「勤怠管理システムを導入したいが初期費用が数十万円かかる」「就業規則を直したいが、社労士への依頼料が捻出できない」。働き方改革は、必要だと分かっていても最初の一歩に費用がかかります。
その費用の原則4分の3を国が負担するのが、厚生労働省の働き方改革推進支援助成金です。2026年度(令和8年度)は5つのコースが用意され、助成上限額は成果目標に応じて25万円から500万円。さらに賃上げ加算・割増賃金率引上げ加算を組み合わせれば、上限額はその上に積み上がります。従業員が1人でもいれば、個人事業主でも対象です。
令和8年度の交付申請受付は令和8年4月13日(月)に開始、期限は令和8年11月30日(月)午後5時。ただし国の予算の範囲内で支給される制度のため、期限前に受付が終了する場合があります。
この記事では、5コースの違いと選び方、いくらもらえるのか、車両やパソコンは対象になるのか、申請から入金までの流れまでを、令和8年度の公式資料(交付要綱・支給要領・リーフレット)をもとに解説します。
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この記事の目次
働き方改革推進支援助成金とは?対象・補助率・上限額をわかりやすく解説
働き方改革推進支援助成金は、残業時間の削減や年次有給休暇の取得促進、勤務間インターバル制度の導入などに取り組む中小企業事業主に対して、設備導入費・研修費・コンサルティング費などの一部を厚生労働省が助成する制度です。補助率は原則4分の3で、常時使用する労働者数が30人以下かつ設備・機器等の所要額が30万円を超える場合は5分の4に上がります。申請先は、企業の所在地を管轄する都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)です。

助成額は「成果目標ごとの助成上限額と加算額の合計」と「対象経費の合計額×補助率」を比べ、低いほうの金額が支給される仕組みです。つまり上限額いっぱいを受け取るには、それに見合う自己負担を伴う投資が必要になります。
2026年度(令和8年度)に設置されているのは、次の5コースです。
| コース名 | 対象 | 助成上限額(成果目標分) | 交付申請期限 |
|---|---|---|---|
| 労働時間短縮・年休促進支援コース | 全業種の中小企業事業主 | 成果目標①最大150万円/②25万円/③25万円 | 令和8年11月30日(月) |
| 勤務間インターバル導入コース | 全業種の中小企業事業主 | 50万円〜150万円(休息時間数と適用範囲による) | 令和8年11月30日(月) |
| 業種別課題対応コース | 建設・運送・病院等・砂糖製造・情報通信・宿泊業の中小企業事業主 | 成果目標①最大250万円ほか(複数選択で積上げ可) | 令和8年11月30日(月) |
| 団体推進コース | 中小企業の事業主団体・共同事業主 | 500万円(定額) | 令和8年11月30日(月) |
| 取引環境改善コース(令和8年度新設) | 荷主等により構成される集団 | 100万円(定額) | 令和8年11月30日(月) |
2026年度(令和8年度)の変更点は?
令和8年度は、コースの新設・上限額の引上げ・加算制度の新設という3方向で拡充されました。主な変更点は次の5つです。
② 勤務間インターバル導入コースの上限額拡充:11時間以上のインターバルを労働者の2分の1超に新規導入する場合の上限額が、令和7年度の120万円から150万円へ引き上げられました。あわせて「労働者の4分の1超2分の1以下に適用」する区分が新設され、より小規模な導入でも申請できるようになりました。
③ 割増賃金率引上げ加算の新設:所定割増賃金率の引上げを成果目標に加えると、最大100万円が上限額に加算されます。
④ 団体推進コースの上限額を500万円に統一:これまで広域的な取組に設けられていた1,000万円の特例は廃止されました。一方で「常時使用する労働者が10人以上の構成事業主が3者以上」という要件が新たに設けられています。
⑤ 業種別課題対応コースに成果目標「所定外労働時間の削減」を追加:36協定の上限設定だけでなく、実際の残業削減実績でも成果目標を設定できるようになりました(削減時間数に応じて最大100万円)。
「時間外労働等改善助成金」とは何が違う?
働き方改革推進支援助成金は、かつて「時間外労働等改善助成金」という名称だった制度が改称されたものです。労働時間等の設定を改善するという目的は引き継がれていますが、コース構成は毎年度見直されています。
「時間外労働等改善助成金」や「働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)」「労働時間適正管理推進コース」といった名称で情報を探している場合、それらのコースは令和8年度には設置されていません。テレワーク導入を支援する助成金を探している場合は、現在は人材確保等支援助成金のテレワークコースが該当します。
どのコースを選べばいい?業種・課題別の早見表
コース選びの基準は「業種」と「取り組む内容」の2つです。建設・運送・病院等・砂糖製造・情報通信・宿泊の6業種は業種別課題対応コースが第一候補、それ以外の業種は労働時間短縮・年休促進支援コースが基本の選択肢になります。
| あなたの状況 | 候補となるコース | 選ぶ理由 |
|---|---|---|
| 建設・運送・病院等・砂糖製造・情報通信・宿泊業を営んでいる | 業種別課題対応コース | 業種特有の成果目標(週休2日制の推進、医師の働き方改革など)が選べ、助成上限額も高い |
| 上記以外の業種で、残業削減や有休取得を進めたい | 労働時間短縮・年休促進支援コース | 全業種が対象。36協定の縮減、年休の計画的付与、時間単位年休・特別休暇の導入が成果目標 |
| 勤務終了から次の勤務まで一定の休息を確保する制度を入れたい | 勤務間インターバル導入コース | インターバル制度の新規導入・適用拡大・時間延長に特化。過去2年間に月45時間超の時間外労働の実態が必要 |
| 商工会議所・事業協同組合などが会員企業をまとめて支援したい | 団体推進コース | 団体単位でセミナー・調査・共同設備導入などを実施でき、定額500万円が上限 |
| 荷主・倉庫事業者として運送業者の荷待ち・荷役時間を減らしたい | 取引環境改善コース | 令和8年度新設。荷主側が主導する取組を定額100万円まで支援 |
同じ経費・同じ成果目標で複数のコースを重ねて受給することはできません。要件が重なる場合は、助成上限額と実施しやすさの両面から比較して選びましょう。
労働時間短縮・年休促進支援コースはいくらもらえる?
労働時間短縮・年休促進支援コースの助成上限額は、選択した成果目標の組み合わせで決まります。36協定の縮減(成果目標①)で最大150万円、年次有給休暇の計画的付与の導入(成果目標②)で25万円、時間単位年休と特別休暇の導入(成果目標③)で25万円です。業種を問わず、全業種の中小企業事業主が使える基本コースです。
| 成果目標 | 助成上限額 |
|---|---|
| ①36協定の時間外・休日労働時間数の縮減(事業実施前が月80時間超→実施後に月60時間以下) | 150万円 |
| ①同(事業実施前が月60時間超80時間以下→実施後に月60時間以下) | 100万円 |
| ①同(事業実施前が月80時間超→実施後に月60時間超80時間以下) | 50万円 |
| ②年次有給休暇の計画的付与制度の新規導入 | 25万円 |
| ③時間単位の年次有給休暇制度+特別休暇を1つ以上新規導入 | 25万円 |
対象となるのは、次の要件をすべて満たす中小企業事業主です。
・資本金または常時使用する労働者数が中小企業事業主の範囲に該当すること
・すべての指定事業場について、年次有給休暇の付与実績にかかわらず年休管理簿を作成していること
・常時10人以上の労働者を使用する指定事業場について、年次有給休暇の時季指定に関する定めがある就業規則を作成し、交付申請の前に所轄労働基準監督署長へ届け出ていること
・労働時間等設定改善法および同指針に基づく措置を事業実施計画に盛り込むこと
年休管理簿は「10人未満の事業場だけ必要」と誤解されがちですが、令和8年度の支給要領では規模にかかわらずすべての指定事業場で作成が必要とされています。ここは申請前に必ず確認しておきたいポイントです。
中小企業事業主の範囲は、資本金・出資額または常時使用する労働者数のどちらか一方を満たせば該当します。
| 主たる事業 | 資本金または出資の総額 | 常時使用する労働者数 |
|---|---|---|
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| その他の事業(製造業・建設業・運送業など) | 3億円以下 | 300人以下 |
| 医療・福祉のうち病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院 | 問わない | 300人以下 |
医師が勤務する病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院は、資本金の額にかかわらず常時使用する労働者数が300人以下であれば中小企業事業主として扱われます。
勤務間インターバル導入コースはいくらもらえる?
勤務間インターバル導入コースの助成上限額は、導入する休息時間数と適用する労働者の範囲で決まります。11時間以上のインターバルを労働者の2分の1超に新規導入した場合が最も高く150万円、9時間以上11時間未満で労働者の4分の1超2分の1以下に導入した場合が50万円です。
| 成果目標の内容 | 休息時間数9時間以上11時間未満 | 休息時間数11時間以上 |
|---|---|---|
| 新規導入(労働者の2分の1超に適用) | 100万円 | 150万円 |
| 新規導入(労働者の4分の1超2分の1以下に適用・令和8年度新設) | 50万円 | 75万円 |
| 適用範囲の拡大・時間延長 | 50万円 | 75万円または100万円(申請前の導入状況による) |
このコースは、他のコースにはない独自の要件があります。原則として過去2年間に月45時間を超える時間外労働の実態があることが必要で、かつ「インターバルを導入していない」「9時間未満のインターバルしか導入していない」「9時間以上導入しているが対象労働者が半数以下」のいずれかに該当する事業場を持っていることが求められます。
すでに全社的に十分なインターバル制度がある企業は対象外になるため、就業規則の現状を先に確認してください。
業種別課題対応コースの対象業種と助成額は?
業種別課題対応コースは、長時間労働が課題となっている6業種を重点的に支援するコースです。対象は建設業・運送業・病院等・砂糖製造業・情報通信業・宿泊業で、36協定の縮減で最大250万円、勤務間インターバルの導入で最大150万円など、他コースより高い上限額が設定されています。
| 対象業種 | 業種特有の成果目標(例) | 活用・導入設備の例 |
|---|---|---|
| 建設業 | 週休2日制の推進(4週8休以上の設定など) | 測量杭打ち機、重機用センサーユニット、土木工事積算システム |
| 運送業 | 勤務間インターバル制度の導入(9時間以上・11時間以上) | 積載量の多いトレーラー、デジタル式運行記録計(デジタコ) |
| 病院・診療所等 | 医師の働き方改革の推進(労務管理責任者の配置など) | 内視鏡自動洗浄機、デジタル画像診断システム |
| 砂糖製造業(鹿児島県・沖縄県) | 勤務割表の整備(製糖期間中の3直3交代制など) | 製造工程の効率化設備、人材確保のための求人広告費 |
| 情報通信業 | 36協定の縮減、所定外労働時間の削減、勤務間インターバルの導入 | 営業管理システム、自動見積りシステム |
| 宿泊業 | 36協定の縮減、所定外労働時間の削減、勤務間インターバルの導入 | スチームコンベクションオーブン |
令和8年度は成果目標に「所定外労働時間の削減」が追加されました。労働者1人あたりの所定外労働時間を5時間以上10時間未満削減した場合は50万円、10時間以上削減した場合は100万円が上限額になります。ただし36協定の縮減(成果目標①)とは同時に選択できません。
団体推進コースは何ができる?対象団体と500万円の使い道
団体推進コースは、中小企業の事業主団体等が傘下の加盟企業の労働条件改善に取り組んだ場合に、その費用を定額で最大500万円まで助成するコースです。他のコースと違い、対象経費に補助率を掛けず、対象経費の合計額と上限額を比べて低いほうが支給されます。
対象となるのは、3事業主以上で構成され1年以上の活動実績がある事業主団体等です。事業協同組合、商工会議所、商工会、商店街振興組合、一般社団法人などが該当します。令和8年度からは「常時使用する労働者が10人以上の構成事業主が3者以上」という要件が加わっている点に注意してください。
| 取組の区分 | 具体的な内容例 |
|---|---|
| 市場調査・分析 | 業界全体の労働時間や賃金水準に関するアンケート調査 |
| 生産性向上 | 材料費や在庫管理費の低減に向けた実証実験、共同利用する設備・機器の導入・更新 |
| 取引環境の改善 | 適正な納期や価格転嫁への理解を促す連絡会議の開催、資料作成 |
| 人材確保 | 求人サイトへの広告掲載、合同企業説明会の開催 |
| 周知・啓発 | 好事例集の作成、専門家によるセミナー開催、巡回指導、相談窓口の設置 |
成果目標は、実施した改善事業の成果を構成事業主の2分の1以上が実際に活用していることです。会報誌やホームページでの周知でも達成できるよう設計されています。
取引環境改善コース(2026年新設)とは?
取引環境改善コースは、令和8年度に新設されたコースです。荷主等で構成される集団が協力して、運送事業者の荷待ち時間・荷役時間を短縮する取組を行った場合に、定額で最大100万円が助成されます。物流の2024年問題を、発注側である荷主が主導して解決することを狙った設計です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 主な対象 | 荷主等により構成される集団(運送事業者に業務を発注する側の企業グループ等) |
| 成果目標 | 構成員である運送事業者の荷待ち時間および荷役時間の短縮に効果を上げること |
| 助成上限額 | 100万円(定額。対象経費の合計額と比べて低いほう) |
| 対象となる取組 | 好事例の収集・共有、勉強会やセミナーの開催、専門家による巡回指導や相談窓口の設置、荷役時間を短縮するマテハン機器やシステムの導入 |
| 加算制度 | 賃上げによる上限額の加算は対象外 |
賃上げ加算・割増賃金率引上げ加算でいくら上乗せできる?
賃上げ加算と割増賃金率引上げ加算は、成果目標に上乗せして選択できる加算制度です。賃上げ加算は最大360万円、割増賃金率引上げ加算は最大100万円が助成上限額に加算されます。労働時間短縮・年休促進支援コース、勤務間インターバル導入コース、業種別課題対応コースで利用できます。
賃上げ加算の額は、引上げ率と対象人数で決まります。次の表は常時使用する労働者が30人を超える場合の金額です。
| 引上げ率 | 1〜3人 | 4〜6人 | 7〜10人 | 11人〜30人 |
|---|---|---|---|---|
| 3%以上 | 6万円 | 12万円 | 20万円 | 1人当たり2万円(上限60万円) |
| 5%以上 | 24万円 | 48万円 | 80万円 | 1人当たり8万円(上限240万円) |
| 7%以上 | 36万円 | 72万円 | 120万円 | 1人当たり12万円(上限360万円) |
常時使用する労働者数が10人以上30人以下の場合は、5%以上・7%以上の引上げについて上表の2倍、10人未満の場合は2.5倍の額が加算されます。小規模な事業所ほど1人あたりの加算が手厚くなる設計です。
割増賃金率引上げ加算は、次の2つの要件に応じて加算されます。
| 要件 | 加算額 |
|---|---|
| 月60時間以内の時間外労働に係る所定割増賃金率を5%以上引き上げること | 25万円 |
| 月45時間を超えて月60時間以内の時間外労働に係る所定割増賃金率を5割以上とし、かつ交付申請後から事業実施予定期間の終期までに、いずれか1か月の時間外労働時間数を労働者1人あたり10時間以上削減すること | 75万円 |
賃金の引上げは、就業規則・労働協約またはこれらに準ずるものの作成・変更によって行い、引上げ後も継続的に水準を維持する内容である必要があります。一時金や一定期間限りの手当では要件を満たしません。
対象になる経費・ならない経費は?
助成対象となる取組(改善事業)は9区分あり、次のいずれか1つ以上を実施します。研修や就業規則の整備といったソフト面から、設備・機器の導入といったハード面まで幅広く対象です。
② 労働者に対する研修、周知・啓発
③ 外部専門家によるコンサルティング
④ 就業規則・労使協定等の整備
⑤ 人材確保に向けた取組
⑥ 労務管理用ソフトウェア等の導入・更新
⑦ 労務管理用機器の導入・更新
⑧ デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
⑨ ⑥〜⑧に該当しない労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
このうちソフト面の取組には、改善事業ごとに経費の上限額が定められています。
| 改善事業 | 助成対象経費の上限額 |
|---|---|
| 労務管理担当者に対する研修+労働者に対する研修 | 合計30万円(提出代行者・事務代理者が受託する場合は合計10万円) |
| 周知・啓発 | 合計10万円 |
| 外部専門家によるコンサルティング | 合計10万円 |
| 就業規則・労使協定(36協定を除く)の整備 | 合計10万円 |
| 36協定の整備(時間外・休日労働時間数を短縮させる場合に限る) | 合計1万円 |
| 上記以外の就業規則・労使協定の届出 | 合計1万円 |
| 人材確保に向けた取組 | 合計10万円 |
一方、次のような経費は対象になりません。単なる経費削減や快適化を目的とした支出は、労働能率の増進に資すると認められないため対象外です。
| 対象外となる例 | 理由 |
|---|---|
| LED電球への交換 | 単なる経費削減が目的 |
| スポットクーラー、空調服、オフィスのエアコン更新、内装工事、机・椅子の増設 | 単なる不快感の軽減・作業快適化が目的 |
| 36協定の新規作成・届出、フォークリフトの特定自主検査 | 法令等で義務づけられている措置 |
| 不動産、建築物、敷地 | 社会通念上「設備・機器等」に当たらない |
| 同一機種や能力が同等以下の機種への買い替え | 労働能率の増進が疎明できない |
| 事業場内の監視カメラ、汎用事務機器(電話機、シュレッダー、SDカード、外付けハードディスクなど) | 通常の事業活動に伴う費用 |
| 振込手数料、分割払いの手数料、損害保険料、資格取得費用 | 助成対象経費の範囲外 |
車両(トラック・トレーラー等)の購入は助成対象になる?
車両は種類によって扱いが分かれます。乗用自動車等の購入費用は原則として対象外ですが、貨物自動車・乗合自動車・特種用途自動車は助成対象経費に含めることができます。
| 区分 | 対象可否 | 具体例 |
|---|---|---|
| 貨物自動車等 | 対象 | トラック、積載量の多いトレーラー |
| 乗合自動車等・特種用途自動車等 | 対象 | 除雪車(小型・大型特種用途自動車に該当するもの) |
| 特種用途自動車類似で特種な目的に専ら使用するもの | 対象 | 車椅子での乗降に適したスロープやリフトを備えた福祉車両 |
| 乗用自動車等(乗車定員10人以下で貨物・特種用途以外) | 原則対象外 | 労働者を作業場所まで送迎するための自動車、大型オートバイ(排気量251cc以上) |
| 原動機付自転車・軽二輪自動車・電動アシスト自転車・超小型EV | 対象外 | 排気量125cc以下のバイク、126〜250ccのオートバイ |
ただし例外があります。長時間労働恒常化特例に該当する場合は、乗用自動車等でも対象にできます。要件は、すべての指定事業場について交付申請日を含む過去2年間にわたり1日も途切れることなく36協定が有効であり、かつ同じ期間の36協定における特別延長時間が1か月60時間を超えていることです。この特例に該当すると、本体購入価格200万円以下の乗用自動車等、または乗車定員7人以上の乗用自動車等の購入費用を助成対象に含められます。
なお、車両購入に付随する費用も、対象になるものとならないものが明確に分かれています。
| 助成対象に含められる費用 | 助成対象に含められない費用 |
|---|---|
| 検査登録(届出)手続の代行費、車庫証明手続の代行費、納車費用 | 検査登録・車庫証明手続の預かり法定費用、リサイクル料金、自動車税環境性能割、自動車税種別割、自動車重量税、自賠責保険料 |
車両を申請する場合は「その車両でどの作業の時間がどれだけ短縮されるのか」を、業界知識のない人が読んで理解できる水準で説明することが求められます。単なる買い替えや、人員増と組み合わせて受注量を増やす目的の導入は認められません。
勤怠管理システムやパソコンは助成対象になる?
勤怠管理ソフトウェアやタイムレコーダーは、改善事業⑥「労務管理用ソフトウェア等」および⑦「労務管理用機器」として明確に助成対象です。ICカードとその読取装置、既製の労務管理ソフトの自社専用カスタマイズ、労務管理ソフトと給与システムのAPI連携なども対象になります。
一方で、パソコン・タブレット・スマートフォンの購入費用は原則として対象外です。汎用事務機器に該当するためで、PCモニターやワークステーション、シュレッダーなども同じ扱いになります。ただし2つの例外があります。
・長時間労働恒常化特例(過去2年間にわたり36協定が途切れず有効かつ特別延長時間が月60時間超)に該当する場合も、パソコン・タブレット・スマートフォンの購入費用が対象になります。
・NAS(ネットワーク接続ストレージ)やサーバーは、パソコンとは質的に異なるものとして汎用事務機器には該当しません。
なお、単にパソコンの制御・ログ収集・資産管理機能を持つだけで、労働時間管理に使うことが想定されていないセキュリティソフトの導入は対象外です。
就業規則の改定費用や社労士への依頼費は対象になる?
就業規則・労使協定等の整備は改善事業④として助成対象で、経費の上限額は合計10万円です。社会保険労務士や中小企業診断士などの外部専門家に委託した場合の費用も、この区分に含められます。
| 取組の内容 | 助成対象経費の上限額 |
|---|---|
| 就業規則・労使協定(36協定を除く)の整備 | 10万円 |
| 36協定の整備(時間外・休日労働時間数を短縮させる場合) | 1万円 |
| 就業規則・労使協定の届出 | 1万円 |
ただし、前回届出分とまったく同じ内容で36協定を届け出るなど、費用を発生させずに容易に実施できる内容は改善事業になりません。また、成果目標と直接関係のない規定の整備は、ワーク・ライフ・バランスの推進に資すると認められる場合に限り対象に含められます。
助成金の申請手続きそのものを社労士に依頼する場合の報酬は、改善事業の費用とは別の話です。申請代行の相場や依頼先の選び方は、次の記事で解説しています。
個人事業主でも申請できる?対象になる条件
個人事業主でも申請できます。労働者災害補償保険の適用事業主であり、中小企業事業主の範囲に該当すれば、法人格の有無は問われません。ただし労働者を1人以上雇用していることが前提のため、従業員を雇っていない一人親方や一人社長は対象外です。
個人事業主が申請する場合、支払名義に注意が必要です。改善事業に要した費用は、事業主本人の名義または当該事業の名義で支払われる必要があります。ともに事業を営む家族などの名義で支払った場合、改善事業の費用を支払ったものと認められません。
また、常時10人未満の労働者を使用している事業場で就業規則を労働基準監督署に届け出ていない場合は、届出に代えて、事業実施計画について意見聴取をした労働者の申立書を事業実施結果報告に添付する形が認められています。
申請方法は?交付申請から入金までの流れ
働き方改革推進支援助成金の手続きは、交付申請、事業実施、支給申請の3ステップです。最も重要な注意点は、交付決定前に発注・契約・購入した経費は一切対象にならないことです。必ず労働局からの交付決定通知を受け取ってから発注してください。
ステップ1:交付申請(事業実施前)
自社が取り組む内容をまとめた交付申請書(様式第1号)と事業実施計画を作成し、企業の所在地を管轄する都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に提出します。支店がある場合も、原則として本店所在地を管轄する労働局が申請先です。窓口持参・郵送のほか、補助金申請システム「Jグランツ」による電子申請も利用できます。
| 提出書類 | 内容・ポイント |
|---|---|
| 交付申請書(様式第1号)と事業実施計画(様式第1号別添) | 厚生労働省の各コースのページから様式をダウンロード。記載例は申請マニュアルに掲載 |
| 36協定、賃金台帳、労働時間管理記録(タイムカード等)、年休管理簿 | 時間外・休日労働時間数や年休の取得状況を確認するための書類 |
| 就業規則、労働協約など現状が分かる書類 | 改善事業を実施する前の制度導入状況を確認するための書類 |
| 見積書(原則2社以上の相見積り) | 価格の妥当性を証明するために必要。同一企業グループ内の2社では相見積りと認められない |
| 賃金台帳の写し(交付申請日の属する月の前月1か月分) | 賃上げ加算・割増賃金率引上げ加算を選択する場合に必要 |
| 委任状等 | 社労士などが申請代理を行う場合に必要 |
ステップ2:交付決定後に改善事業を実施
交付決定通知を受け取ってから、計画に沿って設備の発注や研修の実施などに着手します。事業実施期間は、交付決定の日から令和9年1月31日(日)までです(団体推進コース・取引環境改善コースは令和9年2月14日(日)まで、業種別課題対応コースの砂糖製造業は令和9年3月14日(日)まで)。
支払いは、証拠が残る銀行振込が原則です。クレジットカードや小切手で支払う場合は、支給申請日までに口座からの引き落としが完了している必要があります。
ステップ3:支給申請(実績報告)
改善事業の完了後、支給申請書(様式第10号)と事業実施結果報告書(様式第11号)に、実施内容と支出を証明する書類を添えて提出します。提出期限は、事業実施予定期間が終了した日から起算して30日後の日、または令和9年2月5日(金)のいずれか早い日です(団体推進コース・取引環境改善コースは令和9年2月26日(金))。
添付書類には、労使の話合いの参加者名簿や議事録、担当者を周知した文書、事業実施計画を周知した掲示物の写真、納品書、領収書や振込受領書、変更後の36協定届や就業規則の写しなどが含まれます。写真の撮り忘れは後から取り返しがつかないため、実施のたびに記録を残してください。
申請前に準備しておきたい5つのこと
交付決定前でも進められる準備があります。見積りの取得までは交付申請前に行えますが、発注はできません。
② 就業規則と年休管理簿の確認:年5日の年次有給休暇の時季指定に関する規定があるか、すべての事業場で年休管理簿を作成しているかを確認します。導入予定の制度(年休の計画的付与、時間単位年休、勤務間インターバル等)が既に就業規則に入っていると「新規導入」と認められません。
③ 相見積りの取得:原則2社以上から見積書を取得します。有効期限が申請時点で切れていないかも確認してください。
④ 労使での話し合い:労働時間等設定改善委員会などを開催し、改善事業と成果目標について労使で話し合います。議事録と参加者名簿の作成が必須です。
⑤ 賃金台帳の準備:賃上げ加算や割増賃金率引上げ加算を選ぶ場合は、交付申請日の属する月の前月1か月分の賃金台帳を用意します。
要件の判断に迷う場合は、全国47都道府県に設置されている働き方改革推進支援センター、または都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談できます。
2026年度(令和8年度)のスケジュールと申請期限は?
令和8年度の交付申請は、全5コースについて令和8年4月13日(月)に受付が開始されました。交付申請の期限は令和8年11月30日(月)午後5時です。
| 手続き | 期限 | 備考 |
|---|---|---|
| 交付申請 | 令和8年11月30日(月)午後5時 | 予算上限に達し次第、予告なく前倒しで終了する場合あり |
| 事業実施 | 令和9年1月31日(日)まで | 団体推進コース・取引環境改善コースは令和9年2月14日(日)まで。業種別課題対応コースの砂糖製造業は令和9年3月14日(日)まで |
| 支給申請 | 事業実施予定期間の終了日から30日後、または令和9年2月5日(金)の早いほう | 団体推進コース・取引環境改善コースは令和9年2月26日(金) |
設備の相見積り取得や労使での話し合いには時間がかかります。11月末の期限から逆算すると、検討開始は遅くとも夏前が目安です。
不支給・減額になりやすい5つのパターンは?
要件を満たしていても、手続きの進め方で不支給や減額になるケースがあります。実務で特につまずきやすいのは次の5点です。
| パターン | どうなるか |
|---|---|
| 交付決定前に発注・契約・購入してしまった | その経費は全額対象外。契約日が交付決定日より前だと、支払いが後でも認められない |
| 相見積りが不足している、または同一グループ内の2社から取得した | 価格の妥当性が証明できず、市場参考価格の追加提出を求められるか、対象外になる |
| 導入予定の制度が既に就業規則に書かれていた | 「新規導入」と認められず、その成果目標は達成扱いにならない |
| 設備の労働時間削減効果を説明できない | 労働能率の増進に資すると認められず、改善事業として不採用になる |
| 成果目標が未達成だった | 未達成の成果目標に対応する助成額は支給されない。複数選択している場合、達成分のみ支給 |
特に多いのが1つ目です。「早めに準備を進める」ことと「早めに発注する」ことは別だと意識してください。
働き方改革推進支援助成金に関するよくある質問
働き方改革推進支援助成金とはどんな制度?
残業時間の削減や年次有給休暇の取得促進、勤務間インターバル制度の導入など、労働環境の改善に取り組む中小企業事業主に対して、厚生労働省が設備導入費・研修費・コンサルティング費などの一部を助成する制度です。補助率は原則4分の3(常時使用する労働者数30人以下かつ設備・機器等の所要額が30万円超の場合は5分の4)。2026年度(令和8年度)は業種別課題対応、労働時間短縮・年休促進支援、勤務間インターバル導入、団体推進、取引環境改善の5コースが設けられています。
車両の購入費用は助成対象になる?
車両の種類によります。乗車定員10人以下で貨物自動車等・特種用途自動車等以外の「乗用自動車等」は原則として対象外です。一方、トラックやトレーラーなどの貨物自動車、乗合自動車、除雪車などの特種用途自動車、車椅子用のスロープやリフトを備えた福祉車両は対象に含められます。原動機付自転車(125cc以下)、軽二輪自動車(126〜250cc)、電動アシスト自転車、超小型EVは汎用的であるため対象外です。なお、過去2年間にわたり36協定が途切れず有効で、その特別延長時間が月60時間を超えている場合(長時間労働恒常化特例)は、本体購入価格200万円以下の乗用自動車等または乗車定員7人以上の乗用自動車等の購入費用も対象になります。
勤怠管理システムやパソコンの購入は対象になる?
勤怠管理ソフトウェアやタイムレコーダー、ICカードとその読取装置は、労務管理用ソフトウェア・労務管理用機器として明確に助成対象です。一方、パソコン・タブレット・スマートフォンは汎用事務機器に当たるため原則対象外となります。ただし、POSシステムや会計給与システムなど特定業務専用のシステムを稼働させるために導入することが明らかな場合や、長時間労働恒常化特例に該当する場合は対象に含められます。NASやサーバーはパソコンとは質的に異なるものとして、汎用事務機器には該当しません。
個人事業主でも申請できる?
申請できます。労働者災害補償保険の適用事業主であり、業種別の資本金または常時使用する労働者数の基準に該当すれば、法人格の有無は問われません。ただし、いずれのコースも労働者を1人以上雇用していることが前提となるため、従業員のいない一人親方や一人社長は対象外です。また個人事業主の場合、改善事業の費用は事業主本人または事業の名義で支払う必要があり、ともに事業を営む家族名義での支払いは認められません。
就業規則の改定費用は対象になる?
対象になります。就業規則・労使協定等の整備は改善事業の1つで、助成対象経費の上限は合計10万円です。36協定の整備(時間外・休日労働時間数を短縮させる場合に限る)は1万円、就業規則・労使協定の届出は1万円が上限となります。社会保険労務士など外部専門家に作成を委託した場合の費用も含められますが、前回と同一内容で36協定を届け出るなど費用が発生しない内容は改善事業になりません。
申請はいつまでにすればいい?
令和8年度の交付申請期限は令和8年11月30日(月)午後5時です。全5コースの受付は令和8年4月13日(月)から開始しています。ただし国の予算額に制約があるため、申請が集中した場合は期限前に予告なく受付が終了することがあります。設備の相見積り取得や労使での話し合いに時間がかかるうえ、事業実施も令和9年1月31日までに終える必要があるため、検討開始は遅くとも夏前が目安です。
2026年度(令和8年度)はどこが変わった?
主な変更点は5つです。①取引環境改善コースの新設(荷主等で構成される集団を対象に上限100万円)。②勤務間インターバル導入コースの上限額拡充(11時間以上を労働者の2分の1超に新規導入する場合、120万円から150万円へ引上げ)と「労働者の4分の1超2分の1以下に適用」区分の新設。③割増賃金率引上げ加算の新設(最大100万円)。④団体推進コースの上限額を500万円に統一し、広域的な取組の1,000万円特例を廃止。⑤業種別課題対応コースに成果目標「所定外労働時間の削減」を追加(最大100万円)。
どのコースを選べばいい?
建設業・運送業・病院等・砂糖製造業・情報通信業・宿泊業に該当するなら業種別課題対応コース、それ以外の業種で残業削減や年休取得促進に取り組むなら労働時間短縮・年休促進支援コースが基本です。勤務終了から次の勤務まで一定時間を空ける制度を導入したい場合は勤務間インターバル導入コース、事業協同組合や商工会議所などが会員企業をまとめて支援する場合は団体推進コース、荷主・倉庫事業者として荷待ち・荷役時間の短縮に取り組む場合は取引環境改善コースが該当します。同一の経費・成果目標で複数コースを重ねて受給することはできません。
賃上げ加算はいくら上乗せされる?
引上げ率と対象人数で決まります。常時使用する労働者が30人を超える場合、3%以上の引上げで1〜3人なら6万円、11人〜30人なら1人当たり2万円(上限60万円)。5%以上なら1〜3人で24万円、11人〜30人で1人当たり8万円(上限240万円)。7%以上なら1〜3人で36万円、11人〜30人で1人当たり12万円(上限360万円)が上限額に加算されます。労働者数が10人以上30人以下の場合は5%・7%以上の引上げについて2倍、10人未満の場合は2.5倍の額が加算されます。
申請から入金までどれくらいかかる?
交付申請、交付決定、事業実施、支給申請(実績報告)、支給決定・入金の5ステップで進みます。支給申請の標準的な審査期間は1か月とされていますが、交付申請から入金まではおおむね8〜12か月程度を見込んでください。設備購入の費用は一旦自社で立て替える必要があり、助成金は事業完了後に支払われるため、キャッシュフローへの影響を事前に確認しておくことを推奨します。
他の助成金と併用できる?
同一の改善事業・同一の成果目標について、他の補助金・助成金と重ねて受給することはできません。ただし対象経費が明確に分かれていれば、組み合わせて活用できる場合があります。たとえば労働環境改善のための設備導入は働き方改革推進支援助成金、最低賃金引上げに伴う設備投資は業務改善助成金、ITツール導入はデジタル化・AI導入補助金といった切り分けです。なお、本助成金の賃上げ対象労働者と、業務改善助成金の事業場内最低賃金引上げの対象者が重複すること自体は差し支えありません。具体的なケースは申請前に労働局または社会保険労務士に相談してください。
受け取った助成金に税金はかかる?消費税の扱いは?
助成金は原則として益金(事業所得の収入金額)に算入され、法人税・所得税の課税対象になります。消費税については、助成対象経費の額を算出する際に消費税仕入控除税額を除いて申請するのが原則です。免税事業者、簡易課税制度を選択している事業主などは、消費税仕入控除税額を含めた額で交付申請できます。含めて受給した場合は、申告により仕入控除税額が確定した後に報告書(様式第13号)を労働局へ提出し、命令に応じて返還する必要があります。圧縮記帳の可否など個別の会計処理は、顧問税理士に確認することを推奨します。
まとめ
令和8年度の働き方改革推進支援助成金は、令和8年4月13日(月)から全5コースの申請受付が始まっています。取引環境改善コースの新設、勤務間インターバル導入コースの上限額引上げ、割増賃金率引上げ加算の新設など、前年度から支援内容が拡充されました。交付申請の期限は令和8年11月30日(月)午後5時ですが、予算上限に達し次第、予告なく受付が終了します。
申請を検討する場合は、36協定と就業規則の現状確認、年休管理簿の整備、相見積りの取得から着手してください。交付決定前の発注・契約・購入は助成対象外になるため、準備は早めに進めつつ、実際の着手は交付決定後に行うことが重要です。要件の判断に迷う場合は、各都道府県の働き方改革推進支援センターまたは都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談できます。
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