されます。
| 再就職の時期 | 上限額の計算式 |
|---|---|
| 2025年4月1日以降に再就職(現行) | 基本手当日額 × 支給残日数 × 20% |
| 2025年3月31日以前に再就職(旧制度) | 再就職手当の支給率70%の場合:× 30% 再就職手当の支給率60%の場合:× 40% |
【シミュレーション】就業促進定着手当はいくらもらえる?具体例で計算
2025年4月改正後の制度に基づき、実際の受給額を試算してみましょう。計算式で出した金額と上限額を比較して、低いほうが実際の支給額になります。
ケース1|36歳・月給21万円で転職した場合
| 前提条件 |
|---|
| ・年齢:36歳(30〜45歳の区分) ・離職前の賃金日額:8,000円 ・再就職後の月給:210,000円(6か月合計126万円) ・支払基礎日数:月30日 → 6か月で180日 ・基本手当の支給残日数:64日 ・基本手当日額:6,570円(60歳未満の上限を適用) |
| ①再就職後6か月間の1日分の額 | 1,260,000円 ÷ 180 = 7,000円 |
|---|---|
| ②計算式による支給額 | (8,000円 − 7,000円)× 180日 = 180,000円 |
| ③上限額(2025年4月以降) | 6,570円 × 64日 × 20% = 84,096円 |
計算式による180,000円は上限額84,096円を超えるため、実際の支給額は84,096円となります。
ケース2|28歳・月給25万円で転職した場合
| 前提条件 |
|---|
| ・年齢:28歳(30歳未満の区分) ・離職前の賃金日額:9,000円 ・再就職後の月給:250,000円(6か月合計150万円) ・支払基礎日数:180日 ・基本手当の支給残日数:60日 ・基本手当日額:6,570円(60歳未満の上限を適用) |
| ①再就職後6か月間の1日分の額 | 1,500,000円 ÷ 180 = 8,333円 |
|---|---|
| ②計算式による支給額 | (9,000円 − 8,333円)× 180日 = 120,060円 |
| ③上限額(2025年4月以降) | 6,570円 × 60日 × 20% = 78,840円 |
このケースでも上限額のほうが低いため、実際の支給額は78,840円となります。2025年4月以降は上限額に張り付くケースが多く、実感としては「10〜20万円前後」で収まるケースが目立ちます。
就業促進定着手当はいつもらえる?申請から振込までの流れ
就業促進定着手当は、再就職から6か月経過後に申請でき、書類審査後1〜2か月ほどで振込されるのが一般的です。自動的に支給される制度ではないため、自分で申請しなければなりません。
「6か月」の数え方はどうなる?
「就職日から6か月間」の数え方は、就職日と給与締め日の関係で決まります。
- 就職日が給与締め日の翌日の場合:就職日から6か月間が対象期間
- 就職日が給与締め日の翌日以外の場合:就職日以降の最初の締め日の翌日から6か月間が対象期間
たとえば、月末締めの会社に4月15日から入社した場合は、4月末で締めて5月1日から10月末までの6か月間が対象期間となります。正確な期間はハローワークで確認しておくと安心です。
申請期限は「6か月経過後の翌日から2か月以内」
就業促進定着手当の申請期限は、再就職した日から6か月経過した日の翌日から2か月以内と決められています。この期限を過ぎると、特別な事情があると認められる場合を除き、原則として支給を受けられません。
振込タイミングは申請から約1〜2か月後
書類を提出してから支給決定通知書が届くまで、ハローワークの審査状況により1〜2か月かかるのが目安です。書類に不備があるとさらに時間がかかるため、記入漏れや誤りがないよう提出前に必ずセルフチェックしましょう。
就業促進定着手当の申請方法と必要書類
就業促進定着手当の申請は、再就職手当の支給申請を行ったハローワークで手続きします。窓口持参のほか、郵送でも申請が可能です。
申請に必要な書類
| 書類名 | 入手先・作成者 |
|---|---|
| 就業促進定着手当支給申請書 | ハローワーク窓口またはハローワークインターネットサービスからダウンロード |
| 雇用保険受給資格者証 | 再就職手当の受給時に返却されたもの |
| 就職日から6か月間の出勤簿の写し | 再就職先の事業主が用意 |
| 就職日から6か月間の給与明細または賃金台帳の写し | 再就職先の事業主が用意 |
給与明細等は、就職日が賃金締切日の翌日ではない場合、就職後最初の賃金締切日後の6か月分が対象となります。
申請書の記入で見落としやすいポイント
就業促進定着手当支給申請書は、申請者本人が記入する欄と、再就職先の事業主が記入する欄があります。
| 本人が記入する欄 | 氏名・住所・連絡先・振込先の口座情報・署名など |
|---|---|
| 事業主が記入する欄 | 企業の基本情報・雇用保険事業所番号・1週間の所定労働時間・求人申込時などに明示した賃金月額・賃金支払状況・押印など |
特に「賃金支払状況」の欄は、賃金支払対象期間・賃金支払基礎日数・賃金額の内容をもとに受給要件が判断される最重要項目です。1か月でも情報が抜けていると差し戻しになるため、事業主に依頼する際は6か月分すべての情報が漏れなく記入されているか必ず確認しましょう。
参考:就業促進定着手当支給申請書|ハローワークインターネットサービス
就業促進定着手当が「もらえない・少ない」5つのケース
条件を満たしていると思っていても、実際には支給されない・満額もらえないケースがあります。申請前に自分が該当していないかを確認しておきましょう。
- 再就職手当を受給していない:そもそも前提条件を満たしません。再就職手当の申請忘れがないか確認しましょう。
- 6か月継続して働いていない:転職・退職などで6か月未満で辞めた場合は対象外です。
- 再就職後の賃金が離職前と同額以上:昇給などで差額が発生しなくなった場合、支給されません。
- 起業・自営業として再就職手当を受給した:雇用保険の被保険者ではなくなるため対象外です。
- 申請期限を過ぎてしまった:再就職から6か月経過後の翌日から2か月以内の期限を過ぎると原則として不支給になります。
また、「実際に受け取ってみたら思ったより少なかった」という声も少なくありません。これは2025年4月改正で上限額の計算割合が20%に固定された影響が大きく、賃金差が大きくても上限額でストップされるためです。支給額を増やすことは制度上できないため、シミュレーションで概算をつかんでおくことをおすすめします。
就業促進定着手当に関するよくある質問
就業促進定着手当は「いつ振り込まれる」のですか?
申請書提出後、ハローワークによる審査を経て、支給決定通知書が届いてから振り込まれます。目安としては申請から約1〜2か月後の振込が一般的です。書類に不備がある場合は追加確認が発生し、さらに時間がかかることがあります。必要書類を漏れなく揃え、記入内容に誤りがないよう準備しておくとスムーズです。
2025年4月の改正で何が変わったのですか?
2025年4月1日から、就業促進定着手当の上限額を計算する割合が、従来の「30%または40%」から一律「20%」に引き下げられました。これにより、同じ条件でも支給上限額が旧制度の約半額になるケースがあります。また、2025年3月31日には短期就労者向けの「就業手当」が廃止されています。2025年4月1日以降に再就職手当を受給した方には、新しい計算ルールが適用されます。
就業促進定着手当はいくらもらえる目安ですか?
具体的な金額は離職前の賃金・再就職後の賃金・支給残日数によって異なりますが、2025年4月改正後は上限額に張り付くケースが多く、実感としては数万円〜20万円前後で収まるケースが目立ちます。たとえば基本手当日額の上限(60歳未満6,570円)を適用し支給残日数が60日の場合、上限は78,840円です。正確な金額は雇用保険受給資格者証を用意し、シミュレーションで試算してみましょう。
ボーナスや残業代は計算に含まれますか?
残業手当や通勤手当は「賃金」に含まれますが、賞与(ボーナス)は含まれません。賞与のように3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は、就業促進定着手当の計算対象外です。税金や社会保険料が控除される前の総支給額をベースに算出します。
「6か月間」の数え方はどうなりますか?
就職日が給与締切日の翌日の場合は「就職日から6か月間」、就職日が給与締切日の翌日以外の場合は「就職日以降の最初の締切日の翌日から6か月間」が対象期間となります。たとえば月末締めの会社に4月15日から入社した場合は、5月1日から10月末までが対象期間です。正確な期間はハローワークで確認しておくと安心です。
個人事業主・自営業として起業した場合はもらえますか?
原則として対象外です。就業促進定着手当は「雇用保険の被保険者としての就労継続」が支給条件のため、起業により再就職手当を受給した方は、その後に就業促進定着手当を受けることはできません。事業主となった場合は雇用保険の被保険者に該当しないため、要件を満たさないという整理になっています。
パート・アルバイトでも対象になりますか?
雇用保険の被保険者であれば対象になり得ます。週20時間以上の勤務など加入要件を満たしていれば、パートや契約社員でも受給の可能性があります。判断基準は雇用形態ではなく、あくまで「雇用保険の被保険者かどうか」です。2025年10月からは雇用保険の適用範囲が段階的に拡大される予定もあり、対象者は今後さらに広がる見通しです。
申請を忘れて期限を過ぎてしまったらどうなりますか?
申請期限(再就職した日から6か月経過した日の翌日から2か月以内)を過ぎると、原則として受給できなくなります。特別な事情があると認められる場合を除き、期限後の申請は認められませんので、申請期間の管理を徹底しましょう。6か月経過が近づいてきたら、事業主に必要書類(出勤簿・給与明細など)を早めに依頼しておくのがおすすめです。
支給後、再び離職した場合はどうなりますか?
就業促進定着手当の支給後に再び離職して失業状態になった場合、再就職手当と就業促進定着手当を差し引いた残余の日数分の基本手当を受給できるケースがあります。また、12か月(解雇・倒産などによる離職の場合は6か月)以上働いた後に離職した場合は、新たに失業給付の受給資格を取得できることがあります。詳細はハローワークにご相談ください。
就業促進定着手当のデメリットはありますか?
就業促進定着手当そのものにデメリットはありませんが、注意点はいくつかあります。①申請は自分で行う必要があり、期限を過ぎると受給できない、②2025年4月改正で上限額が20%に固定され、旧制度に比べ支給額が減っている、③受給には6か月継続勤務が必要なため、途中で離職すると対象外になる、といった点です。手当自体は非課税で確定申告も不要のため、要件を満たしているなら忘れずに申請することをおすすめします。
基本手当日額の上限額はいつ改定されますか?
毎年8月1日に改定されます。2025年8月1日改定後の上限額は、就業促進手当の計算に用いる基本手当日額で60歳未満6,570円、60歳以上65歳未満5,310円です。次回改定は2026年8月1日を予定しています。なお、就業促進定着手当の計算に用いる基本手当日額の上限額は「再就職手当を受給した時点」の上限額が適用される点にも注意が必要です。
まとめ|就業促進定着手当を確実に受け取るためのポイント
転職では労働環境や働き方の変化もメリットのひとつですが、収入の変化はライフスタイルに大きく影響します。特に再就職から最初の数か月は心身の負担も大きく、就業促進定着手当は転職直後の収入減を補う頼れる制度です。
一方で、2025年4月の改正により上限額の計算割合が一律20%に引き下げられ、実際の受給額は従来より少なくなっています。「思っていたよりもらえなかった」を防ぐには、事前にシミュレーションで概算を把握しておくことが大切です。
最後に、確実に受け取るための3つのポイントを整理しておきましょう。
- 再就職手当の支給決定を必ず受け取る(申請漏れに注意)
- 再就職から6か月経過が近づいたら、事業主に必要書類(出勤簿・給与明細)を早めに依頼する
- 申請期限(6か月経過の翌日から2か月以内)を必ず守る
社会全体の経済活性化と働く人の環境改善を両立させるこうした支援を、ぜひ上手に活用してください。
▼▼▼日々配信中!無料メルマガ登録はこちら▼▼▼
メルマガ会員登録する


