2026年(令和8年)10月1日、インボイス制度がまた一つ節目を迎えます。免税事業者からの仕入れについて認められてきた8割控除が7割控除へ引き下げられ、同時に売り手側の「2割特例」も終了します。制度開始から3年、ようやく実務が定着してきたところでのルール変更です。
「うちは登録済みだから関係ない」と考えるのは早計かもしれません。控除率の変更は、インボイス未登録の取引先から仕入れている買い手側にこそ影響します。会計ソフトの税区分設定、9月と10月をまたぐ取引の処理、取引先の登録状況の棚卸し――やるべきことは意外と多いのです。
本記事では、インボイス制度の仕組みを基礎から整理したうえで、適格請求書の記載事項、登録申請の方法、2026年10月からの経過措置の新スケジュール、免税事業者への影響、対応に使える補助金までをまとめて解説します。
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この記事の目次
インボイス制度とは?仕組みをわかりやすく解説
インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除を受けるために「適格請求書(インボイス)」の保存を求める新しい仕組み、正式名称「適格請求書等保存方式」のことです。2023年(令和5年)10月1日に始まりました。
ポイントは、買い手側の立場で考えるとつかみやすくなります。事業者が納める消費税は「売上で預かった消費税 - 仕入れで支払った消費税」で計算します。この差し引きが仕入税額控除です。インボイス制度では、登録番号が記載されたインボイスを保存していないと、原則としてこの控除が受けられません。つまり、支払った消費税を差し引けず、その分だけ納税額が増えてしまいます。
そしてインボイスを発行できるのは、税務署長の登録を受けた「適格請求書発行事業者」だけです。登録できるのは課税事業者に限られるため、売上1,000万円以下の免税事業者は、登録して課税事業者になるか、登録せずに免税のままでいるかの選択を迫られることになりました。
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 適格請求書(インボイス) | 登録番号・適用税率・消費税額等を記載した請求書・領収書・レシート等 |
| 適格請求書発行事業者 | 税務署長の登録を受け、インボイスを発行できる事業者。課税事業者に限られる |
| 登録番号 | 「T」+13桁の数字。法人は法人番号、個人事業主・人格のない社団等は独自の番号 |
| 仕入税額控除 | 売上の消費税から仕入れの消費税を差し引く仕組み |
| 免税事業者 | 基準期間の課税売上高が1,000万円以下で、消費税の納税義務が免除される事業者 |
インボイス制度はなぜ導入されたのか
導入の理由は大きく2つあります。適正な課税の確保と、いわゆる「益税」の抑制です。
1つ目は複数税率への対応です。2019年10月から標準税率10%と軽減税率8%が併存するようになり、どの取引にどちらの税率が適用されたのかを正確に伝える仕組みが必要になりました。インボイスには適用税率と税率ごとの消費税額の記載が義務づけられており、取引の実態が明確に記録されます。
2つ目が益税の問題です。免税事業者は取引先から消費税相当額を受け取っても納税義務がないため、その分が事業者の手元に残ります。これを益税と呼びます。小規模事業者を支える役割も担ってきましたが、本来納められるべき消費税が納税されない状態でもあり、賛否が分かれてきました。インボイスを発行するには課税事業者になる必要があるため、制度の導入によって益税の解消が進むと見込まれています。
インボイス制度のこれまでと今後のスケジュール
制度は一度に全面適用されたわけではありません。段階的に厳しくなる設計になっており、最終的には令和13年10月以降、インボイスがなければ仕入税額控除は一切受けられなくなります。
| 時期 | できごと |
|---|---|
| 令和元年10月1日 | 軽減税率導入・区分記載請求書等保存方式が開始 |
| 令和5年10月1日 | インボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始/未登録先からの仕入れは80%控除 |
| 令和8年9月30日 | 2割特例が終了(この日を含む課税期間まで) |
| 令和8年10月1日 | 未登録先からの仕入れの控除割合が70%へ/個人事業者向け3割特例へ移行 |
| 令和10年10月1日 | 控除割合が50%へ |
| 令和11年9月30日 | 少額特例(1万円未満)が終了 |
| 令和12年10月1日 | 控除割合が30%へ |
| 令和13年10月1日 | 経過措置が終了。インボイスなしでは控除不可に |
適格請求書(インボイス)の記載事項は?6項目をチェック
インボイスは新しい様式の書類ではありません。今使っている請求書やレシートに、決められた項目を追加すれば足ります。書類の名称も問われず、請求書・納品書・領収書・レシートのいずれでも構いません。複数の書類を組み合わせて要件を満たす方法も認められています。記載が必要なのは次の6項目です。
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)および適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
従来の区分記載請求書との違いは、太字にした3点――登録番号・適用税率・税率ごとの消費税額です。この3つが欠けていると、受け取った側は仕入税額控除を受けられません。
適格簡易請求書(簡易インボイス)が使える業種
不特定多数の相手に販売する事業では、取引先の氏名・名称を一件ずつ記載するのは現実的ではありません。そこで小売業・飲食店業・写真業・旅行業・タクシー業・駐車場業などでは、「適格簡易請求書」の交付が認められています。
簡易インボイスでは、交付を受ける事業者の氏名・名称の記載が不要になり、さらに「適用税率」か「税率ごとの消費税額等」のいずれか一方の記載で足ります。スーパーやコンビニのレシートが該当します。
インボイスの交付が免除される取引
交付そのものが困難な取引については、発行義務が免除されています。買い手側は一定事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除が可能です。
- 3万円未満の公共交通機関(船舶・バス・鉄道)による旅客の運送
- 出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料品等の販売
- 生産者が農業協同組合・漁業協同組合・森林組合等に委託して行う農林水産物の販売
- 3万円未満の自動販売機・自動サービス機による商品の販売等
- 郵便切手を対価とする郵便サービス(郵便ポストに差し出されたものに限る)
適格請求書発行事業者になるには?登録申請の方法
登録には「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署長に提出します。e-Taxまたは郵送で申請でき、期限は特に設けられていないため、現在も随時受け付けています。
免税事業者が令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受ける場合は、経過措置により「課税事業者選択届出書」の提出は不要です。登録申請書だけで、登録日から課税事業者となります。
- 登録希望日は提出日から15日以降の日を記載します。個人事業主が1月1日から登録を受けたい場合は、前年12月17日(土日祝の場合は翌日)までの申請が必要です
- 申請から登録通知までは、e-Taxで1か月程度、郵送で1.5か月程度かかることがあります。取引開始日から逆算して余裕をもって申請しましょう
- 免税事業者が登録を受けた場合、登録日以後2年を経過する日の属する課税期間まで課税事業者となります。途中で登録を取りやめても、この納税義務は消えません
登録が完了すると、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」に登録番号・氏名または名称・登録年月日が公表されます。取引先の登録状況もこのサイトで確認できるため、未登録先の棚卸しに活用してください。
なお、補助金の電子申請ではGビズIDプライムアカウントが必要になります。インボイス対応と補助金申請を並行して進める場合は、あわせて準備しておくと手戻りがありません。
【2026年10月から変更】インボイスの経過措置は今どうなっている?
令和8年度税制改正により、2026年10月1日から経過措置の内容が大きく変わります。売り手側と買い手側で影響が異なるため、分けて確認しましょう。
買い手側:8割控除が「7・5・3割控除」へ
インボイス未登録の事業者からの課税仕入れでも、一定割合を控除できる経過措置が設けられてきました。当初は令和8年10月に80%から50%へ一気に引き下げられる予定でしたが、改正により適用期限が2年延長され、段階的な縮小に変わりました。
| 期間 | 控除割合 |
|---|---|
| 令和5年10月1日~令和8年9月30日 | 80% |
| 令和8年10月1日~令和10年9月30日 | 70%(改正で新設) |
| 令和10年10月1日~令和12年9月30日 | 50% |
| 令和12年10月1日~令和13年9月30日 | 30%(改正で新設) |
| 令和13年10月1日以降 | 控除不可 |
あわせて控除限度額も見直され、同一の未登録先からの課税仕入れ(税込)が年間1億円を超える部分には経過措置を適用できなくなります。改正前の10億円から大幅な引き下げです。この上限は「令和8年10月1日以後に開始する課税期間から」の適用となる点にも注意してください。
引き下げのペースは緩やかになりましたが、最終的に控除がゼロになる方向性そのものは変わっていません。未登録の取引先が多い事業者ほど、消費税の負担は段階的に重くなっていきます。
売り手側:2割特例が終了、個人事業者は「3割特例」へ
2割特例は、インボイス登録を機に免税事業者から課税事業者になった人が、納付税額を売上税額の2割に抑えられる特例です。この特例は令和8年9月30日までの日の属する課税期間をもって終了します。個人事業者であれば、令和8年分の申告が最後の適用です。
その後の扱いは、個人事業者と法人で分かれます。個人事業者には後継措置として「3割特例」が新設され、令和9年分・令和10年分の申告に限り、納付税額を売上税額の3割とすることができます。一方、法人に後継措置はありません。一般課税または簡易課税で申告することになります。
少額特例(1万円未満)は令和11年9月末まで
事務負担を軽くする特例として、税込1万円未満の課税仕入れについては、インボイスの保存がなくても帳簿の保存だけで仕入税額控除を受けられます。対象は、基準期間の課税売上高が1億円以下、または特定期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者です。
判定は1回の取引ごとに行います。5,000円の商品と7,000円の商品を同時に購入した場合は合計12,000円となり、対象外です。適用期間は令和5年10月1日から令和11年9月30日までで、課税期間の途中であっても令和11年10月1日以後の仕入れには使えません。
経過措置の詳細な適用判断や、3割特例と簡易課税のどちらが有利かの比較については、こちらの記事で解説しています。
免税事業者・フリーランスへの影響と選択肢
インボイスを発行できない免税事業者は、取引先から取引条件の見直しを求められる可能性があります。買い手側にとっては、未登録先からの仕入れは控除できる割合が下がり続けるためです。2026年10月の70%への引き下げは、その圧力がもう一段強まる局面といえます。
とはいえ、登録すれば解決というわけでもありません。それぞれの選択肢を整理します。
| 選択 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 登録して課税事業者になる | 取引先が仕入税額控除を受けられ、取引を継続しやすい | 消費税の納税義務が発生/申告・記帳の事務負担が増える/2年間は免税に戻れない |
| 登録せず免税事業者のまま | 納税義務がなく、事務負担も従来どおり | 取引先の税負担が増えるため、値引き要請や取引縮小のリスク |
判断の分かれ目は取引先の顔ぶれです。売上の大半が一般消費者や免税事業者・簡易課税事業者であれば、登録しなくても取引先の負担は変わりません。一方、課税事業者との取引が中心なら、登録の必要性は高くなります。まずは自分の売上構成を確認するところから始めてください。
取引条件の見直しを求められたときの注意点
控除率の縮小を踏まえて取引条件を協議すること自体は問題ありません。しかし、買い手側が一方的に値下げを押し付けたり、インボイス登録を強要したりする行為は、独占禁止法や取適法(中小受託取引適正化法。2026年1月に旧下請法から移行)上、問題となるおそれがあります。
公正取引委員会は「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」で具体的な考え方を示しています。買い手・売り手どちらの立場であっても、価格交渉の前に一読しておくと安心です。
インボイス制度で消費税の計算方法はどう変わった?
インボイス制度では、売上税額と仕入税額の計算方法として「割戻し計算」と「積上げ計算」の2つが用意されています。売上税額は割戻し計算が原則、仕入税額は積上げ計算が原則です。
割戻し計算は、税率ごとに区分した取引総額から消費税額を割り戻す方法です。売上税額であれば、税率ごとの課税標準額に7.8/100(軽減税率は6.24/100)を乗じて国税分を算出します。積上げ計算は、インボイスに記載された消費税額等を積み上げ、その合計額に78/100を乗じる方法です。
注意したいのは組み合わせのルールです。売上税額で積上げ計算を選択した場合、仕入税額も積上げ計算で算出しなければなりません。売上を割戻し・仕入れを積上げという組み合わせは可能ですが、その逆はできない仕組みです。
インボイス対応に使える補助金は?
インボイス対応の会計ソフトやレジの導入には、デジタル化・AI導入補助金(旧IT導入補助金)の「インボイス枠」が使えます。補助率は全枠の中でも高く設定されており、小規模事業者なら最大4/5です。
| 対象 | 補助額 | 補助率 |
|---|---|---|
| ソフトウェア購入費・導入関連費 | ~50万円(会計・受発注・決済のうち1機能以上) | 3/4以内(小規模事業者は4/5以内) |
| ソフトウェア購入費・導入関連費 | 50万円超~350万円(2機能以上が必要) | 2/3以内 |
| パソコン・タブレット等 | ~10万円 | 1/2以内 |
| レジ・券売機 | ~20万円 | 1/2以内 |
ハードウェア単体での申請はできず、補助対象となるソフトウェアの導入とあわせて購入することが条件です。「レジだけ買い替えたい」という使い方はできない点に注意してください。
なお2026年度は、「スマートレジ」として登録されたITツールを選定すると審査で加点される仕組みが設けられ、事務局も第3次締切分からスマートレジ導入の申請を優先採択しています。レジの入れ替えを検討しているなら、狙い目の申請枠といえるでしょう。
補助金を受給した場合は、その後の税務処理も忘れずに。補助金は法人税・所得税の課税対象であり、多くの制度では消費税仕入控除税額の報告義務も課されています。
インボイス制度に関するよくある質問
インボイス制度とは何ですか?わかりやすく教えてください
インボイス制度は、消費税の仕入税額控除を受けるために「適格請求書(インボイス)」の保存を求める仕組みで、正式名称を適格請求書等保存方式といいます。2023年10月1日に開始しました。登録番号が記載されたインボイスを保存していないと、買い手は支払った消費税を売上の消費税から差し引けず、納税額が増えます。インボイスを発行できるのは税務署長の登録を受けた適格請求書発行事業者だけです。
2026年10月から何が変わりますか?
令和8年度税制改正により、令和8年10月1日からインボイス未登録の事業者への仕入れの控除割合が80%から70%へ引き下げられます。また、売り手側の2割特例が令和8年9月30日までの日の属する課税期間で終了し、個人事業者は令和9年分・10年分について3割特例へ移行します。あわせて経過措置の控除限度額が10億円から1億円に引き下げられました。
適格請求書に記載しなければならない項目は何ですか?
①発行事業者の氏名・名称および登録番号、②取引年月日、③取引内容(軽減税率対象ならその旨)、④税率ごとに区分した対価の額と適用税率、⑤税率ごとに区分した消費税額等、⑥交付を受ける事業者の氏名・名称の6項目です。従来の区分記載請求書との違いは、登録番号・適用税率・税率ごとの消費税額の3点です。書類の名称は問われず、請求書・領収書・レシートのいずれでも構いません。
今からでもインボイス登録はできますか?
できます。登録申請に期限は設けられておらず、e-Taxまたは郵送で随時受け付けています。登録希望日は申請書の提出日から15日以降の日を記載します。申請から登録通知までe-Taxで1か月程度、郵送で1.5か月程度かかることがあるため、余裕をもって申請してください。個人事業主が1月1日から登録を受けたい場合は、前年12月17日までの申請が目安です。
インボイス登録をやめて免税事業者に戻れますか?
すぐには戻れません。免税事業者が登録を受けた場合、登録日以後2年を経過する日の属する課税期間までは課税事業者となり、消費税の申告義務が続きます。この期間中に登録を取りやめても納税義務は消えません。登録を検討する際は、少なくとも2年間は課税事業者として申告することを前提に判断してください。
免税事業者は登録すべきでしょうか?
取引先の構成によって答えが変わります。売上の大半が一般消費者、免税事業者、簡易課税を選択している事業者であれば、相手は仕入税額控除を必要としないため、登録しなくても取引への影響は限定的です。一方、一般課税で申告する課税事業者との取引が中心であれば、控除率の縮小に伴い相手の負担が増えるため、登録の必要性は高くなります。まず自社の売上構成を確認しましょう。
2割特例と3割特例の違いは何ですか?
2割特例は、インボイス登録を機に免税事業者から課税事業者になった事業者が納付税額を売上税額の2割とできる特例で、令和8年9月30日までの日の属する課税期間で終了します。3割特例はその後継措置で、対象は個人事業者に限られ、令和9年分・令和10年分の申告について納付税額を売上税額の3割とできます。法人に後継措置はなく、一般課税または簡易課税で申告することになります。
少額特例とは何ですか?いつまで使えますか?
基準期間の課税売上高が1億円以下、または特定期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者が、税込1万円未満の課税仕入れについてインボイスの保存なしに帳簿のみで仕入税額控除を受けられる措置です。適用期間は令和5年10月1日から令和11年9月30日までで、課税期間の途中でも令和11年10月1日以後の仕入れには使えません。1万円未満の判定は1回の取引ごとに行い、商品単位ではありません。
インボイスの交付が免除される取引はありますか?
交付が困難な取引について発行義務が免除されています。3万円未満の公共交通機関による旅客の運送、出荷者等が卸売市場で行う生鮮食料品等の販売、生産者が農協・漁協・森林組合等に委託して行う農林水産物の販売、3万円未満の自動販売機による販売、郵便ポストに差し出される郵便切手を対価とする郵便サービスの5つです。買い手は一定事項を記載した帳簿の保存のみで控除を受けられます。
適格簡易請求書(簡易インボイス)はどんな業種が使えますか?
不特定多数の相手に販売する事業が対象です。小売業、飲食店業、写真業、旅行業、タクシー業、駐車場業(不特定多数に対するもの)などが該当します。簡易インボイスでは交付を受ける事業者の氏名・名称の記載が不要となり、適用税率か税率ごとの消費税額等のいずれか一方の記載で足ります。スーパーやコンビニのレシートが代表例です。
取引先からインボイス登録を求められたら応じる義務はありますか?
登録は任意であり、応じる法的義務はありません。取引条件について協議すること自体は問題ありませんが、買い手側が一方的に値下げを押し付けたり登録を強要したりする行為は、独占禁止法や取適法(中小受託取引適正化法。2026年1月に旧下請法から移行)上で問題となるおそれがあります。公正取引委員会が「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」で考え方を示しています。
インボイス対応のシステム導入に使える補助金はありますか?
デジタル化・AI導入補助金(旧IT導入補助金)のインボイス枠が利用できます。会計・受発注・決済の機能を持つソフトウェアが対象で、補助額50万円以下の部分は補助率3/4以内、小規模事業者は4/5以内です。50万円超350万円までは2/3以内となります。パソコン・タブレット等は上限10万円、レジ・券売機は上限20万円で補助率1/2以内ですが、ハードウェア単体での申請はできません。
まとめ|2026年10月の変更点を押さえて早めの対応を
インボイス制度は2023年10月に始まり、経過措置を挟みながら段階的に本格運用へ向かっています。2026年10月はその大きな節目です。要点を整理します。
- インボイス制度=適格請求書等保存方式。登録番号入りのインボイスがないと買い手は仕入税額控除を受けられない
- 記載事項は6項目。従来との違いは登録番号・適用税率・税率ごとの消費税額の3点
- 登録申請に期限はなく、今からでも可能。登録希望日は提出日から15日以降、通知まで1か月前後かかる
- 令和8年10月1日から控除割合が80%→70%へ。以降、50%→30%と縮小し令和13年10月に終了
- 2割特例は令和8年9月末で終了。個人事業者のみ令和9年・10年分は3割特例へ
- 少額特例(税込1万円未満)は令和11年9月30日まで
- 取引条件の一方的な変更や登録の強要は独占禁止法・取適法上の問題となるおそれがある
- 対応システムの導入にはデジタル化・AI導入補助金のインボイス枠が使える(小規模事業者は最大4/5)
まずやるべきは、取引先の登録状況の棚卸しと、会計ソフトの税区分設定の確認です。令和8年10月から「70%控除」という新しい区分が発生するため、ソフトの対応時期をベンダーに確認しておきましょう。9月30日と10月1日をまたぐ取引は、請求日や支払日ではなく課税仕入れを行った時期で判定します。締め日の関係で1枚の請求書にまとまる場合は、期間を区分した処理が必要です。
制度の適用判断に迷う場面も少なくありません。個別の判断は、税理士などの専門家や所轄の税務署に相談することをおすすめします。
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