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事業復活支援金の申請期限延長!差額給付は6月1日受付開始

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新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けている事業者を対象とした支援策「事業復活支援金」の申請期限が6月17日まで延長となりました。

また、給付を受けた申請者が更に売上高が減少した場合に申請できる「差額給付」の受付が6月1日から開始となります。

今回は、申請期間延長に関する注意事項や、差額給付の内容についてご紹介します。これから事業復活支援金の申請を行う方や差額給付の申請について知りたい方は、詳細をご確認ください。

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この記事の目次

事業復活支援金 申請期限延長

5月20日、事業復活支援金のウェブサイトにて、申請期限を6月17日まで延長すると発表がありました。
これにともない、登録確認機関による事前確認は6月14日まで実施されます。

事前確認について

事業復活支援金では、一時支援金または月次支援金の受給実績がある場合は、原則として改めて事前確認を受ける必要はありません。一時支援金または月次支援金を受給されていない方がこれから申請をする場合、6月14日までに事前確認を受けるようにしてください。

申請IDについて

申請や事前確認に必要な「申請ID発行」ができるのは5月31日までです。ただし、一時支援金や月次支援金の申請IDをお持ちの方は、その申請IDを用いて、マイページから事業復活支援金の申請手続きを行うことができるので、新たにIDを取得する必要はありません。

▼申請期限の延長に関するリーフレットはこちらです。

出典:申請期限の延長に関するリーフレット

事業復活支援金 差額給付とは

次に、6月1日から申請受付開始となる、事業復活支援金の差額給付についてみていきましょう。

差額給付は、事業復活支援金の受給者のうち特定の要件を満たす一部の方が申請可能で、対象となる可能性のある方はマイページ上に差額給付の申請ボタンが表示されます。

【差額給付とは】

基準月の月間の事業収入等と比較して、対象月の月間の事業収入等の減少が30%以上50%未満の区分で事業復活支援金の給付(初回給付)を受けた方に対して、対象期間のうち、初回給付の対象月の翌月以降かつ初回給付の申請を行った日を含む月以降のいずれかの月であって、初回給付の申請を行った時点で予見されていなかった新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、基準期間の同じ月と比較して、月間の事業収入等が50%以上減少した月が存在する場合に限り、その月を対象月とした支援金を給付するものです。(引用:事業復活支援金 差額給付の申請方法と申請期間について

事業復活支援金 差額給付の対象となる場合は?

例えば、以下のようなケースで差額給付の申請が可能です。

◆11月を対象月として(売上高 減少率30%)2月1日に申請して初回給付を受給した。初回申請時には予見されていなかった新型コロナウイルスの影響を受けて、3月の売上が減少し、3月を対象月とすると、減少率が50%になることがわかった。

差額給付の申請は、初回給付において、対象月の月間事業収入が、基準月の月間事業収入と比較して30%以上50%未満の減少であったことが要件の一つです。上の例で、もし対象月11月の売上高減少率「50%以上」で申請していた場合は、3月を対象月とすると給付額が初回給付より多くなるとしても、差額給付の申請はできません。

事業復活支援金 差額給付の要件

差額給付を申請するには、以下の全ての要件を満たす必要があります。

(1)事業復活支援金の初回給付を受けたこと
(2)初回給付の対象月の月間事業収入が、基準月の月間事業収入と比較して30%以上50%未満の減少であったこと
(3)差額給付において、対象月の月間事業収入が、基準月の月間事業収入と比較して50%以上減少していること
(4)差額給付において、月間事業収入の減少が、初回給付の申請時点で予見されなかった新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより生じたものであること
(5)差額給付において、対象期間のうち、初回給付の対象月の翌月以降かつ初回給付の「申請日」を含む月以降のいずれかの月を対象月とすること

(5)について、簡潔に言うと、差額給付の対象月は初回申請の申請日を含む月以降でなければいけない、ということです。つまり、対象月を1月として、売上高減少率30%で、2月1日に初回申請した場合、12月を対象月としたら減少率が50%だったと分かったとしても、差額給付を申請することはできません。この例で、差額給付の申請で選択可能な月は2月または3月です。

なお、事業復活支援金における対象月は2021年11月~2022年3月のいずれかの月であるため、4月以降に初回給付の申請をした場合は「差額給付の対象月は初回申請の申請日を含む月以降でなければいけない」という要件を満たすことができず、差額給付の対象になりません。

事業復活支援金 差額給付の申請方法

差額給付の申請要領に、Yes・Noで答えて申請パターンがわかる図が示されています。

出典:申請要領 差額給付の申請(全事業形態共通)

差額給付の申請にあたり、初回給付の受給時から何も変更がなければ、マイページにログインして簡単申請ができます。初回給付の受給時から、事業形態の変更もしくは申請主体の変更(合併・事業承継・法人成り)がある場合は、事務局による事前確認が必要になります。新たに発行した申請IDで事前確認を受けた後マイページにログインし、申請手続きを進めてください。

【申請期間】
2022年6月1日から6月30日まで

まとめ

今回は、事業復活支援金の申請期間延長に関する注意事項や、差額給付について調べてみました。

【申請延長について】
これから申請をお考えの方は、5月31日までにアカウント発行(申請ID発行)を行い、6月14日までに「登録確認機関による事前確認」を受けてください。その上で、6月17日までに申請します。
一時支援金または月次支援金の受給実績がある場合は、新たな申請ID発行と事前確認は不要ですので、6月17日までに申請するようにしてください。

【差額給付について】
差額給付申請の可否は、まず次の3つに当てはまるかどうかを確認してみましょう。
・初回給付の売上高減少率が30%以上50%未満である
・差額給付の対象月が初回申請の申請日を含む月以降である
・差額給付の対象月での減少率が50%以上である

差額給付の申請にあたり、初回給付の受給時から何も変更がなければ、事前確認不要・申請ID発番不要の「簡単申請」ができます。申請期間は、6月1日から6月30日までです。

事業復活支援金は、コロナの感染拡大や長期化に伴う需要の減少、または、供給の制約による影響を受けて、売上が減少した中小法人・個人事業者等を対象とした支援制度です。対象となる方は、忘れずに申請を行い、支援金を受給しましょう。

参考:事業復活支援金

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