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医療機関向け、発熱外来の体制確保を支援する「令和2年度インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業」の補助金受付がスタート

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新型コロナウイルス感染症の新規感染が収まらない中、冬に向けて季節性インフルエンザとの同時流行への危機感が高まってきています。

こうした状況の中、厚労省はインフルエンザ流行期においても発熱患者等に対応できる体制を各地域において十分に確保するため、体制の確保に取り組む医療機関を対象にとした補助金制度「令和2年度インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業」の公募をスタートします。

要件を満たす場合には必ず補助が行われますので、対応可能な医療機関は是非参加をご検討ください。

この記事の目次

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支援の仕組み

この事業では、都道府県から「診療・検査医療機関(仮称)」の指定を受けて発熱患者等専用の診察室を設けた医療機関に対し、体制を確保したにもかかわらず実際の受診者数が少なかった場合に、不測人数に応じて体制確保料として一定額の保証を行うというものです。

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対象となる医療機関

都道府県から「診療・検査医療機関(仮称)」の指定を受けた医療機関

※「診療・検査医療機関(仮称)」が発熱患者等を受け入れるため、インフルエンザ流行期において、一時的に診療時間や診療日の変更を行う場合、医療法の変更届出は不要です。

【診察・検査医療機関の指定を受けるには】

診療・検査医療機関は、受診・相談センター(仮称)や地域の医療機関から紹介を受けた患者等(自院のかかりつけ患者のみへの診療・検査も可能)への診療・検査を行う医療機関です。

指定を受けるには、『令和2年9月15日付け厚生労働省健康保険局結核感染症課事務連絡「令和2年度インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金に係る対応について」別紙1』に記載されている発熱外来の体制についての要件を満たした上で、各都道府県が指定する方法で申請を行うことが必要です。

厚生労働省健康保険局結核感染症課事務連絡(PDF:300KB)
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/shinryoukensa.files/kourousyoujimurennraku.pdf

補助額の算定方法

この制度では、対象の医療機関が発熱患者等を受け入れる体制(基準患者数)を確保したものの、実際に診療を受けた患者等の数が、想定した発熱患者等の患者数を下回った場合に、不足数1人あたりにつき13477円を乗じた額を、体制確保料として支給します。

補助金の交付額(1日当たり)※基準
=(基準患者数ー実際の患者数)×13447円

【基準患者数の算出方法】
基準患者数は、各医療機関で専用の診察室を確保した時間に応じて算定され、各医療機1日7時間あたり20人が上限となっています。

例:1日4時間、専用の診療室を確保した場合
⇒4時間×20人/7=11.428・・・11人が上限となります。

例えば、発熱患者等を受け入れる体制を確保した時間が7時間、実際の受診患者が5人の場合は、基準患者数20 人-実際の患者数5人=15人が不足数となるため、13.447円を乗じた201,705円がその日の外来診療・体制確保料となります。

補助金の交付申請

この補助金は、発熱患者等を受け入れる体制を確保した時間と実際の受診者数に応じて交付するものですが、今回の補助金の交付申請については、申請する医療機関が3月末までの受診者数の見込みに基づいて金額を計算して申請を行う「概算払い」での対応となります。

想定受診者数については、申請を行う医療機関が自ら地域の状況などを踏まえ、適宜見込みを立てていく必要があります。

例:1日20人の受入れ体制を確保したうえで一日あたり5人(平均)の受診を想定するのであれば、201,705円×見込み稼働日数が支給額となります。
※最終的には令和3年3月までの受診者数等の実績報告に基づいて補助額の精算を行うため、場合によっては差額分の返金が必要になる場合もあります。

(補助金の算定における留意点)
・基準患者数と受診者数の差引は1日毎となります。実際に1日で20人以上の患者を受け入れた場合、その日の交付額は0円となります。

・実際の発熱患者数が0人の月(令和2年9月、10月は除く)については上記により算出された額を1/2を乗じることとなります。

・自院のかかりつけ患者及び自院に相談のあった患者である発熱患者等のみを受け入れる場合は、基準患者数は1日2時間5人を上限とするなど、上記とは異なる計算となります。

※その他詳細については厚労省のHPから本事業の概要や事業の交付要綱4(交付額の算定方法)等を御覧ください。

補助金の交付申請について

厚労省のHPから申請書類をダウンロードし、必要書類と併せて下記まで郵送します。

住所: 〒100-8779 銀座郵便局留
宛先: 100-8916 厚生労働省発熱外来診療体制確保支援事業担当 宛

【提出期限】
令和2年10月30日が提出期限となっていますが、それ以前、以降についても随時申請を受け付けています。

ただし、10月30日以降については申請状況等により予告なく受付が終了する可能性もあるため、都道府県から指定を受けた後は、できる限り速やかに申請を行うのが確実です。

【提出書類】
(1)交付申請書(厚生労働大臣宛の補助金の交付申請書)
(2)交付申請書の別紙(医療機関の基本情報や申請内容を記載)
(3)厚生労働省への請求書(補助金の支払いのための請求書)
(4)都道府県から「診療・検査医療機関(仮称)」の指定を受けたことを証する書類
(都道府県の指定通知書等の写し)
(5)収入支出予算(見込)書

補助金の交付決定等

原則として書類審査のみが行われ、申請内容が適正であれば補助金の交付が決定します。

補助金の交付が決定した医療機関には交付決定通知書が郵送され、交付決定額が請求書記載の金融機関に振り込まれます。

補助金の支払いは 2 回に分けて行う予定で、第 1 回の交付は3~4ヶ月分として、申請額の5割分(10万円単位に四捨五入)を基本として支払うこととしています。

※初回の補助金の請求書には、交付申請額の 5 割に相当する金額を記載してください。

来年1月頃に受診者数や、体制確保の時間・日数の実績を確認し、大きく変動している場合には変更交付申請をします。※追加、減額の交付決定を行うことで、3月末までの必要額を調整します。

第2回の交付や変更交付申請の詳細については、後日改めて発表があります。

補助金の実績報告

補助金の交付を受けた場合には、事業完了後などの機会に実績報告書の提出が必要となります。

また、事業開始後より日々の受診患者数を記録し、「新型コロナウイルス感染症医療機関等情報支援システム(G-MIS)」に発熱患者等の入力又は取りまとめ機関への報告を行う事になります。

本件に対する問い合わせ先

厚生労働省医療提供体制支援補助金コールセンター
電話番号:0120-336-933

まとめ

冬にかけて流行する季節性インフルエンザは、日本では毎年およそ1千万人が感染し、数百人から1千人を超える死者を出しています。

同時期にコロナが再流行した場合には、医療現場のひっ迫は免れない状況となっていますので、医療機関の関係者の方は「令和2年度インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業」に参加し、政府の取組にご協力ください。

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